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建設業許可が必要となる基準をご存知でしょうか?「請負金額が500万円以上の場合は必要」というざっくりとした知識は持っていても、細かい基準までは知らないという方も多いかと思います。
そこで本記事では、建設業許可が必要になる基準と、建設業許可を受けるメリットについて詳しく解説していきます。
また、建設業許可を受けるための要件や、建設業法に違反しないための注意点についてもまとめたので、これから建設業許可を取得しようと考えている方はぜひ参考にしてください。
建設業許可に関する基礎知識
建設業を営む者は「建設業許可」を受けなくてはならないと法律で定められています。ただし、すべての工事に必要というわけではありません。条件によっては建設業許可が無くても工事を請け負えるケースもあります。
そこでこの章では、建設業許可が必要なケースと不要なケースについて解説します。
500万円を超える請負契約は認可が必要
請負金額が500万円を超える工事の場合は、建設業許可が必要です。
建設業許可の必要基準は
建築一式工事:1工事当たりの請負金額が1,500万円以上
建築一式工事以外:1工事当たりの請負金額が500万円以上
の2種類にわけられ、上記に該当する工事は法律に基づき建設業許可が必要になります。
ちなみに建築一式工事とは、建築確認(建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているか工事前に確認する行為)を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事のことを指します。
もし、上記の工事を施工するにあたって建設業許可を受けていない場合は、法律違反になるため注意してください。
「軽微な建設工事」の請負契約に認可は必要なし
軽微な建設工事の場合、建設業許可を受ける必要はありません。詳細は後述しますが、軽微な建設工事というのは建設業許可を受けなくても請け負うことが可能な比較的小さな工事を指します。
軽微な建設工事を施工するにあたって建設業許可は不要であり、建設業許可を受けていなくても法律違反にはなりません。
「軽微な建設工事」の分類
軽微な建設工事の分類は、国土交通省によって以下のように定められています。
建築一式工事 | ①1工事あたりの請負金額が1,500万円未満の工事 ②延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上が居住用であること) |
建築一式以外の工事 | 1工事あたりの請負金額が500万円未満の工事 |
よほど大きな工事でなければ、建設業許可は不要であると覚えておいてください。
建設業許可を受けるには500万円以上の財源確保が必要
建設業許可は申請すればどの会社でも通るというわけではありません。建設業許可を申請する直近の「事業年度決算書」を基に審査され、財源の有無によって判断されます。
財源要件の基準となる500万円の計算方法は【自己資金-借金=財源】です。財源が500万円以上なければ審査の対象外となるため、申請前に確認しておきましょう。
財源の確認をするには、貸借対照表の右側に記載されている「純資産の部」をチェックしてください。
純資産の部の金額が500万円以上であれば、建設業許可の申請要件に当てはまっていると覚えておきましょう。
建設業許可を受けるための要件
建設業許可を受けるにはさまざまな条件があり、誰でもすぐに許可を取れるというわけではありません。
そこでこの章では、建設業許可を受けるための要件について詳しく解説していきます。
500万円以上の財源確保が必要
建設業許可に関する基礎知識でもお伝えしたとおり、建設業許可を受けるには500万円以上の財源が必要になります。なぜなら、工事着手にあたり資材や機材器具などの購入、労働者を確保するために一定の準備資金が必要になるからです。
そのため、建設業許可が必要になる大規模工事を請け負うことができるだけの財源を確保していることが要件としてあげられます。
経営業務の管理責任者が必要
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が必要です。経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人が下記のいずれかに該当しなければなりません。
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者と同等の地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)としての経験を有していること
- 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者と同等の地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有していること
3つめの「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した者」とは、個人の場合、事業主に次ぐ立場の人のことを指します。
事業所内に専任の技術者が必要
建設業許可を受けるためには、事業所内に専任の技術者をおく必要があります。専任技術者になるためには、下記のいずれかに該当しなければなりません。
- 指定学科修了者で高校卒業後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務の経験を有していること
- 学歴や資格を問わず、建設業に係る建設工事に関して10年以上実務の経験を有していること
- 建設業に係る建設工事に関して必要な資格を有していること
建設業に係る建設工事に関して必要な資格については、国土交通省が発表している「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」をご覧ください。
過去にペナルティを受けたことがないこと
過去に建設業に関する違法行為をおこないペナルティを受けた者は、ペナルティを受けた日から5年以上経過していなければ建設業許可を得ることはできません。
ペナルティの内容については、次の章で詳しく解説します。
許可なし工事をおこなった際のペナルティは?
