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一人親方としてキャリアを築いている方にとって
「納税額を少しでも抑えたい」
「税金対策をしたいけれどよくわからない」
というお悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。日ごろから準備をしっかりと行うことで、法律を守りながら節税することは可能です。今回は一人親方におすすめの税金対策を解説します。
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一人親方が納めるべき4つの税金
個人事業主として働く一人親方が納めるべき税金は以下の4つです。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
所得税
所得税とは文字通り、働いて得た所得に対して課される税金のことです。企業に勤めている方は毎月の給与から天引きされていますが、個人事業主の方は確定申告で自ら計算して所得税額を納める必要があります。個人事業主の所得や所得税額は、以下の式で求められます。
- 所得=総収入金額-必要経費
- 所得税額=(所得−所得控除)×税率
住民税
住民税は、自治体や国が行っている公的なサービスの費用をまかなうための税金で、住所がある自治体に対して支払う「地方税」に該当します。住民税は非課税限度額を上回る者に一律で求められる「均等割」と所得に応じて計算される「所得割」の2つを足して計算します。
- 均等割(年額) 市長府県民税3500円/道府県民税1500円
- 所得割 課税所得の10%(市町村6%道府県民税4%)₋控除額
個人事業税
個人事業税は年間所得が290万円以上の個人事業主に課される税金で、地方税に該当します。もし年間所得が290万円を下回る場合は、納税義務はありません。個人事業税の計算には、業種によって変わる税率を利用します。現在建設業の税率は、5%です。
個人事業税=(所得の額ー290万円)×税率
参考:東京都主税局「個人事業税の概要」
消費税
消費税は商品やサービスの購入金額に対して課される税金で、以下の条件を満たす方は、消費税を納める必要があります。ただし、開業後2年間は全額免除されるため収める必要がありません。
- 全前年度の課税売上高が1,000万円以上
- 前年度1月~6月の課税売上高、あるいは給与支払額が1,000万円以上
- 課税事業者届出書を提出している
一人親方が納めるべき税金の種類についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
一人親方が納める税金の種類は?税金対策や注意点も徹底解説!一人親方の基本的な節税対策
前述したように、税金は総売上額から経費や差し引いた「所得」をもとに計算されます。つまり、申告すべき経費を漏らすことなくしっかりと計算することで、所得を最小限に抑えられ税額を少なく申告できるのです。また、所得額から差し引ける控除について正しい知識を持つことで、所得税や住民税の金額を抑えられます。
一人親方ができる7つの税金対策
一人親方ができる税金対策を、以下の7つに分けて紹介していきます。
- 経費を漏れなく計上する
- 控除を漏れなく計上する
- 青色申告を行う
- 減価償却の特例を利用する
- 短期前払費用の特例を利用する
- 共済へ加入する
- 法人化を検討する
経費を漏れなく計上する
税金を抑えるために最も重要なのは、経費を漏れなく計上して所得を抑え課税金額を少なくすることです。経費として計上できるのは材料費や光熱費だけだと思っていませんか?経費に関しての知識を正しくつけ、日々の支払いの中から経費として計上できるものを見つけるだけで、かなりの節税になる可能性があります。経費に関しては後ほど詳しく説明します。
控除を漏れなく計上する
所得税を少なくするためには、控除漏れを無くすことも大切です。個人事業主が利用できる控除には、所得金額に応じて誰でも受けられる「基礎控除」(2,500万円未満の場合)や、各種保険料控除や配偶者控除など多くの控除があります。詳しくは後述します。
青色申告を行う
確定申告には「白色」と「青色」の2種類がありますが、青色確定申告を行うことで、電子申告であれば最大65万円、それ以外であれば55万円の控除が受けられます。白色確定申告よりも控除額が大きくなるのでその分税負担が軽くなります。
また、それだけではなく家族の給与を経費計上できる、赤字を3年間繰り越せるなどのメリットがあります。
青色確定申告を行うためには、事前に管轄の税務署に業務開始日から2か月以内、あるいは確定申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
減価償却の特例を利用する
