【PR】この記事には広告を含む場合があります。
建設業許可を得て、施工を行っている建設会社も多くいるでしょう。しかし、許可を得た際登録した代表者が変更になった場合は、代表者変更の届け出が必要です。届出には色々な書類が必要ですし、どこに提出すればよいのか、期限はいつまでなのかなど、気になる点もあるでしょう。
そこでこの記事では、建設業許可の変更手続き方法や注意点について解説していきます。
建設業許可の代表者変更は届出が必要
建設業の許可証には、必ず代表者名が記載されています。代表者は社長がなるケースが多いですが、当然交代することもあります。その際には代表者変更の手続きが必要です。
変更する場合は、氏名だけではなく登記の変更なども一緒に行います。手続きには期限も設けられているのですが、期限についても詳しく紹介していきます。
代表者変更の届出を提出する期限
代表者変更の際に行う届出には、提出期限が設けられています。期限は30日以内と定められています。代表者が交代したその日から30日という意味です。
しかも登記申請には審査があり、変更届に必要な印鑑証明書や登録事項証明書の発行にも時間がかかります。そのため、できるだけ早く変更届を提出する準備に取りかからないと間に合わなくなるので注意しましょう。
提出期限に遅れたときの対処法
本業が忙しくて手続きをするのが遅くなり、期限に間に合わないという経験をした人はいませんか。提出期限の30日を過ぎたら、建設業許可が取り消されてしまうと考えている人もいるでしょう。しかし、諦める必要はありません。もし期限に間に合わなかったとしても、変更手続きをすれば受け付けてもらえます。気がついたら速やかに手続きを行いましょう。
建設業許可の代表者変更手続きの流れ
代表者変更の手続きをスムーズに行うためには、一連の流れを知っておく必要があります。事前に流れを把握できるように説明していきます。
法務局で登記変更をする
代表者が変わって最初に行うことは、登記を変更することです。
登記の変更は法務局で行います。代表者変更の際には、提出しなければいけない書類がいくつかあるのですが、登記簿謄本を取得するための手続きを法務局で行うのです。なぜ最初に登記の変更を行うのかというと、繁栄に時間がかかるためです。最初に行わないと、期限に間に合わなくなる可能性があるので、早めに手続きをしましょう。
建設業許可の代表者変更に必要な書類
建設業許可の代表者を変更する際には、複数の書類が必要です。しかし、誰が新しい代表者になるのかで、必要書類が若干異なります。大きく分けると3パターンあるので、それぞれ確認していきましょう。
別の取締役が代表者に就任した場合
代表取締役は、必ずしも1人だけとは限りません。例えば父親が代表取締役社長で、息子が代表取締役専務だったとします。社長が辞任し、専務が社長になって建設業許可の代表者になった場合、必要な書類は少なくて済みます。このように別の取締役が代表者になったときに必要な書類は、
- 変更届出書
- 役員等の一覧表
- 登記事項証明書
この3種類のみです。
新任の取締役が代表取締役にも就任した場合
場合によっては、社外から来た人が代表者になるケースもあります。このようなときは多数の書類が必要です。それは
- 変更届出書
- 役員一覧表
- 株主調書
- 誓約書
- 身分証明書
- 許可申請者の調書
- 登記されていない証明書
- 登記事項証明書
これだけの数が存在しています。書類を揃えるだけでも大変なので、変更になったらすぐに書類を用意しましょう。
退任した代表取締役がほかの職務を兼任していた場合
建設業許可の代表になっている人は、複数の職務を兼任することもあります。例えば代表取締役と専任技術者などです。このような場合、専任技術者の書類も変更が必要なので、さらに書類の数が増えます。兼任している分だけ書類が多くなるので、できるだけ早く書類を揃えましょう。必要な書類がわからない場合には、税理士や行政書士に聞いておきましょう。
建設業許可の代表者変更の届出先
建設業許可の代表者変更があったら、許可を得た行政庁に届出をします。建設業許可を出しているのは、都道府県知事か国土交通大臣です。知事が許可を出している場合は、自分が許可を得ている都道府県庁へ問い合わせをすれば詳しく説明してもらえます。大臣が許可を出している場合は、国土交通大臣許可に関する問い合わせ先に書かれている担当課に説明してもらいましょう。
参照元:国土交通省「国土交通大臣許可に関する問い合わせ先」
建設業許可の代表者変更の届出を怠った場合
建設業許可の代表者変更を行わずに経営を続けると、様々なリスクがあります。どのようなリスクがあるのかを事前に把握し、変更になった際には速やかに届出を行いましょう。
変更届を放置すると罰則がある
代表者変更というのは、法律で行うように決められています。そのため、怠った場合には罰則を受けます。建設業法第50条には、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金と記載されています。知らなかった、忘れていたでは済みませんので、変更が生じたらすぐに手続きを開始しましょう。期限が設けられている点にも注意が必要です。
社会的信用を傷つけるリスクがある
手続きを怠るということは、社会的な信用を失うリスクがあります。法律で決められている手続きもきちんと行わないようでは、仕事もいい加減なのではと思われても仕方がありません。1度失った信用を取り戻すのは大変です。社会的信用を失うと、今後仕事を任せてもらえなくなる可能性があるので、手続きは早めに行うように心がけましょう。
代表者変更の届出書類は自分で作成できる
代表者変更の届出は、行政書士に依頼する人も多いでしょう。その方が失敗も少なくて済みますし、負担も軽減できます。しかし、きちんとノウハウを身につけておけば、自分で書類を作成し、提出することも可能です。提出には期限があるので、素早く作成しないといけません。もし自信がないのであれば、行政書士に依頼をした方がメリットも多いので無難です。
専門の行政書士への依頼はメリットも大きい
行政書士に代表者変更の届出を行ってもらう人が多いのは、それだけメリットがたくさんあるからです。どのようなメリットがあるのかというと、
- 気軽に相談できる
- 書類集めや作成の手間が省ける
- 時間の節約になる
- 失敗するリスクがかなり少なくなる
などがあります。特に代表取締役が専任技術者などの役目を兼任している場合は、まとめて変更の手続きを任せることも可能です。
建設業に強いおすすめの税理士紹介記事はこちらです。
建設業に強い税理士おすすめ15選!選び方や依頼するメリットも紹介!【まとめ】建設業許可の代表者変更するときは期日内に手続きしよう
建設業許可の代表者変更は、30日以内と決められています。変更したその日から30日という意味なので、早めに準備をしましょう。もし期限が過ぎても、きちんと届け出は行う必要があります。怠ると信用を失い、処罰の対象となるからです。不安な点や不明な点があれば行政書士に相談し、手続きを任せてしまうのもおすすめです。
※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、
【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!
※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!