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みなさまは、赤伝処理を詳しくご存じでしょうか。赤伝処理は、元請業者が下請業者に代金を支払う際に、諸費用を差し引いて支払うことを指します。赤伝を切ることを違法だと感じている人もいるかもしれません。赤伝を切ること自体は違法ではありませんが、注意すべき点がいくつかあります。本記事では、赤伝処理の概要、関係する法律、注意すべきポイントを解説します。本記事の内容を頭の片隅に置いて、適切に赤伝処理をしましょう。
赤伝処理とは
建設業における「赤伝処理」とは、元請業者が下請業者に代金を支払う際に、賃金を減らして支払うことを指します。具体的には、口座への振込手数料、施工時に発生した産業廃棄物の処理費用、駐車場代金、現場で飲食した弁当の空き箱のようなごみ処理費用などが差し引かれます。赤伝処理自体は違法ではありませんが、注意しないと違法とみなされるかもしれません。一方で、赤伝という言葉が、「返品伝票」を指すこともあります。返品伝票について以下に解説します。
「返品伝票」とは?
「返品伝票」とは、一度購入された商品が返品された際に、一旦処理が完了した伝票を取り消すために発行されるキャンセル伝票です。商品の数量や額を赤文字でマイナス表記することから、慣例的に「赤伝」や「赤伝票」とも呼ばれます。返品だけでなく、配送の遅れや欠品などで商品が手に入らなかったときも、キャンセル伝票に赤文字で記すことから、赤伝と呼ばれることがあるので、頭の片隅に置いておきましょう。ちなみに通常の売上伝票は、黒文字で記載することから、「黒伝」や「黒伝票」とも呼ばれます。
赤伝処理と返品処理の違い
建設業においては、「元請業者が下請業者に代金を支払う際に、賃金を減らして支払うこと」を赤伝処理と呼びます。一方で、「一旦処理が完了した伝票を取り消すために発行されるキャンセル伝票」を意味する赤伝という言葉は、多くの場合、営業担当者や会計担当者が用います。業務中に、どちらの意味なのかわからなかった場合は、担当者に問い合わせることをおすすめします。
赤伝処理は違法?
赤伝処理自体は違法ではありませんが、注意しないと違法とみなされることがあります。赤伝処理に関する法律を解説します。
赤伝処理自体が違法ではない
通常の場合、赤伝処理は違法ではありません。ただし、赤伝処理をする際には、差引額の根拠を明確にし、下請業者と協議して合意を得ることが必要です。また、赤伝処理の内容を見積書と契約書に明示しなければなりません。合意を得ずに一方的に報酬金額を減らすと、建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第4項の違反に該当する恐れがあります。合意を得ても、差引額の根拠が明確でなかったり、実際の費用よりも過大な金額を差し引いたりすると、やはり建設業違反に該当します。
赤伝処理で注意すべき3つのポイント
赤伝処理で注意すべきポイントは、以下の3つです。
- 内容を見積書契約書に明記
- 元請業者、下請業者双方の協議と合意が必要
- 差引額は下請け負担にならないよう注意する
それぞれの内容を解説します。
内容を見積書契約書に明記
赤伝処理をする際は、処理内容や差引額の根拠を見積書と契約書に明記してください。見積書と契約書の両方に明記が必要です。見積書に明記しないと建設業法第20条第4項違反、契約書に明記しないと建設業法第19条違反に該当します。赤伝処理の内容を差引額の詳細を明記することは、法令遵守のためだけでなく、支払時のトラブル防止にもつながります。工事完了後の紛争を避けるためにも、赤伝処理の内容を見積書と契約書に明記しましょう。
元請業者、下請業者双方の協議と合意が必要
元請業者と下請業者双方で協議して合意を得なければ、赤伝処理をしてはなりません。協議・合意なしで一方的に報酬金額を減らすと、建設業法違反に該当します。赤伝処理に限らず、業務取引をする際は、十分に協議をして合意を得ましょう。コミュニケーションが不足すると、業者間の連携が取れず、金銭トラブルや施工ミス、業務災害につながるかもしれません。円滑に工事を進めるためにも、元請業者と下請業者で十分に協議して合意を得てから赤伝処理をしてください。
差引額は下請け負担にならないよう注意する
赤伝処理の差引額は下請業者の過剰な負担にならないよう注意してください。安全や品質を確保するために必要な物品費や、現場で発生する廃棄物の処理費用の見込みなど、施工前にある程度把握できる費用は、可能な限り明確にして下請業者に伝えましょう。施工後に、心当たりのない費用がいくつも差し引かれると、下請業者が混乱するかもしれません。トラブルを避けるためにも、差引額が下請け会社の過剰な負担にならないようにしてください。
元請けと下請けで起こるトラブルの実例と対処法
双方で協議せずに赤伝処理を行ってしまうと建設業法違反になるだけでなく、元請け・下請け間で大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。赤伝処理に限らず、建設業では元請け・下請け間のトラブルは多く見受けられます。
こちらの記事では元請けと下請けで起こるトラブルの実例と対処法をご紹介しています。建設業に関わる方はぜひ、こちらの記事も合わせて一度目を通してみてください。建設業における元請けと下請けで起こるトラブルとは?実例と対処法をご紹介
【まとめ】赤伝を切ること自体は違法ではないが、十分な注意が必要
赤伝処理の概要、関係する法律、注意すべきポイントを解説しました。赤伝処理は、諸費用を差し引いて、元請業者が下請業者に代金を支払うことを意味します。赤伝処理をする際は、元請業者と下請業者で十分に協議をし、合意を得てください。処理内容を明記することも必要です。処理内容を明記せず一方的に赤伝処理をすると、建設業法違反に該当します。本記事の内容を覚えておいて、建設業法違反にならないよう適切に赤伝処理をしてください。
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