一人親方や大工へのインボイス制度の影響とは?対策や人工代の消費税についても解説

2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。インボイス制度は、消費税を適切に計算し、正確に納税するために作られた制度です。
個人で仕事をしている一人親方にとって、このインボイス制度の導入は大きいでしょう。免税事業者、課税事業者どちらを選択するのかによって納税額や取引先も変わってくる可能性があります。
そこで今回はインボイス制度が一人親方や大工に与える影響、注意点などを紹介していきます。

インボイス制度が大工や一人親方に与える影響は?

インボイス制度が大工や一人親方に与える影響は、

  • 免税事業者
  • 課税事業者

どちらを選ぶかによって変わります。

免税事業者とは年間課税売上高が1,000万円以下で消費税の納付義務が発生していない事業者のことを指します。
課税事業者とは、消費税の納付義務がある事業者のことです。
インボイス制度によって、課税事業者は適格請求書(インボイス)の発行を行わなくてはならなくなりました。以下、免税事業者、課税事業者それぞれの場合の影響を詳しく解説していきます。

免税事業者を選択した場合

今まで、年間の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納付を行っておらず、今後も課税事業者への切り替えをせずに免税事業者として仕事をしていく場合には主に以下の影響が出る可能性があります。

現在の仕事が打ち切りになる可能性がある

免税事業者でいると、取引先の納税額が増えてしまいます。なぜなら、免税事業者との取引にかかる消費税分は控除の対象外となってしまうからです。
そのため、取引額からその分が引かれてしまうようになったり、最悪の場合、免税事業者であるがために仕事の依頼自体が打ち切りになってしまう可能性もあります。

ただし、こうした行為は公正取引委員会で独占禁止法や下請法に抵触するおそれがあるとしているため、おかしいと感じたら公正取引委員会の専門の窓口などに相談すると良いでしょう。
参考:公正取引委員会

新規取引先との契約が難しい可能性がある

免税事業者の場合は先ほども述べた通り、取引先の納税負担が増えてしまいます。そのため、自身が免税事業者だと判明したときに新規の顧客が契約してくれないという可能性もあります。特に免税事業者と課税事業者で取引内容などの条件が同じだった場合には、課税事業者の方を優先して取引先にしたいと考えるでしょう。

こうした状況に陥りそうであれば、年間課税売上高が1,000万円以下の一人親方であっても適格請求書発行事業者としての登録を行い、課税事業者に切り替えを検討するのもよいでしょう。

課税事業者を選択した場合

年間課税売上高が1,000万円以上の一人親方、もしくはそれ以下であっても課税事業者に切り替えをしたい方は税務署で登録をする必要があります。具体的には、「適格請求書発行に関する事業者登録申請書」を提出し、税務署の承認を受ける必要があります。
これらの手続きを行い、課税事業者となった場合には以下のような影響があると考えられます。
課税事業者に切り替える場合は原則として2年間は免税事業者に戻ることができないため、しっかりと把握しておきましょう。

請求書の変更が必要になる

課税事業者となった場合には、一定の要件を満たした「適格請求書」を発行しなくてはいけなくなります。
具体的には、取引年月日や取引内容のほか

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに分けて合計した対価の額、および税率
  • 税率ごとに分けて記載した消費税額

などが必須となります。
税率について通常税率(10%)と食品などの軽減税率(8%)があります。
自分で請求書の作成が難しい場合は、無料で使える請求書発行ツールもあるのでそうしたものの導入も検討するとよいでしょう。

人工代の消費税の記載の仕方

適格請求書では、人工代についても、税率を分けて記載しなくてはいけなくなります。
記載の方法は例として以下のようになります。

日付項目数量単価(税抜)消費税
2024年4月1日人工代315,000円10%
小計(税込)49,500円

請求書作成の際、端数が生じた場合には、四捨五入・切り捨て・切り上げの3種類から選ぶことができます。

消費税を納入する必要がある

課税事業者となった場合は消費税の納入義務があります。これまでも年間課税売上高が1,000万円以上だった場合は納税義務がありました。しかしインボイス制度では年間課税売上高が1,000万円以下であっても課税事業者に切り替えた一人親方は納税義務が発生するので注意しましょう。

