建設業許可の更新マニュアル|基本情報や忘れてしまった場合のリスクについても解説!

建設業を営んでいる人の中には、建設業許可の更新について不安を持っている人も多いでしょう。実際に建設業許可の更新の手続きは複雑であり、専門家に依頼する人も多いようです。また専門家に依頼せずに自力で申請を行う人もいますが、書類や手続きの不備などで思うようにいかないことも多いようです。そこで今回は、建設業許可の更新方法や基本情報、もし忘れてしまった場合のリスクについて紹介していきます。この記事を読めば、建設業許可の更新について理解ができます。

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建設業許可の更新に関する基本情報

建設業許可は、建設関連の仕事を営むために必要不可欠な許可証です。日本では、建設業法に基づいて発行されます。この建設業許可は、建設業者が法令をしっかりと守ってして業務を行っていることを証明するものであり、建設業者が営業を行うためには絶対に取得する必要があります。
建設業の許可は一旦取れば永久に更新しなくてもいいというわけではなく、一定期間ごとに更新をしなければなりません。この章では、更新に関する基本的な情報について紹介していきます。

有効期間

建設業許可の有効期間は前回許可を得た日から5年間です。具体的な有効期間や更新手続きについては、建設業法や各都道府県や市区町村の条例に基づいて定められているため、所轄の建設業課や行政機関に問い合わせることをおすすめします。有効期限を過ぎてしまったら建設業者は工事を行うことができないので、期限には気を付けましょう。もし許可を取った日が分からない場合は、建設業許可を取った際に貰う許可通指標に書かれていますので、それを確認しましょう。

更新要件

建設業許可の更新には、以下のような要件があります。
・建設業者としての適正性
建設業者としての適正性を維持していることが必要です。適正性には、経営体制や財務状況、技術力などが含まれます。具体的には、事業計画書、財務諸表、実績報告書、技術者の資格証明書などを提出することが求められる場合があります。

・安全管理体制の維持
安全管理体制を適切に維持していることが必要です。建設現場での安全管理や労働衛生、災害対策などについて、実績報告書や計画書を提出することが求められる場合があります。

・事業実績の有無
過去の事業実績があることが必要です。これにより、適切な技術力や経験があるかどうかが判断されます。

・申請手続きの適正性
申請手続きを適正に行っていることが必要です。更新手続きに必要な書類や手数料を適切に提出することが求められます。

更新可能な期間

建設業許可の更新については、有効期限の前3か月から更新手続きが可能になる場合が多くあります。なお、更新期限を過ぎた場合は、建設業法に基づき再度新規申請が必要となるため、更新期限を過ぎないように注意しましょう。更新手続きには必要書類や手数料がある場合がありますので、事前に確認しておきましょう。有効期間の最終日が土曜日や日曜日、祝日であったとしても、更新期間は変わりませんので、更新の際は期限に余裕をもって行いましょう。

申請期限

建設業許可の更新については、1か月程度の期間が必要となるため、期間満了の1か月前までには必ず申請しましょう。また不測の事態などによって遅れる可能性もありますので、余裕を持って申請することが重要です。可能であれば、有効期限の3か月前になったらすぐに申し込める状態にしておきましょう。更新期間については、建設業法や各都道府県や市区町村の条例によって異なる場合がありますので、所轄の建設業課や行政機関に問い合わせて確認することをおすすめします。

建設業許可の更新を忘れてしまった場合のリスク

このような建設業許可の更新は建設業を営む上で欠かせないものなのですが、うっかり更新を忘れてしまうこともよくあるとのことです。建設業許可の更新を忘れて有効期限が切れてしまったら、工事を行うことは出来ません。もし建設業許可が切れている状態で建設工事を行うことは違法行為となり、罰則を受けることになります。この章では、もし建設業許可の更新を忘れてしまった場合、どのようなリスクがあるのかについて紹介していきます。

