一人親方の経費はどこまで申告できる?家賃は?交通費は?

一人親方さんが、課税対象になる金額を減らし、多くのお金を残すためには、確定申告時に経費を申告する必要があります。経費として計上すれば、売り上げと相殺できるため、利益を最大限残すことは出来ますが、すべての金額を申請することは出来ません。さらに、不自然な経費の申告をおこなった場合は、税務署から指導を受ける可能性があります。

今回は一人親方がどこまで経費で申告できるのかについて詳しく解説していきます。

一人親方にとっての「経費」とは? 

仕事を行う際、かかる費用のことを「経費」といいます。個人事業主が事業をおこなうために必要な、商品やサービスにかかる費用のことをいい、住宅を建てる際の木材や、現場への移動にかかる交通費がこれに当たります。確定申告では、確定申告で「所得」を申請する際は、売上から経費を差し引いた金額が、利益となります。

一人親方の経費相場は? 

一人親方さんは平均で、売上の3〜5割を経費として申告しています。一人親方さんは工具や建材の仕入れ、交通費など多くの項目に費用が発生します。そのため確定申告の規定に沿うと、このような金額になります。生活費などを仕分ける際は、この点を想定しておくことが大切です。

確定申告の際、経費申告額の上限は定められていないため、漏れなく経費として申請できますが、不自然な額だと税務省からのチェックを受ける可能性があるため、注意が必要です。例として、売上の8割を経費として申告した場合などは、不正な申告とみなされる場合があります。

一人親方が経費として家賃や電気代は申告できる? 

一人親方さんは、ご自身の住宅を仕事場にされる方もいます。そのため仕事で使う場合は、その家賃も経費で落とすことができます。その際、日常生活の場として使用する家事用と、仕事の場として使用する作業用に分ける「家事按分」を行います。

一般的に作業面積や、作業時間を基準に計算します。そのため、スペースを基準にする場合は面積や部屋数を、作業時間を基準にする場合は、週や時間単位の作業時間を計算することがポイントです。さらに、住宅関連の経費について国税庁のホームページに記載されています。以下の通りです。

 電気料金

多くの一人親方さんは、日々のお仕事の中で、頻繁に電気工具などを使用されます。そのため、「水道光熱費」の中で、「電気料金」を最も多く使用します。

最近、石炭や液化天然ガスの輸入価格向上のため、電気の価格が上昇しており、不安に感じている方や、経費を使用したいと考える方も、多いでしょう。一般的に「電気料金制」も、作業と家事の両方で使う「家事関連費」に当たるため、「家事按分」を行い経費にします。その他に作業で使用した場合には、水道料金、ガス料金なども経費として申告することができます。

電話料金

政府の、携帯電話料金値下げ政策により、安い料金のプランが発売されたとはいえ、仕事における使用回数を賄えるプランにおいては、価格に変化が見られていない現状があります。

更に、円高の影響下で携帯電話端末の価格も向上しているため、電話料金についての不安を持っておられる方も、少なく無いでしょう。スマートフォンなどの「電話料金」についても、経費で落とす事ができます。

一つの電話を仕事用と私用で、共用にしている場合、「家事按分」を行い経費にします。仕事のみで使用している場合は、総額を経費として申告できます。

 通信費

現在の日本で仕事をする上で、インターネットは必要不可欠です。一人親方さんの中にも、通信費の支払い料金が高く苦労していらっしゃる方が、多く見受けられます。

電気料金や電話料金と同じく、パソコンやインターネットなどの通信費も、経費とする事が出来ます。また、工事における営業や、新規の獲得を行うために、ホームページを使用する場合更なる金額がかかります。

その為、使用開始を躊躇されている一人親方さんもいらっしゃると思いますが、ホームページは、効率よく業務実績を知ってもらうことが出来ます。今後ホームページを導入される場合において、仕事上のホームページについては、作成や維持管理費用の全額を経費にする事が出来ます。

自動車費用

一人親方さんが日常、仕事で使用するで使用する自動車費用についても申請が可能です。また、購入費だけでなく、ガソリン代や自宅外で駐車場を借りる場合の費用も、経費として計上することが、可能となります。さらに、自動車関連で経費で落とすことの出来るものに、車検代や修理費なども挙げられます。

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一人親方がその他に申告できる経費は?

上記で説明したもの以外にも一人親方が経費として申告できるものがあります。詳しくみていきましょう。

工具や備品の費用は「材料費」「消耗品費」

工具や備品など、仕事を行うために必要な物については、日用文房具などの細かな消耗品から、建設用の機械や重機などの大型のものまで、全額を経費として落とす事が出来ます。

それらは、「消耗品費」や「雑費」として申請します。また、仕事上必要な材料を購入した際も、「材料費」として計上することができます。更に、コピー機などをリース契約した場合において、仕事用であれば設置場所を自宅事務所にしても経費として計上することができます。

ガソリン代や交通費は「旅費交通費」 

交通費は業務に関連して発生するものについては、すべて「旅費交通費」として経費で落とすことができます。日々の仕事場と作業現場間の移動だけでは無く、取引業者への交通費も経費として扱うことができます。

また、公共交通機関を使用せず、移動に自家用車を使用する場合においては、ガソリン代を経費として申告可能です。さらに、「家蔵運賃」と呼ばれる費用があります。これは仕事での「運送費用」のことで、遠方に荷物を輸送した費用が経費になります

打ち合わせの際の飲食代は「接待交際費」 

打ち合わせなどをする際にかかる、飲食店などの費用も、「接待交際費」として経費にすることができます。また、取引先へ送るお中元やお歳暮、来客用の茶菓子なども「接待交際費」に含まれます。

経費で計上可能なものは、友人との会食などではなく、あくまでも事業をおこなうために必要な費用ですが、プライベートとの線引きが難しい費用でもあります。そのため税務省から、厳しくチェックをされる傾向があります。

外注先への費用は「外注費」 

「組合費」は、一人親方労災保険などの特別加入団体、商工会議所などにかかる費用です。またこれも、経費として計上することが可能です。さらに、個人事業税や固定資産税、そして自動車税や印紙税などは「租税公課」と呼ばれ、経費にできます。

保険費用は「各種損害保険料」

保険費用には、経費として申告できる保険と、申告が出来ない保険があります。自動車保険・火災保険・地震保険などは申告できる保険に当たり、生命保険、国民健康保険/国民年金保険、一人親方労災保険などは、申告できない保険に当たります。これらに関しても、保険控除の項目で控除することができます。

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【まとめ】一人親方は家賃や交通費も経費として申告できる! 

一人親方さんは、平均で売上の3〜5割を経費として申告しています。経費と売上を相殺すると、課税対象額を減らすことができます。大切なことは、目的をきちんと理解し、経費として申請できる項目を一つ一つ把握することです。

仮に申請額が不自然な場合、税務署からのチェックを受ける可能性があります。経費として申告できるものとできないものをしっかりと理解して申告するようにしましょう!

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