一人親方が法人化するメリット・デメリット4選!会社設立の流れも紹介

一人親方の中には、法人化するべきかどうか迷っている方がいると思います。なぜ、法人化したいかといえば、法人化するメリットがあるからでしょう。一方、法人化にはデメリットも存在するので、そちらもきちんと理解しておかなければなりません。

また、法人化するとしてもどの段階で法人化するかも問題です。

今回、一人親方が法人化するメリットとデメリットをまとめてみました。また、法人化するのはどの段階ですれば良いかについても説明します。

一人親方の法人化とは?

一人親方の法人化は、今まで個人事業主として所有していた資産を継続しながら会社を立ち上げることです。他に会社を立ち上げる方法には、起業がありますが、法人化と起業は異なります。

起業は0から会社を作ることで、今までの資産は引き継ぐことができません。

一方、法人化は売掛金や貸付金、その他備品などをそのまま会社のものとして使い続けることができます。

これまで一人親方をやってきた人にとっては起業ではなく、法人化の方がメリットが大きいでしょう。

一人親方を法人化する4つのメリットとは?
法人化するメリットは大きく4つあります。

  1. 税負担が軽くなる
  2. 対外的信用度が増す
  3. 経費化できる物が増える
  4. 賠償の責任範囲が有限となる

以下ではそれぞれの項目を具体的にご紹介します。

メリット1:税負担が軽くなる

法人化すると個人事業主のときと比べて、税制面の優遇措置が多いです。

特に、法人税が一定である点が魅力的です。個人事業主ではその所得に応じて所得税を払う必要があります。所得税は累進課税のため、所得が増えれば増えるほど所得税率も高くなります。つまり売上が向上すればするほど、個人事業主が払う所得税と法人が払う法人税の差が大きくなり、法人の方が有利になります。

他にも、給与所得控除が使えたり、経費の幅が増えたり、家族への給与が支払えたりと税制面での法人化のメリットはたくさんあります。

メリット2:対外的信用度が増す

個人事業主に比べて、会社の方が信用度が高いです。会社を作ると国の登記簿に公式に登記され、資本金や役員、住所などが記載されます。

個人事業主と比べて、公開される情報が多いのでその分取引相手からの信用が得られやすくなります。信用度が増すと大企業から仕事をもらえたり、大事業に取り組むことができるようになるでしょう。また、多額の資金を集めやすくなり、事業もスムーズに行えます。

個人事業主としてやってきた事業をより大きなものにしたい場合、法人化をした方が良いです。

メリット3:経費化できる物が増える

個人事業主では経費にできないものでも、法人化すると経費にできるものがあります。

例えば、事業主がもらう給料は役員報酬として経費にできます。事業主の給料は毎月発生し、その額は無視できません。その額が所得ではなく、経費として計上できるのは法人化の大きなメリットでしょう。また、賞与も役員賞与として経費にできます。他にも、退職金や法人保険などが経費になります。

税金は収入から経費を引いた額に課せられます。つまり、経費が増えれば増えるほど払う税金を減らすことができ、節税になります。

メリット4:賠償の責任範囲が有限となる

法人化すると、賠償の責任範囲が有限となります。

個人事業主でも、債務を追ってしまう場合があります。その場合、損害賠償を全て自分が支払わなければなりません。

一方、法人化すれば、債務は会社自体に課せられるので、事業主本人には課せられません。仮に、会社が損害賠償によって倒産してしまうことがあったとしても、事業主本人の責任は有限で、出資金額に限定されます。

その他にも、法人化すれば決算日を自由に決められます。

個人事業主の場合、確定申告時期は2月中旬〜3月中旬で固定です。一方、法人化すれば、会社の繁忙期と重ならないように決算日を設定できるので、余裕を持って決算に挑むことができます。

一人親方を法人化する4つのデメリットとは?

これまで、法人化のメリットをみてきましたが、デメリットも存在します。

法人化のデメリットは主に以下の4つです。

以下ではそれぞれの項目を具体的にみていきます。

デメリット1:法人化する時に手間と費用がかかる

法人化の手続きは煩雑で、手間と費用がかかります。具体的には、定款の認証費用や法人登記の登録免許税などを払わなければいけません。

自分一人で手続きすることも可能ですが、制度をちゃんと理解していなければ法人化まで完了することはとても困難です。手続き自体を司法書士に依頼すると、手続きの手間を少なくすることができますが、その分司法書士にお金を払わなければなりません。

実際に手続きをする際は、自分の場合、定款の認証費用や法人登記の登録免許税はいくら払う必要があるのかを調べてから手続きを始めましょう。

デメリット2:法人税を納付しなければいけない

法人化をすると法人税を納付する必要があります。前にも書いた通り、法人税の税率は一定のため、個人事業主で所得税を払うよりは安くなる場合が多いですが、それでもある程度まとまった金額を納めなければなりません。

