解体工事で契約書が必要な理由や確認したいポイントなどを解説!

解体工事 契約書

解体工事の依頼を行う際には、かならず契約書を交わさなければいけません。契約書を交わす場合、注意しなければいけないことや、なぜ交わす必要があるのかなどを解説します。解体工事を依頼する際には、参考にしてください。

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解体工事に契約書が必要な理由

解体工事を行う際には、事前に契約書を交わす必要があります。解体工事を行う際にはなぜ契約書が必要なのかを詳しく解説します。

業者にとって契約書が必要な理由

解体工事を行う業者にとっても、契約書は必要不可欠です。その理由は、工事請負契約書を交わすように建設業法で決められているからです。建設業法第19条で、建設工事の請負契約を行う際には、書面で締結する旨が記載されています。そのため、契約書を交わさずに解体工事を行うと、その時点で法律違反になってしまいます。契約書の名称に関しては、特に定められているわけではありません。「契約書」や「解体工事請負書」などと記載する形で大丈夫です。

施主にとって契約書が必要な理由

契約書は双方の同意があって初めて有効になりす。そのため、業者側だけではなく、施主にとっても契約書は必要不可欠です。では、契約書がない状態で解体工事を行った場合、どのようなデメリットが生じるのかを解説していきます。

工事に着手・完成してもらえない

解体工事を行う際に交わす契約書には、工期も詳しく記載されています。いつから工事を開始して、いつまでに完成するという内容も書かれているので、契約書を交わさなければ、いつまで経っても工事が完了しない可能性があります。きちんと契約書を交わした上で工事の着手が行われない場合は、督促を促すことや賠償金の請求なども可能です。

追加料金を請求される

解体工事の依頼をするには、かなり高額な料金が必要です。金銭に関することは、特にトラブルを引き起こしやすいでしょう。契約書には料金も記載されているので、きちんと交わしておけば追加料金が発生することはありません。契約書を交わさずに解体工事を依頼すると、後から追加料金を請求される恐れもあるので注意しましょう。

約束した内容と異なる工事をされる

工事の内容も詳しく契約書には記されています。契約書を交わしていれば、記載されている通りの工事を行ってくれるでしょう。もし契約書に書かれていない工事を行った場合は、契約を強制的に解除できます。酷い場合には賠償金請求をすることも可能です。しかし、契約書がないと泣き寝入りすることになるので、必ず契約書を事前に交わしましょう。

代金を持ち逃げされる

契約書を必ず交わさなければいけない理由は、法律で決められているからというだけではありません。トラブルを事前に回避する目的もあります。解体工事には多額の費用が必要なので、料金だけ受け取ったら業者側が持ち逃げする可能性もゼロではありません。契約書を交わしておけば、工事履行の請求もできますし、代金を返却するように求めることもできます。

解体工事の契約書を交わすタイミング

解体工事を依頼するときに、どのタイミングで契約書を交わせばよいのか気になる人もいるでしょう。基本的に解体工事が始まる1ヶ月前までに見積もりを行い、契約書を交わすのが一般的です。1ヶ月より前であれば特に問題はないので、できるだけ早い段階で交わしておくのがよいでしょう。ただし、解体工事を行う直前などに契約書を交わそうとする業者は、信頼できないことも考えられるため注意しましょう。

解体工事の契約書に記載する主な項目

解体工事の際に交わす契約書には、全部で14項目記載する必要があります。14項目を記載することは、建設業法第19条で定められています。そのため、記載漏れがあると違法な契約書となるので注意しましょう。さらに押印や署名が必要です。その上で依頼者と業者の双方で1部ずつ控えを受け取り、なくさないように保管しておきましょう。

決まった書式や雛形はない

解体工事の契約書の書式については特に決まりはありません。契約書を作成する場合には、雛形を使用することもあるでしょう。しかし、解体工事の契約書には雛形が存在していないので、決まり事を守っていれば基本的に自由に作成できます。

解体工事で契約書を交わす流れ

見積もりに納得がいったら、必ず工事を実施する前に契約書を交わさなければいけません。契約書は手渡しをするだけではなく、業者側から依頼者に対して内容を詳しく説明する必要があります。そこで解体工事の際に、契約書を交わす流れについて解説していきます。

1.約款部分の説明

最初に行うことは、業者側から依頼者に対しての約款部分の説明です。契約書の多くは、約款部分は細かい字でびっしりと書かれているため、最初から最後まで自分で読む人は少ないでしょう。しかし、問題が発生した場合には、この約款部分に伴って処理されます。後から説明を受けていないなどと指摘されないために、事前に説明しなければいけません。

2.工事内容の確認

解体工事はどのように進められるのか、工期や金額はどうなっているのかなども契約書には記載しなければいけません。そのため、工事内容についても詳しく業者側から依頼者側に説明する義務があります。工事内容について説明を受け、疑問点などがあれば事前に質問しておきましょう。契約を交わしてからではなく、契約をする前に不安な点などは解決しておくことが大切です。

3.契約書へ署名押印

契約書について一通り説明を受け、納得がいったら署名や押印を行います。1枚の契約書に対して、必ず双方で署名や押印が必要です。署名や押印を行った時点で、契約を交わしたことになります。よって疑問な点などがある場合には、署名や押印を行う前に聞いておき、納得がいってから行わないといけません。1度契約を結ぶと、解除するのはかなり面倒です。

解体工事の契約書で確認したいポイント

契約書には難しい内容も記載されていることが多いので、依頼者側からすると、どのような点に注意するべきかわからない場合もあるでしょう。そこで契約書を交わす前に、確認しておくべきポイントを紹介していきます。

