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確定申告の際に、経費としてどこまで認められるのか悩む人は多いのではないでしょうか。
支出の計上項目を間違えると、経費として認められず除外されてしまいます。
そうならないためにも、ジュース代が経費として落とせる方法を正しく把握しておくことで、控除されることなく申告がきちんと通るのです。
本記事では、一人親方のジュース代さえも申告が通る方法や、その他の費用が経費として申告できるものとできないものまで、詳しく解説していきます。
一人親方のジュース(お茶)代は経費に申告できる?経費に申告できるもの・できないものを解説!
「一人親方のジュース代やお茶代は、経費として申告ができるのか?」
その結論は申告が可能です。ただし、経費として認められるには条件があることを理解しておきましょう。
条件は、ジュースやお茶を何のために購入したのかによります。
ここではジュース代やお茶代を、経費として申告できるか項目別に見ていきましょう。
- 福利厚生費で申告できる場合
- 会議費で申告する場合
- 交際費で申告する場合
では、それぞれ解説していきます。
福利厚生費で申告できる場合
一人親方の場合、従業員を雇っていないため、現場で飲むジュース代やお茶代を福利厚生費として申告することはできません。
ジュース代やお茶代を福利厚生費として申告できるのは、従業員を雇っている個人事業主です。建設現場などで個人事業主が従業員と一緒に、ジュースやお茶を飲む場合は、福利厚生費として申告できます。
会議費で申告する場合
一人親方が会議時に取引先の人へジュースやお茶を出した場合、費用を会議費として申告できます。
しかし、会議に関する費用も条件によっては交際費となるため注意しましょう。
また、実態がはっきりしないものは、会議費として認められない可能性もあります。申告時にわかるよう、情報をきちんと書き留めておくと安心です。
交際費で申告する場合
一人親方が取引先などへお礼や手土産などで購入したジュース代やお茶代は、交際費として申告できます。
交際費は、あくまでも業務に関わる相手先と円滑な関係を保つための活動費用です。
そのため、特に税務署のチェックが厳しい項目となります。「金額が大きい」「土日祝日が多い」などの場合、調査対象となる可能性もあります。
経費として申告できるもの・できないものは?
ジュース代について理解できたところで、その他の費用も経費にできるのかを項目別に見ていきます。
一人親方の経費に関してよくある質問を下記に示しました。
- 家賃は経費として計上できるのか?
- 車に関するお金は経費になるのか?
- 福利厚生費はどこまで申告ができるのか?
- 取引先との飲食代は経費になるのか?
- 家賃は経費として申告ができるのか?
- その他:経費で落とせないもの
では、それぞれ解説していきます。
一人親方の経費はどこまで申告できる?家賃は?交通費は?家賃は経費として計上できる?
家賃は基本、経費として申告できません。基本というのは、例外が含まれます。
申告ができる場合ですが、自宅の一部を事務などの仕事場として利用しているケースのみ経費として計上ができます。
それと合わせて理解しておきたいのが、水道やガス、電気などの光熱費や通信費です。
家賃や光熱費などの費用を経費として計上するかは、自分で決められます。ただし、どのくらいの割合で経費としているかは、一般的に「自宅全体の面積のうち、どのくらいの割合で職場として利用しているか」もしくは「どのくらいの時間を業務として利用しているか」というのが基準となります。
車に関するお金は経費になる?
一方親方の交通手段として、自動車を使用している場合が多いのではないでしょうか。
自動車をプライベートと兼用にしている場合、こちらも家賃と同様になります。
業務で使用した時間の割合を算出します。自動車税やガソリン代も同様に、この割合から経費として計上することが可能です。
また、新車を購入した場合ですが、「減価償却」という会計方法となります。これは、自動車の購入額を耐用年数に応じて、費用として配分し、毎年の経費に計上できるといった方法になります。
一人親方は車を経費にできるのかをケースごとに解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
一人親方は車を経費にできるのか?ケースごとに解説!福利厚生費はどこまで申告できる?
一人親方の場合、従業員を雇っていないので福利厚生費を経費として申告することはできません。
なぜなら、福利厚生費というのは従業員の生活の安定または向上させることや、社員のモチベーションを上げることが目的だからです。
そのため企業のように、新年会や忘年会、社員旅行、慶弔見舞金を経費として申告ができないのです。
例外として、申告ができる場合があります。それは、生活を同一していない人を従業員として雇った場合に限り福利厚生費として申告が可能となります。
取引先との飲食代は経費になる?
事業主である一人親方にとって、取引先はかなり重要な存在です。
今後、取引先になるかもしれない企業との関係作りのために欠かせないのが接待です。
接待交際費とは、取引先と良い関係作りや関係を保つための活動費用を意味します。
接待時の食事代や移動手段で利用した交通費、お中元などの粗品になります。
接待費は、業務に関わる相手であることが大前提です。
ここで注意しておきたいのが、税務署に一番厳しくチェックされる項目が接待交際費であるということ。内容によって調査が入ります。
たとえば、利用金額が大きい場合、頻繁に利用していることが判明した場合、一人分の金額だと把握された場合、土日祝日の利用が多い場合などがあてはまります。
地代家賃は経費として申告できる?