また、それに加え、法人住民税も納める必要があります。そして、この法人住民税は事業が赤字でも払わなければいけません。

その点個人事業主では事業が赤字で、他の所得もなければ、所得税、住民税はかかりません。

デメリット3:社会保険料の負担が高額

法人化すると、健康保険と厚生年金の加入義務が課せられます。2つを合計した保険料は高いです。個人事業主が加入しなければならない保険は、国民健康保険、国民年金です。それらは個人で加入するもので、会社の負担はありません。

一方、健康保険と厚生年金は会社と個人でそれぞれ負担します。保険料は給料で決まるため、給料が増えればその分だけ保険料の負担が大きくなります。

法人化するさいは、払わなければならない社会保険料をある程度把握しておくほうが良いでしょう。

デメリット4:事務処理が増える

法人化すると個人事業主と比べ、税金申告が複雑です。中には専門的な知識が必要で、税理士や会計士に依頼しなければならないものもあります。そうすると、依頼料を払わなければならないのですが、法人の場合、個人で依頼するより料金が割高になる場合が多いです。

また、法人化後、会社のお金を自由に使うことはできません。

個人事業主であれば、収入は全て自分のものです。一方、法人化すれば、自由に使えるお金は役員報酬、役員賞与のお金のみです。自分の会社とはいえ、会社のお金は会社のお金。ちゃんとルールに従わなければなりません。

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一人親方が法人化するタイミングとは?適切な目安を解説!

今までは一人親方が法人化するメリット、デメリットをまとめてきました。次は、法人化するならどのタイミングで法人化するべきかをみていきます。

法人化するタイミングの目安一人親方が法人化するおすすめのタイミングとしては、

  1. 個人事業の所得が1000万円を超えたとき
  2. 事業を拡大させたいとき

です。それぞれについてご説明します。

法人化がおすすめのタイミング1:個人事業の所得が1000万円を超えたとき

所得税は累進課税なので所得が増えれば増えるほど所得税率は上がります。そして、年間所得が1000万円を超えるようになると、所得税率は法人税率を上回り、個人事業主のままではより多くの税金を納めなければならなくなります。

法人化がおすすめのタイミング2:事業を拡大させたいとき

先ほどのメリットでも挙げたように、個人事業主より会社の方が信用度が高く、より大きな事業を進めやすくなります。大企業と共同で事業ができたり、大きな資金をより簡単に集められるようになるからです。

以上のように法人化するタイミングの目安はあります。しかし、法人化のタイミングに正解はありません。この記事の内容をふまえながら、自分が適切だと思うタイミングを考えましょう。

一人親方が法人化するための流れを10ステップに分けて解説

一人親方が法人化するための流れを10ステップに分けて解説していきます。

法人化の10ステップは以下の通りです。

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 会社の実印を作る
  3. 公証役場で認証を受ける
  4. 資本金を払う
  5. 法人設立登記をする
  6. 税務署に必要書類を提出する
  7. 年金事務所で保険の手続きをする
  8. 行政に法人の開業届けを提出する
  9. 法人用の銀行口座を開設する
  10. 個人事業の資産や名義を移行する

以下ではそれぞれの項目を具体的にみていきます。

会社の基本事項を決める

法人にはさまざまな種類があります。その中で合同会社、株式会社を設立するのが最も一般的です。合同会社、株式会社の共通の特徴は、出資者が有限責任であることです。法人化のメリットの項目でも説明しましたが、会社自身に負債があったとしても、個人が全てを払う必要はありません。

法人の種類を決めたあとは、以下の基本的事項を決めます。

  • 商号
  • 発起人
  • 本店所在地
  • 会社の目的
  • 資本金
  • 取締役と任期 など

以上のことをよく検討してから手続きを進めるようにしましょう。

会社の実印を作る

会社の印鑑には以下の3種類が必要です。

  • 実印
  • 銀行印
  • 角印

実印は法務局に登録する印鑑で、会社で最も重要な印鑑です。

銀行印は銀行の口座開設やその他の手続きで必要な印鑑です。

角印は請求書、領収書などの書類に押印するのに必要な印鑑です。

印鑑は規定に従えばどのようなものでも構わないですが、永く使うものなので良いものを購入するのもいいかもしれません。3つの印鑑が揃ったセットを販売しているお店もあります。ぜひ、自分の好みにあった印鑑を見つけてください。

公証役場で認証を受ける

会社の定款を作成し、公証役場で認証を受けます。定款の記載事項には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。以下では特に、必ず記入しなければならない絶対的記載事項をみていきます。

必ず記載が必要な事項は、以下の5つです。

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 設立時の出資額
  • 発起人の氏名及び住所

これらは最初に定めるべき基本事項として紹介したものの一部です。最初に考えた基本事項を下に、定款に記入していきましょう。

資本金を払う

資本金を振り込みます。会社設立時点では、会社の口座はないため、個人事業主として使用していた口座に振り込んで問題ないです。資本金がいくらであるかは、その会社の信用度に大きく影響を与えます。ある程度の金額を振り込んでおくと良いでしょう。

