建設業許可申請時の必要書類とは?主要な書類や注意点を解説

建設業許可とは建設業を事業としておこなう場合に必要となるため、取得しなければなりません。種類もさまざまあり、条件も細かく設定されています。新規で申請する場合には30種類以上の申請書類を作成し、提出が必要です。事業の状況に合った建設業許可を取得しなければならず、都道府県によって必要書類は違います。提出後に提出ミスや修正があると、建設業許可の取得に時間がかかるでしょう。営業開始を早く進めたいのであれば、必要書類の確認は重要な作業になります。ここでは、建設業許可を申請するために必要な書類と注意点について解説します。

建設業許可の必要書類

ここからは、建設業許可を申請する際に作成する主要な必要書類について確認していきます。申請書類の他にも、必要に応じて提出しなければならない確認資料や証明書類等があり提出部数も多いです。申請書類の一覧で確認すると整理しやすくなります。国土交通省のホームページにもありますが、各都道府県提出官庁の建設業許可申請の手引きを参考にすると良いでしょう。様式第1号から第20号までが申請する際の必要書類です。また、建設業法施行規則等の一部改正によって令和3年1月1日より必要様式への押印が不要になっております。

建設業許可申請書

建設業許可申請書(様式第1号)で建設業許可の申請を行います。申請する会社の情報を項目に沿って記載していきます。この申請書は電算入力用紙で記載した用紙を、機械で読み込む形式のものです。記号やマークで記入する箇所が多く、空欄などにも細かいルールがあります。この申請書が建設業許可の重要な書類となりますので、マークの記載漏れがないようにしっかりと説明を読んで、記入の仕方を理解したうえで作成するようにしてください。

工事経歴書

工事経歴書(様式第2号)は建設業許可の申請の際に必要な書類です。許可申請を行う年度と前年度の一定期間における完成分と未完成分の工事について高い金額の実績を記載します。軽微な工事の場合は10件まで記載できます。また、公共工事を請け負う入札に必要な審査にも提出が必要です。受ける場合には工事金額を税抜きで記載したり、決算期間内の総売上高を下請、元請と区別し内訳を記載したりという細かい作業があります。工事経歴書に不備がある場合は修正などに手間がかかり、時間を要します。審査手続きにも時間がかかるため、提出する際にはとくに不備がないように記載しましょう。

工事経歴書の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

工事経歴書の書き方は2通りある?工事経歴書を作成するときの注意点や準備などを徹底解説!

直近3年間の施工金額

直近3年間の施工金額(様式第3号)は、申請する者が過去3年間における完成した施工工事の実績、つまり金額を記載しなければなりません。実績がないという場合も作成が必要です。工事経歴書に記載した内容と一致させなければならない項目もあるため、2つを一緒にして作成すると良いでしょう。税込みや税抜き、建設工事の種類ごとに金額を区分して記載するなど記載要領にあるため、書き方をよく理解したうえで記載するようにしてください。

使用人数

使用人数(様式第4号)ですが、従事する役員や従業員を、専任技術者、それ以外の技術者、事務関係者などに区分し、各営業所について記載します。使用人と書かれている為、雇われている従業員と勘違いしがちですが、記載要領には役員、職員を問わず雇用期間を限定することなく雇用された者とあります。人数には代表取締役、役員、個人事業主も含まれますので記載が必要です。また、法人で複数の事業をしている場合、他部門の従業員について記載の必要はありません。

誓約書

誓約書(様式第6号)は、申請者である会社の役員、個人事業主などが取得の条件となっている欠格要件に該当しないことを誓約する書類となっています。責任はどこにあるのかということを明らかにする書類ですので、提出後特に欠格要件に該当した場合、罰則が与えられる可能性があるでしょう。そのまま記載していく簡単な書類ではありますが、欠格要件に該当しないかよく理解し虚偽の内容にならないように注意して作成してください。

管理責任者証明書

管理責任者証明書(様式第7号)は、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」に変更となりました。建設業許可を受けるためには経営業務の管理責任者を置くこととなっています。その要件とは常勤役員の建設業経験が5年以上又は、5年未満でも常勤役員を補佐する者がいれば経営管理責任者になれます。ただし、常勤役員にも要件があり、最低2年以上、建設業での経営経験が必要です。経営経験を積んでいる証明の書類ですので、現職で経験年数が足りない場合は経験を積んだ前職の会社から証明をもらう必要があります。

