建設業に必要な契約書とは?契約書に含めるべき内容についても解説

建設業において、契約書は重要な役割を果たします。建設業界では、建築工事や土木工事、解体工事などの多様な工事があり、それぞれに契約書が必要です。契約書には、工事の内容や期間、金額や支払い方法、保証期間、損害賠償についての明記など、重要な条件が記載されています。トラブルに発展しないためにも、建設業者と受注者の双方が納得できる契約書を作成することが重要です。本記事では工事請負契約書のメリットや注意点などについて解説していきます。

建設業に必要な「工事請負契約書」とは

建設業に必要な工事請負契約書とは、法律に基づいて規定された契約書のことです。工事請負契約書には、建設業者と受注者の権利義務が定められています。この契約書があることで、着工後に起こりうるトラブルの予防や実際に問題が起こってしまった時にも役立ちます。大きな金額の動く建設業において、工事請負契約書は非常に重要です。また、工事請負契約書は工事の品質やスケジュール確保の観点からも大切になりますので、工事を円滑に進めるためにしっかりと書類を作成しましょう。

工事請負契約書が必要になる工事

建設業において、工事請負契約書が必要になるケースは多岐にわたります。例を挙げると、新築住宅やマンションの建設、道路や橋の建設、ビルの改修工事などです。どの工事も工期や予算、品質、安全性などの要素が重要となるため、工事請負契約書が必要となるケースがほとんどです。また、建設業法では、建設工事の請負契約について決まりがあります。第18条では公正な契約を締結し、誠実に履行することが原則とされ、第19条では、契約書に必要な事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付することが求められます。

工事請負契約書に記載する義務は「仕事の完成」

工事請負契約書に記載される義務として、請負業者は工事を完了させることが求められます。つまり、契約書で定められた期間内に工事を終え、地震や風雨などの自然災害に耐えられる強度があること、使用者が安全に使用できること、また、法令に適合していることなどが求められます。請負業者はこれらの要件を満たした工事が終わった際に、その旨を報告し、工事完了証明書を提出することが必要です。

建物の所有権の移転

建物の所有権は、引き渡し時に移転することが一般的です。しかし、建物の引き渡し以前の所有権は誰にあるのでしょうか。それは材料を提供した側に、所有権が帰属することになっています。例えば、材料を提供したのが請負業者であれば、引き渡し前の建物の所有権は請負業者側にあります。このように、工事請負契約において所有権の帰属先や移転についてはっきりしていると、トラブルが発生した際に落ち着いて話し合うことができるでしょう。

建設業において工事請負契約書を締結するメリット

建設業において工事請負契約書を締結することは、トラブルの予防やトラブル時の対応方法の明確化が可能となります。また、契約書には工事の品質や建物の所有権の移転条件が定められるため、トラブルのリスクが低減されます。さらに、請負業者の報酬や支払いのタイミングも契約書で定められるので、支払いの遅延や不当な請求などの問題を回避することができます。なお、工事請負契約書は、訴訟に発展した際の証拠となることもあります。

メリット1:トラブルを予防できる

建設業における工事請負契約書は、工事の内容や建物の仕様を決めます。建物の仕様には、構造、材質、サイズ、設備、仕上げの工程などが含まれ、工事内容の確認を容易に行うことができます。工事の内容をすぐ確認できる状態であれば、早期の段階で間違いに気づくことが可能になり、トラブルの予防にも非常に効果的です。また、工事請負契約書は実際にトラブルが起きた際、請負者である売主側の契約不適合責任の基準になりますので、明確に定めておく必要があります。

メリット2:トラブル発生時の対応方法を明確化する

工事請負契約書を交わすメリットとして、トラブル発生時の対処方法を明確化しておけることも挙げられます。まず、トラブル発生時の対応期限を設けることが望ましいでしょう。期限を設けることで、迅速な対応ができるだけでなく、トラブルによって工事の進行が遅れることを防ぐことができます。さらに、トラブル発生時の責任分担を明確にすることも重要です。誰が責任を持つのか、そしてどのような形で責任を分担し、保証をするのかルールを決めておくことが必要になります。

メリット3:訴訟に発展した場合の証拠になる

工事請負契約書を交わすメリットにおいては、トラブルが発生した際、解決のために訴訟を起こす際の証拠になります。もし、工事進行中にトラブルが発生した場合、契約書に記載された条項に基づいて動くことができ、トラブル解決に向けた迅速かつ効果的な対応が可能です。そして、トラブル解決ができずに訴訟に発展した場合、契約書に記載された条項が裁判で証拠として提出されるため、裁判所が公正かつ正確な判断を下すことができます。

建設業における工事請負契約書に記載する内容

建設業における工事請負契約書には、必ず記載しておきたい重要な内容があります。工事が遅延してしまった場合の違約金や工事の延長による規定、追加工事代金や地中障害物に関する規定など、様々なものがあります。これらの規定を明確にしておくことで、トラブルが起こった場合の対応や裁判での争いを減らすことができます。

1:遅延した場合の違約金

建設業における工事請負契約書には、工事が遅延した場合の違約金について明記しておくことが重要です。もし、請け負っている工事に遅延が発生してしまうと、受注者は少なからず損害を受けてしまいます。建設業では、工事が日程通りに進まないといった事態も発生しますので、実際に遅延が発生した場合、違約金を定めておくことで受注者に円滑なフォローが行なえます。違約金の額については、特に定められてはおらず、工事請負代金の数パーセントで設定されています。

2:延長した場合の規定

先述した工事の遅延による違約金の他に、工事請負契約書には記載しておきたい項目があります。それは、工事の請負業者側の責任ではなく、自然災害等の不可抗力によって引き起こされる工事の延長についての規約です。工事を請け負った側にとっては、あくまで自身の責任ではなく不可抗力ですので、責任は負わないと定めていることが一般的です。この規約を工事請負契約書に記載する場合は、実際に自然災害等が起きた時、発注者側への報告義務が発生する旨も規定しておくことがポイントです。

