鉄筋工事業とは?建設業許可を取得するための要件を解説します!

鉄筋工事業で働いている方の中には、将来独立したい、収入を増やしたいと考える方もいるでしょう。ただ、独立したからといってすぐに収入が増えるわけではありません。大きな金額の工事を請負えるようになると、収入が増えて、信用もあがってくるでしょう。鉄筋工事業で大きな金額の工事を請負うためには、鉄筋工事業の建設業許可が必要となります。鉄筋工事業を経営していくのであれば、建設業許可を取得することが重要です。しかし、建設業許可の取得にはどのような要件が必要なのかわからないと悩んでいる方も少なくありません。そこで今回は、鉄筋工事業で建設業許可を取得するために必要な要件について解説していきます。

もくじ

鉄筋工事業とは

鉄筋工事業とは、棒鋼等の鋼材を加工や接合、又は組立を行う工事業です。具体的な工事には、鉄筋で建物の骨組みを組み立てる「鉄筋加工組立て工事」と、鉄筋同士を接合する「鉄筋継手工事」が当てはまります。鉄筋継手工事は、工事機械式継手、ガス圧接継手、溶接継手などです。

鉄筋工事業で建設業許可が必要になるケースは?

鉄筋工事業では、公共工事、民間工事のどちらを請け負う場合でも、500万円以上の「鉄筋工事」であれば建設業許可が必要になります。建設業許可の許可業種は27種類の専門工事業がありますが、鉄筋工事業はそのなかに含まれています。しかし、500万円以下の軽微な工事に関しては建設業許可は必要ありません。また、工事の内容が何かによっても建設業許可の種類が違ってきます。例として、建築一式工事を請け負った場合、主軸が鉄骨組立て工事だとすれば、建築工事業の建設業許可ではなく、鉄筋工事業の建設業許可が必要になるため注意が必要です。

鉄筋工事業で建設業許可を取得するための6つの要件

鉄筋工事業の建設業許可を取得するにはどんな要件が必要でしょうか。こちらでは必要な6つの要件をご紹介いたします。要件を把握することで取得できるかどうかがわかってきます。ひとつずつ確認していきましょう。

経営業務の管理責任者を配置する

経営業務の管理責任者は、経営面の管理ができる人材で、安定した経営をするために会社全体の管理も行う必要があります。そのため、管理責任者を設置する組織体制を整えなければなりません。また、一定期間役員として業務に携わる必要があります。詳しい条件については後述いたします。

専任技術者を配置する

建設業許可には専任技術者の配置が必要です。鉄筋工事業の専任技術者は、鉄筋工事の専門的な知識や経験を持つ者をいいますが、請負契約の締結や履行を行うのが職務となっています。専任技術者の詳しい条件は後述で解説します。

誠実性がある

建設業許可を取得するには誠実性という要件を満たさなけれはなりません。具体的な誠実性とは、違法行為や契約違反にあたる行為を行わないことです。誠実性の要件については、前もって確認することとなっています。法人の場合は、経営に携わる役員と法人全体の誠実性、個人事業の場合は、事業主本人と支配人に誠実性があるか確認されます。過去に建設業をしていて不正な行為があったとすれば、誠実性はないと判断されます。

財産的基礎の要件をクリアしている

建設業を行う事業者として一定以上の財産があることが財産的基礎となります。
一般建設業の許可を取得するには、自己資本500万円以上か、または500万円以上の資金調達能力があるかが求められる要件のひとつです。証明には金融機関で500万円以上の残高がある残高証明書が必要です。特別建設業許可を取得する場合はさらに必要な要件が3つあり条件が厳しくなるので注意してください。

欠格要件に該当しない

建設事業の法人の役員や個人事業主、その支配人などになれない要件を失格要件と言います。失格要件には、成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者、不正の手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反したりして許可を取り消されてから5年を経過しない者が当てはまります。そのほかには、建設業法等に違反して罰金刑以上の刑、禁固刑以上の刑で5年以上経過していない者も失格要件となります。失格要件に該当している役員がいる法人は、建設業許可の取得ができません。

