特定建設業のメリット・デメリットは?一般建設業との違いも解説!

建設業許可には特定建設業許可と一般建設業許可があり、それぞれに必要な要件や許可の範囲が異なります。
ただ、建設業許可は取りたいものの「特定建設業許可と一般建設業許可のどちらを取ればいいのか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、特定建設業許可のメリット・デメリットや一般建設業許可との違いについて具体的に解説していきます。

特定建設業とは?一般建設業との違い

まず、建設業許可を取ることによって、500万円以上の建設工事を請け負うことができるようになります。ただ、特定条件に当てはまる工事を請け負う場合には「特定建設業許可」という特別な許可を持っていなければなりません。
ここからは、特定建設業許可と一般建設業許可のそれぞれの特徴について説明します。

特定建設業許可とは

特定建設業許可が必要となる条件は「発注者から直接工事を請け負った際に、4,000万円(建築一式工事の場合であれば6,000万円)以上の下請け契約を結ぶ場合」となります。
建設工事の額は消費税込みの額となっており、元請人が提供する材料の価格等は含まれません。また、下請業者が孫請業者と4,000万円以上の下請契約を結んだ場合であっても、下請業者は特定建設業許可を取得する必要はなく、あくまで「直接工事を請け負った建設業者が取得しなければならない」ものとなります。特定建設業許可を取得することによって、より大規模な工事を請けられるようになるのが大きなメリットといえるでしょう。

一般建設業許可とは

一般建設業許可があれば、500万円以上の建設工事を請け負うことが可能です。ただし特定建設業許可が必要となる工事はできません。一般建設業許可と特定建設業許可はそれぞれ取らなければならないわけではなく、特定建設業許可を取っていればすべての建設工事を受けることが可能となります。

特定建設業のメリット

ここからは、特定建設業の3つのメリットについて紹介していきます。
そのメリットは以下の通りです。

  • 社会的信用力があがる
  • 大規模な案件も請け負える
  • 融資が受けやすくなる

それぞれ詳しくみていきましょう。

社会的信用力があがる

特定建設業許可を取るためには財務基盤や技術力といった要件が必要となるため、この許可を取得することによって健全な事業体質であることをアピールできます。そうするとお客様や他社とのコミュニケーションがスムーズに行えるようになり、より案件を獲得しやすくなるというメリットがあります。結果として、案件を獲得し続けることにより更に自社の社会的信用力があがっていくという好循環のサイクルを生み出すことが可能となります。

大規模な案件も請け負える

特定建設業許可をとることによって、金額の大きい工事であっても請け負うことができるようになります。そのため、より大規模な案件を獲得できるようになり、積極的に営業をしていくことによって更なる事業の拡大も狙えます。このように、大規模な案件も請け負えることによって他社と差別化できるのもメリットといえるでしょう。

融資が受けやすくなる

金融機関からの融資が受けやすくなるのもメリットの一つです。特定建設業許可を取得することは一定の財産基盤があることの証明になるため、金融機関から融資を受けようとする際に有利に働きます。建設業への融資の条件として「建設業許可を取っていること」としている金融機関も多いため、少なくとも一般建設業許可の取得はマストといえるでしょう。

特定建設業のデメリット

特定建設業許可を取得することはメリットも多いですが注意点も存在します。そこでここからは、特定建設業許可を取得することのデメリットについて解説していきます。そのデメリットは以下の通りです。

  • 費用がかかる
  • 手間がかかる
  • 監理技術者の確保が必要

それぞれ具体的に紹介します。

費用がかかる

特定建設業許可を取得するためには、知事許可に9万円、大臣許可に15万円の申請手数料が必要となります。また、これに加えて証明書類を揃えるための費用も発生します。そのため、あらかじめかかってくる費用を算出し用意しておくことが重要となります。

手間がかかる

特定建設業許可の取得は簡単にできるものではなく、必要書類を集めたり作成したりする必要があります。申請に不備があった場合は修正が必要となる場合もあるため、とても手間がかかってしまうというデメリットがあります。

監理技術者の確保が必要

発注者から直接建設工事を請け負った4,000万円以上の工事の下請契約を締結する場合、特定建設業許可を取得して監理技術者を配置する必要があります。特定建設業の監理技術者になるためには一般建設業より厳しい要件を満たすことが求められており、特定建設業許可を取得する場合はその人員を確保しなければなりません。特定建設業許可の更新時に要件を満たしていなければ許可を継続することができないので、この点もデメリットといえるでしょう。

特定建設業許可を取得するときの条件

ここからは、特定建設業許可を取得するときの条件について解説していきます。特定建設業許可は一般建設業許可と比べるとより厳しい要件が設定されており、一つでもクリアできていないと許可を得ることができないので注意しましょう。

