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工事請負契約書は建設業の工事において施主と受注者が交わす契約書を指します。工事請負契約書は口頭での取り決めとは異なり、正式な契約であるため署名と押印をした時点で法的な拘束力のある契約書です。契約書類は記載項目が多く、苦手意識を持たれている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は工事請負契約書について、作成する主な目的
や記載すべき項目や注意点について詳しく解説します。
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工事請負契約書とは
はじめに、工事請負契約書の概要からご紹介します。先程もご紹介したように、工事請負契約書は建設業における受注契約の際に取り交わす契約書です。ここでは、工事請負契約書について解説します。
工事請負契約書の詳細
工事請負契約書とは、施主が新築工事や増改築工事などを事業者に依頼する際に交わす契約書です。工事の大小にかかわらず、すべての建設工事に必要な書類です。
工事を行う事業者側に作成義務があります。事業者は、契約内容を依頼主である施主に説明し、双方が合意すれば契約を交わします。工事請負契約書は2通作成し、事業者と施主が1通ずつ保管するのが一般的です。
請負人の義務内容
請負人は施主から依頼を受けて工事を受注する事業者を指します。請負人の義務は主に建築物などの成果物の完成です。請負契約と類似した契約に委任契約がありますが、それぞれの義務内容は異なります。
委任契約は委任を受けた所定の仕事の実施を行い、仕事の完成は義務付けられていないのに対して、請負契約は成果物の提出が義務付けられています。
工事請負契約書の作成は義務付けられている
工事を行う際には原則として工事請負契約書の作成が必要です。工事請負契約書が作成されない場合は、様々な処分を課されることがあります。都道府県知事による指示処分から最も重いケースで営業許可取り消し処分を課されます。
工事請負契約書を締結する主な場面
続いて、工事請負契約書の作成が必要な工事についてご紹介します。工事請負契約書の作成が必要な工事は主に以下の通りです。
- 新築の住宅工事
- リフォーム、改装工事
- ビルの新築、増築、修繕工事
新築工事
住宅を新築する際には工事請負契約書の作成が必要です。契約書の作成は施主と工務店、ハウスメーカーとの間で交わされます。双方が契約内容に合意して、工事請負契約書に署名、押印の後に工事が施工が開始されます。
住宅のリフォーム工事
住宅のリフォーム工事に際しても工事請負契約書の作成が必要です。リフォーム工事といっても壁紙の張替から増改築まで大小様々のリフォーム工事がありますが、リフォームの規模に関わらず契約書の作成が必要です。
ビルなどの新築・増築・修繕工事
住宅の新築、リフォーム工事だけではなくビルなどの新築、増築、修繕工事に際しても工事請負契約書が必要です。ビル工事の場合は、工事を請け負う建築会社と発注者、ビルのオーナーとの間で工事請負契約書を作成します。
工事請負契約書を締結する主な目的
工事請負契約書の締結をスムーズに行うためにも、目的を理解しておくことが大切です。ここでは、工事請負契約書を締結する主な目的を紹介します。
工事内容などを明確化しトラブルを防止する
工事請負契約書を締結する目的の1つはトラブルの防止です。工事内容についての取り決めが口頭での合意のみだと、報酬や工事内容の詳細について後からトラブルになることがあります。
建物の仕様の詳細や使用する建材等の品番を記載することで、完成後に間違いがないかどうかを確認することができます。
トラブルが発生した際のルールを決める
工事請負契約書はトラブル防止のためだけではなく、実際にトラブルが生じた際の対処法を記載しておくことでトラブル拡大を防ぐことができます。請負契約に際したトラブルは、
- 契約解除の要件
- 工期や請負代金の変更の規定
- 損害賠償の算出方法
などを細かく規定することによって対処可能です。
訴訟などに発展した場合の証拠資料になる
工事請負契約書は実際にトラブルが訴訟に発展した場合の証拠資料となります。発注者と請負人との間のトラブルがこじれる原因の1つは、ルールの取り決めが曖昧であることです。工事の仕様やトラブルの対処方法が明確に決められていれば、訴訟を仲介する第三者が工事請負契約書をもとにしてスムーズに仲介可能です。
工事請負契約書に記載すべき項目
