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ガラスを加工した物を工作物に取り付ける工事をガラス工事と言います。建設物には窓をはじめ、ガラスが使用されている工作物を取り付ける工事がよく行われています。そのため、ガラス工事は建設の仕事で欠かせない工事の1つです。ガラス工事を行うためには、軽微な建設工事を除いて、ガラス工事業許可を取得しないといけません。公共工事なのか民間工事なのかに関係なく取得が必要です。
そこで今回はガラス工事業における建設業許可の取得方法や、ガラス工事業について紹介していきます。
ガラス工事業とは?
国土交通省から発行されている建築業許可事務ガイドラインというのがあります。それを確認してみると、工作物にガラスを加工して取り付ける工事と書かれています。大きく分けると2種類存在しています。それはガラス加工取付工事と、ガラスフィルム工事です。この2つについて詳しく見ていきましょう。
ガラス加工取付工事
窓ガラスの取り付け工事や取り換え工事などを、ガラス加工取付工事と言います。作業工程としては、まず板ガラスを指定の大きさに切断します。板ガラスにはフロート板ガラスや網入りガラスなど、たくさん種類があります。切断したガラスを現場に持ち込み、金属製や木製の仕切り枠を作ります。後は枠にガラスをはめ込み、指定の場所に取り付ければ完成です。通常はガラス工事業が作業を担当するのですが、窓にガラスを取り付ける場合には、建具工事業が担当します。
ガラスフィルム工事
ガラスフィルム工事とは、ポリエステルで作られているフィルムを窓ガラスなどに貼り付ける工事です。
貼り付けることでいろいろなメリットが得られます。例えば
- 飛散の防止
- 日射熱の抑制
- 紫外線の抑止
- 映り込みを軽減
- 水垢の付着や曇りを軽減
などがあります。ただし、ガラスフィルムの厚みによって効果の程度が変わります。一般的な住宅だけではなく、商業施設や公共施設などでも頻繁に使われているのです。1度貼り付けても剥がすことができるので、賃貸物件でも使用できます。
ガラス工事業の建設業許可取得の要件
ガラス工事業に携わる場合、建設許可を取得しなければいけません。建設業法第3条によって定められているため、民間工事や公共工事に関係なく取得が必要です。そこでガラス工事業の建設許可を取得するために、満たさなければいけない6つの条件について確認しましょう。軽微な建設工事のみを行う場合には、建設許可を取得しなくても施工が可能です。
1.経営業務の管理責任者
他の業種とは異なっている点が多く、安全面を特に重要視しなければいけないのが建設業です。そのため、適正な業務を遂行する目的で、経営業務の管理責任者が最低1人必要となります。経営業務の管理責任者として業務を行う場合には、以下の要件を満たしていないといけません。それは
- 5年以上の経営業務の管理責任者として経験があること
- 経営業務を執行する権限ための委任を受けており、5年以上経験を積んだことがある
- 経営業務の管理責任者を補佐する地位にあり、6年以上経験を積んだことがある
ことです。
2.専任技術者
専任技術者も、許可を取得するためには設置が必要になります。請負契約を適正に行うためや、専門的な知識を有する重要な存在なのが専任技術者です。専任技術者は会社で1人設置するのではなく、各営業所に1人ずつ設置しないといけません。建設業法第7条によって定められているためです。許可を得た後に専任技術者が不在になってしまうと、許可を取り消されてしまうので注意しましょう。専任技術者になるための詳しい条件については後述します。
3.誠実性
建設業でも誠実性は重要視されています。中でも経営者や役員、代表者には特に誠実性が求められています。建設関連の仕事では、かなりの大金が動きます。しかも依頼から納品までに長い時間を必要とする点も、誠実性が重要視される理由です。信頼できる業者でなければ、高い料金を支払ってまで依頼をしようとは思いません。また、建設工事を依頼する場合、お金は先払いになるのが一般的です。だからこそ信頼性を重要視するように法令によって定められているのです。
4.財産的基礎
財産的基礎についても法律で定められています。建設工事には資金もある程度必要なので、自己資本がいくらあるかも大切なのです。財産的基礎に関しては、一般建設業と特定建設業によって異なります。どのように異なっているのかを見ていきましょう。
一般建設業の場合
一般建設業の財産的基礎は、以下の通りとなっています。
- 資本金が500万円以上あるか
- 500万円以上の資金を調達することができるか
- 建設業許可を受けてから5年以上継続して経営しているか
一般建設業の場合には、これら3つの条件のうち1つでも満たしていれば問題ありません。もちろん全て満たしていた方がよいに越したことはないので、これらの条件を満たせるような営業を心掛けることが大切です。
建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法
「建設業許可を取得したいけど500万円も手元にない・・・」このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのような場合には以下のような対処法で解決できます。
- 複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
- 入金のタイミングで残高証明書を取得する
- 資金を調達する
詳しい内容や、資金調達に関する注意点などは以下の記事で分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!