振り込んだあとは、通帳のコピーをしましょう。登記の申請のさい、資本金の払込証明書として使用します。ネット銀行に振り込んだ場合は、通帳に記載される情報が書かれたページを印刷してください。

法人設立登記をする

法務局で法人の設立登記をします。登記申請書には以下の書類を添付します。

  • 定款
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 払込みを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 など

他にも代理人に申請を委任した場合は、委任状が必要など、場合により添付書類が追加されます。

払込みを証する書面とは先ほどの通帳のコピーです。

また、法人の設立登記はオンラインからでも可能です。法務局のHPから手続きが可能です。

税務署に必要書類を提出する

法務局での申請後は、税務署にも以下の書類の提出が必要です。

  • 個人事業の廃業届出書
  • 法人設立届出書
  • 青色申告書の承認の申請書
  • 給与支払事務所等の開設の届出書
  • 源泉所得税の納期の特例承認申請書

個人事業主としての事業をやめることになるので、個人事業の廃業届出書を提出します。また、法人を設立するので法人設立届出書が必要です。

他にも個人事業主だったときに青色申告の申請をしていた場合、所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出が必要など、場合によっては提出しなければならないものがあります。

その後、法人でも青色申告をする場合、青色申告書の承認の申請書を提出します。

年金事務所で保険の手続きをする

法人化すると、健康保険、厚生年金保険の加入が義務化されます。手続きのさい、以下の書類の提出が必要です。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届

従業員を雇う場合、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を提出します。また、家族を被扶養者にするときは健康保険 被扶養者(異動)届を提出します。

他にも、保険料を口座振替によって納付するときは、健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書の提出が必要だったりと、場合によって提出するものが異なるので注意が必要です。

行政に法人の開業届けを提出する

法人設立・開設届出書も、各都道府県の税事務所に提出する必要があります。どの税事務所に届出をすればいいかは、会社の所在地によって異なります。手続きのやり方はそれぞれの都道府県で異なります。自分の会社の所有地がどの税事務所の所轄であるかを調べてから手続きを始めましょう。

また、個人事業の開業届を出していた場合、忘れずに廃止届も提出しなくてはいけません。こちらも、各都道府県で手続き方法が異なるので、気をつけましょう。

法人用の銀行口座を開設する

会社用の口座を設立するかは個人の自由です。しかし、それぞれを別にしておくと、税務署や取引先から問題視されるリスクを減らせます。また、確定申告をするさいにも分けておくほうがスムーズに申告ができます。

法人口座を開設するさい、提出する書類は各銀行で異なります。ただ、多くの銀行では以下の書類が必要です。

  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 銀行印または法人の代表者印
  • 銀行印の印鑑証明書または法人の代表者印
  • 代表者の身分証明書 など

自分が開設する銀行にはどの書類が必要か調べてから申請をしましょう。

個人事業の資産や名義を移行する

今まで一人親方として事業をしてきたときの資産や名義を法人の方へ移行します。移行するさいには、個人と法人の間で売買や贈与の契約を結ぶ必要があります。これまでの事業の在庫や車両、建物など移行しなければならない資産は多いです。この手続きも煩雑であるため、税理士に依頼するのも良いでしょう。

また、個人事業主として事業をしていたときの賃貸借契約であったり、これまでの銀行の借入名義などの名義も法人に変更しましょう。

一人親方が法人化する際の注意点

一人親方が法人化するときに、特に気をつけなければならない点を説明します。

  1. 資本金額を500万円以上にする
  2. 個人から法人へ建設業許可の承継をする

以上の2点を特に留意しましょう。次に、それぞれの項目を具体的にみていきます。

資本金は500万円を目安に

資本金は自分で自由に決められます。しかし、「一般建設業」の許可を得るためには500万円以上の資本金が必要です。なぜなら、「一般建設業」の許可には5要件があり、そのうちの一つに「財産的基礎を有すること」とあるからです。その財産的基礎の基準が資本金500万円以上であることです。

また、先ほどの「資本金を払う」の項目でも述べたように、資本金はあればあるほど信用度は上がります。

以上の点から、資本金は500万円をある程度越すように設定しましょう。

建設業許可の承継を忘れずに!

個人で取得していた建設業許可を法人へ引き継ぎをしなければいけません。以前は、個人の建設業許可は引き継げず、法人でもう一度建設業許可を取得する必要がありました。その間の空白期間に事業をすると刑罰に処されてしまう場合もあったのです。しかし、現在は個人で取得した建設業許可をそのまま法人へ引き継ぐことが可能です。しかし、申請には時間がかかるため法人化の手続きを済ませたあとは速やかに準備をした方が良いでしょう。

まとめ

今回は一人親方が法人化するさいのメリット、デメリットを紹介してきました。また、法人化にはそのタイミングや手続きの手順など注意点が多く、適切に手続きを進めていかなければならないことも説明しました。

法人化は、事務作業が煩雑になったり、法人化の手続き自体が面倒だったり、費用がかかったりします。しかし、一方で、税制面で有利になったり、事業を大きくすることができます。

これらに十分留意して、法人化するかどうか検討しましょう。

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