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建設業許可を取得している会社では「事業年度終了届とは?」「どうやって作成するの?」とお悩みの方もいるでしょう。
建設業許可を取得するためには、要件を満たした書類の提出が必要でしたが、取得したからといってそこで終わりではありません。取得後にもさまざまな書類の提出義務があるのです。今回は、建設業の事業年度終了届とはなにか、提出に必要な書類や提出期限について解説します。また、提出しないと起こるリスクについても紹介していきます。
事業年度終了届とは?
事業年度終了届とは、建設業法に定められているもので、建設業許可を取得してから、毎年提出義務となっている書類です。事業年度終了ということは、決算終了という意味で「決算変更届」とも言われています。法人の事業年度は会社によって3月だったり、12月だったりと異なりますが、個人事業主は12月31日が事業年度終了となります。また、事業年度終了届は誰でも閲覧できるよう一般公開されているため、会社の実績や経営状態などが確認できる大切な書類です。発注する側としては状況確認ができるため、依頼する会社選びの参考となっています。
事業年度終了届の必要書類
事業年度終了届を提出するには、準備しなければらない書類があります。貸借対照表、損益計算書などは決算時に作成しますが、そのまま提出はできません。建設業用の様式に書き直さなければならないため、間違えないよう確認が必要です。また、個人事業主と法人では提出する書類も異なります。ここからは、それぞれの必要書類について解説していきます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合に必要な書類です。自分で準備する方は参考にしてください。
- 表紙(事業年度終了届)
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 個人事業税納税証明書
前述しているように決算書をそのまま提出するのではなく、決算書をもとに建設業用に作り直さなければなりません。個人事業主の様式へ数字を転記していくのですが、書き間違いがないように確認しながら行う必要があります。
法人の場合
次に法人の場合に必要な書類です。
- 表紙(事業年度終了届)
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 法人事業税納税証明書
法人も決算書ではなく、建築業用の法人の様式に数字を転記し作成が必要です。また、工事経歴書はその年度に請け負った工事を一式にするのではなく、許可業種ごとに工事名や工事の場所、元受下請別、配置技術者など内容を記載するため注意しましょう。
事業年度終了届の提出期限
事業年度終了届には提出期限があります。会社の事業年度終了後、つまり決算後4か月以内に提出をしなければなりません。個人事業主は12月が事業年度終了と決められており、4月末日までが提出期限です。法人の事業終了は会社によって異なりますが、例えば9月に事業年度が終了であれば、1月末日までが提出期限となります。年度終了の決算書はすぐに作成が完了するわけではありません。金額が決定するまである程度の日数がかかります。あとになって間に合わなくなる可能性もあるため、待っている期間のうちに準備できる書類は揃えておいたほうが良いでしょう。
事業年度終了届を出さないと起こるリスク
事業年度終了届は、建設業許可を取得している個人事業主、法人どちらも、毎年事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない書類です。間に合わなかった、出し忘れたとなった場合、どんなリスクがあるのでしょうか?いくつかご紹介しますので、確認してみましょう。
業種追加を受け付けてもらえない
まず建設業許可の業種追加を受け付けてもらえないリスクがあります 。建設業許可には29の業種があります。事業拡大や追加工事などで工事の発注先から建設業許可の業種追加を依頼される可能性もあるでしょう。事業年度終了届の作成には時間がかかるため、すぐに業種追加の準備ができず期限に間に合わないとなれば大事な契約ができなくなる恐れもあり、会社にとってはマイナスとなるでしょう。また事業年度終了届を提出していない場合は、業種追加の申請自体受け付けてもらえません。
更新申請の期限に間に合わない危険
建設業許可の有効期間は5年となっているため、更新申請を行う必要があります。更新申請の期限は期間満了日の90日前から30日前までです。更新申請にも用意しなければならない書類が多くあります。事業年度終了届を提出しているのが更新の条件となっているため、提出していないとなれば5年間の事業年度終了届を作成しなければなりません。1年ごとの提出書類を5年分準備するとなれば、工事実績などさかのぼって調べなければならず、かなりの時間がかかることになるでしょう。更新申請は期限を1日でも守れないと建設業許可を失ってしまいます。更新申請の期限に間に合わない危険もあるため、事業年度終了届は提出するように心がけてください。
取引先・銀行からの信用悪化につながる
事業年度終了届は誰でも閲覧できるようになっています。毎年きちんと提出されているかどうか、経営状態や会社の実績などを取引先や銀行、これから依頼したいと考えている方などがチェックできるのです。閲覧を行う際に事業年度終了届が毎年提出されていないとなれば、仕事を依頼する側には良いイメージを与えられないでしょう。取引先や銀行にも同じことが言えます。会社の信用悪化につながり、工事の受注にも大きく影響することになります。事業年度終了届を毎年提出することは非常に重要で必要なことなのです。
6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金
事業年度終了届は毎年提出義務のある書類ですが、提出を怠ってしまったり、虚偽の記載をしたりした場合は、建設業法50条に記載されている6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることもあります。都道府県によって対応の仕方に違いはありますが、口頭での注意やいろいろな指導があってそれでも提出しない場合、悪質な場合には罰則が科せられる可能性があるということです。
指導や始末書提出等の処分を受ける可能性
事業年度終了届を提出していない場合、悪質なケースには罰則が科せられますが、その前に口頭指導や始末書提出等の処分を受ける可能性も十分に考えられます。事業年度終了届は建設業許可を取得している会社が、建設業法で定められた提出義務のある書類です。提出していない、期日までに間に合わないことは違反行為となります。そのため違反に対して口頭での指導があったり、自治体によっては、事業年度終了届の提出が1日遅れただけで始末書の提出が必要な場合もあります。
最悪の場合、許可取り消し処分も
事業年度終了届を毎年提出していないと、最悪な場合、建設業許可を取得後に営業していないとみなされ許可取り消し処分になる可能性もあります。建設業許可は「許可を受けてから1年以内に営業開始をせず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合」許可取り消し処分となります。会社が営業しているか事業年度終了届の提出で確認できるのです。提出がないと営業していないことになり許可取り消し処分となってしまうでしょう。
【まとめ】事業年度終了届は毎年忘れずに提出しよう!
ここまで、建設業許可を取得したあとに提出しなければならない「事業年度終了届」について解説しました。個人事業主と法人では準備する必要書類や提出期限なども異なります。また、毎年提出義務のある事業年度終了届を提出しなかった場合は、業種追加や更新申請が受付されないなどリスクがあることもわかりました。提出をしない悪質なケースとして最終的には建設業許可の取り消し処分や建設業法による罰則が科せられることになります。また、事業年度終了届は一般公開されているため、誰でも閲覧可能です。毎年提出することで、取引先や銀行などから信用が得られ、事業拡大のチャンスに役立ちます。事業年度終了届は毎年提出しなくてはならないため注意が必要です。会社の決算時期を確認して必要書類を揃え、提出するようにしましょう。
【完全版】建設業許可申請に必要な書類についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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