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防水工事は、雨漏りによる建物の劣化やダメージを防ぐために欠かせない工事です。公共工事でも民間工事でも、防水工事業に注力したいのであれば建設業許可を取得するのがおすすめです。
本記事では、防水工事の種類や防水工事業の建設業許可を受けるために必要な要件について紹介します。
防水工事業とは
防水工事業とは、アスファルトやシーリング材、モルタルなどの材料を使って建物の内部に水が浸入しないようにするために行う工事です。
建物に対する防水工事を指すため、トンネルや護岸などの土木系の防水工事は含みません。
床や外壁の下地作りを行う左官工事業、外壁や屋根を保護する塗装工事業と関連性が深く、3種類の建築業許可を取得しておくと建物の外まわり関連工事全般を請け負いやすくなります。
防水工事業にあたる6種類
防水工事業には複数の種類があるので、施工規模がどれくらいか、施工場所が現在どのような状態かを踏まえて決定します。ここからは、6種類の防水工事業について紹介します。
アスファルト防水工事
アスファルト防水工事とは、合成繊維とアスファルトを素材としたシートを貼り重ねて防水層をつくり、雨漏りを防止する工事です。ビルやマンションの屋上など面積が広い場所に適しています。
アスファルト防水についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
アスファルト防水とは?各施工法のメリットやデメリットなどを解説
モルタル防水工事
モルタル防水工事とは、吸水性の高いセメントモルタルを塗り広げて防水処理を行う工事です。マンションの共用廊下やバルコニー、鉄筋コンクリート造建物の庇や地下などに適しています。
シーリング工事
シーリング工事とは、シリコンやアクリル、ウレタンなどのシーリング材を使って建材の接合部分やすき間を埋めて防水する工事です。外壁材のボードのつなぎ目や外壁とサッシとの間にできたすき間に適しています。
塗膜防水工事
塗膜防水工事とは、液体状の防水剤をハケやローラーなどを使って塗布し、化学反応によるシームレスな防水層をつくることで防水処理を行う工事です。防水層に継ぎ目ができないため、複雑な形状の場所に適しています。
シート防水工事
シート防水工事とは、シート状の合成ゴムや塩化ビニルを敷き詰めて防水層をつくることで雨水の侵入を防ぐ工事です。シートを固定させていくため乾燥させる手間がかからず、スピーディーに施工できます。ビルやマンションの屋上など平らで広い場所に適しています。
注入防水工事
注入防水工事とは、コンクリートがひび割れた箇所やモルタルが浮いた箇所に防水剤を注入して防水処理を行う工事です。コンクリートやモルタルの経年劣化により補修が必要な外壁などに適しています。
防水工事業における建設業許可5つの要件
請負金額が税込500万円以上の防水工事業を行うには、建設業許可の取得が必要です。建設業許可とは、ある一定の規模以上の工事請負の際に必要な資格で、建設業法で許可要件が規定されています。さらに「欠格要件」に該当しないことも求められます。
防水工事業の建設業許可を取得するために必要な要件について紹介します。
経営業務の管理責任者
建築士法や宅地建物取引業法などにおいて、建設業許可の申請者が法人の場合は常勤役員のうちの1人が、個人事業主の場合は事業主本人が、次のいずれかに該当していなければいけません。
- 防水工事業を経営する企業で5年以上の役員経験がある
- 防水工事業以外の建設業を経営する企業で5年以上の役員経験がある
- 防水工事業を個人事業主として5年以上経営している
- 防水工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上経営している
令和2年に、一定の条件を満たした人を補佐として配置すれば経験年数が緩和される措置が取られているので、詳細は国土交通省のサイトで確認してください。
参考URL
国土交通省「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
誠実性
防水工事業は完成までに日数がかかる上に1件あたりの契約金額が高いため、建築業許可を出すには誠実に業務を行う者であるかを見られます。
- 過去に不正な行為や不誠実な行為によって建築士法や宅地建物取引業法などにおける免許取り消し処分を受けて5年以内である
- 請負契約に違反する行為をしている
- 暴力団構成員である
といった事項に該当していないことが求められます。
欠格要件
欠格要件とは、建設業法に沿って適正に業務を遂行していない、適正な遂行を期待できない要件を指します。
- 破産手続き後に復権していない者
- 不正による建設業許可の取り消しから5年経過していない者
- 営業停止処分を受けてから停止期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑を受けて執行が終わってから、または刑の執行猶予期間が満了してから5年経過していない
などの項目に該当しないことが求められます。
専任技術者
専任技術者とは、防水工事業に関する専門知識や経験を有していることを証明する資格を持つ人のことです。営業所が複数ある防水工事業者の場合は、営業所ごとに専任技術者を常勤させなければいけません。
専任技術者は、一般建設業と特定建設業のどちらで建築業許可を取得するかによって要件が異なるため、それぞれについて解説します。
一般建設業
許可申請を行う企業の役員や従業員の中で、次の要件を満たしている必要があります。
- 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上)、技能検定 防水施工のいずれかの資格を取得している
- 大学で指定の学科を卒業してから3年以上の実務経験がある
- 高校で指定の学科を卒業してから5年以上の実務経験がある
- 防水工事業の実務経験が10年以上ある
特定建設業
一般建設業と同じく、許可申請を行う企業の役員や従業員の中に次の要件を満たしている者が常勤していなければいけません。
- 1級建築施工管理技士の資格を取得している
- 2級建築施工管理技士(仕上)もしくは技能検定 防水施工の資格を取得し、かつ指導監督的な実務経験が2年以上ある
- 大学で指定の学科を卒業してから実務経験が3年以上あり、かつ指導監督的な実務経験が2年以上ある
- 高校で指定の学科を卒業してから実務経験が5年以上あり、かつ指導監督的な実務経験が2年以上ある
- 防水工事業の実務経験が10年以上あり、かつ指導監督的な実務経験が2年以上ある
財産要件
財産要件とは、事業を継続できるだけの財務力があることを証明する要件のことです。建築資材や職人などを確保するためには資金力が必要なので、許可要件のひとつとして資金状況を確認するために要件が設定されています。専任技術者と同じく、一般建設業と特定建設業とで要件が異なります。
一般建設業
一般建設業の財産要件は、直前の決裁書で自己資金が500万円以上あるか、500万円以上の預金を持っていればクリアとなります。過去に建設業許可を受けてから営業を5年間継続できている場合も要件を満たせます。
特定建設業
特定建設業の財産要件は4項目あり、全てを満たす必要があります。
- 欠損額が資本金の20%以下である
- 流動比率(流動資産と流動負債を足して%表示したもの)が70%以下である
- 資本金が2000万円以上である
- 自己資金額が4000万円以上である
【まとめ】防水工事業や建設業許可の要件について理解を深めよう
防水工事業は、雨漏りなどの水のトラブルによる劣化を防ぎ、建物の寿命を伸ばすために必須の工事です。軽微な建築工事は建築業許可がなくても対応できますが、営業力の強化や事業の拡大、信頼性の向上を目指すなら建築業許可を取得しておくとよいでしょう。
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