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建築工事を依頼した時に必ず必要となるのが工事請負契約書。工事請負契約書は、重要な書類であり、発注者と工事請負者にとってなくてはならない書類です。この書類は公的書類とされ、課税対象の書類になるため、収入印紙が必要となります。
今回は、工事請負契約書にかかる収入印紙の金額や節税方法などをご紹介いたします。
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工事請負契約書とは
新しく建築する、あるいはリノベーションなどの工事をする際、建築業者と発注者で取り交わす書類が工事請負契約書です。建設業法第19条では、工事請負契約書は必ず書面にて取り交わすことが義務付けされているほど、重要な書類となります。
またこの書類は、建築業法第19条で定められた規定に基づいて作成されます。さらに、当事者それぞれが納得した上で署名確認することで、トラブル防止にも役立つといった書類でもあります。
工事請負契約書に記載する内容
建設業法第19条の規定には、以下の内容などがあります。
- 工事内容
- 契約金額
- 工事期間
- 工事着手や完成の時期
- 契約金額の支払い方法など
- 中止や変更の方法や金額
- 自然災害などの工事変更や費用負担
- 被害を被った場合の賠償の仕方
- 資材を提供する場合や、機械を貸与する場合の内容や方法
- 建物完成時の引き渡し時期、または注文者の確認方法
- 請求書の発行時期や支払い時期と方法
- 建物に瑕疵があった場合の条件や時期、賠償請求の方法
- 各当事者の債務不履行の場合に関する違約金や遅延利息について
- 契約の紛争に関しての解決方法
- その他国土交通省で定める事項
工事請負契約書に貼る収入印紙とは
工事請負契約書は課税対象の正式書類になるため、収入印紙を貼ります。収入印紙は、発注者と工事業者がお互いに納得したタイミングで、それを証明するための証拠として収入印紙を貼ります。
収入印紙の金額についてですが、工事請負契約書の契約金額によって、金額が違います。また契約書に記載されている金額に変更があった場合も課税対象になりますので、増額分も収入印紙が発生するといった仕組みです。
印紙税も税務調査の対象
印紙税は税がついていることでもわかる通り税務の調査が入ります。この税務調査ですが、同時調査と単独調査という2タイプの税務調査があります。同時調査とは、通常の税務調査と同じタイミングで正しく収入印紙が貼り付けられているかを調査されます。
一方、単独調査は、印紙税だけを調査する方法です。契約書や領収書の収入印紙に不備がないかチェックしますので、同時調査よりも印紙税に関して厳しく調査されます。一般的に単独調査は、資本金が数億円になるような大企業が対象となるようですが、不備がないように心掛けたいものです。
収入印紙の貼り忘れにはペナルティが課される
収入印紙の貼り忘れですが、軽く考えてはいけません。税務調査時に収入印紙の貼り忘れが発覚すると過怠税というペナルティが発生します。
この過怠税は、本来の収入印紙金額に加えて、その金額の2倍を追加で納金しなければならず、合計3倍の金額を払わなければならないのです。収入印紙の金額によっては、高額になりますので、貼り忘れがわかった時点で、速やかに申告することで軽減されます。
収入印紙の貼り忘れは、それ程重要な問題なので注意しましょう。
収入印紙の貼りつけを間違えた場合
収入印紙の金額を間違えて貼り付けをすると、過誤納が発生する場合があります。過誤納とは、納めすぎとなった税金や誤って納めた税金を指します。
特に軽減措置を受けられる対象であるにも関わらず、多額の収入印紙代を支払うケースもあります。その場合は管轄税務署長に書類を提出することで印紙税の還付を受けることができます。
印紙税は作成者が負担する
印紙税法では印紙税を納めるのは作成者であり、共同して作成した場合は連帯して印紙税を納めるとあります。
関係する当事者の人数分を保管しなければならない場合は、保管分をそれぞれ印紙税を負担するのが一般的です。
工事請負契約書にかかる収入印紙の金額
工事にかかる金額によって収入印紙の額は決まっています。契約金額に応じて印紙税も高くなるため、過怠税のペナルティは深刻です。高額になるほど収入印紙の貼り忘れや不備は致命的になることを肝に銘じましょう。
また、2014年4月1日から2024年3月31日までは印紙税の軽減措置が取られています。この期間内であれば印紙税が安くなるため、金額は事前に確認しておくように気を付けましょう。
ここでは、工事請負契約書に必要な収入印紙の金額を解説します。
工事請負契約書に必要な印紙税額
契約金額 | 本則税率 |
---|---|
100万円を超え、200万円以下 | 400円 |
200万円を超え、300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え、500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え、1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え、5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え、1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え、5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え、10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え、50億円以下 | 40万円 |
50億円を超える | 60万円 |
印紙税軽減措置が反映された場合の印紙税額
契約金額 | 軽減税率 |
---|---|
100万円を超え、200万円以下 | 200円 |
200万円を超え、300万円以下 | 500円 |
300万円を超え、500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え、1千万円以下 | 5千円 |
