年少者就労報告書とは?作成目的や記入例をわかりやすく解説

年少者就労報告書

「年少者就労報告書ってなに?」
「年少者就労報告書の具体的な記入方法を知りたい」

このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

危険な建設現場では、事故が起きたときに責任の所在を確かめるために、複数の安全書類が必要です。安全書類の中の1つが、満18歳未満の作業員について報告をする「年少者就労報告書」です。今回は、年少者就労報告書について・記入例について詳しく紹介します。

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年少者就労報告書とは

年少者就労報告書とは、建設現場で満18歳未満の作業員を自社責任で就労させることを報告する安全書類のことです。

18歳未満の場合、労働基準法や年少者労働基準規則により、労働時間・就労制限など、様々な規定が設けられており、順守する必要があります。

また、15歳未満の場合は、15歳に達した日以後の最初の3月31日までは土木・建築・その他の工事およびその準備に関わる業務に従事できません。

年少者就労報告書の作成目的

年少者就労報告書の作成目的は、建設現場に18歳未満の労働者を入場させる際に、18歳未満の労働者の年齢や就労内容を整理し、責任の所在を明確化することです。

基本的には、労働者の氏名や生年月日などの基本情報を記載します。ただし、元請企業によっては誓約書への同意・緊急連絡先・親権者後見人の記載を求められる場合もあります。

年少者が制限される業務

年少者が制限される業務は、下記の通りです。

年齢 性別 断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12kg以上 8kg以上
15kg以上 10kg以上
満16歳以上満18歳未満 25kg以上 15kg以上
30kg以上 20kg以上
  • 土砂崩れが起こる可能性がある場所や深さが5m以上ある場所での作業
  • 高さが5m以上あり、落下する可能性のある場所での作業
  • 足場の組立・解体業務
  • 体に強い振動を与えるさく岩機などの機械器具を使用した業務
  • 岩石や鉱物の粉砕機、または粉砕機に材料を供給する業務
  • 騒音が強烈な場所での業務
  • デリックやクレーンまたは、揚貨装置の運転業務
  • クレーンなどの玉掛け業務(玉掛け業務を2人以上で行う際の補助作業は除く)
  • 許容積載量が2t以上の人荷共用エレベーター、または高さ15m以上のコンクリート用エレベーターの運転業務
  • 動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイストを除く)、運搬機または索道運転の業務
  • 運転中の原動機または動力伝導装置の掃除・給油・検査・修理・ベルトの取り換え業務
  • 直流750V、交流300Vを上回る電圧の充電電路またはその支持物の点検、 修理、操作の業務
  • 土木建築用機械(車両系建設機械)の運転業務
  • 直径が25cm以上の丸のこ盤(労働者がキックバックによって危害を受ける恐れがないものを除く)に木材を供給する業務
  • 手押しかんな盤や単軸面取り盤を取り扱う業務
  • 直径が35cm以上の立木伐採の業務
  • 高温な場所や大量の高熱物体を取り扱う業務
  • 寒冷な場所や大量の低温物体を取り扱う業務
  • 異常気圧下での業務
  • 火薬その他の危険物(爆発、発火、引火の恐れのある物)を取り扱う業務
  • 圧縮ガス、液化ガスを使用する業務
  • 有害物を取り扱う業務(水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物)
  • 有害物のガスや蒸気、または粉じんを発散する場所での業務(鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガスや蒸気、粉じん)

年少者就労報告書の記入例

年少者就労報告書には、記入すべき項目が多数あります。各項目は、どのように記載すればよいでしょうか。ここでは、年少者就労報告書の記入例を解説します。

作業所名

「作業所名」とは、「〇〇作業所」や「〇〇改修工事」など、工事を行う事業所の名前や工事の名称を記入します。

工事を行う作業場や工事の名称を記入するのが一般的です。大抵の場合、年少者就労報告書の作業現場名の上には、企業名を記載します。

また、日付の近くに記入されることが多いのが特徴です。間違いのないよう正確に記入しましょう。

作業所長

年少者就労報告書の「作業所長」には、元請負事業者である現場代理人(現場責任者)の氏名を記入します。

現場代理人とは、経営者の代わりとして工事現場を管理する人のことです。工事をスムーズに進めるためには欠かせない存在と言えるでしょう。工程表の作成・スケジュールの調整・仕事内容の確認など幅広い業務を行います。