それでは続いて工事請負契約書に記載すべき項目を具体的に紹介します。建設業法19条1項(建設工事の請負契約の内容)では、以下で紹介する16項目が書面による交付が義務付けられてます。
ただし、5・10・13については、一定の行為を取り決めるときのみ記載が必要です。そのため、特に取り決めがない場合は記載する必要はありません。
記載項目 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 工事内容 | 工事内容の詳細を記載します |
2 | 請負代金の額 | 工事の請負代金を記載します |
3 | 工事着手の時期及び工事完成の時期 | 工事を請負った工事時期と完成時期を記載します |
4 | 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 | 工事を施行しない日または、時間帯を取り決める際は、その内容を記載します |
5 | 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 | 工事を請負った、すべての金額や一部の前払金、できあがった部分に対する支払い時期と方法を記載します |
5 | 価格等の変動による、請負代金等の変更 | 物価等の変動により建材等の価格変動がある場合、請負金額の変更を取り決めます |
6 | 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め | 止むを得ず工事の仕様や工期が変更になる見込みがある際に、どのような条件でその変更を許可するかを取り決めます |
7 | 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め | 上記の場合とは異なり、天災やその他の不可抗力による工期の変更条件などを取り決めます |
8 | 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め | 物価の変動により建材などの価格変動がある場合、請負金額の変更を取り決めます |
9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め | 当該工事を原因として第三者に損害が生じた際の賠償金の負担について記載します |
10 | 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め | 建材や資材、機器の仕様は基本的に請負人に一任されますが、施主が特定の建材などの使用を要請した際の取り決めを記載します |
11 | 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 | 工事完成後の完成検査や最終的な引き渡し時期を記載します |
12 | 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 | 請負代金の支払い方法や支払い時期について記載します |
13 | 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 | 契約不適合責任とは、完成した成果物が予定されていたものと異なる際に、どの程度まで受注者の責任を認めるかを指します。また実際に契約不適合責任が認められた際の瑕疵担保責任保険契約についても記載します。 |
14 | 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 | 契約上の内容、あるいは代金などの支払いに遅れが生じた際についての取り決めを記載します |
15 | 契約に関する紛争の解決方法 | 工事請負契約に関して紛争が生じた際にどのように解決するかを取り決めて記載します |
16 | その他国土交通省令で定める事項 | 上記以外の国土交通省令で定められた事項について記載します |
工事請負契約書のその他の項目例
続いて工事請負契約書に記載するその他の項目についてご紹介します。その他の代表的な記載項目は以下の7つです。
- 工事の遅延
- 工事の延長
- 追加工事代金
- 近隣住民からのクレーム
- 地中埋設物
- ローン特約
- 反社会的勢力の排除
工事の遅延
工事が遅延した際に、その原因が工事の受注者にある場合は施主は損害賠償を請求することができます。この際に具体的な賠償額の内容で揉めることを防止するために、予め額などを当事者間で決めておくとよいでしょう。
工事の延長
