【5年に1度】建設業許可の更新方法とは?手続き方法や期日・注意点を完全解説!

建設業を営んでいる人の中には、建設業許可の更新について不安を持っている人も多いでしょう。実際に建設業許可の更新の手続きは複雑であり、専門家に依頼する人も多いようです。

また専門家に依頼せずに自力で申請を行う人もいますが、書類や手続きの不備などで思うようにいかないことも多いようです。

そこで今回は、建設業許可の更新方法や基本情報、もし忘れてしまった場合のリスクについて紹介していきます。この記事を読めば、建設業許可の更新について理解ができます。

建設業許可の更新に関する基本情報

建設業許可は、建設関連の仕事を営むために必要不可欠な許可証です。日本では、建設業法に基づいて発行されます。この建設業許可は、建設業者が法令をしっかりと守ってして業務を行っていることを証明するものであり、建設業者が営業を行うためには絶対に取得する必要があります。

建設業の許可は一旦取れば永久に更新しなくてもいいというわけではなく、一定期間ごとに更新をしなければなりません。この章では、更新に関する基本的な情報について紹介していきます。

有効期間

建設業許可の有効期間は取得日から5年間です。許可を維持するには、有効期間が満了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。更新手続きの詳細は、建設業法や各都道府県、市区町村の条例で定められていますので、所轄の建設業課や行政機関に確認することをおすすめします。

有効期限を過ぎると、建設工事を請け負うことができなくなります。許可取得日が不明な場合は、許可証に記載された日付を確認してください。また、有効期間の最終日が土日祝日でも期限は変わらないので、注意が必要です。

更新要件

建設業許可を更新するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。1つでも満たしていない場合、更新申請ができないため、事前に確認してください。

・決算変更届提出の有無
建設業許可を更新するには、毎年、決算日から4か月以内に決算変更届を都道府県庁に提出しなければなりません。

この決算変更届の提出が、建設業許可を更新するための必須条件となります。したがって、決算変更届を提出していない場合、更新申請は受け付けてもらえません。

・重要事項の変更・届出の有無

会社の商号、資本金、役員などに関する重要な変更があった場合、迅速に届出しなければなりません。これらの重要事項は、許可を得た時点から変更があった場合に報告するものであり、変更があるたびに随時提出する必要があります。

この要件を満たさないと、建設許可の更新申請が受け付けられない可能性があるので、注意が必要です。

・経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤勤務

新規建設業許可の際にも重要な要件である「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、建築業許可の更新時にも「常勤性」を証明する必要があります。

管理責任者や技術者が交代する場合は、変更日から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。空白期間を避けるために、変更届の提出を怠らないようにしましょう。

・社会保険への加入

令和2年10月の建設業法等の一部改正により、建設業許可申請の条件に社会保険への加入が加わりました。社会保険に加入していない場合、建設業許可の更新ができなくなるため、必ず加入してください。

更新可能な期間

申請を受け付けてもらえる時期は地域や許可の種類によって異なりますが、多くの場合、有効期限の3か月前から受け付けが開始されます。

また、更新期限を過ぎると、建設業法に基づき再度新規申請が必要になるため、期限内に更新手続きをしてください。有効期間の最終日が土曜日や日曜日、祝日であっても、更新期間は変わらないので、手続きを行う際は期限に余裕を持って進めましょう。

