建設業許可は資格なしでも取得できる?|必要な資格や資格なしで取得する方法を解説

公共工事、民間工事にかかわらず、建物の完成を請け負う工事には建設業許可を受けることが建設業法第3条により義務付けられています。専門的な知識とスキルを要する建設業において許可を得るためには、高度な資格が必要と考える方もいるかもしれません。しかし、実は一定の条件を満たせば、国家資格がなくとも許可を受けることは可能です。建設業許可に必要な資格や、資格なしでも許可を取る方法について以下で説明していきます。

建設業許可の要件

建設業許可に必要な条件は大きく以下の3つにまとめられます。
・経営業務を行う管理責任者が常勤で設置されていること

・専任技術者の資格を有しているものが在籍していること

・請負契約に対する誠実性があることです。

誠実性とは、契約に対して詐欺や脅迫などの法律違反に該当する不正行為をしないことや、工期や工事内容などの不履行などの契約に対する不誠実な行為を行わないことを指します。
さらに、経営基盤の安定や申請者の過去5年の違反行為や犯罪行為の有無も、建設業許可の際に吟味されます。

こちらの記事では、建設業許可に必要な資格一覧について解説していきます。

建設業許可に必要な資格一覧|取得における要件も解説!

建設業許可の専任技術者に必要な資格

建設業許可を受ける際に重要なのが、専任技術者の資格です。専任技術者とは、豊富な知識をもって工事の請負契約から安全が確保された工事の遂行まで工事全般の管理を行う技術者を指します。発注者とのやり取りや請求書作成などのバックオフィス業務が多く、営業所に常駐する必要があるため通常現場にはいません。
専任技術者になるためには一定の条件のいずれかを満たさなければなりません。まず、定められた国家資格を有していることです。それ以外の条件については後ほど解説します。

建設業許可を資格なしで取得する方法

建設業許可を取るために必要な専任技術者を名乗るためには、このように所定の条件を満たす必要があります。しかし、業界の中には「経験を積んでおり技術や知識に自信はあるけれども、国家資格を有していない」「国家資格取得のための時間が足りない」という方もいるでしょう。実は、これらの条件に自信が該当しなくとも、建設業許可を得る方法はあります。
資格なしで建設業許可を得られる2つのケースをさっそく紹介していきましょう。

資格保有者を採用する

1つめは、資格保有者を採用するという方法です。従業員や自分が資格取得する方法もありますが、急を要する場合は取りたい業種に対応している資格の所有者を採用してしまう方がコストパフォーマンスに優れている場合があります。
退職した場合に新しく条件に該当する者を新しく採用しなければならないというトラブルが予想されるので、営業所に複数人配置されている環境が理想です。技術者に特化した求人サイトが複数あり、利用するとスムーズに人材が確保できます。

10年間の実務経験

資格なしでも10年間の実務経験が証明できれば専任技術者を名乗ることができます。この証明のためには、過去10年間の請負契約書や工事の発注書や請求書などの書類一式と併せて、工事代金が振り込まれた預金通帳も提出しなければなりません。これらの莫大な量の書類を準備することは骨が折れる作業ですし、書類を破棄しているケースも考えられます。
資格所有者であれば資格証のコピーの提出で済むので、時間がある際は資格取得をするか有資格者を採用した方が良いでしょう。

建設業許可に必要な実務経験を短縮する方法

資格なしでさらに10年の実務経験も無い方は専任技術者を名乗れないのでしょうか。実は、特定の学科を履修して卒業したことを証明できれば、実務経験に必要な期間を大幅に短縮できます。具体的には、高卒者では5年の実務経験、大卒者では3年の実務経験があれば専任技術者を名乗れるようになるのです。
特定の学科は取りたい業種によって異なります。例えば土木工事では土木工学や都市工学が必要ですが、建築工事や大工工事では建築学もしくは都市工学の履修経験が求められます。

