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みなさまは、とび土工工事業について詳しくご存じでしょうか。とび土工工事業の仕事は多岐に渡り、足場の組立、くい打ち、コンクリートの打設以外に、重量物の運搬配置、道路付属物の設置工事も含まれます。とび土工工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者の設置や社会保険への加入といったさまざまな要件を満たさなければなりません。本記事では、とび土工工事業の概要、建設業許可の取得方法、専任技術者の要件などを解説します。
とび土工工事業とは?
とび土工工事業は、27種類の専門工事業のひとつで、とび・土工・コンクリート工事業を指します。具体的には、足場の組立、くい打ち、土砂の掘削、コンクリートの打設などです。重量物の運搬配置、道路付属物の設置工事、外構工事、アンカー工事なども、とび土工工事業に含まれます。工事の範囲が多岐に渡るため、とび土工工事業の建設業許可を取得すれば、さまざまな工事を請け負えます。500万円以上のとび・土工・コンクリート工事を請け負うためには、とび土工工事業の建設業許可が必要です。
とび土工工事業の建設業許可取得の要件
とび土工工事業の建設業許可取得の要件は、以下の6つです。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件
- 社会保険への加入
それぞれの内容を解説します。
1.経営業務の管理責任者
建設業法施行規則第7条第1号で、経営業務の管理責任者を設置することが定められています。法人である場合には常勤役員のうちの1人が、個人事業主の場合には本人と支配人のどちらか1人が要件を満たしていなければなりません。とび・土工・コンクリート工事業について経営業務の管理責任者としての経験を5年以上有していれば、要件を満たしていると認められるでしょう。経営業務の管理責任者に準ずる地位での、5年以上の経営業務管理経験でも構いません。
2.専任技術者
専任技術者の設置が、建設業法第7条第2号、同法第15条第2号で規定されています。専任技術者とは、建設工事の請負契約を適正に締結し、履行する役割を持つ技術者を指します。営業所に常駐する必要があるので、基本的には工事現場で働くことはありません。専任技術者は、後述するように、一定の資格または経験を有している必要があります。専任技術者が退職や異動などで営業所からいなくなると、建設業許可を維持できないので、新たな専任技術者を速やかに設置しなければなりません。
3.誠実性
建設業法第7条第3号で規定されているように、請負契約の締結・履行で不正や不誠実な行為をする恐れがあるとみなされた場合、建設業許可を取得できません。具体的に、不正とは、請負契約を締結・履行するときでの、詐欺、脅迫、横領などの違法行為を指します。請負契約に違反する行為は、不誠実な行為とみなされます。建築士法や宅地建物取引業法で不正や不誠実な行為をしたことで免許取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合も、誠実性を満たさず、建設業許可を取得できません。
4.財産的基礎
建設業法第7条第4号、同法第15条第3号で財産的な要件が定められています。建設工事をするには、資材や機会の購入、人手の確保などのために、準備資金が必要です。一般建設業の場合と特定建設業の場合では、求められる財産要件が異なり、特定建設業の方が条件が厳しくなります。それは、特定建設業者は多くの下請業者を雇うことから、多くの資金が必要であるからです。また、発注者から請負代金の支払いを受けていなくても、下請業者に工事の目的物の引渡しの申出がされてから50日以内に下請代金を支払わなければならないことも、理由のひとつです。
一般建設業の場合
一般建設業の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
自己資本とは、法人の場合、貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額を指します。個人事業主の場合、以下の式で計算されます。
(期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 +(利益留保性の引当金 + 準備金)
建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法
「建設業許可を取得したいけど500万円も手元にない・・・」このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのような場合には以下のような対処法で解決できます。
複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
入金のタイミングで残高証明書を取得する
資金を調達する
詳しい内容や、資金調達に関する注意点などは以下の記事で分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!