申請期限

建設業許可の更新は、更新期限の30日前までに申請する必要があります

急な事態が起きる可能性も考えられますので、余裕を持って申請することが大切です。できれば、有効期限が3か月前になった段階で申請の準備を始めておくと良いでしょう。

更新可能な期間は、建設業法や各都道府県、市区町村の条例によって異なりますので、詳細は所轄の建設業課や行政機関に問い合わせて確認してください。

具体的な流れ

建設業許可の更新手続きは、以下の手順で進めます。

  1. 申請に必要な書類の準備
    建設業許可の更新には多くの書類が必要です。事前に定められた様式の書類や、取締役の身分証明書、登記されていないことの証明書など、役所の窓口に行かなければならない書類もあります。
    さらに、申請する都道府県によって取り扱いが異なる場合があるので、必要な書類を事前にしっかりと確認することが重要です。
  2. 建設業許可申請書一式の作成
    必要書類を作成し、最新の情報に更新します。書類の様式が追加や改正されているので、過去の申請書類を参考にする場合は注意してください。最新の様式に従って書類を準備し、必要な情報を正確に記載しましょう。
  3. 管轄役所で申請
    捺印が必要な書類には指定された箇所に捺印し、全ての書類が揃ったら都道府県の窓口に提出します。窓口では記入漏れや添付書類の確認が行われます。不備がある場合は、修正や追加の提出を求められることがあります。
  4. 建設業許可の更新
    提出された書類が審査され、審査を通過すると更新された建設業許可証が交付されます。交付された許可証を確認し、大切に保管しましょう。また、次回の更新に備えて、日常的に必要な書類を整えておくことが重要です。

建設業許可の更新時に注意すること

建設業許可を更新する場合は、先述した更新期限以外にも注意しなければならないことがあります。具体的には決算報告や登記簿謄本、変更届であり、これらの項目は更新を行う際に期限と同じくらい重要なものになっています。

いくら更新期限を守っていても、これらの項目で抜けや漏れがあった場合、更新を行うのに大きな支障をきたすことは確実です。この章では、建設業許可を更新する際に注意しなければならないことについて紹介していきます。

決算変更届(事業年度終了届)提出

建設業許可の更新をする際には、決算報告書(決算変更届)の提出が必要な場合があります。その際には、以下のような点に注意が必要です。

  1. 提出期限を守る:決算報告書の提出期限は都道府県や市区町村によって異なります。提出期限を守り、遅れないように注意しましょう
  2. 正確な記載:決算報告書には、事業成績や財務状況などの詳細な情報が記載されます。正確な情報を提供するように注意しましょう。
  3. 財務状況の改善:決算報告書により、建設業者の財務状況が確認されます。財務状況が悪化している場合は、改善策を考え、事前に都道府県や市区町村に相談することが重要です。
  4. 財務諸表の作成方法:決算報告書には、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表が含まれます。財務諸表の作成方法には、法律や会計基準がありますので、適切な方法で作成するように注意しましょう。
  5. 財務諸表の添付:決算報告書には、財務諸表の添付が必要です。財務諸表を正確に作成し、決算報告書に添付するようにしましょう。

建設業許可の更新に際して、決算報告書の提出が必要な場合には、上記の点に留意することが重要です。心配な方は建設業協会や公認会計士、行政書士などの専門家に相談してもよいでしょう。

変更届の提出

また建設業許可の更新に際して変更届を提出する場合には、以下の点に注意する必要があります。

まず、変更届には、建設業許可の更新を受ける前に、変更された内容がすでに実施された場合には、その日付を正確に記載する必要があります。また、変更された事項が未実施である場合には、今後の予定日程も併せて記載する必要があります。

具体的には、以下のような変更事項が該当する場合には、変更届を提出する必要があります。

  • 住所や名称などの変更
  • 役員や代表者の変更
  • 出資者の変更
  • 従業員数や設備の変更
  • 営業内容の変更

変更届には、変更内容を証明する書類を添付する必要があります。たとえば、住所変更の場合には、新しい住民票の写しや、届出書などを添付する必要があります。

変更届は、建設業許可を取得した市町村役場の建設業許可窓口や、建設業協会の支部などに提出することができます。提出先は、変更内容に応じて異なることがあるため、あらかじめ確認することが必要です。提出期限にも注意し、早めに手続きを進めましょう。

