建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!

今まで建設の仕事で十分経験を積んだので、今後は独立をして会社を設立しようと考えることもあるでしょう。独立をして会社を設立し、ある程度の案件を請け負うためには、建設業許可を取らなければいけません。

建設業許可を取るには500万円以上必要と言われていますが、大金なのでそう簡単に用意できない人もいると思います。建設業許可に必要な500万円がないと本当に建設業許可が取れないのか、何かよい対処方法がないのかを今回は紹介していきます。

建設業許可は500万円の資金力が必須

結論から言うと、建設業許可を取るためには資金力の証明が必要です。証明しなければいけない金額が500万円なので、500万円という資金力がない場合には、建設業許可を取ることができません。

まずは資金力を示すことで第一段階がクリアとなるのです。ただし、間違えてはいけない点があります。それは500万円をその場で支払う必要はないという点です。あくまで十分な資金力があるのかを提示をするだけなので、勘違いしないようにしましょう。

資金力を証明するための書類

初めて建設業許可を取得する場合、どのように資金力を証明すればよいのかわからない人もいると思います。自己資本が500万円以上であることを証明するためには、まず自分の口座に500万円以上あることを確認します。その上で銀行にお願いし、預金残高証明書を発行してもらいましょう。

預金残高証明書と一緒に、申請する書類を一緒に提出すれば大丈夫です。銀行口座の写しでは資金力があると認めてもらえない自治体もあるので、預金残高証明書を発行してもらう必要があります。

建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法

建設業許可を得るためには500万円が必要です。では、残高が500万円に満たない人がどのように対策するのか見ていきましょう。大きく分けると以下の3つ対処法があります。

複数の口座に入っているお金を1つにまとめる

人によっては銀行口座を複数持っていることもあります。しかし、1つの口座に500万円以上なければ、残高証明書で十分な資金力を証明することができません。そこで一時的であっても口座を1つにまとめてしまい、500万円以上にしてから残高証明書を発行してもらえば、資金力を証明することが可能です。

他の口座にも残金がないと困るのであれば、残高証明書を発行してからまた元の口座にお金を戻しておけばよいでしょう。面倒ですが、この方法でも建設業許可をもらうことができます。

入金のタイミングで残高証明書を取得する

現在500万円を少し割ってしまうぐらいの預貯金しかないので、瞬間的に500万円以上になっても、すぐに引き落として500万円を切ってしまう人もいるでしょう。このような場合であれば、効果的な対処方法があります。

それは報酬が振り込まれて500万円以上になったタイミングで、残高証明書を発行してもらえばよいのです。僅かであっても500万円以上であれば問題ないので、入金されたタイミングで残高証明書を発行してもらうのは有効的なやり方です。

残高証明書の取得に関する注意点

十分な資金があることを証明する残高証明ですが、取得をするときに注意しなければいけないポイントがあります。それは取得するタイミングです。例えば瞬間的に500万円以上の預貯金があったので、そのタイミングを見計らって残高証明書を取得したとしましょう。

しかし、残高証明書には有効期限が存在しています。その有効期限は1ヶ月しかありません。また、申請したタイミングではなく、証明日から1ヶ月となります。証明日の日付には十分注意しましょう。

資金を調達する

ときどきでも500万円以上の残高になる場合があるなら問題ありません。では、500万円以上の残高になることが全くない場合はどうすればよいのでしょうか。

それは外部から資金を調達するしかありません。外部からお金を調達する方法としては、銀行から融資を受けるのが一般的です。銀行で融資を受けた場合には、利息が高くなる場合が多いので、建設業許可を得てから利益が伸びないと返済が難しくなることもあります。他にも公的機関から融資をしてもらう方法があります。

財産的基礎

建設業許可を得るには、500万円以上の資金があればよいわけではありません。あくまで500万円以上の財源が必要なのです。そのため、融資を受けて500万円以上であれば問題ありませんが、借金をして500万円以上にしても審査には通りません。

なぜなら財源というのは、現在所有している資金から借金をしている金額が差し引かれるからです。また、車両運搬具や有価証券、建物なども資産として計上できます。資産計上を行い、総資産が500万円を超えていれば申請要件に当てはまります。

外部からお金を借りる

融資をしてくれるところとして、真っ先に思い浮かべるのは銀行でしょう。しかし、銀行だけが融資をしてくれる機関ではありません。日本政策金融公庫という公的機関からも融資を受けることが可能です。目的が建設業許可を得るためであれば、公的機関から融資を受けられる可能性が高いので、検討してみるのもよいでしょう。

どうしても建設業許可を得たい場合には、日本政策金融公庫に問い合わせを行い、事業資金の相談を受けてみることをおすすめします。

建設業許可に500万円が必要ないケースや注意点

建設業許可を取得していなくても、工事を受注できるケースがあります。ただし、建設業許可の取得が必要ない工事には、注意点もあります。ここでは、建設業許可が必要ないケースや注意点について、確認しましょう。

建設業許可に500万円が必要ないケース

建設工事の中には、建設業許可を取得していない場合も受注できる工事があります。工事代金が500万円未満の「軽微な建設工事」です。ただし、500万円に満たない工事がすべて軽微な建設工事に該当するとは限りません。

  • 軽微な建設工事に該当する工事は、以下の通りに定められています。
  • 建築一式工事の場合、工事1件の請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の場合、工事1件の請負金額が500万円未満の工事

仕事を受けられる上限金額が500万円「未満」です。そのため、ぴったり500万円になる場合も対象外となります。

500万円以下の仕事を受ける時に注意したいこと

工事代金が500万円に満たない軽微な建設工事を受注する場合は、いくつか注意が必要です。

  • 1件の工事代金が消費税を含め500万円未満
  • 分割契約の場合は合算した金額が500万円未満
  • 材料費を発注者が用意する場合は材料費を含め500万円未満

500万円に満たない工事だからといって、消費税などを計算せず仕事を受けることは避けましょう。
また、500万円以上の工事を建設業許可を取得せず受けた場合、以下のような罰則が科せられます。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 今後5年間、建設業許可の取得が認められない

建設業法違反にならないためにも、軽微な建設工事を受注する場合は、500万円の境をしっかり把握しておきましょう。

建設業許可の取得は行政書士に依頼が必要?

建設業許可を取得するにあたって、自分で取得できるのかそれとも行政書士に依頼が必要なのか分からない方もいるでしょう。結論から述べると自分でも取得できますが、手間や時間を省きたいのであれば行政書士に依頼するのがおすすめです。

こちらの記事で建設業許可取得を行政書士に依頼することについて詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可は行政書士に依頼が必要?自分で取得する方法や行政書士に依頼する場合の費用もご紹介

【まとめ】500万円は純資産でも対応できる!残高証明書を取得したら速やかに申請しよう

建設業許可を得るには500万円という資金が必要なことがわかったと思います。しかし、500万円と言えば大金なので、そう簡単に用意できない人もいるでしょう。複数の銀行口座を持っているなら、一時的にでも1つにまとめて合計で500万円以上あれば大丈夫です。

もしくは報酬が振り込まれて500万円以上になったタイミングで残高証明書を発行してもらいましょう。それでも足りなければ融資をしてもらいます。残高証明書を発行してもらったら、有効期限があるので早めに申請しないといけません。

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