建設業許可に必要な資格一覧|取得における要件も解説!

「建設業に携わりたいけど、どのような資格を取ればいいかわからない」と悩んでいる人も少なくないはず。建設業に携わるには、建設業許可を受けないといけませんが、許可を受けるためには一定の資格を保有している必要があります。また、一般建設業と特定建設業で必要とされる資格が異なり、それぞれに満たすべき条件があります。この記事では、建設業許可の資格一覧や、許可を取得するために必要な条件について解説します。建設業に興味がある方は参考にしてみてください。

建設業許可を取得するための要件

建築業者が建築一式工事業建設業許可を取得するためには、5つの条件を満たす必要があります。
・経営業務の管理責任者を配置
・営業所ごとに専任技術者を配置
・財産的基礎があること
・欠格要件に該当しないこと
・社会保険と雇用保険に加入していること
建築業者が請負契約をする場合、法人の役員や個人事業主などは、不正行為や不誠実な行為をしない誠実性が求められます。法人の場合は、法人自体だけでなく役員や従業員も、個人事業主の場合は、事業主自身や従業員にも誠実性が必要です。

この記事では、建設業許可についてより詳しく解説しています。

建設業許可建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説

要件1:経営業務の管理責任者を配置

建設業許可を取得するためには、少なくとも1人は経営業務の管理責任者としての経験を持っていないといけません。法人の場合には常勤の役員のうち1人、個人事業主の場合には本人または支配人のうち1人が条件です。また、業種に応じて一定期間の経営経験や補佐経験を持っていることも必要です。建設業界では5年以上の経験が必要であり、他の業界では6年以上の経験がいります。この者は常勤でなければならず、他の企業との兼任はできません。

要件2:専任技術者の配置

専任技術者には、次の条件のいずれかに該当していないといけません。
・大学卒または高校卒で、許可を受ける業種に関連する学科を修め、大学卒の場合は3年以上、高校卒の場合は5年以上の許可を受ける業種での実務経験がある
・学歴に関係なく、許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験がある
・許可を受けようとする業種に関する資格免許を持っている
建設業許可を取得しようとする企業には、その業種に関する専門知識を持つ専任技術者が必要です。ただし、専任技術者の資格要件は、一般建設業許可基準と特定建設業許可基準で異なります。

要件3:欠格要件に非該当

建築一式工事業の建設業許可を取得するには、特定の要件を満たす必要があります。この許可を取得しようとする者は、法人の場合は役員、個人の場合は本人、支配人、支店長、営業所長などです。許可を受けるには、欠格要件に該当してはいけません。欠格要件には、破産者で復権を得ていない者、不正手段で許可を受けて5年経過していない者、許可の取り消しを回避するために廃業し5年経過していない者、建設業法に違反して取り消され停止期間が経過していない者、罰金刑に処され5年経過していない者などが含まれます。

要件4:財産的基礎

建設工事には多額の資金が使われ、資材や労働者を確保するための資金だけでなく、営業活動にも一定の資金を要します。そのため一定の財産的基礎が必要で、建設業許可を得るための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。特定建設業の許可を得るには、財産的基礎などの要件が一般建設業よりも厳しいです。具体的な要件には、自己資金の金額、資金調達能力、実績などが含まれます。特定建設業に該当する場合、より厳しい要件を満たさないといけません。

要件5:社会保険・雇用保険の加入

建設業許可を取得するためには、社会保険と雇用保険に加入する必要があります。社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことで、法人は従業員の数にかかわらず、原則として健康保険と厚生年金保険に加入しないといけません。なお、法人または個人事業主が従業員を雇用する場合は、雇用保険にも加入する必要があります。ただし、役員のみで構成されている企業や個人事業主のみの企業、または同居親族のみが働いている企業は、雇用保険の適用除外となるため、雇用保険への加入は不要です。

建設業許可における工事ごとに必要な資格一覧

建設業許可を受けるためには、一定の資格を保有している必要があります。しかし、「建設業許可」といっても、建設業は多岐にわたるので必要になる資格も違うので注意が必要です。たとえば、土木一式工事ととび・土工工事では必要となる資格が違います。つまり、どの工事の建設業許可を取りたいかによって、保有するべき資格が異なります。ここでは、各工事で必要な資格について詳しく解説するので、建設業界への就職や転職を考えている方は参考にしてみてください。

1:土木一式工事

「プレストレストコンクリート構造物工事」とは、橋梁などの土木工作物を総合的に建設する工事のことで、この工事は「土木一式工事」に該当します。この工事を行うには、特定建設業における土木一式工事の専任技術者として、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士(建設部門・総合技術監理部門、農業部門、水産部門、森林部門)のいずれかの資格を保有している必要があります。プレストレストコンクリート構造物工事に興味がある方は、これらの資格について勉強しておきましょう。

