建設業法違反したときの罰則や監督処分とは?違反の事例も解説!

建設業には守るべき建設業法という法律があります。違反をすれば懲役や罰金といった罰則があるだけではなく、最悪の場合建設業許可の取り消しもありえます。せっかく建設業許可を取得したとしても、建設業法の法令違反をしてしまえば廃業の危険もあるのです。たとえ違反をする気がなかったとしても知らなかったですまされないものが法律です。
そこで今回は建設業法違反で下される罰則や、違反の事例について詳しくご紹介していきます。

建設業法違反の具体的な事例

建設業法への違反が発覚する理由は様々ですが、建設業法違反と知らずに法律に抵触してしまうケースも多々見られます。そこで、具体的な建設業法違反の事例をご紹介します。

決められている金額を超えて契約をした

建設業には全29種の業種区分があり、それぞれの区分に応じて請け負える工事の規模が異なります。その中でもとりわけ建設業には一般建設業許可、特定建設業許可の二種の許可があります。建築一式工事の場合では、一つの工事を受注した際に下請金が計6000万円を超過する場合特定建設業許可の取得が必須となります。許可を取得せずに許可額以上の工事を受注した際には建設業法違反となります。

刑法に違反した

建設業法違反となるケースは工事の入札等にまつわる金銭問題の違反だけではありません。傷害罪や暴行罪といった刑法に違反した場合でも、最悪の場合建設業許可の取り消しになることもありえます。傷害や暴行などありえないと思われるかもしれませんが、どのような軽微な事例であっても建設業法に違反した場合は罰則が課されます。刑法への違反は建設業法に関わらず重大な犯罪行為ですが、事業の存続にも影響を与えるため注意が必要です。

労働安全衛生違反

建設業の現場は危険が付き物です。近年ではいわゆる「3K」のイメージを払拭すべく多くの企業が尽力しています。国土交通省と厚生労働省が公開しているデータによれば、建設業における労働災害数は年々減少傾向にありますが、中には危険な環境で従業員を働かせてしまうケースもあることでしょう。実際のところ建設産業の実労働時間は他の全産業と比較した場合90時間長いというデータが公開されています。労働安全衛生違反をしたケースで最も重い罰則では営業許可の取り消しにいたることもあります。
参考: https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001588566.pdf

建設業法違反をしたときの罰則

建設業法に違反すれば当然ながら罰則を課されますが、罰則の重さには幾つかの段階があります。違反した内容の大小により罰則の重さは異なりますが、続けて違反の種類と罰則の内容に関して詳しくご紹介していきます。

300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役

建設業法に違反した際に一番重い罰則は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役刑です。この刑に該当する事例には、
・無許可での工事に受注
・許可されている以上の金額での工事の受注
・虚偽や不正による建設業許可の更新
などが該当します。主に受注に関する虚偽申請、報告がこの罰則の対象です。

100万円以下の罰金もしくは6ヵ月以下の懲役

続いての罰則は100万円以下の罰金もしくは6ヵ月以下の懲役で、二番目に重い量刑となります。こちらの罰則の対象も、上記の場合と同じく主に申告に関する虚偽や届け出の不備によるものです。主な具体例は以下の通りです。
・変更届の提出不備、または記載内容の虚偽
・建設業許可が欠格事由に該当した際の届出の未提出等

10万円以下の過料

10万円以下の過料は最も軽い罰則で、違反行為も比較的軽微です。具体的には、廃業した際の届出の不備や、事業者の店舗や建設現場における標識等の掲載義務を怠った際に10万円以下の過料が課されます。また経営に際し帳簿を作成していない場合も10万円以下の過料を課されます。

100万円以下の罰金

100万円以下の罰則を受ける事例は以下の通りです。
・国土交通大臣や都道府県知事が要求する検査や立入を拒否した場合
・建設現場に主任技術者や監理技術者を置かなかった場合
・経営状況の調査や審査に虚偽の申告をした場合

建設業法違反が見つかったときの監督処分

建設業法違反が発覚した際には罰則ではなく監督処分が下される場合もあります。監督処分とは、違反に対し行政機関が下す命令、処分のことで主に三つの処分があります。「営業停止処分」「指示処分」「許可取り消し処分」がこれに該当し、それぞれ処分の重さや違反の内容が異なります。
続いて三つの監督処分の内容についてそれぞれご紹介していきます。

営業停止処分

営業停止処分は文字通り、一定期間の営業を禁止する処分で、営業禁止となる期間は一週間から一年程までと幅があります。すでに受けている「指示処分」に従わない場合は処分の段階が一つ上がり、営業停止処分となります。入札における妨害行為、贈収賄、談合、役員等が懲役刑を課された際にも営業停止処分を受けます。贈収賄や談合に関しては特に処分が重く、代表者は一年間の営業停止処分となります。

入札談合が当たり前とされる理由はこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
なぜ建設業界において談合が「当たり前」なのか?談合が横行する理由や防止策について解説

指示処分

指示処分は監督処分の中で最も軽微な処分です。指示処分は法令に違反した際に監督行政庁から業務改善のための指示を受けるものです。三つの処分の内で最も軽いものですが、処分後に業務が改善されない場合は営業停止処分を課されることがあるので注意が必要です。また行政からの命令として業務改善のための研修を義務付けられるケースもあります。

許可取り消し処分

許可取り消し処分は三つの監督処分のうちで最も重い処分にあたります。許可取り消し処分が課される要因としては、業停止処分の期間中に営業活動を行った場合、建設業許可の要件を満たせなくなった場合などがあります。また、役員や代表者などが傷害罪や暴行罪で罪に問われた場合も許可取り消し処分を課されます。その他にも許可取り消し処分となる要件があるため以下に代表的なものを列挙します。
・違反行為を繰り返し行い情状の余地が無い場合
・事業者の相続人が要件を満たしていない場合
・一年以上営業をしていない場合

建設業法違反は欠格要件になる可能性がある

一度建設業法に違反して、罰金等を課されると欠格要件とみなされるおそれがあります。欠格要件(欠格事由)とは、法に適った営業を見込めない事業者を排するもので、許可取り消し処分を課されるだけでなく、以降新たな建設業許可の取得を5年に渡って許可されなくなります。建設業許可の許可は5年間を期限とした更新制のため、新たに許可を取得できない場合は、建設業許可の必要ない500万円以下の工事のみしか受注できなくなってしまいます。せっかく取得した建設業許可を無駄にしないよう日頃から建設業法の確認と遵守を心がけましょう。

【まとめ】建設業法違反は会社に大きなダメージ!違反しないよう注意しよう

建設業許可は取得までに数多くのハードルがありますが、取得した後には受注可能な工事の金額の上限が引き上げられるため一見すると安泰に思われます。しかしながらうっかりとした過失にせよ、故意にせよ建設業法に違反してしまうと罰則処分だけでなく、最悪のケースではせっかく取得した建設業許可の取り消し処分を課される可能性もあります。違反行為をしてしまった場合に業務改善命令に従わなかった場合、更に重い処分を課されることとなるため日頃から建設業法を遵守するとともに、行政からの指示には迅速に対処しましょう。

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