一人親方とは?個人事業主との違いや加入できる労災保険などを解説

一人親方とは

一人親方は主に請け負った仕事を自身一人で施工する人のことを指します。被雇用者である労働者とは働き方や受けられる補償制度が大きく異なるため、一人親方としての独立を考えられている方の中にはつい二の足を踏んでしまう方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は一人親方としての独立を検討されている方に向けて、同じく個人で仕事をする個人事業主との違いや加入できる労災保険についてご紹介します。

一人親方とは

まずは一人親方の定義からご紹介します。一人親方は職階の上で、見習いから職人となり親方から一人で仕事ができると見なされた人が独立をした身分です。文字通りの一人親方であるため、請負った仕事は基本的に一人でこなすか、雇用者ではない家族等とともに行います。

一人親方と個人事業主の違いとは

続いて一人親方と個人事業主の違いについてご紹介します。一人親方は広義の意味では個人事業主に該当しますが、個人事業主とは主に

  • 業種の範囲
  • 従業員の雇用
  • 労災保険の加入資格

の三点に関して違いがあります。続いて一人親方と個人事業主の違いについて詳しくご紹介します。

業種の範囲

特定の雇用関係を持たない働き方を指すものが個人事業主です。通常であれば個人事業主に業種の指定はありません。一方で一人親方は一般的には建設業と林業の独立した個人事業主を意味します。また制度上一人親方として労災保険等の加入資格がある業種は建設業を含めて11業種あります。一人親方の労災保険加入資格に関しては後述いたします。

従業員の雇用制限

一人親方と個人事業主の違いは従業員の雇用制限にも見られます。基本的に個人事業主には従業員の雇用制限はありませんが、一人親方は従業員の雇用に際して一定の制約があります。一人親方の従業員雇用に関する制限は以下の三点です。

  • 一人親方として従業員を雇用する場合100日未満の雇用となる
  • 従業員を100日を超えて雇用する場合は中小事業者の登録が必要となる
  • 一人親方が従業員を雇用した際には従業員を労災保険に加入させる必要がある

労災保険の加入資格

労災保険とは被雇用者が入ることができる保険のことで、業務に起因するけがや病気に際して補償を受けることができる制度です。被雇用者を対象とした制度であるため基本的に雇用関係にない一人親方は労災保険の加入対象外であるように思われますが、一部の業種では労災保険に加入することができます。建設業の一人親方もこの業種に含まれており、加入している団体を通して任意で労災保険に加入することができます。

一人親方が加入できる労災保険の特別加入制度

先程もお伝えしたように一部の業種では、一人親方であっても労災保険に加入することができます。続いて一人親方が加入できる労災保険の特別加入制度についてご紹介します。

労災保険の特別加入制度が対象となる業種

一人親方は様々な業種に存在しますが全業種の一人親方が労災保険に加入できるというわけではありません。厚生労働省が定めるところによれば労災保険に特別加入できる業種は計11業種あり、この中に建設業も含まれています。11業種は以下の通りです。

  1. 建設業
  2. 水産業
  3. 林業
  4. 再生利用を目的とした廃棄物の収集事業
  5. 医薬品の配置販売
  6. 柔道整復師が行う事業
  7. 改正高年齢者雇用安定法第10条に基づく高年齢者が新たに開始する事業
  8. はり師又はきゆう師が行う事業
  9. 歯科技工士が行う事業
  10. 船員法が規定する船員が行う事業
  11. 自動車等を用いた貨物の運送業
    参考: 厚生労働省

一人親方におすすめの労災保険

一般社団法人一人親方労災保険組合

公式サイト:一般社団法人一人親方労災保険組合

一人親方向けの労災保険で一番おすすめなのは、一人親方労災保険組合の労災保険です。主な特徴は、以下の通りです。

  • 全国の加入組合数は90,000人と業界トップクラス
  • 月額組合費が500円と業界最安値
  • 組合員様限定の優待サービスが多数
入会費 1,000円(初回のみ)
組合費 500円/月
支払い方法 銀行振込、コンビニ支払、クレジットカード
割引 紹介割引で更新時の組合費が最大無料

組合員数が全国90,000人以上と、業界No.1の加入者で実績のある労災保険です。さらにレストランやカラオケ、映画館など全国で20万ヵ所以上の施設のクーポンや割引などが適用される組合員様限定の優待サービスもあります。友達紹介を利用すれば、更新時の組合費も最大無料になるため、知り合いの一人親方と加入するのも良いでしょう。一人親方労災保険組合の労災保険のお申し込みはこちらから↓↓↓

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一人親方労災保険の人気ランキングはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
【一人親方必見】おすすめの労災保険ランキング!人気の保険を紹介します【一人親方必見】おすすめの労災保険ランキング!人気の保険を8つ紹介します

労災保険の補償対象

続いて一人親方が加入できる労災保険の補償対象をご紹介します。労災保険は文字通り労働に起因する災害を補償する制度ですが、主に2つのケースで補償を受けることができます。

業務災害

労災保険の補償対象となる第一のケースは業務災害です。業務災害は仕事を原因とする病気やけがに際して補償を受けることができます。業務災害は罹患した病気等が業務によるものであると証明された際に補償の給付を受けることができます。また業務中に第三者に起因する交通事故等の災害にあった場合も「第三者行為災害」として補償を受けることができます。

一人親方で業務災害と認められるケース

建設業の一人親方が業務災害と認定されるケースは以下の5つのケースです。

  • 請負契約と直接関係する行為に基づく災害
  • 工事現場における作業、または作業に附帯した行為に基づく災害
  • 請負った工事との関連が明らかな作業を自宅で行った際の災害
  • 請負った工事に関するものを運搬した際の災害
  • 天候等の突発的な要因により緊急の出動をした際の災害
    参考:厚生労働省