消費税の算出方式は原則課税と簡易課税の2つの方法があります。一定条件を満たせばより計算方法が簡単な簡易課税方式を適用できます。詳しくは後述します。

事務作業が増える

課税業者になった場合、主に経理業務が複雑になります。例えば、要件を満たした「適格請求書」の発行が必須となり、消費税の申告や納税もしなくてはいけません。
こうした作業は、すべてを一人でやる「一人親方」には、かなりの負担増となりえます。
課税事業者の場合は早めにインボイス制度対応の会計システムを導入するなど、少しでも効率よく作業できる工夫をしましょう。

一人親方がインボイス制度に対応するために必要なこと

一人親方がインボイス制度に対応するためには

  • 適格請求書発行事業者になるかどうかを検討する
  • 簡易課税制度の導入を考える
  • インボイス対応の請求書を準備する

これらを考える必要があります。文字だけでみると「難しそう」と感じるかもしれませんが、分かりやすく解説していきます。

課税事業者(適格請求書発行事業者)になるかどうかを検討する

まずは免税事業者のままでいるのか、もしくは課税事業者どちらになるのかを検討しましょう。

それぞれの影響はこれまで述べてきた通りですが、今の取引や今後取引で大きな影響が出そうなのであれば、課税事業者に切り替えるかよく検討した方が良いでしょう。また課税事業者となった場合には、複雑化する経理業務に対応できるよう、フローの見直しなども必要です。

簡易課税制度の導入を考える

簡易課税制度とは業種ごとに決められているみなし仕入れ率を使って、消費税を算出し、納税する方法のことを指します。従来の原則課税の場合は、支出に関する詳細や消費税を把握する必要がありましたが、簡易課税の場合にはそうした細かな情報の整理が不要になります。そのため経理業務の負担が軽減できます。

簡易課税方式の計算方法は
納付税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率

で求めることができます。
みなし仕入率は建設業であれば70%となっています。
また、この簡易課税方式は課税売上額が5,000万円以下の事業者しか適用できないので注意しましょう。

インボイス対応の請求書を準備する

課税事業者の場合はインボイスに対応した適格請求書を発行する義務があります。そのため、請求書にはインボイスの登録番号や適用税率、消費税額を忘れずに記載するようにしましょう。
また、免税事業者の場合でも今から、適用税率や消費税額を記載した請求書に慣れておくと、課税事業者に切り替えたいときにスムーズに変更できるでしょう。

インボイス対応の請求書をつくる場合、Excelであれば無料テンプレートをネットで探すのがおすすめです。会計システムや請求書発行ツールを使うのであれば、適格請求書を作成できる機能がないか確認しましょう。

一人親方がインボイス制度導入で気をつけるポイント

最後に一人親方がインボイス制度で気をつけるポイントを課税事業者、免税事業者で分けて紹介していきます。

免税事業者の場合

今まで免税事業者でこれからも免税事業者でいる場合や、これから独立する方で免税事業者を希望する場合には、

  • 仕事を継続してもらえなくなるリスクがある
  • 新規取引先から選ばれにくくなる

というデメリットがあります。
そのほか、売上よりも仕入れが多かった場合に消費税の還付がもらえなくなるということもあります。
こうしたことに対応するためには、収入額が減ることも視野にいれた資金繰りを行う必要があるでしょう。
また免税事業者でいることについて取引先から理解が得られない場合には、話し合いの場を設ける、課税事業者への切り替えを検討するといった対策が必要です。

課税事業者になった場合

課税事業者となった場合には、今まで作成していた請求書のフォーマットの見直しをしましょう。課税事業者の場合は、一定の要件を満たした適格請求書の提出が必須となります。また、売上だけでなく、仕入れの消費税も把握する必要があるので、領収書などの書類もしっかりと必要な情報を把握できるか確認する必要があります。

今まで免税事業者で課税事業者に切り替えた一人親方の場合は、今まで不要だった消費税の負担も増えるのでその分手取りが減ることも頭にいれておきましょう。

課税事業者の場合は経理業務の負担増が予想されるため、新しい会計ソフトの導入や一度国税庁のインボイスコールセンターなどの窓口に相談してみることもおすすめです。

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【まとめ】インボイス制度は一人親方にも関係あり!

一人親方として働く大工にとって、インボイス制度は大きな影響を与えるでしょう。免税事業者の場合は仕事の受注率が下がってしまう可能性があります。課税事業者の一人親方の場合には経理関係の作業の負担が大きくなります。

免税事業者、課税事業者それぞれにメリット・デメリットがあるので、それらをよく理解することが大切です。そして、今後の事業計画を再度確認し、免税事業者、課税事業者どちらになるのかを考えましょう。

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