建設業許可の29業種の工事内容をわかりやすく解説!

建設業許可 業種

建設業を営む方の中にはより大きな規模の案件を受注するために建設業許可を取得したいと考えている方もいるでしょう。
建設業法上、建設業許には2種の一式工事と27種の専門工事を合わせて29種類の業種があります。それぞれの業種によって請け負える工事は異なります。許可を取得した業種以外の工事は軽微なものしか請け負えません。
本記事では、建設業許可の業種の概要、29業種それぞれの内容を解説します。

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建設業許可の業種

建設業許可の業種は29種類あります。「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種の一式工事、「左官工事」や「屋根工事」といった27種の専門工事の合計29種類です。施工内容に関わる建設業許可を得ていない場合、軽微な工事しか実施できません。例えば、建築一式工事の許可を得ていても、塗装工事の許可を得ていなければ、500万円以下の塗装工事は請け負えません。

業種によって必要な建設業許可は異なる

前述したように、建設業許可には「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種の一式工事、「左官工事」や「屋根工事」といった27種の専門工事の合計29種類があります。工事内容によって必要な建設業許可は異なるため、どの建設業許可が必要なのか十分に把握して、適切な業種を取得しましょう。29種類それぞれの内容を解説します。

土木一式工事業

「土木一式工事業」は、2種の一式工事のひとつです。土木一式工事の内容は、総合的な企画、指導、調整のもとに橋梁やダムといった土木工作物を建設することです。基本的に、工事元請の立場として下請工事を管轄することが求められます。土木一式工事業のみの許可を得ていても、しゅんせつ工事や防水工事といった専門工事は請け負えないので注意しましょう。

建築一式工事業

「建築一式工事業」は、土木一式工事業と同様に、2種の一式工事のひとつです。総合的な企画、指導、調整のもとに建物の新築や増改築をすることが主な仕事です。土木一式工事業と同様に、工事元請の立場として下請工事をマネジメントしなければなりません。建築一式工事業のみの許可では、大工工事や電気工事などの専門工事単体を請け負えません。

大工工事業

「大工工事」の仕事は、木材の加工や取付けによって工作物を築造する工事、工作物に木製の設備を取り付ける工事です。専門工事27種のうちの1つです。具体的には、支柱や外壁といった構造部分を作る大工工事、コンクリートを流し込むための木製の枠を製作する型枠工事、床板や天井、建具などを取り付ける造作工事が該当します。

左官工事業

「左官工事」の許可を取得すると、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維といった左官材料のこて塗り、吹付け、貼り付けなどの仕事ができます。砕いた石をセメントに混ぜ固め、グラインダーで磨き人工の石板を製作する「とぎ出し工事」も左官工事の仕事の1つです。玉砂利や砕いたガラスなどをセメントに混ぜたものを塗り付け、刷毛でセメントを洗い出して埋め込んだ砂利やガラスが表面に浮き出るようにする「洗い出し工事」も左官工事に含まれます。

とび・土工・コンクリート工事業

「とび・土工・コンクリート工事」は3つで1つの専門工事です。とび工事の内容は、足場の組み立て、機械器具や建設資材といった重量物のクレーンによる運搬配置などです。土工工事は、くい打ち・くい抜き工事、土砂の掘削、盛上げ、締固めなどが該当します。コンクリートの打設や圧送などがコンクリート工事です。地すべり防止工事や地盤改良工事といった基礎工事もとび・土工・コンクリート工事に含まれます。

石工事業

「石工事」は、石材やコンクリートブロックなどを加工したり積み上げたりして工作物を築造する工事、工作物に石材を取り付ける工事などです。ただし、消波ブロックの据え付けのように規模の大きいコンクリートブロックを扱う場合は、「とび・土木・コンクリート工事」の建設業許可が必要です。石材によって建設物そのものを建設する工事は石工事ではなく「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。

屋根工事業

「屋根工事」は、瓦、スレート、金属薄板などで屋根をふく工事です。板金屋根の工事も、「板金工事」ではなく屋根工事に分類されます。屋根の断熱工事も屋根工事の1つです。屋根一体型の太陽光パネルの設置工事は屋根工事に該当する一方で、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当します。太陽光発電パネルを屋根に設置する際の止水処理も屋根工事に含まれます。

電気工事業

「電気工事」の仕事は、発電設備、変電設備、送配電設備などの電気設備を設置することです。送配電線工事や引込線工事、電車線工事といった電線に関する工事、信号設備工事やネオン装置工事といった照明機器に関わる工事も電気工事に含まれます。前述したように、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当します。電気を使う設備の設置でも、通信設備の設置であれば「電気通信工事」、水やガスなどを送配するための設備の設置であれば「管工事」です。

管工事業

「管工事」の内容は、冷暖房、冷凍・冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置する工事や、管で水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事などです。オゾン層の破壊や地球温暖化につながるフロンの漏洩防止工事も管工事に該当します。家屋や施設内の配管工事は管工事、上下水道の取水、浄水、配水などの設備の設置は「水道施設工事」です。