社会保険への加入

最後の要件として、社会保険への加入があります。改正建設業(2010年10月施工)によって、建設業許可には社会保険への加入義務が追加されています。新規申請はもちろん、更新申請にも必要となりました。社会保険加入が認められなければ、申請が受理されなくなります。加入が義務づけられたのは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険です。健康保険、厚生年金保険の加入を証明する「事業者整理番号・事業者番号」が確認できる書類や雇用保険加入を証明する「労働保険番号」が確認できる書類が必要となります。

鉄筋工事業の経営業務管理責任者の要件

鉄筋工事業で経営業務管理責任者になるための要件を解説します。経営業務の管理責任者は建設業について過去に役員の立場で経営経験がなければなれないのが特徴です。また、事業が法人である場合は常勤役員のなかで1人、個人事業主の場合は事業主本人か支配人のうち1人がこれから解説する4つの要件のいずれかに該当する必要があります。

鉄筋工事業を個人事業主として5年以上営んでいること。

鉄筋工事業を5年以上経営し、経営業務の管理責任者としての経験があることが必要です。また鉄筋工事業を5年以上経営をしていると分かる書類の準備をしなければなりません。工事請負契約書・注文書・請求書等と5年間以上の確定申告書(原本)等が証明できる書類です。

鉄筋工事業を営む会社で5年以上の役員経験がある

建設業許可を取得している会社では、建設業許可通知書の写しと5年以上役員として記載されている登記簿謄本等で役員経験の証明ができます。建設業許可取得していない会社では、鉄筋工事業とわかる工事請負契約書・注文書・請求書等と5年以上役員の記載がある登記簿謄本等で証明します。複数の会社の役員をしていた場合は、期間の合算でも可能です。

鉄筋工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上営んでいる

建設業の個人事業主として契約した、工事請負契約書、注文書、請求書等と5年以上の確定申告書(原本)等での証明となります。

鉄筋工事業以外の建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある

建設業許可を取得している会社では、建設業許可通知書の写しと5年以上役員であることが記載されている登記簿謄本等で証明できます。建設業許可を取得していない会社では、工事請負契約書、注文書、請求書等と5年以上役員であることが記載されている登記簿謄本(原本)等で証明できます。複数業種で複数の会社での役員経験に関して合算での証明も可能です。

鉄筋工事業の一般建設業で取得する場合の専任技術者要件

鉄筋工事業の一般建設業で建設業許可を取得するときの専任技術者の要件を解説します。
3つの要件のいずれかに該当し、各営業所に常勤で配置する必要があります。

①鉄筋工事の実務経験が10年以上ある

鉄筋工事の10年以上の実務経験が条件の一つです。建設業許可を取得している会社の場合、建設業許可通知書の写しと厚生年金被保険者記録照会回答票等で実務経験の証明となります。建設業許可を取得していない会社の場合は、鉄筋工事業とわかる工事請負契約書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答票等での証明が必要です。厚生年金被保険者記録照会回答票とは、どの企業で厚生年金に加入していたか期間が証明できる書類です。

②指定学科卒業+鉄筋工事の実務経験がある

鉄筋工事業の指定学科は、建築学・土木工学・機械工学の3つですが、この学科に関するものとして認められている学科もあるため申請時には確認が必要です。指定学科卒業と鉄筋工事の実務経験があれば専任技術者の要件となります。建築学・土木学・機械工学の中等教育学校、高等学校、専修学校を卒業してから5年以上、高等専門学校・大学卒業後3年以上の実務経験が必要です。実務経験の証明は、建設業許可を取得している会社だと、指定学科の卒業証明書(原本)にくわえて建設業許可通知書の写しと厚生年金被保険者記録照会回答票等での証明になります。建設業許可を取得していない会社だと、指定学科の卒業証明書(原本)にくわえて鉄筋工事業についてわかる工事請負契約書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答票等での証明になります。

③国家資格等を有している

専任技術者になれるのは下記の国家資格を有している者です。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士
  • 管理技術者資格者
  • 技能士

以上となっています。技能士は検定職種で、職業能力開発促進法による都道府県知事が実施する鉄筋組立てと、鉄筋施工図作成及び鉄筋組立作業の両方に合格が必要な鉄筋施工に限られています。一級と二級があり二級に関しては合格してから3年以上、鉄筋工事に関して実務経験が必要です。