始末書が必要になる

有効期間の30日前を過ぎてしまったとしても、更新自体は行うことが出来ます。しかし行政機関によっては始末書が必要になったりしますので、余計な手間暇がかかります。始末書には、更新の遅れの原因や遅れが生じた期間における業務状況などについて、具体的に記載する必要があります。始末書は、業務の実態に応じて、業務報告書、業務計画書、業務経営改善計画書などといった形式で提出されます。
また、始末書の提出に加えて、遅延金として許可税の20%相当額を納付する必要があります。遅延金の額は、更新の遅れの期間によって異なりますが、最大で許可税の50%まで課せられることもあります。したがって、更新期限を過ぎてしまった場合は、始末書の提出と遅延金の納付が必要です。

申請するまで無効になる

もし有効期間の30日を過ぎた後に更新の手続きを行った場合、審査期間中に有効期限が切れます。しかし前回の許可は審査中の間は有効とみなされますので、すぐに無効になるわけではありません。無事に更新が済んだ場合は前回取得した許可の有効期限の次の日が新しい許可の有効期限になります。とは言えこのような状況での申請は先述したように始末書の提出や遅延金が必要になり、大きな負担になりますので、30日より前に更新することに越したことはありません。

許可を取り直す必要がある

建設業許可の有効期限が切れた後、更新手続きができなかった場合には、新規に建設業許可を取得する必要があります。つまり、失効届出書を提出して、再度建設業許可を申請することになります。また、新規申請には、審査期間が必要となるため、再度建設業許可を取得するまでには、多くの時間や費用がかかります。具体的には知事認可で9万円、大臣認可で法定費用が15万円かかり、また行政書士に代行させた場合はその分の費用も必要となるのです。

財産予見の確認が必要になる

建設業法によれば、建設業許可を取得するには、財産要件を満たす必要があります。つまり、事業者が所持する資産総額が一定の金額以上であることが要件となります。具体的には預金残高か決算書の貸借対照表の純資産の合計が500万円を上回っているということです。経営難などでこれらの条件を満たせなかった場合、取得することは出来ません。更新の際は毎年決算届を出しているためこのような確認をする必要はありませんが、再取得の際は必要となるので気を付けましょう。

建設業許可の更新に必要なもの

建設業許可を更新するためには様々な書類が必要になります。具体的には建設業許可の更新を希望する旨を記載する更新申請書、更新申請書に押印するための印鑑、取締役名簿または役員名簿、土地・建物・現金・預金・有価証券・債権などの資産と、借入金・未払金・未払費用などの負債を明確にした財産状況証明書などが必要ですが、他にも必要なものがあります。そこでこの章では、建設業の許可を更新する際に必要なものについて紹介します。

必要書類

建設業許可の更新に必要な申請書と添付書類は、都道府県や市区町村によって異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が必要となります。

【申請書】
・更新申請書

【添付書類】
・建設業の業務実績の証明書(業務報告書など)
・社会保険の証明書
・国民年金の被保険者証
・源泉徴収票
・法人の場合は、役員名簿、定款、印鑑証明書
・個人事業主の場合は、身分証明書の写し、事業所在地を証明する書類
・建設業許可の更新料の支払証明書
・その他、都道府県や市区町村の規定により必要な書類

書類の入手方法

建設業許可の更新に必要な書類の入手方法と提出方法は、都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口やホームページで確認することができます。具体的には以下の手順になります。

【書類の入手方法】
1.所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口やホームページを調べる。
2.必要な申請書や添付書類をダウンロードする。
3.ダウンロードした書類を印刷する。

【書類の提出方法】
1.所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口に、必要な書類を持参する。
2.郵送による提出を行う場合は、申請書や添付書類を一式揃えて、所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口宛に郵送する。なお、書類送付には、簡易書留や書留を利用することをおすすめします。
3.オンラインで申請を行う場合は、所轄の都道府県や市区町村のホームページからオンライン申請を行う。この場合、申請書や添付書類をスキャンしたデータをアップロードする必要があります。