雇用契約で働く労働者と一人親方の違い

一人親方は業務災害と認定される範囲が雇用関係にある労働者とは一部異なります。業務災害は災害の原因が労働に起因する際に認められます。労働者の場合、災害の原因が直接労働と関係のないものであっても労働時間内、所定の労働現場で生じた場合には業務災害と認定されるケースがあります。一方で請負契約に基づく一人親方の場合、例えば自宅における作業等は請負契約外の労働とみなされた際には補償を受けることができません。

通勤災害

業務災害と並ぶ労災保険の補償対象は通勤災害です。通勤災害とは自宅から職場、労働現場に通勤する際に被った災害に対する補償です。業務災害の場合と同様に、災害の原因が通勤と無関係のものとみなされた場合は補償を受けることができません。一人親方の場合も通勤災害が認定される条件は通常の雇用関係にある労働者と同じです。通勤が一人親方の請負っている工事と関係あると見なされた際に補償を受けることができます。

労災保険の補償内容

ここまで労災保険の概要や加入の条件についてご紹介しましたが、続いて労災保険で受けられる具体的な補償内容について見ていきましょう。労災保険では主に以下の4つの給付を受けることができます。

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 遺族補償給付

療養補償給付

支給事由 業務災害、通勤災害による傷病を病院で治療する場合
給付の内容 上述の治療に際してかかる費用が補償されます。この際に労災指定病院での治療は無料となり、指定外の病院での治療は治療費の補償を受けられます。
特別な支給金 特別支給金はありません。

 

休業補償給付

支給事由 労働災害と認定された際に、療養によって労働できない日が4日を超えた場合
給付の内容 休業4日目以降に1日あたり基礎日額の約6割を受給できます。
特別な支給金 休業4日目以降に1日あたり基礎日額の約2割の特別支給金を受給できます。

障害補償給付

支給事由 障害(補償)等年金
労働災害に起因する傷病の治療後に障害等級第1級から第7級までにあたる障害が残った場合
障害(補償)等一時金
労働災害に起因する傷病の治療後に障害等級第8級から第14級までにあたる障害が残った場合
給付の内容 第1級から第7級は給付基礎日額の131日分から最大で313日分が支給されます。 第8級から第14級は給付基礎日額の56日分から最大で503日分が支給されます。
特別な支給金 第14級から第1級に応じて8万円から342万円までが特別な一時金が支給されます。 第14級から第1級に応じて8万円から342万円までが特別な一時金が支給されます。

 

遺族補償給付

支給事由 遺族(補償)等年金 遺族(補償)等一時金(受給資格をもつ遺族がいない場合) 遺族(補償)等一時金
(受給されている方が失権し、他に受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が基礎日額の1000日分に満たない場合)
給付の内容 遺族人数によって決定※1 基礎日額の1000日分が支給 基礎日額の1000日分からすでに支給された合計額を差し引いた額が支給
特別な支給金 遺族の人数にかかわらず300万円が一時金として支給。 遺族の人数にかかわらず300万円が一時金として支給 遺族の人数にかかわらず300万円が一時金として支給

※1
・遺族1人の場合・・・基礎日額の153日分または175日分
・遺族2人の場合・・・基礎日額の201日分
・遺族3人の場合・・・基礎日額の223日分
・遺族4人以上の場合・・・基礎日額の245日分

一人親方になったとき必要なこと

続いて独立して一人親方になった際にすべきこと、必要なことをご紹介します。一人親方は個人事業主の区分に該当するため、仕事の受注から資金繰りまで自身でこなさなければなりません。

営業活動

一人親方として独立された際には、まず自身で仕事を取ってくることが求められます。会社員や雇用された労働者と違って一人親方は固定給ではないため、自身で営業を行い仕事を受注する必要があるのです。仕事を受注する際には、知人に紹介してもらう、広告を出すなど様々な方法があります。こちらの記事では高単価の案件受注のコツなども紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。

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資金繰り

一人親方になった際には、資金繰りなどの経理も自身で管理することが求められます。建設業は長期に渡る工事の影響で収入や支出の計上タイミングが難しい業界です。入出金のタイミングに気を付けて資金がショートしないような資金繰りをしなければなりません。

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作業車や工具などの用意

一人親方は資金に加えて請負工事に必要な工具や作業車といったものも自身で準備しなければなりません。会社であれば必要な工具等は会社の資金で賄えますが、一人親方はあらゆるものを自身で準備する必要があるのです。独立に必要な資金は工具や作業車代も含めた上で見積もりましょう。

体調管理

基本的なことと思われるかもしれませんが、一人親方は体調管理にも十分に気を配る必要があります。一人親方は従業員の雇用制限があるため、自身一人で請負った仕事をこなす必要があります。止むを得ない体調不良の場合でも基本的には仕事を代わってくれる人がいません。日頃から体調管理には万全を期しましょう。

保険加入

一人親方として独立した際には、これまで加入されていた保険から切り替えるか継続するかを選択しなければなりません。労災保険に関しては上述の通りですが、国民健康保険等の各種社会保険に関しては、新たな保険へと切り替える際には退職翌日から2週間以内の手続きが必要です。

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【まとめ】一人親方とは個人事業主の一種!違いをよく理解しよう

今回は一人親方について、個人事業主との違いや加入できる労災保険の補償内容についてご紹介しました。一人親方は被雇用者である労働者とは様々な点で違いがあります。一人親方は個人事業主の一種ですが、業種によって保険等の加入の可否が異なります。そのなかでも建設業の一人親方は労災保険の補償対象に含まれています。一人親方としての独立を検討されている方は労働者や個人事業主との違いをよく理解して独立の準備をすすめてみてください。

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