3:追加工事代金の規定

工事請負契約書には、工事中でも問題が起きた際に請負金額を変更できるよう、追加工事代金の規定について明記しておくことが重要です。例えば、天候不良による工事期間の延長であったり、建材の価格変動などで予算に差額が生じた時が挙げられます。このような状態になってしまった際に、請負金額の変更を求められることを、工事請負契約書で規定しておきましょう。この規定があることで、問題発生時にも円滑に請負金額の交渉が可能になります。

4:近隣住民からのクレーム対応

建設業における工事請負契約書では、近隣住民からのクレーム対応について明記されることは一般的ではありません。しかし、実際にクレームが発生した際には、予想より多くの時間がその対応によって割かれてしまいます。工事を円滑に進行させるためにも、クレームの処理やその後の対応などを工事請負契約書に明記しておくと良いでしょう。クレームの内容によっては工期にも影響を及ぼしかねないものもありますので、スムーズな工事進行の為にも、規定をしておくことが重要です。

5:地中障害物発見に関する規定

地中障害物は、工事の追加料金や作業の妨げに発展しやすいので、ルールを定めておくことが重要です。地中障害物が発見されると、それを残したまま作業が可能なのか、あるいは撤去しないと作業が進められないのか判断をしなければいけません。工事進行の妨げになり、撤去する場合は費用がかかってきますので、誰が支払うのかという問題が発生します。一般的には、お互いで協議して決定を下すというパターンが多くなっています。工事の進行が不可能な地中障害物が発見された際は、撤去方法や見積もりを元に協議する旨を工事請負契約書に明記しておくと良いでしょう。

建設業において工事請負契約書を締結する場合の注意点

建設業において工事請負契約書を締結する際には、いくつかの注意点があります。これらの注意点は、工事の円滑な進行や、契約上のトラブルを回避するためのものです。実際には、現場代理人や工期について、原価や見積もりなど、様々な注意すべき点があります。また、下請け業者などに依頼する際に業務を丸投げしてしまうと、建設業法に触れてしまう場合もありますので、気をつけておきましょう。以上のように、工事請負契約書を締結する際には、ルールに注意を払う必要があります。

注意点1:現場代理人をおく場合には書面で通知する

建設業で工事請負契約書を締結する際の注意点として、現場代理人をおく場合には書面で通知することが必要です。現場代理人は、工事の進捗状況を管理し、作業員や下請け業者と日程や業務の調整を行います。あらかじめ書面で通知することにより、現場代理人が誰であるかが明確になるので、工事の安全性や円滑な進行に役立ちます。また、建設業法に基づき、通知する書面には現場代理人の権限や意見を申し出る際の方法を記載する必要があります。

注意点2:原価割れが発生しないようにする

建設業で工事請負契約書を締結する場合には、請負金額の原価割れにも注意が必要です。原価割れとは、建設工事の実施に必要な原材料や人件費、設備費などの費用が、請負代金以下になってしまうことを指します。建設業法では取引上の有利な地位を利用して、請負金額の原価割れを起こすような代金を設定してはならないというものがあります。注文者は、建設工事において、請負人に対して不当な圧力をかけることなく、適正な請負代金を支払うことが求められます。

注意点3:極端に短い工期を設定しない

建設業において工事請負契約書を締結する際、極端に短い工期を設定することは避けるべきです。これは、短い工期を設定することで、建設業者が適切な品質と安全性を確保するための時間がなくなり、予算オーバーに陥る可能性が高まるからです。また、工期が短すぎると、建設業者が過剰な労働を強いられたり、安全上の問題が発生する可能性があるため、建設業法などの法令違反になる可能性もあります。そのため事業の契約をする際には、合理的な工期を設定することが重要です。

注意点4:見積もりの内訳や納期を明確にする

工事請負契約書を締結する際には、見積もりの内訳や納期を明確にすることが建設業法で定められています。これらの詳細を明確にすることによって、契約の条件や期待値が明確になり、トラブルが発生するリスクを減らすことができます。見積もりには工事の費用だけでなく、追加費用、変更費用、保証期間、保守サービスなどの詳細も含めることが重要です。また、納期に関する詳細も明確にすることが重要です。納期が伸びることで工期が遅れ、追加費用が発生することがあるので、納期に関する説明や条件に注意することが大切です。

注意点5:原則として下請け事業者に丸投げはしない

建設業で工事請負契約書を締結する場合、原則として下請け事業者に全てを丸投げすることは建設業法では禁止とされています。仮に、下請け事業者に全てを任せておくと、主契約者は工事の進捗状況や品質管理を確認することができず、最終的にはトラブルやクレームが発生する可能性が高くなってしまいます。下請け事業者に対して、工事の範囲やスケジュール、品質基準などの詳細を明確に伝え、必要に応じて監督することが求められます。

【まとめ】建設業においては「工事請負契約書」が必要!トラブル発生時のルールについてももれなく記載しましょう

本記事では、建設業における工事請負契約書のポイントや注意点について解説してきました。工事請負契約書は、トラブルの予防や解決に役立つ重要な契約書であり、トラブル発生時の対処方法を明確化しておくことが大切です。工事請負契約書には、納期遅延や工事の延長、追加工事、クレーム対応、地中障害物に関する規定など、多くの重要な内容が含まれています。記載内容を確認し、項目漏れのない工事請負契約書を作成しましょう。

工事請負契約書がないときのリスクについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらでご確認ください。

工事請負契約書がないと法律違反になる!役割や記載項目などを解説