工事の内容

解体工事の契約書において、重要なポイントの1つが工事の内容です。内容をしっかり確認しておかないと、事前に打ち合わせをした内容と異なるなどのトラブルが発生する可能性もあります。また、工事内容が解体一式などという感じで、簡易的に記されていないか確かめることも重要です。詳しく明確に書かれているか確認することも大切です。

工事の代金・支払い方法

解体工事において、トラブルになりやすいのが料金です。解体工事に必要な料金は高額になるので、金額を明確に記載することが大切です。料金は総額ではなく、数量や単位まで明確に書かれていないといけません。内訳がきちんと記されているかも、契約書を交わす前に確認しておきましょう。支払い方法も一括なのか分割なのか、振り込みの際には手数料はどちらが負担するのかという点まで書かれている必要があります。

工期の目安

解体工事はいつから開始され、いつまでに終わるのかなど、工期についても記載が必要です。工事は天候に左右されることも多く、必ずしも予定通りに解体工事が完了するとは限りません。もし、天災や不可抗力などによって工期の延長がやむを得ない状態になった場合はどうするのかを次項で解説していきます。

天災などの影響による工事の延長・短縮・中止

解体工事を行っている途中に、台風や地震などが発生する可能性もゼロではありません。天災や不可抗力により、契約書に書かれている工期に遅れが発生することもあります。その際にはどうすればよいのかについても、契約書に記載する必要があるのです。さらに第三者とトラブルになった場合についても、損害賠償はどうするのかなども確認しておきましょう。

地中埋設物

建物の解体を行った場合に、予期せぬ出来事が発生する可能性があります。例えば、地中に埋蔵物が発見された場合などです。埋蔵物が発見された場合、契約書にきちんと明記されていなければ、追加料金を請求されることもあります。そのため、万が一埋蔵物が発見されたらどう対処するのかも決めておかないといけません。

損害賠償

万が一契約書と異なる工事が行われた場合や、工期が大幅にずれてしまった場合などは、存在賠償を求めることができます。もしくは第三者に損害を与えてしまい、損害賠償を求められた場合にも、業者側に請求することが可能です。ただし、契約書に損害賠償についてきちんと書かれていないと、損害賠償請求ができないので注意しましょう。

遅延損害金

解体工事で期限までに工事が完了しなかった場合も、契約書の記載内容に沿って協議を行います。契約書には遅延損害金に関することと、工期に関することが記載されています。工期までに工事が終わらなかった場合、遅延損害金の項目を確認しましょう。通常は遅延した日数に応じで損害金を支払う旨が書かれています。また、年率についても記載されているのが一般的なので、この2か所は事前にチェックしないといけません。

引き渡し

どこまで解体を行ったら工事が完了になるのかという点も明確にする必要があります。どこまで行ったら完了になるのかを取り決めておかなければ、最後まできちんと解体が行われていないにも関わらず、完了したと言われる可能性があるからです。建造物は全て壊して更地にするのか、一部分を残すのかなども詳しく記載されているか確認しましょう。

瑕疵担保責任

契約書の中には、必ず瑕疵担保責任についても書かれているか確認が必要です。瑕疵とは不具合や欠陥などを意味します。例えば、解体工事中に地中に埋もれていた埋蔵物が出てきた場合、業者側が勝手に埋蔵物を処分した、法外な追加料金を請求されたなどの問題が発生することも考えられます。そうなった場合、対処方法が書かれていないと泣き寝入りしなければいけないこともあるかもしれません。瑕疵担保責任について書かれていれば、不当な追加料金の請求などをはねのけることができます。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、契約した内容に沿って作業を行わないことです。例えば建物の一部分を残すように依頼したのに、勝手に全て解体したなどの場合を指します。契約不適合責任について契約書に書かれていれば、修補の請求や損害賠償請求が行えます。しかし、契約不適合責任について書かれていなければ、補修の請求や損害賠償請求が難しくなります。

契約に関する紛争の解決方法

契約書には、必ず紛争の解決方法について明記する必要があります。契約違反があった場合には無条件で契約を解除できる、裁判になった際にはどこに相談するのかなどを明記します。さらに問題を解決するために、どこの裁判所にゆだねるのかも書かれているか確認しましょう。自宅から遠い裁判所が書かれている場合などは、裁判の際に足を運ぶのが難しくなる場合もあります。そのため、裁判所の場所も事前に確認しておくべきでしょう。

解体工事で契約書が必要ないケース

解体工事の際には契約書を作成するように定められているので、必ず作成する必要があります。しかし、例外的に必要がないケースもあるのです。それは次のような場合です。

  • カーポートの解体
  • ブロック塀の解体
  • 物置の解体

これらのような簡易的な工事の場合は、契約書が不要な場合もあります。ただし、自分で契約書が不要だと判断するのではなく、必ず役所に問い合わせを行いましょう。

解体工事で契約書以外に必要な書類

解体工事を行う際には、契約書以外にも必要な書類がいくつかあります。必要な書類は解体工事の内容によって多少異なります。中でも

  • 建設工事計画届出
  • アスベスト事前調査・除去届出
  • 道路使用・占用許可
  • 建物滅失登記

これらの書類は必要になるケースが多いです。契約書は専門的なことが多く記載されているので、不動産屋や建設業者より、解体工事を専門に行っている業者に作成を依頼をするのがよいでしょう。

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【まとめ】解体工事で契約書は必ず必要!記載内容も確認しトラブルなども防ごう

見積もりを取って解体工事を行う前には、必ず契約書を交わす必要があることを説明してきました。契約書を交わすことは、建築業法で決められているので、契約書を交わさずに工事を実施すると法律違反になります。また、契約書には重要事項が多数書かれているので、面倒でもきちんと説明を受け、納得がいってから押印や署名をしないといけません。

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