2:建築一式工事

一般建設業の許可を受け、建築一式工事の専任技術者になれるための資格は、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築分野)、一級建築士、二級建築士です。一級建設業の専任技術者になる方法には、学歴と実務経験を合わせたものと、実務経験のみのものがあります。特定建設業の許可の場合は、建築一式工事の専任技術者になれる資格は、一級建築施工管理技士と一級建築士です。建設業を営む営業所には、常勤の専任技術者が必要です。

3:大工工事

大工工事業の場合の建設業許可を受けるためには、専任技術者として次のような資格が必要です。

・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上・躯体の種別が必要)
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
・建築大工または型枠施工の技能検定合格

これらの資格を持っているか、一定以上の実務経験がある場合、会社に常勤で勤めることができます。ただし、特定建設業の場合は、一級建築施工管理技士または一級建築士のみが必要です。

4:左官工事

左官工事業の専任技術者となるためには、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、職業能力開発促進法の左官技能士といった国家資格を保有する必要があります。建築施工管理技士の検定には、一級と二級の両方に第一次検定と第二次検定があり、受験資格については細かく指定されています。一級建築施工管理技士については、学歴や実務経験年数が規定されていますが、二級建築施工管理技士については、満17歳以上であれば受験可能です。特定建設業において左官工事業の専任技術者となるためには、国家資格である一級建築施工管理技士を保有しているか、または2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。

5:とび・土工工事

とび・土工工事の建設業許可を取るためには、一定以上の実務経験を持っているか、特定の資格を持っている専任技術者が必要です。資格には、一級・二級の建築施工管理技士、土木施工管理技士、建設機械施工技士、技能士、地すべり防止工事、登録基礎工事、技能検定合格などがあります。また、特定建設業の場合には、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級建設機械施工技士、技術士、登録基礎ぐい工事のいずれかを持っている必要があります。

6:石工事

石工事業で特定建設業許可を取得するには、「1級土木施工管理技士」と「1級建築施工管理技士」の国家資格が必要です。石工事業の元請け工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある場合でも、特定建設業許可を取得できます。指導監督的な実務経験とは、4,500万円以上の石工業を直接請け負い、工事の設計や施工全般を現場主任や現場監督の立場から指導監督することを指します。なお、1級土木施工管理技士は、土木工事に、1級建築施工管理技士は、建築工事に携わることが多い国家資格なので、取っておくとなにかと便利です。

7:屋根工事

屋根工事業には、専門的な知識や経験を持った専任技術者が必要で、営業所ごとに常勤しないといけません。ただし、一般建設業と特定建設業では、専任技術者に求められる条件が異なります。一般建設業では、屋根工事業の実務経験が10年以上あること、指定学科を卒業して一定期間の実務経験を持っていること、または有効な資格を保有していること(国家資格の1級建築士など、または技能検定の建築板金技能士など)が挙げられます。一方、特定建設業では、1級建築士または1級建築施工管理技士の資格を保有していること、または一般建設業で求められる実務経験の条件を満たし、元請けとして4,500万円以上の工事において2年以上の指導監督的な実務経験を持っていることです。

8:電気工事

営業所ごとに常勤で配置しなければならない専任技術者には、下記のいずれかに該当する人が含まれます。
・国家資格等を持つ人
一級電気工事施工管理技士、建設・総合技術監理技師、電気工事士法の第一種・第二種電気工事士など電気工事には、原則として、国家資格を持った人が従事しなければなりません。
・特定建設業において、建設や総合技術監理技師などの国家資格を持たない人でも、国土交通大臣が同等以上の能力を有していると認めた人
建設業法に基づく建設業の場合、特定建設業の許可申請に必要な専任技術者(技術士など)を配置しないといけません。

9:管工事

管工事業を行うためには、許可を受けるために以下の条件を満たす専任技術者が必要です。
・一級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士
・給水装置工事主任技術者(取得後実務経験1年)
・技術士(機械、上下水道、上下水道及び工業用水道、衛生工学、水質管理、廃棄物管理、汚物処理)
・建築設備士(実務経験1年)
・一級設備士(実務経験1年)
・技能検定(空気調和設備配管、冷凍空気調和機器施工、給排水衛生設備配管、配管作業、配管工、建築板金)
上記のうち、少なくとも1つの資格を保有するか、一定以上の実務経験がある人が会社に常勤で勤めないといけません。ただし、特定の建設業の場合は、一級管工事施工管理技士または技術士の資格が必須です。