鉄筋工事業の特定建設業で取得する場合の専任技術者要件

鉄筋工事業の特定建設業で建設業許可を取得するときの専任技術者の要件にはどんなものがあるか解説していきます。次の2つある要件のいずれかに該当する者を各営業所に常勤で配置する必要があります。

①一般建設業の要件1~2のいずれかに該当、更に元請として4,500万円以上(消費税込)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する

鉄筋工事業として特定建設業で建設業許可を取得する場合で、実務経験だけで専任技術者になれるのは、一般建設業の要件①、②のいずれかに該当することです。また、工事の条件としては、発注者から直接請け負った工事であること、請負額が4,500万円以上であること、2年以上の指導監督的な立場の実務経験を有することとなっています。指導監督的な立場とは、建設工事の設計から施工までの全般で工事現場監督者のような立場で総合的に指導した経験を指します。

②所定の国家資格等を有している

特定建設業で建設業許可を取得する際の専任技術者になれるのは次の資格を有している者です。

  • 一級建築施工管理技士

ただし、一級建築施工管理技士の資格を持っていなくても要件を満たせば専任技術者になることが可能です。

鉄筋工事業の実務経験証明に必要な書類

さまざまな要件がありましたが、そのなかには実務経験の要件を満たすことで、建設業許可の取得を得られる場合がありました。建設業許可の申請にはたくさんの書類の準備が必要です。取得をしようと検討している方は早めに準備を始めることが大切です。ここからは実務経験の証明をする書類について具体的にご説明していきます。

専任技術者の証明

専任技術者の証明として、実務経験を証明をしなければならない場合、会社に在籍していることがわかる厚生年金被保険者記録照会回答票などがあります。建設業許可を取得している会社で実務経験があった場合は、建設業許可通知書の写しで証明になります。建設業許可を取得していない会社で実務経験があった場合、工事請負契約書の写しなどが工事の内容の証明です。また、指定学科のある学校を卒業した場合は、卒業証明書原本の準備が必要です。卒業証明書は卒業した学校へ問い合わせると良いでしょう。

経営業務の管理責任者の証明

経営業務の管理責任者として、鉄筋工事業で一定期間、役員として在籍した記載がある会社の登記簿謄本を準備すると良いでしょう。建設業許可を取得している場合は建設業許可通知書の写しも必要です。建設業許可の取得をしていない会社では工事請負契約書などで業務の内容が証明できます。複数の会社で役員として在籍した場合は期間を全部合算することも可能ですが、それぞれの会社の書類を準備しなければなりません。

各都道府県で対応が異なる場合も

ここまではご説明したのが、基本的に準備が必要な書類です。実務経験を証明する書類については各都道府県によって対応や準備する書類が異なるときがあります。例をご紹介しますので、確認してみましょう。

〇関東地方整備局では
・工事請負契約書や工事請書、工事期間分の注文書が必要

〇東京都では
・工事請負契約書や工事請書、注文書、請求書、法人の預金通帳など入金が確認できる資料

〇神奈川県では
・工事期間分の法人税確定申告書
・申請する業種が確定申告書に記載されていないときは、工事期間分の工事請負契約書や工事請書、預金通帳などの入金が確認できる資料

以上となっています。実務経験を証明するには期間分の書類が必要だというケースもあります。いずれにしろ要件にある実務経験の書類を提出しなければなりませんのでかなりの準備が必要になります。

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【まとめ】鉄筋工事業の建設業許可を取得して企業の信頼度をアップしよう

ここまで、鉄筋工事業で建設業許可を取得する場合の条件や要件等について解説しました。
取得には、経営業務の管理責任者や専任技術者が必要になります。取得する場合には常勤という要件もわすれてはなりません。実務経験には証明する書類の準備が必要というのもわかりました。証明する書類を揃えることができないと取得は難しくなります。取得する場合には常勤という要件も忘れてはなりません。これから鉄筋工事業で独立し建設業許可を取得したいならば、すぐに取得は難しいため事前に人材確保や実務証明についてどうするか検討しておきましょう。また、法人の場合は建設業許可を取得することで法人の信頼度がアップするでしょう。この記事を参考にして、鉄筋工事業の方は建設業許可の取得を考えてみてください。

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