専任技術者証明書の書き方は?記載例を解説!

建設業許可を取得するためにはさまざまな手続きや書類の準備が必須です。その中で専任技術者がいることを証明するための、専任技術者証明書も用意する必要があります。
しかし、いざ専任技術者証明書を作成するとなると、その記入方法などがわからないなど問題が発生しませんか?
そんな時のために、今回は専任技術者証明書と証明書の書き方についてご紹介します。
建設業許可の取得に向けて動いている方、取得について検討している方はぜひ参考にして頂ければと思います。

専任技術者証明書とは?

専任技術者証明書とは建設業法の第6・7条、および建設業法施行規則第3条2項に基づいて、建設業許可を申請する際に必要となる書類です。
建設業許可申請の中に、専任技術者が各営業所に在籍していることが一つの条件になります。この専任技術者を証明するための書面なのです。

専任技術者証明書が必要になるケースとは

専任技術者は営業所や支店など、全てに配置する必要があります。
新規での申請の際にはもちろん、許可換えや般特新規、業種追加の場合にも専任技術者証明書の提出が必要です。ただ、建設業許可を更新する場合は専任技術者証明書の提出は不要となります。

専任技術者証明書の書き方

設業許可の申請を行う建設業の方が、各営業所や支店で専任技術者の配置などの要件を満たしているということを証明するのに必要なのが専任技術者証明書です。
ここでは専任技術者証明書の書き方についてご紹介していきたいと思います。
注意点や細かい記入方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
専任技術者証明書1枚で3名分の申請が可能です。それ以上の人数を申請する場合は、2枚以上使用しての申請が必要になります。

①申請の区分

最初は申請区分のチェックです。ご自身が許可を得たいと考えている建設業許可の専任技術者について、適当な項目を選択する必要があります。
(1)(2)の選択肢がありますが、登録申請の場合は多くが(1)をチェックすることになります。 (2)を選択する場合は、過去の専任技術者の交代に伴う削除などをする場合に使う事になります。

(1):専任技術者の新規・追加・変更の申請
(2):専任技術者の交代などで理由での削除

ここで留意するべきは(2)の専任技術者の削除の届出については、既に申請済みの専任技術者を外し、新しい技術者申請する場合に使用できます。
専任技術者が退職した場合などは、そもそもの建設業許可の変更手続きが必要になるので、この点は留意しましょう。

②日付

記入する日付は申請を行う日付を記載する必要があります。書類作成日ではないので、間違えのないよう注意してください。
書類の作成や必要な手続きがさまざまあるため、申請を行う日付は変動しやすいので、日付については空欄にしたままにしておくのが得策です。

③宛名

申請する都道府県知事を記載して申請する必要があります。
該当しない宛先が記載されている場合は横線で削除しましょう。

④申請者・届出者

建設業許可の申請の手続きを行う者について記載する必要があります。
会社が所在している住所や会社名、代表の氏名を記載しましょう。
過去、建設業許可申請書で使用した印鑑と同じものの押印が必要でしたが、現在では押印が不要となっているので、頭の片隅に入れておきましょう。

⑤区分

申請する区分を選択する必要があります。
以下5つの選択肢があるので、それぞれの中から適切なものを選択しましょう。

①:新規許可
②:専任技術者の担当業種、有資格分の変更
③:専任技術者の追加
④:専任技術者の交替に伴う削除
⑤:専任技術者が置かれる営業所の変更

新規許可等

新規で建設業許可を取得する手続きを行う場合は①の新規許可と記載しましょう。
新規・追加・変更のいずれでもこちらになりますので、建設業許可の更新の手続き以外が該当します。

専任技術者の追加

建設業許可を既に受けている業種にて専任技術者の追加申請をする際、申請済みの専任技術者から別の専任技術者を追加する際には「3」を記入しましょう。

専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更

すでに建設業許可申請が済んでいる場合、許可を受けている業種の専任技術者資格区分に変更がある際には「2」を記入します。

専任技術者が置かれる営業所のみの変更

すでに建設業許可を受けている業種にて、申請済みの専任技術者をすでに置かれている営業所のみ変更する時は「5」を記入しましょう。

専任技術者の交代に伴う削除

許可申請済みの専任技術者を削除し、別の専任技術者を登録する際には「4」を記入しましょう。

⑥許可番号

この許可番号については、申請時には空欄で問題ありません。

⑦氏名

申請する専任技術者の氏名を記載します。
先頭のフリガナ欄には該当者の頭文字2文字をカタカナで書く必要があります。

⑧現在担当している建設工事の種類

すでに許可を取得済み業種で専任技術者として申請済みの場合、担当している工事種を記載してください。
新規での申請の場合は、もちろん記載できる事項がないので空欄のままで問題ありません。

⑨今後担当する建設工事の種類

専任技術者が現在担当している建設工事の種類を記載する必要があります。以下がコード一覧のため、該当する工事種別のコードを確認する際に参考にしてください。

コード 要件
一般
1 指定学科・実務経験
4 実務経験10年以上
7 国家資格
特定
2 1・指導監督的実務経験
3 9と同等以上
5 4・指導監督実務経験
6 2・5・8と同等以上
8 国家資格・大臣の認定・指導監督実務経験
9 国家資格

⑩有資格区分

専任技術者証明書に記載する専任技術者の区分を記入しましょう。
これは建設業法施行規則・別表2から選ぶ必要があります。
各都道府県から発表されているコードがあるので、該当地域のものを確認しましょう。

⑪変更、追加又は削除の年月日

変更や追加、削除の区分を選択した場合は、その日付を記入しましょう。
新規の場合は空欄のままにしましょう。

⑫専任技術者の住所

専任技術者の住民票に記載されている住所を記載しましょう。
住民票と居住地に相違がある場合には両方の記載が必要ですので、注意しましょう。

⑬営業所の名称

専任技術者が所属している営業所・支店の情報を記載しましょう。

【まとめ】専任技術者証明を作成する際は正しく記載し提出しよう!

今回は専任技術者証明書についてご紹介しました。
建設業許可を取得するためにはさまざまな手続きや書類を用意する必要がある中、建設業許可を取るためには専任技術者が社内に在籍していることも条件の一つです。そしてそのために、専任技術者証明書の準備が必要です。
今回は専任技術者証明書や専任技術者証明書の書き方についてご紹介しましたので、証明書を作成する場合にはぜひ参考にしてください。

建設業許可を持っており、専任技術者の変更が必要な場合については、こちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
建設業で専任技術者を変更する時の手続きは?必要書類や注意点を解説

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