特定建設業の場合
特定建設業の財産的基礎は、一般建設業よりも条件が厳しくなっています。どのような条件になっているのかというと、
- 資本金の欠損金額が20%以上ないか
- 流動比率が75%以上あるか
- 資本金が2000万円以上、自己資本が4000万円以上であるか
以上の3つになります。特定建設業の場合には、3つの条件を全て満たしていなければいけません。一般建設業に比べて特定建設業の場合には、条件自体も厳しくなっています。
5.欠格要件
建設業許可を得るためには、欠格要件に当てはまっていないことも重要です。例えば許可申請書に虚偽の記載があった場合などです。さらに事実に関する記載がない場合なども当てはまります。建設業法では、14の要件が定められています。14ある要件のうち、1つでも当てはまっていると許可を得ることは不可能です。14の要件については、国土交通省の公式サイト内にある許可の要件という項目に記載されています。申請する前には必ず確認しておきましょう。
6.社会保険への加入
建設業許可の要件は、その年によって変わることもあります。2020年10月からは、建設業許可を得るための条件として、社会保険の加入が義務付けられました。新規だけではなく、更新の際にも必要な条件なので、必ず加入しておきましょう。加入義務がある社会保険の種類は、
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
これら3つとなっています。申請の際には健康保険などの加入状況を示す書類の提出が必要となります。法人の場合には、役員も健康保険及び厚生年金保険に加入しないといけません。
【一般建設業】ガラス工事業の専任技術者の要件
建設業法によって定められている専任技術者になるためには、複数の要件を満たさなければいけません。ただし、一般建設業と特定建設業で満たさなければいけない要件が異なっているのです。今回は一般建設業許可の専任技術者になるためにはどうすればよいのかを解説していきます。
技能検定ガラス施工をもっている
技能検定のガラス施工の資格を持っていることで、一般建設業の専任技術者になるための要件を満たせます。ただし、1級を持っているか2級を持っているかで異なるので注意が必要です。ガラス施工の1級を持っている場合、無条件で専任技術者になることができます。2級の場合には、合格してから1年以上の実務経験がないといけません。平成16年4月1日以降に合格した人は、3年以上の経験がないと専任技術者になることは不可能です。
指定されている学科の卒業と実務経験
指定されている学科を卒業した上で、実務経験を積むことも専任技術者の要件に含まれています。指定されている学科とは、建築学や都市工学などです。建築学や都市工学をどこで学んだのかによって、経験年数が異なります。大学や高等専門学校であれば3年以上の経験が必要です。中等教育学校や高等学校、専修学校であれば5年以上の経験を積まなければいけません。実務経験は会社に証明してもらわなければいけないのですが、建設業許可の有無で証明する書類の数も違ってきます。
ガラス工事業に関する実務経験が10年以上ある
専任技術者になるためには、実務経験を積む必要もあります。どれぐらい経験が必要なのかというと、ガラス工事に関する実務経験を10年以上積まなければいけません。もちろん10年以上経験を積んでいることを証明する必要があります。証明に必要な書類は、会社が建設業許可を得ているか得ていないかで数が変わります。建設業許可を保有していれば、建設業許可通知書のコピー、厚生年金被保険者記録照会回答表などで問題ありません。保有していなければ、工事を請け負ったときの注文書や契約書などで証明できます。
【特定建設業】ガラス工事業の専任技術者の要件
先ほどは一般建設業許可の専任技術者になるための要件を説明しました。では、特定建設業許可の専任技術者になるには、どのような条件を満たさなければいけないのか見ていきましょう。
