屋根工事業とは?建設業許可の取得方法や資格などをご紹介!

建設業には全29種類の業種があり、それぞれの業種で建設業許可を取得することができます。その中でも外壁塗装会社や屋根工事専門会社として屋根工事業の建設業許可を取得したいと考える方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は屋根工事業の概要と許可取得方法について詳しくご紹介していきたいと思います。

屋根工事業とは?

屋根工事業は、主に瓦やスレートといった材料で屋根をふく工事を取り扱う業種です。具体的な工事としては、

  • 屋根ふき工事
  • 太陽光パネルの設置工事

などが該当します。また瓦やスレート材といった材料に関わらず屋根をふく工事であれば屋根工事業に分類されます。つまり屋根をふく材料が板金であったとしても、屋根工事業に分類されるのです。その他の事例としては、屋根の断熱工事もまた断熱材を用いて屋根をふく工事とみなされるためこちらも屋根工事業に該当します。

屋根工事業の建設業許可取得の要件

それでは続いて屋根工事業での建設業許可取得に必要な要件をご紹介していきます。建設業許可取得に必要な要件は6つあります。

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎
  • 欠格要件
  • 社会保険への加入

続いて一つずつ確認していきましょう。

1.経営業務の管理責任者

屋根工事業で建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者が常勤している必要があります。経営業務の管理責任者になれる者は登記簿謄本上で確認の取れる役員です。この際には常勤の役員が以下の二つのいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 個人事業主や役員として5年以上建設業に従事した役員が常勤していること
  • 建設業の役員等の経験が2年以上ある役員とその補佐者が常勤していること

2.専任技術者

建設業許可を受けようとする場合には、許可業種の専門分野に関して専門的な知識を有する専任技術者の各営業所ごとの配置が必須となります。専任技術者とは請け負う工事の見積、入札業務並びに請負契約締結等の専門知識を有する者のことです。専任技術者が不在となれば建設業許可の取り消し処分もあり得るため十分な注意が必要です。また建設業許可を一般建設業許可、特定建設業許可のどちらで申請するかによって専任技術者の要件が異なります。こちらの要件に関しては後述します。

3.誠実性

建設業許可を受けるためには、申請者並びに常勤役員に「誠実性」があることも必須の要件となっています。誠実性は契約を締結して長期の工事を行うこととなる建設業にとって必須の要件です。契約を破棄することなく履行できる誠実性が求められるのです。

4.財産的基礎

屋根工事業で建設業許可を申請するためには一定以上の財産的基礎が必要です。財産的基礎は従業員、資材や機器を確保しながら建設業を安定して営むために必須の要件であり、一般建設業許可と特定建設業許可でそれぞれ要求される基礎が異なります。続けてそれぞれのケースで求められる財産的基礎についてご紹介していきます。

一般建設業の場合

屋根工事業を一般建設業許可で申請する場合、要求される財産的基礎は以下の通りです。以下の二つの条件のいずれかを満たしている必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資本調達能力があること

500万円以上の資金調達能力を証明するためには、金融機関で500万円以上の残高証明を発行してもらう必要があります。この際に許可申請から一か月以内の証明書が有効なものとなります。

建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法

「建設業許可を取得したいけど500万円も手元にない・・・」このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのような場合には以下のような対処法で解決できます。

  • 複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
  • 入金のタイミングで残高証明書を取得する
  • 資金を調達する

詳しい内容や、資金調達に関する注意点などは以下の記事で分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!

特定建設業の場合

特定建設業の財産的基礎要件は以下の通りです。

欠損額が資本金の20%を超えないこと 「欠損額」とは法人の場合は貸借対照表を見て繰越利益剰余金がマイナスの際に、そのマイナス額が資本剰余金利と益準備金並びに任意積立金の合計額を超過する額のことです。
この額が資本金額の二割を超えていないことが条件です。
流動比率が75%以上であること 流動比率とは、貸借対照表を参照して流動資産を流動負債で割った割合のことです。
この割合が75%を超えていることが条件です。
資本金の額が2000万円以上あること
自己資本の額が4000万円以上あること 法人の場合は貸借対照表に記載されている純資産の額が自己資産に該当します。個人の場合は、期首資本金と事業主借勘定と事業主利益の総和から事業主借勘定を控除した額に利益留保性の引当金と準備金を足した額が自己資本にあたります。