【参考資料】国土交通省 関東地方整備局「建設業許可申請・変更の手引き」

登記簿謄本

また建設業許可の更新の際に登記簿については以下の点に注意する必要があります。

まず、登記簿には、許可を受けた法人の名称や住所、代表者名などが記載されています。これらの情報が変更された場合には、登記簿を更新する必要があります。

また、登記簿には、法人の出資者や役員、取締役などの情報が記載されています。これらの情報も変更された場合には、登記簿を更新する必要があります。登記簿については、市町村役場の建設業許可窓口や司法書士などの専門家に相談し、正確な情報を記載した上で、更新手続きを行うことが重要です。

経営業務の在籍者の継続確認

建設業許可の更新時には、経営業務の管理責任者が引き続き在籍していることを証明する必要があります。

もし経営業務の管理責任者が何らかの理由で欠けてしまうと、許可要件を満たせなくなります。1日でも不在になることは許されず、後任がいない場合は許可を返納(廃業)しなければなりません。

後任と交代する場合は、後任者の資格や経歴を確認する書類を整備します。変更届は変更後2週間以内に提出する必要があるため、早めに手続きを行いましょう。

社会保険に加入

令和2年10月の建設業法の改正により、建設業許可申請の条件に社会保険への加入が追加されました。この改正により、未加入率が高かった建設業界でも、社会保険加入が進んでいます。

社会保険には、医療保険(健康保険)や年金保険(厚生年金や国民年金)、雇用保険などの公的保険が含まれます。社会保険に加入していない場合、建設業許可の更新ができなくなるため、必ず加入してください。

【参考資料】国土交通省「建設業許可・更新時の保険加入状況の確認・指導」

建設業許可の更新に必要なもの

建設業許可を更新するためには様々な書類が必要になります。

具体的には建設業許可の更新を希望する旨を記載する更新申請書、更新申請書に押印するための印鑑、取締役名簿または役員名簿、土地・建物・現金・預金・有価証券・債権などの資産と、借入金・未払金・未払費用などの負債を明確にした財産状況証明書などが必要ですが、他にも必要なものがあります。

そこでこの章では、建設業の許可を更新する際に必要なものについて紹介します。

必要書類

建設業許可の更新に必要な申請書と添付書類は、都道府県や市区町村によって異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が必要となります。

【申請書】
・更新申請書

【添付書類】
・建設業の業務実績の証明書(業務報告書など)
・社会保険の証明書
・国民年金の被保険者証
・源泉徴収票
・法人の場合は、役員名簿、定款、印鑑証明書
・個人事業主の場合は、身分証明書の写し、事業所在地を証明する書類
・建設業許可の更新料の支払証明書
・その他、都道府県や市区町村の規定により必要な書類

【参考資料】東京都都市整備局「建設業許可 手引、申請書類等」

書類の入手方法

建設業許可の更新に必要な書類の入手方法と提出方法は、都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口やホームページで確認することができます。具体的には以下の手順になります。

【書類の入手方法】
1.所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口やホームページを調べる。
2.必要な申請書や添付書類をダウンロードする。
3.ダウンロードした書類を印刷する。

【書類の提出方法】
1.所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口に、必要な書類を持参する。
2.郵送による提出を行う場合は、申請書や添付書類を一式揃えて、所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口宛に郵送する。なお、書類送付には、簡易書留や書留を利用することをおすすめします。
3.オンラインで申請を行う場合は、所轄の都道府県や市区町村のホームページからオンライン申請を行う。この場合、申請書や添付書類をスキャンしたデータをアップロードする必要があります。

履歴事項の証明書

法人が建設業許可の更新を申請する際には、役員経験期間を証明するために履歴事項全部証明書が必要です。この証明書では、取締役の就退任や重任登記、定款の役員任期の延長などが確認されます。また、役員が刑事罰を受けていないことも調査されることがあります。

履歴事項全部証明書は、以下の方法で取得できます。

  • 申請者が本店を置く法務局の窓口で取得する
  • 郵送で申請する

法務局の窓口を訪れる際は、事前に必要書類や手続きについて確認しておくとスムーズです。

営業場所の写真

建設業許可の更新には、営業場所の現状を確認するための写真も必要です。具体的には、事務所の外観や内部、看板の写真などを用意します。これらの写真は、営業場所が適正であることを証明するために重要です。