資格と指導監督的な実務経験が2年以上ある
特定建設業の専任技術者になるには、以下の条件を満たす必要があります。
- ガラス工事業の実務経験が10年以上ある
- 指定されている学科の大学か専門学校を卒業して3年以上の実務経験がある
- 指定されている学科の高等学校か中等教育学校、専修学校を卒業して5年以上の実務経験がある
以上の条件を満たしていないといけません。また、請負金額が4500万円以上の工事で、現場監督や工事指導主任と言った現場を指揮する経験を2年以上積んでいなければいけません。
ガラス工事業の建設業許可を取得する時の注意点
ガラス工事業の建設業許可を取得したいと思っても、最初はいろいろと迷うことがあると思います。まずは許可要件や仕組みを知ることが重要です。しかし、注意しなければいけないこともたくさんあるので、取得する際の注意点を紹介していきます。
実務経験の証明方法
ガラス工事業の建設業許可を取得するには、実務経験が10年以上なければいけません。自分で経験が10年以上ありますと言っても、証明することは不可能です。実務経験を証明するためには、請求書と入金通帳を用意する必要があります。ただし、ガラス加工取り付け工事かガラスフィルム工事の実務経験でなければいけません。ガラス製品の物販を行った請求書や入金通帳では、実務経験を証明できないので注意しましょう。あくまでガラス工事の経験でなければ、実務経験とは認められません。
ガラス用フィルム施工技能士は10年の実務経験も必要
ガラス施工1級の資格を持っていると、実務経験を証明する必要なく専任技術者になれます。2級の場合は1年以上、平成16年4月以降であれば3年以上の実務経験が必要です。
一方で、ガラス用フィルム施工技能士の資格の場合は、10年の実務経験がなければいけません。もちろん実務経験があることを証明しないといけないので、請求書と入金通帳の用意も必要です。ガラス用フィルム施工技能士の資格のみを保有している人は、実務経験が必要であることを確認しておきましょう。
建設業許可申請の手順
建設業許可取得の要件を全て満たしており、実際に申請してみたいと思う方はこちらの記事で申請手順や必要書類、申請にかかる費用などを詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!
建設業許可なしで工事を行ったときの罰則や罰金
建設業法で定められた、建設業許可が必要な工事を、許可なしで行った場合は法律違反となるため、罰則や罰金が科されます。
建設業法の違反に対しては、その犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されます。そのなかでも無許可で工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」という最も重い罰則が科されますので注意が必要です。
以下の記事では、実際に無許可で工事を請負い逮捕された事例なども詳しく紹介していますので、必ず目をとおしておきましょう。
建設業許可なしで請負うとバレる?建設業許可なしで行ったときの罰則や罰金などを解説
【まとめ】ガラス工事業の建設業許可取得の際には6つの要件を満たすことが必須
ガラス工事業の建設業許可を取得したい場合の要件や注意点などを解説してきました。許可を取得するには、要件がいくつかあります。要件をしっかりと満たすとともに、注意点も事前に調べておきましょう。ミスがないように、申請の際には事前に公式サイトで確認することも重要です。専門家にアドバイスをもらうのもおすすめです。実務経験に関しても、口頭ではなく書類で証明する必要があるので、どのように行うのかチェックしておくべきでしょう。
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