専任技術者証明書

専任技術者証明書(様式第8号)は対象者の氏名、生年月日といった情報を記載します。また、現在担当している工事の種類や今後予定されている建設工事の種類も記載しなくてはなりません。この書類は建設業許可申請書と同じように数字やマークで記入する箇所が多いため、注意が必要です。とくに書き方を理解しないとわからなくなるのが、数字を記載する項目です。記載要領を確認してマークの漏れやミスなどがないように作成しましょう。

申請者の住所、生年月日等に関する調書

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)については、申請者本人と役員全員に関する情報を記載することが必要となります。役員等の一覧表(様式第1号別紙1)に記載した役員全員の情報を1人について1枚作成していきます。整合性を取りながら注意して作成してください。法人である場合は、記載要領にある法人の役員等の該当する者について記載するようにしてください。また、常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)を作成している者に関してはこの書類の提出はいりません。

株主調書

株主(出資者)調書(様式第14号)は株主名簿と同じように作成します。申請者が株主または出資者の情報を記載する書類となります。申請者が法人の場合のみ提出が必要な書類となっているため、個人の場合は不要です。株式の保有が一定(5%)以上の株主又は出資の総額の5%以上に相当する出資をしている者を記載することになっています。

財務諸表類

財務諸表類とは、貸借対照表(様式第15号)、損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)、株主資本等変動計算書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)等です。個人事業主の場合は(様式第18号、様式第19号)と様式が異なりますので、注意して作成しましょう。また、株主総会や税務申告で使用した書類の提出は建設業法に乗っ取った様式となっていない場合があるため、必ず定める様式で提出するようにしましょう。1回も決算をしていない場合は、年度の始まりから貸借対照表を作成します。簡単な書類となりますが、純資産の部に資本金等、資産の部に現金等を記載します。

営業の沿革

営業の沿革(様式第20号)とは、申請者の沿革を記載する書類です。創業以後の沿革の欄には、創業してから商号又は名称の変更、合併や分割等の組織編成の関係、資本金額の変更も記載しなくてはなりません。また、営業の休止や再開等についても記載してください。賞罰については、行政処分等についての記載となります。

所属建設業者団体

所属建設業者団体(様式第20号の2)は、申請者が所属している建設業者団体について記載します。所属建設業者団体とは、建設業法27条の37で定められている団体のことを言います。団体に所属していない場合でも、該当なしと記載して作成、提出が必要です。また、所属していた場合は、所属している団体名と所属年月日、団体に変更があるという場合でも更新時に提出が必要になりますので注意して、おぼえておくようにしてください。

健康保険等の加入状況

健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、事業所ごとに作成して提出することになります。社会保険の区分である健康保険、厚生年金、雇用保険に分けて、加入状況を記載します。

法定書類

建設業許可の申請については様式の他に添付する必要書類が多くあります。法定書類等の資料について、また取得できる場所についても解説します。法務局では、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(直近3か月)を準備しますが、これは会社があるという証明です。
税金を払っている証明として納税証明書も必要です。知事の許可か、大臣の許可かで取得できる場所が異なるため確認してください。創業してから決算期が来ていないため納税証明書が提出できない場合は、法人設立届または個人事業開業届の写しが必要となります。
残高証明書(500万円以上)は取引銀行にお願いします。経営業務管理責任者・専任技術者等は住民票の写しが必要です。法人においては定款の写しを準備してください。

証明のための書類

証明するための裏付けが必要な資料にあてはまるのは、経営業務の管理責任者や専任技術者のことです。いくつかの要件がありますので満たすための資料を準備しなくてはなりません。管理責任者、専任技術者どちらも常勤であることと実務経験期間を証明することの資料を準備します。健康保険証の写しに原本証明したものやその他常勤を証明できる書類、所得税確定申告の写しや源泉徴収票の写し等、専任技術者については資格証(原本)などがあるでしょう。また、営業所の状況を確認するための書類も準備する必要があります。営業所の案内図、建物の写真、内部の写真など業務を行っていることが分かる必要があるためです。健康保険等の確認として保険料領収書の写しも準備します。

【まとめ】建設業許可の申請時の必要書類は多数!不足しないようしっかりと事前準備をしよう!

ここまで、建設業許可の申請時の必要書類について解説してきました。主要な申請書類について書き方や注意点があり、記載要領の解釈を間違えてしまうと記入漏れやミスに繋がります。建設業許可には多くの申請書類と公的証明書、確認書類を作成、収集、準備しなければなりません。提出するまで時間がかかる大変な作業となります。申請の必要書類について事前に提出官庁に相談すると良いかもしれません。申請時には不足がないようしっかりと準備しましょう。