工事請負契約書には工期並びに工事の完成時期を契約内容として記載しますが、様々な要因で工事が延長することもあるでしょう。この際に工事の延長を認めるかどうかや損害賠償に関する取り決めを予め決めておきましょう。
また、工事の延長には、受注者の都合などによる延長と天災等の不可抗力を原因とする延長の2種類があります。
追加工事代金
予め取り決めた工事の内容以外に追加工事が見込まれる際には、民間建設工事標準請負契約約款に基づいて受注者が請負代金の変更を求めることができます。このような追加工事代金についても前もって条件等を定める必要があります。
近隣住民からのクレーム
工事でのトラブルは施主と受注者との間だけに生じるわけではありません。工事で生じる騒音被害などが原因で近隣住民からのクレームを受けることもあるのです。このようなクレーム対応、並びに損害賠償は原則として受注者が行います。一方で、受注者に責任のない紛争対応については、対応の方法などを工事請負契約書に記載しておく必要があります。
地中埋設物
工事の際に、土地の基礎や杭、大きな岩石などの工事の妨げになる地中埋設物が発見された場合は撤去が必要です。受注者が施主の同意なく撤去作業を行い、追加費用を請求した場合トラブルの原因となりかねません。このような地中埋設物の撤去にかかる追加費用に関しても予め取り決めておきましょう。
ローン特約
ローン特約とは、施主が住宅ローンなどの審査に通らずに請負代金の支払い能力がないと認められる際に、買主が無条件で契約の破棄を求めることができる権利を指します。この特約は消費者保護の観点から工事請負契約書に記載することができます。工事請負契約書を締結する際にも忘れずに記載しましょう。
反社会的勢力の排除
反社会的勢力の排除に関する規定は、施主と受注者の双方が反社会的勢力に属さないことを宣誓するものです。二者のうちのいずれかが反社会的勢力に属すると見なされた場合は、もう一方が損害賠償を請求することができます。
工事請負契約の締結方法
続いて工事請負契約の締結方法についてご紹介します。工事請負契約書を交わす際には、必ずしも契約書と名のついた文書を締結する必要はありません。上記でご紹介した所定の内容が記載され、署名押印がされていれば請書の交付でも問題ありません。
ただし上記の条件を満たさない注文書の交付のみでは法律違反になるため、契約書を交わさない場合は、書式を満たした注文書と請書の双方を用意しましょう。また記載内容が正確であれば、電子契約書での契約も許可されています。
工事請負契約書を締結しないことのデメリット
工事請負契約書を締結しない場合、様々なデメリットが生じます。工事請負契約書を締結しないことのデメリットについて、把握しておくことが大切です。ここでは、工事請負契約書を締結しないことのデメリットについて紹介します。
建設業法違反となる
工事請負契約書を締結していない状態で建設工事を行った場合、建設業法違反になります。違反した建設会社は、監督処分される可能性があります。監督処分とは、国土交通大臣や都道府県知事からの指導・営業停止処分などです。
また、監督処分が決まれば処分情報が公開されます。処分情報を取引先や顧客に見られた場合は信用を失い、受注できないだけではなく、必要な建材が購入できない可能性もあります。
さらに、何度も違反している場合は、建設業の許可の取り消しや更新できない処分もあるため、法律違反には注意しましょう。
紛争が起こりやすくなる
工事請負契約書を締結しないことで、施主と受注者の間で共有すべき情報が異なれば、紛争が起こりやすくなります。トラブルが話し合いで解決できればよいですが、裁判に発展するケースも少なくありません。
裁判では、多大な費用と時間が必要になります。さらに、工事請負契約書がなければ、裁判に負ける可能性も高まります。このような紛争を防止するためにも、多くの建設会社は適正な工事請負契約を締結しているのです。
依頼主から信用されない
建設工事において、工事請負契約書を締結せず行う工事は法令違反です。また、工事請負契約書を締結しない場合、依頼主は契約内容を把握できません。そのため、工事請負契約書を締結しない事業者は依頼主に不信感を与えます。
建設工事の場合、依頼主は建設物に大金を支払います。事業者を信用できなければ、依頼主から建設工事をキャンセルされる可能性が高くなるでしょう。このような状態では、会社としての評価が下がるだけではなく、取引先からの信頼もなくなり、新規受注にも影響を与えます。
工事請負契約書を締結する際の注意点
