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一人親方の方であれば最近話題になっている「インボイス制度」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし中には「インボイス制度という言葉は知っているけどどんなものか詳しく知らない」という方もいるのではないでしょうか。
そこで今回はインボイス制度の仕組みやリスク、導入後の対応方法、必要な届出書類、そして注意点などについて徹底解説しています。一人親方全ての人に関係のある制度なのでぜひ参考にしてみてください。
インボイス制度とは
インボイス制度とは適格請求書等保存方式ともいい、2023年10月から導入される新しい制度です。この制度の目的は正確な消費税額と消費税率を把握し、納税額を間違いなく計算することです。一人親方など個人事業主の場合、この制度の影響を大きく受けます。インボイス制度が始まると、適格請求書の交付をしないと仕入税額控除を適用できなくなります。免税事業者の場合は、適格請求書発行業者に登録する必要があるので注意しましょう。
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一人親方がインボイス制度の導入で起こる3つのリスク
一人親方が仕事を行う上で、インボイス制度の導入によるリスクは避けられないものです。インボイス制度の導入によって起こる3つのリスクについて紹介していきます。
仕事量の減少
インボイス制度導入後、免税事業者の一人親方に仕事を依頼すると、発注者側に損失が発生する可能性があります。 例えば、税抜50万円の仕事を免税事業者の一人親方に依頼した場合、支払う金額は消費税10%を加えた55万円になります。 しかし、免税事業者はインボイスを発行できないため、発注者は支払った消費税5万円分を仕入税額控除として差し引くことができません。 つまり、5万円の余計な費用が発生してしまうのです。
一方、インボイスを発行できる課税事業者に依頼した場合は、これまで通り仕入税額控除が適用されるため、余計な費用は発生しません。 そのため、発注者側としては、インボイス制度開始後は「免税事業者の一人親方に発注すると損になるから避けよう」と考える可能性があります。 実際、余計な支払いを避けるため、取引先や発注条件の見直して、下請けや業務委託先にインボイス登録を促す動きも出てきています。
こうした状況から、インボイス制度への対応が遅れている免税事業者の一人親方は、仕事の依頼が減少して収入が減ってしまう恐れがあるのです。
消費税の負担が増加
適格請求書発行事業者として承認されるためには課税事業者になる必要があります。しかし、課税事業者になると消費税の支払いが必要となります。免税事業者としていままで支払いが不要だった消費税の支払いをしなくてはいけなくなるので納税負担が重くなります。
請求書の内容が変わる
現在の請求書には「区分記載請求書等保存方式」に基づいた項目が記載されていますが、インボイスには「適格請求書等保存方式」に基づき、3つの新しい項目が追加されます。これらの項目は、適格請求書発行事業者の登録番号、税率ごとに区分した対価の適用税率、および消費税額等です。したがって、インボイスを発行する場合は、新しいフォーマットに従って作成する必要があります。
インボイス制度の一人親方への影響や、インボイス制度に適用した適格請求書の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
一人親方や大工へのインボイス制度の影響とは?対策や人工代の消費税についても解説
一人親方がインボイス制度導入後に備えるために今やるべき5つのこと
一人親方が経営する企業において、インボイス制度が導入されることにより、さまざまな変化が生じます。また、仕事量の激減や消費税の負担増加などのリスクがあるため、事前に対策を講じておくことが必要です。
そこで、一人親方がインボイス制度導入後に備えるために、今からできる5つのことを紹介します。
課税事業者・免税事業者のどちらにするか決定する
インボイス制度を導入する前に、まず課税事業者か免税事業者かを決定する必要があります。 課税事業者と免税事業者の主な違いは以下の通りです。
【課税事業者】
・基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合
・特定期間の課税売上高が1,000万円超(または給与支払額1,000万円超)の場合
・適格請求書発行事業者に登録した場合
【免税事業者】
・上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合
・適格請求書発行事業者に登録しない場合
課税事業者になると、適格請求書(インボイス)を発行でき、取引先の仕入税額控除に貢献できます。 一方、消費税の納税や申告など、新たな義務と負担が生じます。 免税事業者のままでいれば消費税の納税義務はありませんが、適格請求書を発行できません。 その結果、取引先(課税事業者)が一人親方に発注することで、仕入税額控除ができなくなるデメリットが生じます。
一人親方が免税事業者でいる場合、以下のようなリスクがあります。
・取引先から発注を切られる可能性がある
・取引額の値引きを要求される可能性がある
一方、一人親方が課税事業者になった場合、次のようなリスクがあります。
・消費税納税で手取り収入が減る
・事務負担が増える
このように、メリット・デメリットがあるため、取引先の状況や自身の事業計画をよく考え、課税事業者になるかどうかを慎重に決める必要があります。 専門家に相談して、アドバイスをもらうのもおすすめです。
簡易課税制度の導入を行う
簡易課税制度は、消費税の納税手続きを簡略化し、納税額を低く抑えることができる制度です。一定の条件を満たす場合、この制度を導入することができます。一人親方であれば、簡易課税制度を導入することで、消費税の納付額を削減することができます。
インボイス制度に適用した請求書の記載方法を確認する
インボイス制度では、請求書に特定の情報を記載する必要があります。例えば、請求書番号や取引日付、取引先の氏名や住所、商品やサービスの内容や数量、税抜き金額、消費税額などが必要です。また、インボイス発行者と受領者の両方がインボイスのデータを保管する必要があるため、記載内容の正確性と保管方法にも注意が必要です。
建設業に特化したシステムを活用する