10:タイル、れんが、ブロック工事

タイル、レンガ、ブロック工事において、一般建設業に専任技術者として就くためには、1級または2級の建築施工管理技士、1級または2級の建築士、技能検定合格と3年以上の実務経験が必要です。また、土木工学、建築学の学科を卒業して5年以上(高卒の場合)または3年以上(大卒または高専卒の場合)の実務経験がある場合でも問題ありません。なお、10年以上の実務経験がある場合は、資格や学歴は必要ありません。一方、特定建設業において専任技術者として就くためには、1級建築施工管理技士、1級建築士のいずれかの資格が必要です。監督的実務経験があり、4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した場合には、特定建設業における専任技術者(または監理技術者)になれます。

11:鋼構造物工事

鋼構造物工事の専任技術者になるには、いくつかの条件があります。まず、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、1級建築士、技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)、および技能検定鉄工(選択科目「製缶作業」または「構造物鉄工作業」)のいずれかの資格を持つことです。また、これらの資格を持っていない場合でも、土木工学、建築学、機械工学のいずれかの学科を卒業してから、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の鋼構造物工事に関する実務経験があれば、同様の資格を持っている場合と同じように一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になれます。

12:鉄筋工事

特定建設業許可を取得するには次の3つの条件のいずれかに該当し、かつ4500万円以上の工事で2年以上の指導監督を行った実務経験が必要です。条件は、大学や高等専門学校で建築学や土木工学、もしくは機械工学を学び、3年以上の鉄筋工事の実務経験がある場合、高等学校や専修学校で建築学や土木工学、もしくは機械工学を学び、5年以上の鉄筋工事の実務経験がある場合、または資格や学歴に関係なく鉄筋工事業の実務経験が10年以上ある場合です。また、一級建築施工管理技士の資格を持っている人や、国土交通大臣が同等の能力を認めた人が、専任技術者として必要です。一般建設業許可を取得する場合も同様で、大学や高等専門学校で建築学や土木工学、もしくは機械工学を学び、3年以上の鉄筋工事の実務経験がある場合、高等学校や専修学校で建築学や土木工学、もしくは機械工学を学び、5年以上の鉄筋工事の実務経験がある場合、または資格や学歴に関係なく鉄筋工事業の実務経験が10年以上ある場合、あるいは国家資格である一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士(躯体)を持っている場合、一般建設業許可での専任技術者になれます。

13:舗装工事

舗装工事業の一般建設業許可を受けるためには、2つの資格が必要です。1つは2級建設機械施工技士(第一種から第六種までの範囲)であり、もう1つは2級土木施工管理技士(土木)です。これらの資格を持つ人は、機械を使用して舗装工事を施工する際には運転や施工を行い、現場の主任技術者として施工管理を行うことができます。2級建設機械施工技士は、国土交通省が管轄する資格で、国家試験は一般社団法人日本建設機械化協会によって実施されます。国家試験を受験するには、大学の指定学科を卒業して6か月以上、または指定学科以外を卒業して9か月以上の実務経験が必要です。

短期大学や高等専門学校の指定学科を卒業した場合は、1年以上1年6か月未満の実務経験、または指定学科以外を卒業した場合は2年以上の実務経験が要ります。
高等学校の場合は、指定学科を卒業して1年6か月以上2年未満の実務経験、または指定学科以外を卒業して3年以上の実務経験が必要です。
2級土木施工管理技士は、大学の指定学科を卒業してから1年以上、または指定学科以外を卒業してから1年6か月以上の実務経験を要します。短期大学や高等専門学校の指定学科を卒業した場合は、2年以上の実務経験が必要で、指定学科以外を卒業した場合は3年以上の実務経験が必要です。高等学校の場合は、指定学科を卒業して3年以上、または指定学科以外を卒業して4年6か月以上の実務経験が要ります。

14:しゅんせつ工事

一般建設業では1級または2級の土木施工管理技士、技術士試験の建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」の総合技術監理、「水産土木」の総合技術監理、「水産-水産土木」の総合技術監理、登録海上起重基幹技能者である必要があります。他には、大学を卒業後は3年以上、高校を卒業後は5年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験を要します。また、しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験者も建設業許可を取れます。特定建設業で資格を取得する場合、1級土木施工管理技士、技術士試験の建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」の総合技術監理、水産「水産土木」の総合技術監理、「水産-水産土木」の総合技術監理のいずれかを持っていることが必要です。また、しゅんせつ工事の場合は以下の条件を満たしている必要があります。
・請負金額が4,500万円以上の工事を直接請け負っていること
・指導監督的な立場で指揮をとった2年以上の実務経験があること
・一般建設業の技術者要件を満たしていること
しゅんせつ工事の場合、1級の資格を持っていなくても実務経験があれば、専任技術者になれます。