タイル・れんが・ブロック工事業

「タイル・れんが・ブロック工事業」は、れんが、コンクリートブロックなどで工作物を築造する工事、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルなどを貼り付ける工事です。類似した業種に石工事業があります。建築物の内外装に石材を貼り付けたり積み上げたりするケースは石工事、石材で建築物そのものを建設するケースはタイル・れんが・ブロック工事業に該当します。

鋼構造物工事業

H形やL形などに成形された形鋼、板状に成形された鋼板などの鋼材の加工、組み立てによって工作物を築造する工事が、「鋼構造物工事」です。鉄骨の製作や加工から組み立てまでを一貫して請け負う工事が該当します。一方で、既に加工された鉄骨を現場で組み立てる工事のみの場合は、とび・土工・コンクリート工事業における鉄骨組立工事に含まれます。

鉄筋工事業

「鉄筋工事」の内容は、鋼材の加工、接合、組立工事です。主に鉄筋加工組立工事と鉄筋継手工事に大別されます。鉄筋継手工事には、鉄筋の端面同士を突き合わせて圧力を加えながらガス火で加熱して接着する「ガス圧接継手」、鉄筋同士を突き合わせて加熱し、鉄筋を溶かし固めてつなげる「溶接継手」が挙げられます。カプラーやスリーブといった鋼管で鉄筋をつなげる「機械式継手」も鉄筋継手工事の1つです。

舗装工事業

「舗装工事業」の工事内容は主に、道路の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などで舗装することです。道路にガードレールを設置する工事は、舗装工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。地盤面をコンクリートやアスファルトで舗装した上に人工芝を貼り付ける工事は、舗装工事に含まれます。

しゅんせつ工事業

「しゅんせつ工事」は、河川や港湾などの水底をしゅんせつ(浚渫)する工事です。
しゅんせつとは、水底の土砂をすくい取ることを指します。船の座礁が起こらないようにしたり河川の氾濫を防いだりすることがしゅんせつ工事の目的です。土砂と海水を一緒に吸い上げるポンプしゅんせつと、クレーンで水底の土砂をつかみ取るグラブしゅんせつがあります。

板金工事業

「板金工事業」の工事内容は、金属薄板を加工して工作物に取り付けたり工作物に金属製の付属物を取り付けたりすることです。
建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的に、建築物の外壁へのカラー鉄板張り付け工事や厨房の天井へのステンレス板張り付け工事などが挙げられます。前述したように板金屋根の工事は「屋根工事」に該当します。

ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取り付けることが「ガラス工事」です。
窓ガラスの取り付け以外にも、鏡の設置、ガラスショーケースの組み付け、ガラスへのフィルム貼り付けなどが該当します。ガラスの切断、穴あけ、曲げ加工、金網入りガラスの防錆処理などが主な工事内容です。気密性や防水性の向上のためにパテを充填するコーキング作業も仕事の1つです。

塗装工事業

「塗装工事」の主な内容は、工作物への塗料や塗材などの吹付け、塗付け、貼り付けです。
工作物の塗膜の除去や表面洗浄といったブラスト工事、下地調整工事も塗装工事に含まれます。劣化した給排水管の内側に樹脂製塗料を流し込んで被覆するライニング工事、道路に専用塗料でラインを引く路面標示工事なども塗装工事に該当します。

防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリングなどで防水性を高める工事が「防水工事」です。
建築系の防水工事は防水工事業、土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事業」が担当します。合成繊維のシートに溶かしたアスファルトを染み込ませて積層するアスファルト防水工法は、多くのマンションや学校の天井に採用されています。防水モルタルを用いた防水工事は「左官工事業」と防水工事業のどちらの業種でも施工可能です。

内装仕上工事業

建築物の内装仕上げを実施する「内装仕上工事」も専門業種の1つです。
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを内装仕上げ材として扱います。現場での家具の加工、組み立て、据え付けなどの家具工事、たたみの製造や加工から敷きこみまでを一貫して実施するたたみ工事も内装仕上工事に含まれます。

機械器具設置工事業

「機械器具設置工事」は、機械器具を組み立てて工作物を建設する工事、工作物に機械器具を取り付ける工事などです。
運搬機器、内燃力発電設備、集塵機器、給排気機器などの設置工事が該当します。電気工事や電気通信工事、管工事などと重複する機械・器具もありますが、原則として、どの専門工事業にも該当しない機械・器具の設置に関わる工事が機械器具設置工事です。

熱絶縁工事業

冷たいものを冷たい状態のまま、熱いものを熱い状態のままに保つための工事を「熱絶縁工事」と呼びます。
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業・化学工業設備などに保温材や保冷剤を取り付けることが主な工事内容です。厨房の排気・排煙ダクトにロックウールのように耐火性の高い被覆材を取り付ける工事も含まれます。

熱絶縁工事業に必要な資格や建設業許可取得方法についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

熱絶縁工事業とは?熱絶縁工事業に必要な資格や建設業許可取得方法などをご紹介!