地代家賃は経費として申告ができます。
地代家賃とは、事務所家賃や更新料、月極駐車場代、材料の置き場として利用している倉庫などの土地賃料、事務所の管理費や共益費が該当します。
ちなみに、出張先で利用したコインパーキング代については、「旅費交通費」に計上されます。他にも、賃貸契約時などに発生する仲介手数料も「支払い手数料」に計上され、項目が異なるので注意が必要です。
その他:経費で落とせないもの
ここまでは、一人親方から圧倒的に多い「経費として落とせるのか判断しにくい」質問を解説しました。次は、経費で落とせないものを解説していきます。
「医療費」「家庭用の支払い」「借入金や住宅のローンの元金」「租税公課以外の税金」が経費で落とせないものとなります。
これらがなぜ経費から除外されるかというと、全て個人的な費用に分類されるためです。
税務署では、詳細にチェックが入りますので、目的が不明瞭なものや個人的な費用だった場合、経費として認められなくなってしまいますので、正しく記入しましょう。
一人親方が経費計上で間違えやすいポイントを解説!
経費として計上されるものとそうでないものの把握ができたのではないでしょうか。
次は、経費計上で一人親方の方がよく間違えやすいポイントを解説します。
交通費の間違えやすいポイント
よく間違えるポイント、一つ目は「旅費交通費」と「交際費」です。
旅費交通費とは、業務のため目的地までに利用した移動費用になります。業務にて移動が自動車の場合は、ガソリン代や有料道路通行料、駐車場代など。公共交通機関ですと電車やバス、航空運賃などにあたります。また、出張先の宿泊費や食事代なども計上できます。
間違えやすいのが、交際費です。具体的な例として、取引先の相手3名との接待で、飲食代と送迎のためにタクシーを9,000円支払った場合。このタクシー代は交際費となるのです。
消耗品費の間違えやすいポイント
よく間違えるポイント、二つ目は「消耗品費」と「工具器具備品」、「雑費」です。
消耗品費といえば、業務で使用する文具などの消耗品。日用品であるトイレットペーパーやコピー機類なども含みます。これら小物は消耗品のイメージが定着していますが、事務机などの業務で使用する椅子やキャビネットなども消耗品費に含まれるのです。
ここで注意しなければならないのが、「工具器具備品」という項目に該当する条件があるということです。
工具器具備品とは、経営目的で所有や使用している、耐久年数が1年以上かつ購入金額が10万円以上のものを表す項目です。
また、少しややこしいですがもう一つ。「消耗品費」と「雑費」の間違いもよくあります。雑費とは、業務上の費用でどの項目にもあてはまらないものに使う勘定科目です。雑費の例として、クレジットカードの年会費、銀行の振込手数料、少額の解約違約金、引越しの手数料などといったサービス利用時にかかる手数料、ゴミ処理の費用、写真の印刷代などに発生するイレギュラーな少額の費用です。
つまり、「ものを買う場合は消耗品」であると覚えておくとよいでしょう。
一人親方の経費の相場は?
一人親方の場合、一般的な経費の相場は売上全体の3〜5割が平均になります。
一人親方となれば、工具や建材を取り揃えるのは必須であり、現場に直行となれば交通費も掛かります。
あまりにも経費の割合が多いと税務署に不自然だと判断され、監査が入ってしまう可能性が高まります。
しかし、必要経費であることを提示できれば問題になりません。
証明書となるものは、「何の目的で購入したのかが記載されたレシートや領収書」あるいは、「写真や動画」も証明書として有効になるので残しておくとよいでしょう。
一人親方が経費をごまかしたら?
もし、経費を意図的にごまかすと「脱税」とみなされ、罰則やペナルティが課せられます。悪質な場合は逮捕されることもあるので、申告は慎重に行いましょう。
売上が下がったからといって調査の対象にならないわけではありません。その年に税務調査が入るわけではなく、何年か経過してから入る場合もあることを覚えておきましょう。
また、意図せず経費の申告を間違えてしまった場合、確定申告の期間内であれば「訂正申告」をし、調査前であれば「修正申告」を。申告期間後であれば、税額が増える場合は「修正申告」、税金を多く納めている場合は「更生の請求」をすると、税務署が判断します。
間違っていたとしても、早期に対処すれば罰則を受けることはなく、気付かなかったとしても正当な理由があれば注意や指導で済みますし、税務署から正しい記載方法を教えてくれることだってあるので必要以上に恐れることはないでしょう。
【まとめ】一人親方のジュース代は経費にならない!ただし、取引先や従業員に買う場合は経費になります
一人親方の場合、経費に申告ができるのは、雇用している人や外注している人、取引先の人のためといった、福利厚生費や接待費の要素が含まれていることが大前提です。
よって、一人親方の場合、生活を別にしている従業員を雇っていませんので、「ジュース代は経費にならない」ということになります。
また、申告の際に証明を提示しなければならない場合もあるので、証拠を残しておくとよいでしょう。
正しい申告で経費節減し、適切な納税を努めてまいりましょう。
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