減価償却の特例とは、青色申告事業者である中小事業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した際、費用を一括で経費にできる制度です。一人親方もこの制度の対象となります。つまり、固定資産を取得した際、年額300万円を限度にして全額を経費に計上出来るという制度です。
短期前払費用の特例を利用する
短期前払費用とは、事前に継続的なサービスを受けるために支払った費用のうち、まだサービスを受けていないものに対する費用です。
例えば、年払いのサブスクリプションサービスを利用している方などが利用できます。従来は「前払費用」として計上しますが、この特例を利用する場合は支払時に経費として計上することが可能になります。
共済へ加入する
小規模企業共済制度とは、退職後の資金を積み立てておける制度です。こちらの掛け金は、全額が所得控除として計上できるので個人事業主の方にとって大きな節税になります。節税になるだけでなく掛け金を経営の状況に応じて自由に変更できる、事業資金の貸付制度が利用できるなどのメリットもあります。
法人化を検討する
事業が安定してきたら、法人化した方が節税になるケースもあります。法人化することで、以下のメリットが得られると考えられます。
- 退職金制度を設けられる
- 給与を家族に支給できる
- 赤字は最大9年間繰り越せる
- 出張手当などが経費計上できる
法人化する際は税理士ドットコムなどを活用し、税理士に相談すると良いでしょう。
一人親方が計上できる経費
一人親方が経費として計上できるものは、材料費や家賃だけではありません。以下で上げる16種類の費用はすべて、経費計上し売上から差し引けます。各費用について以下で詳しく説明していきます。
- 地代賃貸
- 接待交際費
- 会議費
- 消耗品費
- 車両費
- 旅費交通費
- 通信費
- 水道光熱費
- 支払手数料
- 広告費
- 事務用品費
- 諸会費
- 雑費
- 損害保険料
- 租税公課
- 専従者給与
地代賃貸
事務所を賃貸している場合、家賃は経費計上できます。その際、管理費や共益費も含めることは可能です。また、賃貸している自宅を事務所代わりにしている場合も、事務所として利用してる割合を部分的に計上できるようになっています。また、業務に車を利用する場合は、駐車場賃料も経費として計上できます。
接待交際費
接待交際費とは、事業に関わる人と関わった際に発生する費用です。一人親方の方が経費として計上できる接待交際費の例を以下にまとめました。
- 元請けや下請け企業と食事会の際にかかった費用
- 取引先と回ったゴルフの費用
- 取引先に送るお歳暮やお中元にかかった費用
- 一人あたり5,000円を超える会食費用
会議費
会議費とは、会社の経営に関する社内外の打ち合わせ、会議に係る会場費や飲食物にかかる費用です。よく前述した「接待交際費」と混同されますが、基本的に社外の人との打ち合わせに係る食事は「接待交際費」になります。会議費に計上できる食事は原則昼食を超えない程度の費用となっているため、注意が必要です。
消耗品費
消耗品費とは、短期間で使い切れるもの、あるいは10万円以下の品物、1年未満で使い切れるものです。文房具や備品だけではなく、取得価額が10万円以下の器具や工具は消耗品に該当します。一人親方の業務で考えると、手袋、ベンチなどが当てはまるでしょう。
車両費
業務で使用する車の維持管理のための費用を車両費と言います。ガソリン代はもちろんのこと、高速道路の利用料金や、車検費用、自動車税などの各種税金、自動車保険料、メンテナンス料金(タイヤなどのパーツの交換費用、オイル交換費用、洗車料金など)も車両費として計上できるのです。かなり大きな金額になるので、しっかり押さえておきましょう。
旅費交通費
本来の勤務地以外での業務の際に発生する交通費やかかる経費のことを、旅費交通費と言います。「交通費」とよく混同されますが、交通費は本来の勤務地出の業務の際に発生する費用のことです。具体的には、交通機関の利用料金、宿泊費用、出張手当などが例として挙げられます。
通信費
業務で発生するあらゆる通信費用のことを、通信費として計上します。通信費の具体例は以下の通りです。
- 業務用の電話料金
- 事務所のインターネットのプロバイダ料金
- 回線工事の料金
- 会計システムの利用料金
- テレビや有線放送の料金
- 切手代や郵送料金などが該当します。
「プライベートのスマホ料金は通信費として計上できるか?」と言う声が多いですが、その際は事業用に使用した分のみを家事按分として計算します。
水道光熱費
事務所で利用した水道料金やガス代や電気代などの各種光熱費も、経費として計上できます。自宅の一部をオフィスとして利用している場合は、前述したように家事按分として業務で使用している分のみを計算する必要があります。例えば、ガスや電気の使用時間が8時~22時の14時間で、その中で業務に使用する時間が8時間だとすると約57%が事業用として計上できることになります。