5.欠格要件

欠格要件とは建設業法に定められている14の要件です。この要件に該当すると建設業許可を受けられないだけではなく、許可取り消し処分を受けることもあります。欠格要件は全部で14の要件があり、このうち一つにでも該当してしまうと許可を受けられません。主な要件は以下の通りです。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

何らかの理由で刑罰を受けたことがある者や営業停止処分を言い渡されてから5年以内の者が欠格要件に該当します。またこれら14の要件とは別に建設業許可の申請書類に記載漏れや虚偽記載があった場合も許可を認めない旨が建設業法に記載されています。

6.社会保険への加入

社会保険への加入もまた必須の要件です。

  • 健康保険
  • 雇用保険
  • 厚生年金保険

の三つへの加入が必須です。

【一般建設業】屋根工事業の専任技術者の要件

先程もお伝えしたように、専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可とで異なります。まず一般建設業許可に必要な専任技術者の要件から確認していきましょう。

資格

一般建設業許可において必要な資格は以下のいずれかの資格です。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士: 種別: 「仕上げ」
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 職業能力開発促進法「技能検定」のうち以下のいずれか
    建築板金: 選択科目「ダクト板金作業」
    板金: 選択科目「建築板金作業」
    建築板金: 選択科目「内外装板金作業」
    板金工: 選択科目「建築板金作業」
    かわらぶき

指定されている学科の卒業と実務経験

以下の指定学科の卒業に加えて高校卒業の場合は5年以上、高等専門学校あるいは大学卒業の場合は3年以上の実務経験があれば上記の資格を代替可能です。

  • 土木工学
  • 建築学

屋根工事業に関する実務経験が10年以上ある

実務経験のみで屋根工事業の経験を証明する場合は、申請をする都道府県、行政機関ごとに要求される書類が異なります。一般的に実務経験の証明に際しては、

  • 10年間の常勤
  • 10年間の実務経験

の両方を証明する必要があります。10年間の常勤を証明するためには、厚生年金被保険者記録照会回答票や確定申告書を提出する必要があります。また実務経験の証明には工事請負契約書や注文書を用います。これらの書類を合わせて提出することで10年以上の実務経験を証明可能です。必要書類の詳細に関しては、申請を行う行政機関で確認してみてください。

【特定建設業】屋根工事業の専任技術者の要件

続いて屋根工事業の特定建設業許可における専任技術者の要件についてご紹介していきます。一般建設業許可の専任技術者の要件とは異なるため、しっかりと確認していきましょう。

資格と指導監督的な実務経験が2年以上ある

屋根工事業の特定建設業許可における専任技術者は、以下の二つのいずれかを満たしている必要があります。

  1. 以下のいずれかの国家資格を取得していること
    ・一級建築施工管理技士
    ・一級建築士
  2. 一般建設業許可取得に必要な二つのいずれか要件に加えて元請かつ指導監督的立場で、4500万円以上の工事の経験を2年以上有すること
    ・10年以上の屋根工事業の実務経験
    ・指定学科の卒業と実務経験

ここでの指導監督的立場とは、工事における工事現場主任者あるいは工事現場監督者を指します。指導監督的実務経験証明書に建設工事請負契約書、注文書等を添付して証明可能です。必要書類に関しては、一般建設業許可の場合と同じく申請を行う行政機関毎に異なるため当該期間での確認が必要です。

建設業許可申請の手順

建設業許可取得の要件を全て満たしており、実際に申請してみたいと思う方はこちらの記事で申請手順や必要書類、申請にかかる費用などを詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!

建設業許可なしで工事を行ったときの罰則や罰金

建設業法で定められた、建設業許可が必要な工事を、許可なしで行った場合は法律違反となるため、罰則や罰金が科されます。
建設業法の違反に対しては、その犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されます。そのなかでも無許可で工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」という最も重い罰則が科されますので注意が必要です。
以下の記事では、実際に無許可で工事を請負い逮捕された事例なども詳しく紹介していますので、必ず目をとおしておきましょう。
建設業許可なしで請負うとバレる?建設業許可なしで行ったときの罰則や罰金などを解説

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【まとめ】屋根工事業の建設業許可取得の際には6つの要件を満たすことが必須

今回は建設業許可を屋根工事業で申請する際の要件についてご紹介してきました。建設業許可を取得するためには、ご紹介してきたように全6つの要件を満たさなくてはなりません。申請を行う行政機関の場所や、申請が一般建設業許可か特定建設業許可によって必要になる書類が異なるため今回の記事を是非参考にして準備してみてください。

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