建設業許可の欠格要件とは?該当する役員範囲や不誠実な行為を解説

建設業許可 欠格要件

建設業を行ううえで欠かせない建設業許可には、該当すると許可が下りなくなる欠格要件が定められています。欠格要件を知らないままに書類申請してしまうと、思わぬトラブルに遭遇する恐れがあります。
本記事は、建設業許可を申請する際覚えておくべき知識として、欠格要件に関する内容をまとめました。これから許可申請をする方は、ぜひご覧ください。

建設業許可の欠格要件とは

建設業許可は、建設業法により欠格要件が決められています。ほかの条件を満たしていても、欠格要件に該当する場合、許可を得ることができません。また、当然ですが許可を取った後も欠格要件に該当しないよう注意する必要があります。
欠格要件の具体的な内容は、以下の通りです。

許可申請内容に虚偽などがある

建設業許可を取る際、書類などを用い手続きを行います。このときの書類やその内容に虚偽がある場合、欠格要件に該当するため許可が下りません。

  • 申請時に提出する書類に虚偽の内容を記載した
  • 申請時に提出する書類に都合の悪い内容を記載しなかった
  • 常務役員などの書類の賞罰欄に賞罰を受けたのに「賞罰なし」と記載した

一番下の賞罰欄は、罰金刑や執行猶予中も該当します。まれに刑罰を受けたまたはその最中であることを忘れて賞罰欄に「賞罰なし」と記載してしまい、欠格要件に該当してしまうケースもあります。賞罰欄を記入するときは、事前に確認しておきましょう。

役員などが欠格要件に該当する場合

建設業許可は請負契約において不正又は不誠実な行為をすることが明らかな者には許可を出さないと定められています。具体的には、以下の条件に該当するものが役員として選出されている場合です。

  • 罰金刑・禁固刑・懲役・執行猶予を受けている
  • 自己破産後に免責を受けていない
  • 建設業許可の取り消しを受けてから5年経っていない
  • 暴力団の構成員またはそこから仕事を受けている

このうち、刑事罰を受けたものと暴力団員ではなくなったものは、その時点から5年以上経過する必要があります。該当条件を満たしてから5年以内の場合のものが役員にいる場合、建設業許可は下りません。
書類の賞罰欄は、この条件を満たすかをチェックするための項目です。嘘や虚偽を記載しないようにしましょう。

執行猶予中の場合

なお、執行猶予が終わっている場合は、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、満了後は記入する必要はありません。しかし期間中は記載する必要があります。
執行猶予は期間を満了したかどうかで扱いが変わるため、書類を用意するときは注意しましょう。

その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者とは

役員に欠格要件に該当する者がいる場合、刑を満了してから5年経過しない限り建設業許可は取れません。なお、仮釈放は年数に計算されないため、ご注意ください。
執行猶予とは異なる形で年数を計算するため、混同しないようにしましょう。

建設業許可の欠格要件に該当する役員範囲や不誠実な行為

建設業許可の欠格要件は、該当する役員の範囲や不誠実な行為に該当する内容がある程度決められています。うっかり欠格要件を満たしてしまわないよう、該当する範囲や行為についても知っておきましょう。

役員の具体的な範囲

建設業許可において、誠実性のある対応が求められます。これは役員などの地位に該当する人も同様です。この役員の具体的な範囲は決められており、許可申請を行う事業者が法人か個人事業主かで範囲が異なります。

事業者の種類対象となる役員の範囲
法人
  • 法人自体
  • 取締役と執行役
  • 業務執行社員
  • 相談役や顧問
  • 支店長や営業所長
  • 5%以上の株主や出資者
個人事業主
  • 事業主本人
  • 支配人
  • 支店長や営業所長

ただの従業員なら問題はありません。該当していても専任技術者になることも可能です。しかし、経理業務管理責任者は取締役などではなくてはならないため、該当している場合は許可が下りません。
こちらも役職により該当するかどうかが異なるため、ご注意ください。

不正な行為の具体例

建設業法では、工事請負契約の締結または履行の際に、以下のような行動を取ることを不正な行為とみなしています。

  • 詐欺
  • 脅迫
  • 横領

内容を見ればわかりますが、すべて犯罪行為です。通常は問題ありませんが、このような行為をするであろうと認定されている人として、以下の条件に該当する者があげられています。

  • 建設業法や宅建取引業法などのほかの法律で不正・不誠実な好意をしたとして免許等を取り消されてから5年経過していない者
  • 暴力団関係者または暴力団関係者から抜け出して5年経過していない者

これらに該当する者が役員などにいる場合も、許可は下りません。犯罪行為だけでなく、その実施が強く疑われる条件も注意しておきましょう。

不誠実な行為の具体例

建設業法では、不正行為だけでなく不誠実な行為についても定めています。具体的には、工事請負契約で以下の項目において違反する行為です。

  • 工事内容
  • 工期
  • 天災などの不可抗力による損害の負担

契約において、これらの内容に違反するような行為を取った場合は、建設業許可は下りないまたは取消になります。

建設業許可の取得後に欠格要件に該当した場合

建設業許可が対象になるのは、取得前だけではありません。取得後もその対象になります。許可を受けた後に役員のうち誰かが禁固刑などに処された場合、欠格要件に該当するとして許可取消になります。
また、新たに役員に就任した人物が欠格要件に該当する場合も同様です。
許可取得後に取消にならないようにするには、選出する役員が今後欠格要件に該当しないかをきちんと見極める必要があります。役員選出の際は、慎重に行動しましょう。

建設業許可の欠格要件に該当しない例

建設業許可の欠格要件には、様々な条件があります。これらの条件を見たとき「もしかしたら該当するかもしれない」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、欠格要件に該当しない場合もあります。
欠格要件の条件だけでなく、該当しない場合の例も覚えておきましょう。

自己破産している

一度会社を倒産させ、自分も自己破産した場合でも、裁判所で免責手続きを受けた後復権していれば、自己破産の条件には該当しません。
破産者でなくなった時点で、建設業許可は申請できます。免責さえ得ていれば問題ないため、安心しましょう。

クレジットカードなどのブラックリストに載っている

似たようなもので、クレジットカードなどのブラックリストに載っていることを心配する方もいますが、これも問題ありません。ブラックリストに記載されていること自体は、欠格要件の条件には含まれていないためです。

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【まとめ】建設業許可をスムーズに取得するため欠格要件をよく確認・理解しよう

建設業許可をスムーズに取得するには、欠格要件について知っておくことが重要です。提出する書類を用意するときはもちろん、役員など提出に必要な条件に関わる人選を行う際も、慎重に行動するよう心がけましょう。

個人事業主が建設業許可を取得する方法についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

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