機械器具設置工事業とは?機械器具設置に必要な資格や建設業許可取得方法などをご紹介!

機械器具設置工事とは、簡単に言えば遊戯施設や機械器具を組み立てて建設する工事です。遊園地やエレベーター、サイロの工事では必要不可欠になります。また機械器具設置工事を行うにも建設業許可が必要です。
そこで今回は機械器具設置工事の建設業許可の取り方や資格について紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。

機械器具設置工事業とは?

機械器具設置工事業とは、機械器具や遊具などを組み立て、取り付けを行う工事のことです。大型の工作物がメインとなっています。例えば立体駐車場や遊園地の遊具取り付け、サイロの設置工事などが当てはまります。建設工事の際には、工場で部品を組み立ててから現場に運ぶこともあります。しかし、機械器具設置工事では、現場で組み立て作業から設置作業まで行うのが一般的です。逆に機械器具の設置工事であっても、現場で組み立てを行わない工事は機械器具設置工事業ではありません。とび・土工工事ともよく似ていますが、違っている点もあるので以下詳しく見ていきましょう。

とび・土工工事業との違い

機械器具設置工事業とよく似ているのが、とび・土工工事業です。足場の組み立てや建設資材などをクレーンで運んで作業するのが特徴です。現場で組み立てを行うという点では似ていますが、アンカーやボルトなどで固定する作業はとび・土工工事業になります。また、重機を使った作業がとび・土工工事業のメインとなります。機械器具設置工事業では、重機を使用しての運搬、ボルトやアンカーで固定して組み立てるなどの作業は含まれません。これが両者の大きな違いになります。

機械器具設置工事業の建設業許可取得の要件

機械器具設置工事業にも、建設業許可の要件が存在しています。要件は

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産要件
  • 欠格要件

の5つです。許可の種類には一般建設業と特別建設業があります。専任技術者と財産要件は、一般建設業と特別建設業で要件が異なるので注意しましょう。それでは各項目について詳しく確認していきましょう。

1.経営業務の管理責任者

管理責任者を設置しなければいけないのは、適正な営業を行うために必要不可欠とされているからです。経営業務の管理責任者になるためには、いくつか条件が設けられています。条件は

  • 管理責任者の経験が5年以上
  • 管理責任者に準ずる地位での経験が5年以上
  • 管理責任者を補佐する業務を6年以上
  • 建設業の役員経験が2年以上かつ役員に次ぐ役職の経験、もしくは役員を補佐する業務経験が5年以上

このようになっています。役員に次ぐ役職、補佐する役職の場合は、財務管理か労務管理、運営業務である必要があります。これらを全て満たしている必要はありません。どれか1つでも条件を満たしていれば、経営業務の管理責任者になることが可能です。条件は国土交通省のサイトに記載されています。

2.専任技術者

専任技術者というのは、適正な履行や契約などを行うための専門的な知識を身につけている人のことです。専任技術者は会社に1人いればよいわけではありません。各営業所に1人ずつ必要になります。そのため、営業所の数によって必要な人数が異なるので気をつけましょう。詳しい要件については後述します。

3.誠実性

1度に大金が動く建設業では、誠実性が何より大事になります。建設業許可を得ようとしている法人や個人はもちろんですが、役員も含まれます。誠実性とは、具体的に不正行為や不誠実な行為を行って処分されていないことです。また、暴力団との繋がりがないことも重要になります。基本的に暴力団と通じていない、処分を受けていない、その他法律に違反することを行っていなければ問題ありません。処分を受けていても5年以上経過し、その間不正などを行っていなければ大丈夫です。

4.財産的基礎

建設業では1回の業務を行うたびに、かなりの大金が動きます。最終的には顧客からお金を支払ってもらうので、会社自体はそれほど資金が必要ないと考えている人もいるでしょう。しかし、資材の購入や建設に使用する工具類の購入など、ある程度資金がないと建設業を営むことができません。そのため、十分な財産がなければ機械器具設置工事業の建設業許可をもらうことはできないのです。要件は一般建設業なのか特別建設業なのかで異なるため、個別に紹介します。

一般建設業の場合

財産的基礎に関しては、一般建設業と特別建設業で異なっています。一般建設業の場合は、自己資本が500万円以上あることが条件です。ただし、現時点では500万円に満たない金額であっても、すぐに500万円以上用意できる状態であれば問題ありません。これらの条件のうち、1つでも満たしていれば大丈夫です。

建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法

「建設業許可を取得したいけど500万円も手元にない・・・」このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのような場合には以下のような対処法で解決できます。

  • 複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
  • 入金のタイミングで残高証明書を取得する
  • 資金を調達する

詳しい内容や、資金調達に関する注意点などは以下の記事で分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!