15:板金工事

一般建設業において板金工事の専任技術者になるためには、1級または2級の建築施工管理技士、建築板金、工場板金、打出し板金などの技能検定資格、または建築学や機械工学の学科を卒業して高卒であれば5年以上、大卒または高専卒であれば3年以上の実務経験が必要です。さらに、特定建設業において専任技術者になるためには、1級建築施工管理技士の資格を持っている場合や、4,500万円以上の板金工事を2年以上指導監督した実務経験がある場合にも申請することができます。

16:ガラス工事

ガラス工事では、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上)、技能検定(ガラス施工)のいずれかを保有している場合、または関連する学科を卒業して5年以上の実務経験がある場合、一般建設業におけるガラス工事の専任技術者になれます。また、10年以上のガラス工事に関する実務経験がある場合、または8年以上のガラス工事に関する実務経験と12年以上の他の業種での実務経験がある場合も、一般建設業におけるガラス工事の専任技術者になれます。なお、特定建設業においても、同様に1級建築施工管理技士を保有している場合や、4,500万円以上のガラス工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験がある場合、建設業許可を取れます。

17:塗装工事

塗装工事の建設業許可は、1級土木施工管理技士や1級建築施工管理技士などの特定の資格を持っている場合に専任技術者として許可を取れます。一方で、学歴と実務経験によって資格を持っていなくても、高卒・大卒・高専卒のそれぞれの基準となっている一定の実務経験がある場合は、一般建設業の塗装工事の専任技術者になれます。特定建設業においては、指導監督的な実務経験があれば、特定の資格を持っていなくても塗装工事の専任技術者として建設業許可を取得可能です。

18:防水工事

一般建設業における防水工事の専任技術者になるには、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上)、技能検定防水施工のいずれかの資格を持っているか、学科を卒業して実務経験があるのが条件です。または防水工事に10年以上の実務経験がある場合に申請できます。特定建設業において防水工事の専任技術者になるには、1級建築施工管理技士の資格を持っているか、4,500万円以上の防水工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験がある場合に申請できます。

19:内装仕上工事

内装仕上工事の建設業許可を得るためには、特定の資格または一定以上の実務経験が必要です。具体的には、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)、一級建築士、二級建築士、技能検定(畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具、表具工)のいずれかを保有しているか、あるいは一定以上の実務経験を有している人が、内装仕上工事業の建設業許可を受けるための専任技術者として常勤する必要があります。ただし、特定建設業の場合には、一級建築施工管理技士のみが必要です。

20:機械器具設置工事

機械器具設置工事の建設業許可を申請するには、各営業所には常勤の専任技術者が必要であり、そのためには一定の要件を満たす必要があります。条件は一般建設業と特定建設業で異なります。一般建設業の場合、国家資格の有資格者(技術士)、大学、高度専門士、専門士卒業で実務経験3年以上、高校、専門学校卒業で実務経験5年以上、または機械器具設置工事の実務経験10年以上の者が要件を満たします。一方、特定建設業の場合、国家資格(技術士)の有資格者、または一定の条件での指導監督的な実務経験が2年以上ある一般建設業についての専任技術者の要件を満たしているもので、元請けとして請負金額4,500万円以上の機械器具設置工事を行う人が必要です。

21:熱絶縁工事

熱絶縁工事の専任技術者になるにも特定の資格や学歴、実務経験が必要で、一般建設業では、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上)、技能検定熱絶縁施工のいずれかの資格を保有しているか、学科を卒業して熱絶縁工事の実務経験がある場合、または熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験がある場合になれます。特定建設業における熱絶縁工事の専任技術者になるためには、1級建築施工管理技士の資格を保有しているか、または一般建設業における熱絶縁工事の専任技術者の要件を満たしている場合、4,500万円以上の熱絶縁工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験が必要です。

22:電気通信工事

電気通信工事業の建設業許可を取得するためにも、専任技術者が必要です。その専任技術者には、以下のいずれかの資格を持っているか、一定以上の実務経験を積んでいる必要があります。
・一級電気通信工事施工管理技士
・二級電気通信工事施工管理技士
・技術士(電気電子)
・電気通信工事主任技術者(取得後実務経験5年)
特定建設業の場合、一級電気通信工事施工管理技士または技術士のみが求められます。ただし、指導監督的な実務経験は除かれます。また、専任技術者は会社に常勤していないといけません。