建設業許可に必要な資格がなくてもできる工事

建設業許可には専任技術者の配置が必須です。そして、専任技術者を名乗るためには、国家資格の所有ともしくは専門学科の卒業や実務経験の証明が必要になります。
しかし経験や冒頭で少し触れましたが、全ての工事に対して建設業許可が必要という訳ではありません。軽微な工事として定義されているものに関しては許可申請は不要ですし、もしくは軽微と定義されなくとも建設業許可を要さない工事もあります。それらについて以下で説明していきましょう。

軽微な工事

軽微な工事の定義とは、建築工事一式の場合は1件当たりの請負金額が1500万円以下もしくは請負金額に関わらず木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事を指します。さらに建築工事一式以外の500万円以下の工事に関しても、軽微な工事に該当し建設業許可を必要としません。
建設業許可の要不要を判断する請負金額は、1つの建物の工事の合計金額が該当します。つまり、建物の基礎だけでなく内装や設備の設置なども含まれるのです。さらに、材料費も請負金額に含まれる為注意が必要です。

特殊な工事

軽微な工事に該当しなくても、建設業許可を要さない工事は複数存在します。建設工事においては、自らが使用する建物を建築する工事や、建売住宅を不動産業界が自ら建築する工事に関しては建設業許可は不要です。また、船舶や航空機などの土地に定着しない建造物の工事や、地盤調査や測量や設計、さらに埋蔵文化財の発掘などの調査目的の掘削作業なども許可申請が不要なものとして定義されています。
公共施設の建築物や工作物の養生や洗浄もこの特殊な工事に該当するなど定義の範囲が広いため、建設業許可が必要か否か申請前に条件を確認することをお勧めします。

建設業許可の資格なしで違法になるケース

建設業許可は必ずしも全ての工事に必要ではありません。そのため、工事の範囲を限定して許可なしで建設業を営んでいる方も中には見受けられます。
しかし、資格なしで工事を行い違法となるケースも近年目立ってきています。発注者が無許可であることを知ったうえで工事を発注したとしても、受注した下請けが営業停止や罰金刑などのペナルティを受けるのです。一度処分を受けると5年間は建設業許可が受けられないので、知識をもって受注できる工事か否かを判断する必要があります。違法となる代表的な2つの例を以下で説明しましょう。

発注を分割する

「請負金額500万円もしくは1500万円」のラインを潜り抜けるために、発注を分割して金額を抑えるのは違法です。例えば、800万円の工事を、400万円×2で申請すれば書類上は問題ないように見えます。しかし、先ほども少し触れましたが請負金額は「1つの建物の工事の合計金額」を指します。
さらに建設業法では「同一の建設業者が工事を2つ以上に分けて請ける時はそれぞれの合計金額で判断する」と定められているので、分割した場合も合計して申請する必要があるのです。そのため、このような工事を建設業許可なく行うと違法行為に該当します。

材料費を無償支給される

発注者から材料が支給されるいわゆる「手間請け方式」であったとしても、請負金額に材料費を換算しなくてはなりません。手間請けというとどうしても材料費や人件費は発注者持ちで労務費だけを請け負えば良いと考えがちですが、請負金額の定義のうえでは発注者が負担した材料費も工事の総額に含みます。
そのため、請負金額400万円と思い許可なく工事を行ったとしても、材料費が100万円を超えていたら違法行為になってしまうのです。

【まとめ】建設業許可は資格なしでも取得できる!

このように建設業許可を資格なしで取得するためには10年以上の実務経験を証明する、
もしくは特定の学科の卒業と3年もしくは5年の実務経験を証明する必要があります。自分の取得が難しいのであれば資格所有者を採用するのも1つの方法です。
建設業許可なく工事を行えるケースもありますが、発注者側も違法行為のペナルティを恐れるあまり建設業許可がなければ発注が行われないケースが目立つようになりました。専任技術者や管理業務者を常設し、建設業許可を所有した方がよいでしょう。