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建設業は許可制の業種であり事業を請け負うためには「建設業許可」が必要です。しかし様々な事情から建設業許可なしで工事を請け負っている事業者の方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は建設業許可なしで事業を請け負うとバレるのかや、どのような場合に罰則や罰金を受けるのかについてご紹介していきます、
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建設業許可なしで請負うとバレる?
大前提として建設業許可の取得が必要となるのは500万円以上の工事を請け負う場合です。500万円以下の軽微な工事のみを受注するのであれば、建設業許可は必要ありません。
中には「無許可で500万円以上の工事を請け負ってもバレないだろう」と考える方もいるかもしれません。しかし実際には他同業者や発注者からの報告でバレることがあります。
さらに、自社で建設業許可をあとから取得しようとしたときや、現場で事故が起こってしまったときなどにも、無許可で工事を請け負っている実態がバレてしまうでしょう。
「バレないから大丈夫」という考えは捨て、建設業法を遵守できるようにしましょう。
建設業法は犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されますが、無許可で工事を受注した際には最も重い罰則を受けることになります。
建設業許可が必要な500万円の詳細についてはこちらの記事で解説しています。
建設業許可が必要な請負金額は500万円?計算方法の注意点も解説
建設業許可なしで工事を行ったのがバレた際の罰則
建設業許可には様々罰則がありますが、続いて罰則の種類と建設業許可無しで工事受注がバレた際の罰則がどれに該当するのかをご紹介していきます。建設業法で定められている罰則の種類は以下の通りです。
- 300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役
- 100万円以下の罰金もしくは6ヵ月以下の懲役
- 100万円以下の罰金
- 10万円以下の過料
これら罰則のなかで、無許可での工事受注は最も重い「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」を課せられます。最も重い罰則を課せられることから、無許可営業が建設業法のなかで重大な違反であるとわかります。
建設業許可なしの状態で逮捕されたケースも
建設業許可なしで営業を行った場合、逮捕されるケースも存在します。無許可での営業は3年以下の懲役という実刑を言い渡されることもあるのです。
令和4年度には、特定建設業の許可の要件を虚偽の内容で申請したとして、北九州市の事業者が逮捕されています。
こちらのケースは無許可営業とは異なりますが、虚偽や不正による建設業許可の申請・更新という同じく重い罰則が課されるケースです。
建設業法違反のその他の事例
その他の建設業法違反の具体的な事例は、
- 決められている金額を超えて契約をした
- 刑法に違反した
- 労働安全衛生違反
などがあげられます。詳しくはこちらの記事で解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業法違反したときの罰則や監督処分とは?違反の事例も解説!
建設業許可なしで罰則をうけないための注意点
では建設業許可なしで工事を請け負う際には、どのようにしたら罰則を受けないですむでしょうか?続けて建設業許可を取得せずに営業する際に気を付けるべきポイントを何点かご紹介していきます。
契約を分割しない
契約の分割は基本的に建設業法違反にあたります。建設業許可なく請け負える工事の上限額は500万円ですが、上限額以上の工事を受注して、この金額を分割して500万円以下の工事を複数受注したようにみせることは建設業違反です。
また意図的な分割でなくとも、注意が必要なケースがあります。工期が断続的に続く長期に渡る工事等は、各種工事の請負総額が500万円以下である必要があります。
消費税や材料費も計上する
軽微な工事の上限額である500万円には、工事にかかるあらゆる費用の総額が含まれます。工事にかかる材料費や消費税もすべて含めた上で500万円以下である必要があるのです。
材料費に関しては、工事発注者が材料を準備して購入費用がかからなかった場合でも、市場での流通額が工事総額に加算されます。また消費税に関しては、消費税込みでの請負額で計上する必要があります。
建設業許可を必要としない工事
続けて建設業許可が不要な工事の要件についてご紹介していきます。どのような工事が建設業許可を必要としないのかをしっかりと確認していきましょう。
軽微な工事
建設業法の上では「軽微な工事」は許可を必要としませんが、全ての軽微な工事が建設業許可を要しないわけではありません。軽微な工事には建築一式工事とそれ以外の工事の二種類があります。建築一式工事とは以下のような工事です。
建築一式工事に当てはまるもの
- 請負代金1500万円未満の工事
- 延べ面積150m²未満の木造工事
また建築一式工事以外の工事とは以下の種類のことを指します。
- 土木一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事、タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
これらの工事のうち、総請負額が500万円以下の工事のみが建設業許可を必要としないのです。
参考: https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
特殊な工事
軽微な工事以外でも建設業許可を必要としない工事があります。具体的な事例としては以下の通りです。
- 自宅や自社家屋といった請負によらない工事
- 測量や調査といった業務
- 清掃や除雪
- 各種機器の保守業務
- 樹木類の剪定
- 資材の搬入や納入
上記のような業務は建築工事としては認められていないため、建設業許可取得の必要がありません。
建設業許可を資格なしでも取得する方法
「建設業許可を取得したいけど、資格がない」と困っている方もいるのではないでしょうか。建設業許可は資格がなくても取得可能です。建設業許可を資格なしで取得する方法は以下の2つです。
- 資格保有者を採用する
- 10年間の実務経験を積む
詳しくはこちらの記事で紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可は資格なしでも取得できる?|必要な資格や資格なしで取得する方法を解説
建設業許可取得に必要な資本金500万円がない場合
「建設業許可の取得には資本金500万円があることを証明する必要があります。500万円なんてないという場合には、以下の対処法で対応しましょう。
建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法
- 複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
- 入金のタイミングで残高証明書を取得する
- 資金を調達する
詳しくはこちらの記事で解説していますので確認してみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!
建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説
【まとめ】軽微な工事を請け負う場合は建設業許可の取得が必要!
今回は建設業許可なしで工事を受注した際にバレるのかどうか、罰則の種類についてご紹介してきました。
軽微な工事に建設業許可は必要ないと言われますが、請負額が500万円を超える工事を請け負う際には建設業許可の取得が必須です。
請け負う工事が建設業許可を要するかどうか、しっかりと確認して必要であれば必ず許可を取得しましょう。
建設業許可の更新を忘れて期限切れとなった時の対処法はこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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