1千万円を超え、5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え、1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え、5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え、10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え、50億円以下 | 32万円 |
50億円を超える | 48万円 |
※2014年4月1日から2024年3月31日までに工事請負契約書が作成された場合
工事請負契約書の印紙税軽減措置とは
国税庁では、印紙税に関して軽減措置の対応を図っています。ここからは工事請負契約書の軽減措置について、詳しく説明します。
軽減措置について知ることで、収入印紙の貼り付け間違いも防げますので確認しましょう。
工事請負契約書の印紙税軽減措置
国税庁は2014年4月1日から2024年3月31日までに請け負った工場請負契約書に対して軽減措置の対策を講じています。
また請負内容の変更・追加に伴う変更・補充契約書も軽減措置の対象です。大規模な建築工事や不動産取引の契約金額は、高額になるので軽減措置が取られることになりました。
契約金額にもよりますが、本則税率の約半分近くの額が軽減される措置です。
軽減措置の対象となる範囲
軽減措置は、建設工事の請負に関する契約を基本にした契約書に関して軽減されます。
契約書に工事以外の請負に関する記載があれば、その金額も軽減措置の対象となります。簡単に言えば、工事に係る契約書に記載された契約金額が軽減措置の対象となると覚えていても良いでしょう。なお、契約金額は100万円を超えるものが対象となります。
軽減措置の対象とならない範囲
軽減措置は、あくまでも工事に係る金額に対しておこなわれる措置です
そのため、全ての建築工事に付随した契約金額が対象となる訳ではありません。例えば建築工事に関わりのない建物の設計、作業時に使用する機械のメンテナンスなどの保守経費は軽減措置の対象外になります。
しかし、工作物に機械器具を取り付ける作業は、建築工事としてみなされ軽減措置の対象となります。
わからない場合は専門家へ相談する
軽減措置に関する範囲や対象、どの程度減税になるのかなど不安に感じる方も多いでしょう。
その際は専門家に相談した方がスムーズに解決でき、不安も解消できるでしょう。税務署に出向き、相談するのが一番ですが、時間がなければ、税務署には電話相談センターが設けられていますので、問い合わせてみるのもよいでしょう。
工事請負契約書の印紙税を節税する2つの方法
工事請負契約書の印紙税は、軽減措置があるとはいえ、高額の印紙税を払わなければならない場合もあります。数億の契約金額となると、数十万の印紙税が発生します。
少しでも節税できる方法があれば実践したくなるものです。ここからは印紙税を節税できる2つの方法をご紹介いたします。
契約金額を税抜で表示する
契約書に金額を記載する際、消費税を区分して記載しましょう。
消費税を区分して記載することで、印紙税の節税につながります。消費税抜きの金額と消費税込みの金額によって、印紙税額が変わり数万円の差が出ることもあります。
記載する際は、消費税を区分する事を意識しましょう。消費税額が明記しているのであれば、表示方法に形式はありません。
契約書はなるべくまとめて作成する
印紙税は、契約書ごとに記載される契約金額に応じて発生します。もし複数の契約書を1つの契約書にまとめることができるのであれば、印紙税の節税につながる可能性があります。
しかし契約金額が数億円となると複数の契約書に分けた方が節税になる事もあるので、契約金額によって対策を立てた方が良さそうです。
電子契約で契約を締結する
電子契約で締結したデータは、書面ではないので課税文書には該当しません。
そのため、印紙税が非課税となります。その他、電子契約は煩雑な印紙税の計算や契約書のコピーなどの経費削減や人件費削減にも効果的です。便利な電子契約サービスもありますので、導入を検討してはいかがでしょうか。
電子契約の導入方法・契約手順はこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
建設業における電子契約の導入方法・契約手順|メリットやポイントも解説!
印紙税の注意点
印紙税や収入印紙にはいくつかの注意点があります。ここでは、収入印紙で注意すべきポイントを紹介いたします。
特に収入印紙は取り扱いを間違えてしまうと、後に問題となることもあります。貼り付けが必要な書類や収入印紙の正しい方法を覚えておきましょう。
注文請書にも収入印紙が必要
発注者からの注文書による申し込みに対し、承諾した意思表示が注文請書です。工事請負契約を成立させる重要な書類であるため、工事請負契約と同様の課税書類となります。注文請書にも収入印紙が必要であることを覚えておきましょう。
ただし注文請書も電子書類で締結でき、その場合は課税対象とならず節税ができます。
収入印紙には消印が必要
収入印紙は、貼り付けただけでは納税したことにはなりません。必ず収入印紙を貼り付けた後は、使用済みであることを証明する消印を押さなければなりません。
印紙税法に定められた印紙税を納めるための収入印紙ですので、正しい知識を身につけましょう。ちなみに消印は、割印と一般的に呼ぶこともあります。
工事請負契約書とは?主な目的や記載すべき項目・注意点などはこちらの記事で解説しています。
工事請負契約書とは?主な目的や記載すべき項目・注意点などを解説
工事請負契約書がないときのリスクについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらでご確認ください。
工事請負契約書がないと法律違反になる!役割や記載項目などを解説
【まとめ】工事請負契約書には金額相当の収入印紙を忘れず貼りつけよう
工事請負契約書には必ず契約金額に応じた収入印紙を貼り付ける必要があります。特に収入印紙の貼り忘れは、ペナルティが課せられますので注意しましょう。
また国税庁は、契約書の作成時期によりますが、印紙税の軽減措置を設けています。ご紹介した節税方法も活用しながら、正しい知識と運用を心がけましょう
建設業に必要な契約書と契約書に含めるべき内容はこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
建設業に必要な契約書とは?契約書に含めるべき内容についても解説
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