もしも、建設業の許可なしで工事をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。建設業法の中でももっとも重い罰則となっており、罰金刑を科せられると欠格要件に該当。建設業許可の取り消し処分がおこなわれる可能性があります。
また、建設業許可を受けている元請け業者が、無許可の下請け業者に請負金額500万円以上の工事を発注した場合、下請け業者は建設業法に違反したとして営業停止や罰金刑といったペナルティを受けることになります。
さらに、下請け業者だけでなく、発注した元請け業者も7日以上の営業停止処分を受けることになるため、工事を発注する際は下請け業者が建設業許可を持っているか確認することが大切です。
ペナルティを受けないための注意点
前章でも解説したとおり、建設業許可を受けないで500万円以上の工事をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。では、500万円未満の工事なら絶対にペナルティを受けないのかと問われると、そうとは限りません。
そこでこの章では、建築業法に違反してペナルティを受けないための注意点を詳しく解説します。
正当な理由がない限り契約を分割しない
正当な理由が無い限り、1件の契約を分割して2件以上にしてしまうと建設業法にひっかかりペナルティを受けます。
たとえば、600万円の工事を請け負ったのに、契約を分割して300万円の工事を2件請け負ったことにしてしまう。これはアウトです。建設業法では「契約を分割して請け負う際は各契約の合算を請負金額とする」となっているため、上記の例のように契約を分割することはできません。
また、下記のようなケースは、軽微な建設工事に該当しないため注意が必要です。
- 工期が長く断続的に500万円未満の工事を請け負ったが、すべての請負金額を合わせると500万円以上になる場合
- 複数の工種がある契約で、それぞれの請負金額は500万円未満だが、すべての請負金額を合わせると500万円以上になる場合
- 雑工事など断続的に500万円未満の小さな工事を請け負ったが、すべての請負金額を合わせると500万円以上になる場合
なお、建設業法の許可を免れるためではないということを十分に証明できる場合に限り、正当な理由として契約を分割することが認められます。
請負金額には消費税や材料費も含まれる
請負金額には消費税や材料費も含まなければいけません。建設業許可の請負金額とは、消費税を含んだ金額のことを指します。消費税は含まないものと間違った解釈をして工事を請け負った場合、建設業法にひっかかりペナルティの対象となります。
材料費も同じです。たとえば元請け業者から材料を無償提供されたとしても、市場価格または市場価格および運送費を当該請負金額に加えた金額として計算しなければいけません。
工事を請け負う際は、消費税や材料費を含めた金額で建設業許可が必要かどうかを判断してください。
建設業許可を受ける利点を4つ紹介
建設業許可を受ける利点は、下記4つがあげられます。
- 信頼性をアピールできる
- 500万円以上の請負契約が可能になる
- 公共工事の入札に参加できる
- 融資を受ける際に有利に働く
それぞれについて以下詳しく解説していきます。
信頼性をアピールできる
建設業許可を受けている場合、信頼性をアピールすることが可能です。
たとえば、大手企業のように実績がある場合は良いですが、小規模な会社や立ち上げたばかりの会社はどうしても信頼が薄くなります。
ですが建設業許可を受けていれば、実績が少なくても信頼性はアップするでしょう。
また、近年では建設業許可を受けていないと工事を依頼してもらえないというケースも増えています。自社の信頼性をアピールするためにも、建設業許可を受けておくことがマストと言えるでしょう。
500万円以上の請負契約が可能になる
建設業許可を受けていれば、500万円以上の請負契約が可能になります。業務の幅が広がり、会社自体を大きくすることも可能です。
先ほどもお伝えしましたが、近年では建設業許可を受けていないと工事を依頼してもらえないというケースも増えています。建設業許可を受けていないばかりに業務の幅が狭まる、そんなことになってしまっては元も子もありません。500万円以上の工事を請け負えるようになれば、利益も大きく増えるでしょう。
今後、事業拡大を視野に入れているのであれば、建設業許可は受けておくことをおすすめします。
公共工事の入札に参加できる
建設業許可を受けていると、公共工事の入札に参加することが可能です。公共事業を請け負うことになれば、一定の仕事があるため景気に左右されにくくなり、工事代金の回収率も高くなります。
また、公共事業を請け負ったという実績につながるため、自社の信頼性がアップするといった利点もあります。
融資を受ける際に有利に働く
建設業許可を受けているということは、500万円以上の財源があることを意味します。すなわち、銀行からも信頼性の高い会社だと判断され、融資を受ける際に有利に働きます。銀行から融資を受けられれば事業拡大も夢じゃありません。
今よりも多くの利益を得るためにも、建設業許可を受けるのは得策だと言えるでしょう。
【まとめ】500万円以上の請負契約には建設業許可が必要!法令を遵守して操業しよう
本記事では、建設業許可が必要となる基準や、建設業許可を受けるメリットについて解説しました。500万円以上の工事を請け負うには、建設業許可を取得する必要があります。
もし、無許可で工事をおこなった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
また、建設業許可を取得するにあたって、デメリットは考えられません。
無許可で営業をしていくよりも、建設業許可を取得したほうがさまざまなメリットが得られるからです。
都道府県知事許可の一般申請の場合、申請手数料として9万円前後かかりますが、間違った認識でペナルティをくらうことや、500万円未満の軽微な工事しか請け負えないことを考えたら、それほど大きな支出ではないと言えるでしょう。
建設業許可を受けて、事業拡大や自社の信頼性アップにつなげてみてはいかがでしょうか。