必要な費用

更新の法定費用は知事認可、大臣認可の双方ともに5万円です。しかし一般建設業と特定建設業の許可はそれぞれ別で行っていますので、もし双方ともに当てはまる許可を取っていた場合は、10万円を国に納付しなければなりません。

ただし許可更新にあたっては、法定費用のほかに、許可更新に必要な書類作成や事務手続きなどの費用がかかることがあります。

建設業許可の更新に関する詳細な情報や費用については、所轄の都道府県や市区町村の建設業許可申請窓口やホームページで確認することができますので、更新を行う前にはチェックしておきましょう。

建設業許可の更新を忘れてしまった場合のリスク

このような建設業許可の更新は建設業を営む上で欠かせないものなのですが、うっかり更新を忘れてしまうこともよくあるとのことです。

建設業許可の更新を忘れて有効期限が切れてしまったら、工事を行うことは出来ません。もし建設業許可が切れている状態で建設工事を行うことは違法行為となり、罰則を受けることになります。

この章では、もし建設業許可の更新を忘れてしまった場合、どのようなリスクがあるのかについて紹介していきます。

始末書が必要になる

有効期間の30日前を過ぎてしまったとしても、更新自体は行うことが出来ます。しかし行政機関によっては始末書が必要になったりしますので、余計な手間暇がかかります。

始末書には、更新の遅れの原因や遅れが生じた期間における業務状況などについて、具体的に記載する必要があります。始末書は、業務の実態に応じて、業務報告書、業務計画書、業務経営改善計画書などといった形式で提出されます。

また、始末書の提出に加えて、遅延金として許可税の20%相当額を納付する必要があります。遅延金の額は、更新の遅れの期間によって異なりますが、最大で許可税の50%まで課せられることもあります。したがって、更新期限を過ぎてしまった場合は、始末書の提出と遅延金の納付が必要です。

申請するまで無効になる

もし有効期間の30日を過ぎた後に更新の手続きを行った場合、審査期間中に有効期限が切れます。

しかし、前回の許可は審査中の間は有効とみなされますので、すぐに無効になるわけではありません。無事に更新が済んだ場合は前回取得した許可の有効期限の次の日が新しい許可の有効期限になります。

とはいえ、このような状況での申請は先述したように始末書の提出や遅延金が必要になり、大きな負担になりますので、30日より前に更新することに越したことはありません。

許可を取り直す必要がある

建設業許可の有効期限が切れた後、更新手続きができなかった場合には、新規に建設業許可を取得する必要があります。

つまり、失効届出書を提出して、再度建設業許可を申請することになります。また、新規申請には、審査期間が必要となるため、再度建設業許可を取得するまでには、多くの時間や費用がかかります。

具体的には知事認可で9万円、大臣認可で法定費用が15万円かかり、また行政書士に代行させた場合はその分の費用も必要となるのです。

財産予見の確認が必要になる

建設業法によれば、建設業許可を取得するには、財産要件を満たす必要があります。

つまり、事業者が所持する資産総額が一定の金額以上であることが要件となります。具体的には預金残高か決算書の貸借対照表の純資産の合計が500万円を上回っているということです。

経営難などでこれらの条件を満たせなかった場合、取得することは出来ません。更新の際は毎年決算届を出しているためこのような確認をする必要はありませんが、再取得の際は必要となるので気を付けましょう。

【まとめ】建設業許可の更新には決算報告と変更届が必要!有効期間内に忘れず更新しましょう

これまで紹介してきたように、建設業許可を更新するためには期限だけでなく決算報告などにも気を付けなければなりません。

これらの準備は一朝一夕で出来るものではありませんので、更新を行う際は有効期間に余裕をもって行ったほうがいいでしょう。

もし申請を行う際に自分の力だけで行う自信がないのでしたら、司法書士や行政書士などといったその道の専門家に依頼するのもおすすめです。建設業許可の申請をしっかりと行っていきましょう。