建設業におけるインボイス制度では、請求書に加えて、工事成績票や受領書などの書類も提出する必要があります。また、請負契約ごとに細かくデータを管理する必要があるため、専用のシステムを活用することが求められます。建設業に従事する一人親方の場合は、建設業に特化したシステムを導入することで、スムーズにインボイス制度を導入できるでしょう。
1,000万円以上の売り上げを確保する
一人親方の方で、課税事業者と免税事業者のどちらになるか決められないという方もいるのではないでしょうか。
そのような方におすすめとなるのが、売上を1,000万円以上にするということです。もちろん売上をそこまで伸ばすのは簡単なことではありません。しかし、売上が1,000万円以上となると、消費税を支払う必要が出てきますので、免税事業者にはなれず、自然と課税事業者となります。税負担は増えますが、売り上げが増えた分、手元に残る金額も増えます。売上が1000万円に満たない場合は、まず1000万円を目標にすると良いでしょう。
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課税事業者になった際に必要になるインボイス制度に関する届出書類
インボイス制度導入によって課税事業者になる場合、必要となる届出書類があります。
消費税課税事業者届出書
課税事業者となった場合には、消費税課税事業者届出書を提出する必要があります。提出期限などはありませんが、できる限り速やかに手続きを行うことが望ましいでしょう。
また、書類は税務署の窓口、国税庁の公式サイトでダウンロードすることが可能です。届出は、所轄の税務署に持参するか郵送で行います。
消費税簡易課税制度届出書
消費税課税事業者であっても、売上高が一定以下の場合には簡易課税制度を適用することができます。消費税簡易課税制度届出書は、その際に提出する書類です。この制度を適用することで、簡易な課税手続きを行うことができます。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税制度を適用していた事業者が、一定の要件を満たさなくなった場合には消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要です。適用要件を満たさなくなった場合は、通常の課税方式に戻す必要があります。
その他の届出書
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書以外にも、課税事業者が免税事業者になる場合に提出する書類があります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり、免税事業者に移行する場合には、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があります。
この届出書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。届出書には、課税事業者の名称、所在地、代表者氏名、法人番号等の情報に加え、基準期間の課税売上高や申告方法、免税事業者に移行することの理由等が記入されます。
免税事業者に移行した場合、原則として消費税の納税は不要となりますが、一定の手続きや注意点があります。例えば、免税事業者であっても必要に応じて仕入れた消費税額の申告や、外国人からの支払いに対する源泉徴収の手続きが必要な場合があります。適切な手続きを行い、円滑な事業運営を行うためにも、適切な届出書類の提出が重要です。
一人親方でインボイス登録が不要なケースは?
一人親方の中には、インボイス制度への登録が必ずしも必要ではないケースがあります。 以下のような場合、登録を無視しても問題ありません。
・売上先が消費者のみの場合
消費者は納税義務がないため、インボイス制度の対象外です。 美容院、エステサロン、塾など、売上のほとんどが一般消費者向けのサービスや商品である場合、登録は不要です。 消費者は領収書の発行を求めることがほとんどないため、適格請求書の発行は必要ありません。
・売上先が免税事業者または簡易課税選択事業者のみの場合
売上先が、インボイス制度に登録する必要のない免税事業者や簡易課税選択事業者だけである場合、自身が登録しなくても影響はありません。 簡易課税選択事業者は仕入税額控除を受けないため、適格請求書の保管が必要ないからです。
・売上先が非課税取引を行う事業者の場合
医療、介護、土地の譲渡や貸付を主とする事業者への売上は非課税取引となり、消費税の納付義務がありません。 そのため、これらの事業者に商品を販売する場合、インボイス制度とは無関係です。
ただし、現在は上記のケースに当てはまっていても、将来的に取引先が変わる可能性がある場合は注意が必要です。 一人親方は、自身の事業内容や取引先の状況を踏まえ、インボイス制度への登録が必要かどうかを慎重に検討する必要があります。
インボイス制度導入後の注意点
最後にインボイス制度の導入により、一人親方が注意すべき点を以下に解説していきます。
経費に関する計算が変わる
インボイス制度導入後、請求書や領収書に適格請求書発行事業者の登録番号がない場合、仕入税額控除は認められません。また、消費税の端数計算は、適格請求書ごとにおこなう必要があります。ルール改正に注意し、経費の計上や仕訳入力に注意しましょう。
取引先に事前相談する
インボイス制度を導入する前に、取引先に事前相談を行うことが重要です。取引先がインボイス制度に対応していない場合、請求書の記載方法が異なる可能性があるため、事前に確認することでトラブルを回避することができます。また、取引先がインボイス制度に対応している場合でも、どのような情報が必要なのか、どのような書類が必要なのかなどを確認しておくことが大切です。
資金繰りに注意する
インボイス制度導入後は、免税事業者も課税事業者も資金の出入りに注意が必要です。免税事業者は仕事が減る可能性がある一方、課税事業者は新たに発生する消費税を納める必要があります。従来の資金繰りでは対応が難しい場合もあるため、お金の流れを予測し、管理することが大切です。
インボイス制度は一人親方に大きな影響を与える!今やるべきことを確認しすぐに始めよう
インボイス制度の導入により、一人親方には大きな影響が生じます。まずは自分が課税事業者・免税事業者のどちらになるかを決定し、必要に応じて簡易課税制度を導入するようにしましょう。また、建設業に特化したツールを利用することでスムーズにインボイス制度に適応した請求書の作成などができます。今のうちからインボイス制度について理解を深め、早めに準備を進めるようにしましょう。