支払手数料
モノやサービス自体ではなく、付随して発生する費用を支払手数料として計上します。具体的には以下のものが該当します。
- 金融機関で発生する手数料(振込手数料や為替の手数料)
- 火災報知機の点検費用
- クリーニング費用
- 不動産の仲介手数料
- 代引き手数料
- 自治体等で発生する各種証明書の発行手数料
- 弁護士・税理士・社労士への相談料や報酬
広告費
不特定多数に向け、自社の認知度をアップさせるためや商品やサービスの宣伝に使用した費用は広告費として計上できます。一人親方の業務では、以下の費用が該当します。
- 自社ホームページの作成依頼費
- レンタルサーバー費用
- チラシのデザイン・印刷費用
- ポータルサイトや見積サイトへの掲載料
事務用品費
業務に使用する事務用品の購入費用は、事務用品費として経費計上できます。一人親方の業務では、以下のものが該当するでしょう。
- 文房具
- コピー用紙
- プリンターのインク
- 印鑑や朱肉
- ファイルやバインダー
「消耗品費と何が違うのか?」という疑問も良く聞きますが、消耗品費は金額や使用期間で判断するため範囲が大きいですが、事務用品費は文具のみになるため限定的になります。文具はどちらに振り分けるかルールを定め、明確に仕訳しましょう。
諸会費
諸会費とは、業務に直接関係する団体の会費のための勘定科目です。一人親方の場合は、一人親方労災保険の入会金や組合費が該当します。ただし、労災保険料に関しては含まれないので注意しましょう。
雑費
何にも振り分けられない業務に関する少額かつ一時的な出費は、「雑費」として計上できます。一人親方の業務では、以下の費用が該当します。
- 事業に必要な書籍購入費
- 事務所の引っ越し費用
- ゴミ処理料金
- カードの年会費
- 一次的なオフィス器具のレンタル費用
雑費も消耗品費と「一次的な費用」という括りでよく混同されますが、消耗品費が1年以内に消費するモノに対する費用ですが、雑費は主にモノではなくサービスに対して使われます。
損害保険料
第三者賠償責任保険などの損害保険料は、損害保険料として経費計上できます。「労災保険料も一緒に経費計上できるか?」という質問を良く受けますが、一人親方の労災保険料は経費計上できません。しかし、前述したように入会費と組合費は「諸会費」として計上できますし、社会保険料の控除を受けることは可能です。
租税公課
一人親方の事業に関わる税金や、公的な負担は租税公課として計上します。一人親方が租税公課として計上できるのは、主に以下の税金です。
- 固定資産税
- 事業税
- 不動産取得性
- 自動車税
- 印紙税
- 登録免許税
自動車税は、車両税としても計上できるので、分かりやすい方を選びましょう。
専従者給与
事業主の下で働く家族に支払う給与を、専従者給与と言います。一人親方の場合、以下のケースに該当する場合は家族へ支払う給与を専従者給与として計上できます。
- 青色確定申告をしている一人親方と生計が同一
- 6ヶ月以上継続して従事している
一人親方が受けられる控除
一人親方は、以下の10種類の控除を受けられます。正しく理解して、漏れがないように確定申告で計上することで、節税になります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 青色申告特別控除
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 確定拠出年金
- 寄附金控除
基礎控除
基礎控除は年間の所得金額が2,500万円未満であれば、金額に応じてだれでも一律に受けられる控除です。納税者本人の所得金額に対する控除額は、以下の通りです。
- 2,500万円以上 控除なし
- 2,450~2,500万円 16万円の控除
- 2,400~2,450万円 32万円の控除
- 2,400万円以下 48万円の控除
配偶者控除
夫婦のどちらかが仕事をしていない、あるいは収入が少ない場合は配偶者控除を受けられるケースがあります。控除金額は配偶者の年齢や所得金額に応じて異なりますが、最大48万円の控除を受けることが可能です。ただし、以下の4つの条件を満たす必要があるので該当するかチェックしましょう。
- 本人と配偶者が生計を一にしている
- 法律で婚姻関係がある
- 青色申告の事業専従者
- 年間の合計所得が48万円以下である
扶養控除
扶養している親族がいる場合は、扶養控除を受けられる可能性があります。控除金額は所得金額や扶養家族の年齢によって異なりますが、38~63万円の範囲で決定されます。
青色申告特別控除
「青色申告」で確定申告を行なう場合に受けられる控除です。電子申告をする場合は最大65万円、紙ベースで行う場合はなら55万円の控除を受けられる制度です。 65万円の控除を受けるためには、以下4つの条件を満たさなければなりません。青色申告は複雑なので、手続きに不安を感じる方は税理士に依頼するのも良いでしょう。