特定建設業の場合
特定建設業の場合、以下のすべてに該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
財産的基礎を証明するために、財務諸表や預金残高証明書が必要です。決済時に作成した財務諸表をそのまま提出するのではなく、定められた方法で再計算し、計算結果を指定の様式に転記しなければなりません。
5.欠格要件
欠格要件が建設業法第8条、同法第17条で定められています。欠格要件によって、法律に従って営業することが期待できない業者が排除されます。許可申請書や添付書類に虚偽の内容を記載した場合や、重要な事実についての記載が欠けている場合には、建設業許可は取得できません。許可申請者や役員、令3条使用人などが、過去5年間に懲役刑を受けていたり、暴力団員であったりしても、許可は取得できません。破産経験があっても、復権すれば欠格要件には該当せず、建設業許可を取得できます。
6.社会保険への加入
2020年10月の建設業法改正により、建設業を取得するためには、社会保険への加入が必要になりました。社会保険は、医療保険、年金保険、雇用保険などの公的保険の総称です。建設業では、身体への負担が大きく怪我や病気のリスクが高いにもかかわらず、社会保険未加入者が多いことが長年問題視されていました。業態や役職によって加入すべき社会保険が異なります。加入すべき保険を十分に把握して適切に加入するよう注意しましょう。
【一般建設業】とび土工工事業の専任技術者の要件
一般建設業における、とび土工工事業の専任技術者の要件は以下の3つです。
- 資格
- 指定されている学科の卒業と実務経験
- とび土工工事業に関する実務経験が10年以上ある
それぞれの内容を解説します。
資格
とび土工工事業の専任技術者になるには、以下のいずれかの資格が必要です。
建設業法「技術検定」
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械技巧技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建設施工管理技士(躯体)
技術士法「技術士試験」
- 建設
- 建設(鋼構造及びコンクリート)
- 農業(農業土木)
- 水産(水産土木)
- 森林(森林土木)
民間資格
地すべり防止工事士(※登録後工事に関し、1年以上の実務経験が必要)
職業能力開発促進法「技術検定」
ウェルポイント施工
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工
指定されている学科の卒業と実務経験
前述の資格を保有していない場合、指定されている学科を卒業していることと、実務経験が必要です。とび土工工事業に必要な学科は、土木工学または建築学に関する学科です。指定学科の大学卒業後、とび・土工・コンクリート工事業で3年以上の実務経験を積まければなりません。指定学科の高校卒業であれば、実務経験は5年必要です。実務経験として認められるのは、とび土工工事業の業務のみです。舗装工事業や屋根工事業といったとび土工工事業以外の業務は、実務経験として認められません。
とび土工工事業に関する実務経験が10年以上ある
資格を保有しておらず、指定学科を卒業していない場合は、10年以上のとび土工工事業に関する実務経験が必要です。実務経験として認められるのは、具体的には、実際の施工に従事した経験、工事を指揮・監督した経験、設計技術者として設計に従事した経験などです。単純な雑務や事務作業は実務経験として認められません。実務経験を証明するために、工事を請け負ったことを証明する書類と、工事関係者として在籍していたことを証明する書類が必要です。
【特定建設業】とび土工工事業の専任技術者の要件
特定建設業における、専任技術者の要件は、一般建設業における要件に、2年以上の「指導監督的実務経験」が加わります。以下で解説します。
資格と指導監督的な実務経験が2年以上ある
建設業法の技術検定、技術士法の技術士試験といった国家試験の資格を保有している場合以外は、前述の一般建設業における専任技術者の要件に加え、2年以上の「指導監督的実務経験」が必要です。指導監督的実務経験とは、建設工事の設計・施工の全般に渡り、工事現場主任や現場監督者といった立場で工事の技術面全般を指導・監督した経験を指します。請負金額が4,500万円以上で、発注者から直接請け負った工事でないと、実務経験として認められません。
建設業許可申請の手順
建設業許可取得の要件を全て満たしており、実際に申請してみたいと思う方はこちらの記事で申請手順や必要書類、申請にかかる費用などを詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!
建設業許可なしで工事を行ったときの罰則や罰金
建設業法で定められた、建設業許可が必要な工事を、許可なしで行った場合は法律違反となるため、罰則や罰金が科されます。
建設業法の違反に対しては、その犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されます。そのなかでも無許可で工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」という最も重い罰則が科されますので注意が必要です。
以下の記事では、実際に無許可で工事を請負い逮捕された事例なども詳しく紹介していますので、必ず目をとおしておきましょう。
建設業許可なしで請負うとバレる?建設業許可なしで行ったときの罰則や罰金などを解説
足場の種類や大切な役割を解説!組み立てに必要な主要部材も紹介
建設業の倒産件数は増加している?原因や今後の動向について解説
【まとめ】とび土工工事業の建設業許可取得の際には6つの要件を満たすことが必須
とび土工工事業の概要、建設業許可の取得方法、専任技術者の要件などを解説しました。とび土工工事業は、とび・土工・コンクリート工事業を指し、27種類の専門工事業のひとつです。とび土工工事業の建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。2020年10月の建設業法改正によって、社会保険の加入も必要になりました。とび土工工事業の建設業許可を取得したい人は、本記事を参考に、要件をクリアしましょう。
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