続いて工事請負契約書を締結する際の注意点を紹介します。後々トラブルに発展しないためにも、事前に注意点について把握しておくことが大切です。また、発注者である施主と、受注者である事業者ともに、締結する工事請負契約書について、しっかり確認しておきましょう。
現場代理人を選任する場合に通知する
工事を行う際に、受注者は現場に現場代理人を置かなくてはいけません。現場代理人は受注者が自身の代わりに現場を監督して、工程管理を行う代理人を選任する必要があります。受注者は現場代理人を選任する場合、それを施主に通知する必要があります。
請負金額の見積書は詳細に作成する
工事請負契約書には請負金額の見積もりを詳細に記載する必要があります。工事一式形式で記載せずに仕様をできるだけ詳細に記入しましょう。見積もりを詳細に作成することで、工事内容の内訳や追加工事の内容に関するトラブルを防止することができます。
請負金額は適正に作成する
請負金額は適正に見積もることも重要です。請負契約は対等な立場で結ぶことが義務付けられていますが、工事を発注するという点で発注者側が優位に立ってしまうこともしばしばあります。発注者は請負金額が相場と比較して極端に安くなるといったことがないように、適正金額で発注することが重要です。
キャンセル時の違約金について明記する
工事請負契約書には工事をキャンセルした際の違約金について明記する必要があります。工事途中でのキャンセルは双方にとって損害となる可能性があります。例えばすでに工事が始まった段階で施主が工事をキャンセルすると、受注者は調達した建材などによって赤字となりかねません。キャンセル時の損害を補填する違約金についても工事請負契約書に明記しましょう。
工期と遅延した場合の対応について明記する
工事請負契約書には工事の遅延した際の対応についても記載しましょう。予め定められた納期までに建設できない履行遅滞などが生じた際には、受注者が責任をどの程度負うのかを前もって決めておくことでトラブル防止につながるからです。契約書には工期を曖昧に記載せずに〇月〇日から〇月〇日まで、といったように具体的に記しましょう。
工事範囲について明記する
工事請負契約書には工事範囲についてもしっかりと明記しておく必要があります。何を追加工事と見なすかという追加工事の規定を明確にしないと、追加工事が発生した際にトラブルに発展する恐れがあります。事前に見込まれる追加工事について相談して工事請負契約書に明記しましょう。
保証やアフターフォローについて明記する
工事請負契約書には引き渡し後の保証やアフターフォローについても取り決めて記載しましょう。仮に成果物の引き渡し後に欠陥などが発見された場合は、施主は契約不適合責任に基づいて賠償や補修工事を要求できます。事前に保証の内容などについて取り決めておきましょう。
工事請負契約書に貼付する収入印紙
工事請負契約書は課税文書であるため、取り決めた請負金額に沿った収入印紙を貼り付けなければなりません。この収入印紙に関して、事業者租税特別措置法によって軽減措置を受けることができます。続いて収入印紙に関する軽減税率についてご紹介します。
工事請負契約書の印紙税の軽減措置
工事請負契約書に関して事業者が受けられる印紙税の軽減措置は以下の通りです。
契約金額 | 軽減税率 |
---|---|
100万円以上200万円以下 | 200円 |
200万円以上 300万円以下 | 500円 |
300万円以上500万円以下 | 1,000円 |
500万円以上1千万円以下 | 5,000円 |
1千万円以上5千万円以下 | 10,000円 |
5千万円以上1億円以下 | 30,000円 |
1億円以上5億円以下 | 60,000円 |
5億円以上10億円以下 | 160,000円 |
10億円以上50億円以下 | 320,000円 |
50億円以上 | 480,000円 |
参考: 国税庁
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【まとめ】工事請負契約書は仕事の完成を目的として交わす契約の一種!対等な内容で作成しよう
今回は工事請負契約書に関して、作成する主な目的や記載すべき項目・注意点を解説しました。工事請負契約書は請負契約の際に作成が義務付けられている契約書であり、工事の内容や報酬を明確化することでトラブルの防止に役立ちます。工事請負契約書の作成にお悩みの方はぜひ今回の記事を参考にして工事請負契約書の作成に取り組んでみてください。
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