所在地

「所在地」には、自社名の住所を記入します。記入欄の左側に何次請けかを記入するのが特徴です。

会社の場合、会社の本店が所在する場所を指します。本店所在地の番地まで必ず記載するようにしてください。「本社所在地」「主たる事務所の所在地」といった表現で用いられる場合もあります。間違いのないように記入しましょう。

申請会社名

「申請会社名」には、自社の現場代理人(現場責任者)の氏名を記入しましょう。申請会社名とは、法人や会社が法律上登記する際に使用する名前のことです。また会社名の正式名称である、商号のことでもあります。

会社名を決める際は似ている会社名を避けるため、同一住所に同じ会社名がないか、確認する必要があります。記入する際は、間違いがないようにしましょう。

代表者名

「代表者名」の記入欄には、申請会社の代表者の氏名を記入してください。階級や団体などを代表する者や代表権を持つ者を記入しましょう。

活動に携われる部門長や代表者と担当者が同じケースなどもあるため、必ずしも代表取締役である必要はありません。代表者は複数いる場合もありますが、基本的には1つの会社に対して、代表者は1人です。

一次会社名

「一次会社名」の記入欄には、一次請負事業者の会社名を必ず記入してください。一次下請けや一次請負と呼ばれることもあります。一次請けとは、元請け(発注者から直接工事を請け負う業者)と契約し、工事の一部を請け負う業者のことです。

また、発注者から直接仕事を請けるのが、「元請け」。その仕事の一部を元請けから委託されたのが「一次受け」です。

氏名

「氏名」の記入欄には、現場で作業をする18歳未満の作業員の氏名を記入してください。必ずフルネームで記入しましょう。

また氏名が漢字の場合は、ひらがなやカタカナではなく、必ず漢字で記載するように気をつけてください。

苗字と名前のスペースを少し空けておくと、見やすくわかりやすいです。漢字の横にひらがななどで、読み方は記載しなくてもよいでしょう。

生年月日

「生年月日」の記入欄には、作業員の生年月日を記入してください。西暦・和暦どちらでも問題ありません。記載されている内容から年月日が特定できるかどうかが大切です。

例えば「1995/8/15」であれば「/」を使用せず、1995年8月15日と記載することが望ましいです。また、生年月日は「出生年月日」と表現されることもあります。

年齢(満)

「年齢(満)」の記入欄には、作業員の年齢を記入してください。住民票記載事項証明書や本籍地を記載していない「住民票抄本」など、年齢証明書類の写しを添付して提出する必要があります。

例えば「◯歳以上」といった方法で記載するのではなく、正確な年齢を記載してください。間違えないように記載しましょう。

職種

「職種」の記入欄には、「型枠大工」「電気工事工」「特殊作業員」などといった作業員が該当する工事の役割を記入しましょう。

また、上記で紹介した「就業制限業務」に該当する業務、例えば「坑内労働」「足場の組立・解体業務」「土木建築用機械(車両系建設機械)の運転業務」といった職種は記載しないようにしてください。

作業内容

「作業内容」の記入欄には、例えば「基礎型枠組立」といった作業内容を記載してください。

また、上記で紹介したように「就業制限業務」に該当する「足場の組立・解体業務」「坑内労働」「騒音が強烈な場所での業務」「土木建築用機械(車両系建設機械)の運転業務」のような職種は記入しないように気をつけてください。

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【まとめ】年少者就労報告書は18歳未満の従業員を就労させる際に必要!ミスなく作成しよう

年少者就労報告書についてや記入例について詳しく解説してきました。年少者就労報告書は、安全書類の中の1つで満18歳未満の作業員について報告をする書類のことです。

年少者就労報告書をミスなく記入するには、上記で紹介した記入例を必ず確かめておく必要があるでしょう。この記事で紹介した記入例を参考にすることで、ミスなく年少者就労報告書を作成できます。

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