- 事業所得または不動産所得がある
- 貸借対照表、損益計算書の両方を添付している
- 複式簿記で記帳している
- 電子申告をしている
生命保険料控除
生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った際に受けられる控除を、生命保険料控除と言います。保険料の年間の支払額に応じて、最大4万円(旧契約の場合5万円)の控除が受けられる制度です。保険料が年間2万円以下であれば、全額が控除されます。
社会保険料控除
一人親方本人や生計を一にする配偶者の社会保険料を支払った場合、その金額も控除対象額になります。対象となるものは以下の通りです。
- 国民健康保険料、保険税
- 健康保険、厚生年金保険、国民年金
- 介護保険料
- 労働保険料
- 国民年金基金の掛け金
- 労災保険料
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地震保険料控除
地震保険料を支払っている場合、地震保険料の控除を受けられます。地震保険料の金額が50,000円以下の場合は支払金額の全額が、50,000円以上の場合は最大50,000円の控除が受けられます。
医療費控除
1年間(その年の1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を受けられます。控除額の限度額は200万円で、治療に該当しない人間ドックや健康診断の費用は含まないので注意しましょう。申告するために、各種医療機関の領収証は大切に保管しておきましょう。
確定拠出年金
個人型年金加入者掛金iDeCo(イデコ)に加入している場合、積立金は全額控除できます。一人親方は厚生年金に加入できないため、節税も兼ねて確定拠出年金で積み立てる方が非常に多く見受けられます。さらに、受け取り方法は年金、一時金いずれかの選択ができる、運用で得た利益は非課税で再投資できるなどのメリットもあります。
寄附金控除
寄付をしたことを申告すれば税制上の優遇措置を受けられる制度を、寄付金控除と言います。対象となる寄付金は、都道府県・市区町村や住居地の日本赤十字社支部、震災関連の寄附金、公益財団法人などの団体、政治団体などへの寄付ですが、ふるさと納税も対象となります。寄付した際に受け取る領収証明書を保管しておきましょう。
一人親方が税金対策するときの注意点
税金対策をする際には、以下の3点に注意しましょう。
- 領収書をきちんと受領・保管する
- 困ったときは税理士に相談する
領収書をきちんと受領・保管する
領収証は、事実を示す証拠になるので、しっかりと保管する必要があります。領収証を確定申告に添付する必要はありませんが、青色申告事業者は7年、白色申告事業者は5年の保管義務があります。宛名や発行年月日、購入した内容をしっかり記載してもらい、月別に分けて封筒やファイルに入れるなどして保管しましょう。税務署からの問い合わせがあった際に、すぐ提示できる状態にしておくことが大切です。
確定申告を忘れずに実施する
企業に勤めていた際には年末調整が行われていましたが、個人事業主になったら自分で2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければなりません。
もし忘れてしまったら、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。個人事業主にとって、確定申告をしていることは社会的信用とイコールになります。事業の安定やローンや入園入学などの家族のイベントのためにも必ず行いましょう。
困ったときは税理士に相談する
確定申告の煩雑な手続きにお悩みの方は、思い切って税理士に依頼するのも一つの方法です。もちろん諸費用は掛かりますが、プロに依頼することで節税ができ、結果として黒字になるケースもあります。
「税理士をどうやって探せばいいのか分からない」「税理士に質問したい」という方は無料サービスの税理士ドットコムを使うのがおすすめです。
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【まとめ】一人親方は経費の計上や様々な控除を利用し効果的な税金対策を行おう!
一人親方の節税に必要な各種控除や経費計上できる項目について説明してきました。今までは年末調整で行われてきた業務を一人で行うことに不安を感じられるかもしれませんが、経費計上をうまく活用すれば今まで以上に収入が増えても税金を抑えることも考えられるのです。知識をしっかりと身に着け、漏れがないように確定申告をしましょう。
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