必要な費用

更新の法定費用は知事認可、大臣認可の双方ともに5万円です。しかし一般建設業と特定建設業の許可はそれぞれ別で行っていますので、もし双方ともに当てはまる許可を取っていた場合は、10万円を国に納付しなければなりません。
ただし許可更新にあたっては、法定費用のほかに、許可更新に必要な書類作成や事務手続きなどの費用がかかることがあります。
建設業許可の更新に関する詳細な情報や費用については、所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口やホームページで確認することができますので、更新を行う前にはチェックしておきましょう。

建設業許可の更新に関する注意点

建設業許可を更新する場合は、先述した更新期限以外にも注意しなければならないことがあります。具体的には決算報告や登記簿謄本、変更届であり、これらの項目は更新を行う際に期限と同じくらい重要なものになっています。いくら更新期限を守っていても、これらの項目で抜けや漏れがあった場合、更新を行うのに大きな支障をきたすことは確実です。この章では、建設業許可を更新する際に注意しなければならないことについて紹介していきます。

注意点1:決算報告

建設業許可の更新をする際には、決算報告書の提出が必要な場合があります。その際には、以下のような点に注意が必要です。

1.提出期限を守る:決算報告書の提出期限は都道府県や市区町村によって異なります。提出期限を守り、遅れないように注意しましょう。

2.正確な記載:決算報告書には、事業成績や財務状況などの詳細な情報が記載されます。正確な情報を提供するように注意しましょう。

3.財務状況の改善:決算報告書により、建設業者の財務状況が確認されます。財務状況が悪化している場合は、改善策を考え、事前に都道府県や市区町村に相談することが重要です。

4.財務諸表の作成方法:決算報告書には、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表が含まれます。財務諸表の作成方法には、法律や会計基準がありますので、適切な方法で作成するように注意しましょう。

5.財務諸表の添付:決算報告書には、財務諸表の添付が必要です。財務諸表を正確に作成し、決算報告書に添付するようにしましょう。

建設業許可の更新に際して、決算報告書の提出が必要な場合には、上記の点に留意することが重要です。心配な方は建設業協会や公認会計士、行政書士などの専門家に相談してもいいかもしれません。

注意点2:登記簿謄本

また建設業許可の更新の際に登記簿については以下の点に注意する必要があります。
まず、登記簿には、許可を受けた法人の名称や住所、代表者名などが記載されています。これらの情報が変更された場合には、登記簿を更新する必要があります。
また、登記簿には、法人の出資者や役員、取締役などの情報が記載されています。これらの情報も変更された場合には、登記簿を更新する必要があります。登記簿については、市町村役場の建設業許可窓口や司法書士などの専門家に相談し、正確な情報を記載した上で、更新手続きを行うことが重要です。

注意点3:変更届

また建設業許可の更新に際して変更届を提出する場合には、以下の点に注意する必要があります。
まず、変更届には、建設業許可の更新を受ける前に、変更された内容がすでに実施された場合には、その日付を正確に記載する必要があります。また、変更された事項が未実施である場合には、今後の予定日程も併せて記載する必要があります。
具体的には、以下のような変更事項が該当する場合には、変更届を提出する必要があります。
・住所や名称などの変更
・役員や代表者の変更
・出資者の変更
・従業員数や設備の変更
・営業内容の変更
変更届には、変更内容を証明する書類を添付する必要があります。たとえば、住所変更の場合には、新しい住民票の写しや、届出書などを添付する必要があります。
変更届は、建設業許可を取得した市町村役場の建設業許可窓口や、建設業協会の支部などに提出することができます。提出先は、変更内容に応じて異なることがあるため、あらかじめ確認することが必要なのです。提出期限にも注意し、早めに手続きを進めましょう。

【まとめ】建設業許可の更新には決算報告と変更届が必要!有効期間内に忘れず更新しましょう

これまで紹介してきたように、建設業許可を更新するためには期限だけでなく決算報告などにも気を付けなければなりません。これらの準備は一朝一夕で出来るものではありませんので、更新を行う際は有効期間に余裕をもって行ったほうがいいでしょう。もし申請を行う際に自分の力だけで行う自信がないのでしたら、司法書士や行政書士などといったその道の専門家に依頼するのもおすすめです。建設業許可の申請をしっかりと行っていきましょう。