電気通信工事業

「電気通信工事」の主な内容は、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備といった電気通信設備を設置する工事です。
設置済みの電気通信設備の改修、修繕、補修も電気通信設備に該当します。電気工事業や機械器具設置工事業と扱う機器が重複することがありますが、基本的に電気通信機器の設置は電気通信工事業者が実施します。

造園工事業

「造園工事」は、整地、樹木の植栽、景石の据え付けなどで庭園、公園、緑地などを築造する工事です。
道路、建築物の屋上を緑化したり植生を復元したりする工事も造園工事に該当します。造園工事の1つである公園設備工事には、花壇、噴水、休憩所、遊戯施設などの建設工事が含まれます。グラウンドやコートの整備工事も造園工事の1つです。

さく井工事業

「さく井(さくせい)工事」は、さく井機械を用いてさく孔、さく井を実施したり、その工事に伴う揚水設備の設置を実施したりする工事です。
具体的には、地面を掘削して穴を開け、井戸、温泉、石油田、天然ガス田などを整備する工事です。ボーリングマシンと呼ばれる大型の穴あけ機械を用います。地質調査もさく井工事に含まれます。

建具工事業

「建具(たてぐ)工事」は、工作物に木製や金属製の建具を取り付ける工事です。建物の開口部に取り付けるドア、窓、ふすまなどを総じて建具と呼びます。
金属製建具にはスチール製のドアやアルミサッシ、木製建具にはふすまや障子が挙げられます。シャッターや自動ドアの設置も建具工事です。遮音や採光、防犯といった様々な目的で取り付けられるので、多くの材質の建具を扱わなければなりません。

水道施設工事業

「水道施設工事」は、上水道や工業用水道の取水、浄水、配水などの施設を築造する工事、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事などです。
下水道の配管工事や下水処理場そのものの敷地造成工事は「土木一式工事」、家屋や施設内の配管工事は「管工事」に該当します。農業用水道に関わる施設の建造も土木一式工事に該当します。

消防施設工事業

「消防施設工事」の主な内容は、火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備などの設置や工作物への取り付けです。
主な消火設備には屋内・屋外消火栓やスプリンクラー、火災警報設備には火災報知器や漏電火災警報器、避難設備には金属製避難はしごや救助袋などが挙げられます。
ビルの外壁に固定される避難階段の設置は、「建築一式工事」や「鋼構造物工事」に該当します。

清掃施設工事業

「清掃施設工事」は、し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事です。
公害防止施設を単体で設置する工事は、排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」に該当します。浄化槽によってし尿を処理する施設を建設する工事は「管工事」、下水道によって収集された汚水を処理する施設を建設する工事は「水道施設工事」、汲取方式によって収集されたし尿を処理する施設を建設する工事は「清掃施設工事」に該当します。

解体工事業

工作物の解体をする「解体工事業」も建設業許可専門業種の1つです。
建物の取り壊し・撤去だけでなく、廃棄物の処分や更地の整備なども解体工事に含まれます。リフォームやリノベーションなどで内装のみを解体する工事も解体工事の1つです。ただし、それぞれの専門工事で扱うもののみを解体する工事は、各専門工事に該当します。例えば、電気工事で設置した電柱の解体工事は、電気工事業者が実施します。

建設業許可申請時の注意点

前述したように、業種によって請け負える範囲や技術者要件が異なります。また、一式工事だからといってあらゆる工事を請け負えるわけではありません。請け負いたい工事はどの業種に当てはまるのか把握してから建設業許可申請の準備をしましょう。適した業種がわからない場合は、各自治体の建設業許可窓口や建設業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

建設業の種類と略号

建設業許可申請時には、申請書などに業種の略号を使う場合があります。それぞれの建設業の種類に対応する略号は以下の通りなので参考にしてください。

略号建設業の種類略号建設業の種類
土木工事業ガラス工事業
建築工事業塗装工事業
大工工事業防水工事業
左官工事業内装仕上工事業
とび・土木工事業機械器具設置工事業
石工事業熱絶縁工事業
屋根工事業電気通信工事業
電気工事業造園工事業
管工事業さく井工事業
タイル・れんが・ブロック工事業建具工事業
鋼構造物工事業水道施設工事業
鉄筋工事業消防施設工事業
舗装工事業清掃施設工事業
しゆしゅんせつ工事業解体工事業
板金工事業

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【まとめ】建設業許可は該当する業種に合わせて取得しよう

建設業許可の業種の概要、29業種それぞれの内容を解説しました。業種によって請け負い可能な工事は異なります。一式工事だからといってどんな工事でも請け負えるわけではありません。自社で請け負いたい工事がどの業種に該当するかわからない場合は、各自治体の建設業許可窓口や建設業許可を専門にしている行政書士に相談しましょう。ぜひ本記事を参考にして、建設業許可取得の準備を始めてはいかがでしょうか。

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