特定建設業の場合

特定建設業の要件は、欠損金額が資本金の2割を上回っていない状態でなければいけません。流動比率も75%以下となっています。さらに資本金が2000万円以上あり、自己資本が4000万円以上なければいけません。特別建設業の場合には、3つある条件を全て満たしていなければいけません。

5.欠格要件

建設業法第8条及び第17条によって、欠格要件が定められています。全部で14項目存在しているのですが、1つでも当てはまると建設業許可は得られません。主な内容としては、復権を得ていない破産者、許可申請書や添付書類に虚偽の記載や重要な項目の記載が行われていない場合などです。普通に営業していれば問題のない項目ばかりですが、念のため確認しておきましょう。14項目の詳しい内容は、国土交通省のホームページに書かれています。

6.社会保険への加入

建設業許可に関する要件は、法改正によって変わることもあります。実際2020年10月に施行された法改正によって、社会保険の加入が追加されました。加入していなければいけない社会保険の種類は、健康保険に雇用保険、厚生年金保険です。加入義務があるのは、法人と5人以上の従業員がいる個人事業主です。雇用保険は労働者側の保険なので、個人事業主や役員は加入できません。その代わり31 日以上雇用される場合、1週間の勤務時間が20時間以上の場合は加入が必須となります。

【一般建設業】機械器具設置工事業の専任技術者の要件

専任技術者も、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。まずは一般建設業の要件について見ていきましょう。重要な点は以下の3つになります。

資格

機械器具設置工事業の一般建設業許可を得るためには、以下の資格を持っている必要があります。それは技術士法「技術士試験」もしくは機械・総合技術監理(機械)です。技術士法「技術士試験」機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)でも大丈夫です。これらの資格は全て国家資格となっています。社員全員が資格を持っている必要はありません。役員や従業員の中に資格保有者がいれば申請が可能になります。

指定されている学科の卒業と実務経験

上記で紹介した資格を持っていないと、専任技術者になることができないのかというと、そんなことはありません。他にも指定されている学科を卒業しており、一定以上の実務経験があれば申請できます。まずは指定学科ですが、建築学化機械工学、もしくは電気工学の学科を卒業していなければいけません。経験は大学卒であれば3年以上必要です。高校卒であれば5年以上の経験が必要になります。実務経験は機械器具設置工事業に関する内容に限られます。

機械器具設置工事業に関する実務経験が10年以上ある

資格を持っていない、指定の学科も卒業していない場合でも、長年経験を積むことで、条件を満たすことができます。それは機械器具設置工事業に関する実務経験を10年以上積むことです。有資格者や指定の学科を卒業している人よりは年月が掛かります。しかし、実務経験だけでも要件を満たせることを覚えておきましょう。実務経験の年数は、会社に証明してもらわなければいけません。

【特定建設業】機械器具設置工事業の専任技術者の要件

特定建設業で取得をする場合は、実務経験が10年以上、もしくは指定学科を卒業していないといけません。指定学科の要件は、一般建設業と同じです。他にも満たしていなければいけない条件があるので、詳しく紹介していきます。

資格と指導監督的な実務経験が2年以上ある

特別建設業の要件に含まれているのは、元請けとして工事を行う場合、4500万円以上の工事で指導監督の経験が2年以上必要になります。実務経験は会社から証明してもらう必要があります。証明の方法には、建設業許可通知書のコピーや契約書、注文書や請求書などで問題ありません。さらに資格も必要ですが、資格は一般建設業の場合と同じ種類で要件を満たせます。一般建設業と特別建設業の大きな違いは、指導監督としての経験が必要になる点です。

建設業許可申請の手順

建設業許可取得の要件を全て満たしており、実際に申請してみたいと思う方はこちらの記事で申請手順や必要書類、申請にかかる費用などを詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?申請の手順を解説!

建設業許可なしで工事を行ったときの罰則や罰金

建設業法で定められた、建設業許可が必要な工事を、許可なしで行った場合は法律違反となるため、罰則や罰金が科されます。
建設業法の違反に対しては、その犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されます。そのなかでも無許可で工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」という最も重い罰則が科されますので注意が必要です。
以下の記事では、実際に無許可で工事を請負い逮捕された事例なども詳しく紹介していますので、必ず目をとおしておきましょう。
建設業許可なしで請負うとバレる?建設業許可なしで行ったときの罰則や罰金などを解説

【まとめ】機械器具設置工事業の建設業許可取得の際には6つの要件を満たすことが必須

機械器具設置工事業の建設業許可を得るのはそう簡単なことではありません。資格や十分な経験、指定学科を卒業しているなどたくさん条件が存在しています。一般建設業と特別建設業でも要件が異なるので、許可を取得する前には必ず確認をしておきましょう。経験に関しては、自分で伝えても意味がありません。きちんと会社に経験があることを証明してもらわないと条件を満たしたことにはならないのです。このような要件が全部で6つあります。

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