23:造園工事

一般的な造園工事業においては、2級造園施工管理技士と造園技能検定の資格が必要です。しかし、特定の造園工事業には、より高度な1級造園施工管理技士や技術士試験の資格が必要となる場合もあります。特定の造園工事業の方が必要な資格が多いため必要な資格を取得すれば、一般的な造園工事業の技術者としても働けます。造園工事に携わりたい人は、仕事の幅が広がるので特定の造園工事に必要な資格を取得しておくといいでしょう。

24:さく井工事

さく井工事の一般建設業における専任技術者の資格要件は、国家資格、指定学科の卒業と実務経験、国土交通大臣の特別認定、10年以上の実務経験があります。これらの要件を確認するために、国家資格の場合は免状、指定学科の場合は卒業証明書と実務経験の確認資料が必要で特別認定の場合は認定証が必要です。さく井工事業に必要な国家資格は技術士法(技術士試験)の上下水道総合技術監理、地すべり防止工事士、さく井の技能士です。これらの国家資格は、一般建設業の専任技術者の資格要件として必須となっています。

25:建具工事

建具工事の専任技術者になるには、いくつかの方法があります。最初の方法は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上)、技能検定のいずれかを持っている場合です。2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。次に、学歴や実務経験によっても申請できます。学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の建具工事に関する実務経験があれば、一般建設業における建具工事の専任技術者になることができます。また、実務経験のみで申請する場合は、建具工事に関する10年以上の実務経験が必要です。

特定建設業における専任技術者になるには、1級建築施工管理技士を持っている場合に限り、申請が可能です。ただし、一般建設業における建具工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の建具工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における建具工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

26:水道施設工事

水道施設工事でも専任技術者を営業所ごとに置き、指定された国家資格を持っていること、指定学科を卒業後、一定期間の水道施設工事業での実務経験を持っていることが必要です。
一方、特定建設業でも、一定の国家資格等の保有者であり、2年以上の指導監督的実務経験、かつ国土交通大臣による認定が必要となります。特定建設業の専任技術者に必要な国家資格には、1級施工管理技士や建築士、技術士などがあり、2年以上の指導監督的実務経験が求められます。

27:消防施設工事

消防施設工事業においては、国家資格の甲種・乙種消防設備士のいずれかを有する人を営業所ごとに常勤で配置する必要があります。特定建設業の要件を満たすためには、指定された金額以上の工事に2年以上指導監督的な実務経験を有する人、もしくは国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた人を営業所ごとに常勤で配置する必要があります。特別認定講習及び考査に合格した大臣特別認定者も同様に該当しますが、現在は実施されていません。

28:清掃施設工事

清掃施設工事業を行う場合、建設業許可を取得するためには、管理責任者のほか、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者には、技術士法で定められる「衛生工学」を修了した技術士、または上位の「総合技術監理:衛生工学」を修了した技術士が必要です。さらに、実際の工事現場では、要件を満たす「現場技術者」を1現場で1名配置する必要があります。現場技術者には10年以上の実務経験が必要ですが、高等学校・高等専門学校・大学の指定学科の卒業により、求められる経験年数が短縮されます。高等学校卒業の場合は「実務経験5年」、高等専門学校・大学卒業の場合は「実務経験3年」です。

29:解体工事

建設業法が改正され、2016年6月からは「解体工事業」という新しい業種が設立されました。これにより、500万円以上の解体工事を行う場合には、「解体工事業の許可」が必要となります。許可を取得するためには、主任技術者を現場に配置しないといけません。主任技術者になるには、「2級土木施工管理技士(土木)」または「2級建築施工管理技士(建築、躯体)」のいずれかの資格を持っている必要があります。また、「とび技能士」で主任技術者になる場合には1級または2級の資格を持ち、3年以上の解体工事作業の実務経験が必要です。最後に、「解体工事施工技士」または土木工学、建築学を専攻した大学卒業者で、3年以上(大卒)、5年以上(高卒)、または10年以上(その他)の実務経験が必要です。

【まとめ】建設業許可を取得するためには専任技術者が必要!求められる資格一覧も要チェック

建設業許可を取るためには、一部の事業では管理責任者や主任技術者ですが、一般的には専任技術者と呼ばれる人が必要です。専任技術者になるためには、国家資格や学歴、一定の業務経験が必要となります。一般建設業と特設建設業では建設業許可を取るための基準が異なり、特設建設業の方が基準が厳しいです。もし、専任技術者を目指しているのであれば、その事業の特設建設業の建設業許可を取れるように資格を保持しておくと、仕事の幅が広がるのでおすすめです。