専任技術者

特定建設業許可の場合、一般建設業許可とくらべて専任技術者の条件がより難しくなります。具体的には以下の点が難化しています。

  • 専任技術者になれる国家資格が限定されている
  • 実務経験に加えて指導監督的経験が必要とされる

まず、特定建設業許可の専任技術者として認められる資格の種類はより少なく、難関資格に限定されています。たとえば、土木工事業で専任技術者となるために「土木管理施工技師」という資格が必要ですが、一般建設業許可では2級でも良いものの、特定建設業許可では必ず1級の資格がなければならないとされています。
また、専任技術者の許可を受けるためには一般建設業の専任技術者に必要とされる「一定の資格または実務経験がある」「営業所で常時勤務することができる」「営業所の専任になっている」という要件に加えて「特定建設業許可を得ようとする建設業の工事において、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験」が必要となります。ただ、指定建設業(土木、電気、建設、管、舗装、鋼構造物、造園)では上記の経験だけでは専任技術者になれず、1級の国家資格が必須となってきます。専任技術者は各営業所に常駐していなければならないため、そのための人員も必要となります。

経営業務の管理能力

特定建設業許可を取るためには、主たる営業所に経営業務管理責任者を配置しなければなりません。これは法人であれば役員等、個人事業主であれば本人もしくは支配人が該当します。ただ、一定の地位の人をただ配置すればいいというわけではなく、一定の地位に加えて一定の経験も必要とされます。必要とされる経験は以下の通りです。

  • 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を管理した経験
  • 建設業に関して、6年以上の経営業務や管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐した経験

特定建設業許可を取得しようとする際は、これらの要件に該当する責任者を配置することが可能かどうか確認しておきましょう。

誠実性

請負契約を結ぶ際に法律に違反したり誠実ではない行為があった場合、特定建設業許可は取得することができません。法律違反は「詐欺」「横領」「脅迫」、不誠実な行為は「工事の内容や工期に関して約束を破るような行為」を指します。これらの誠実性を有していないと、許可を取得できないだけでなく社会的信用を大きく失ってしまいますので、くれぐれも注意しましょう。

社会保険

建設業許可を申請する場合、社会保険に加入していないと許可を取得することができません。これは建設業で保険未加入企業が無くならないことから「適切な社会保険に加入すること」が義務として建設業法で改正されたことによります。建設業で求められる社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3つとなっており、建設業を営むすべての人が加入している必要があります。なお、従業員が5名以下の個人事業主の場合であれば適用が除外され、国民健康保険のまま申請が可能ですが、特定建設業許可を取得する場合は該当しないでしょう。

財産的基礎等

特定建設業許可を取得するためには、一般建設業許可と比較して相当厳しい財産の条件が求められています。その条件は以下の通りです。

  • 資本金が2,000万円以上ある
  • 自己資本が4,000万円以上ある
  • 流動比率が75%以上となっている
  • 欠損額が資本金額の20%以下となっている

まず、資本金2,000万円以上と自己資本4,000万円以上が必要となります。次に流動比率ですが、これは流動資産を流動負債で割った数値となっており、流動負債の合計額のうち流動資産が占めている割合を指します。ここでは流動資産が75%以上必要となっており、手元の資金が十分あるかどうかを判断されています。最後に欠損額ですが、ここは資本金額の20%以下となっていることが求められます。
これらの条件はすべてクリアできていなければならず、また5年に一度の更新の度にクリアしていなければ許可が下りないようになっています。

欠格要件

特定建設業許可を取得するためには、欠格要件に該当しないことも必要とされます。欠格要件は「暴力団の構成員」「破産者」「認知能力に問題がある」の3点で、これらに該当しないことが求められます。欠格要件に該当しないことは誓約書で証明をすることになります。

特定建設業の注意点

ここからは、特定建設業の注意点について解説していきます。その注意点は以下の通りです。

  • 特定建設業と一般建設業を同一業種で取得は不可
  • 更新の際も条件を満たしている必要がある

特定建設業と一般建設業を同一業種で取得は不可

同一業種で特定建設業許可と一般建設業許可の両方を申請することはできません。ただ、制度上はできなくなっていますが、特定建設業許可があれば一般建設業許可の範囲もカバーすることができます。また、別の業種であれば同じ事業者だとしても両方の許可を取得することは可能です。なお、申請についてですが、特定建設業許可だからといって申請場所が変わったり申請手数料が高くなることはなく、特定建設業許可と一般建設業許可は同様の申請場所かつ申請手数料となっています。

更新の際も条件を満たしている必要がある

特定建設業許可の財産的基礎の条件は、更新の度にクリアしていないと許可が下りないということは前述しましたが、このことは特に重要です。なお、ここも間違えやすいのですが、更新する際に条件をクリアできていない場合は、建設業許可自体が取り消されてしまいます。つまり、一般建設業許可に格下げされるというわけではないということです。これに対して一般建設業許可であれば、更新時に条件を満たしていなくても問題ない点が大きく異なっています。

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請の具体的な流れは以下の通りです。
1.許可要件を満たしているかどうかを確認する
2.申請書類を作成する
3.申請手数料を支払って申請する
4.建設業許可通知書を受領する
詳しい内容や必要な書類などについてはこちらの記事でも解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?申請の手順を解説!

特定建設業 一般建設業特定建設業と一般建設業の違いは?許可要件や課せられる義務も解説

【まとめ】特定建設業許可を取得していると大規模な工事を請け負える!ビジネスを広げたい事業者におすすめ

ここまで、特定建設業のメリット・デメリットや一般建設業との違いについて解説してきました。特定建設業許可の取得は「社会的信用力があがる」「大規模な案件も請け負える」「融資が受けやすくなる」という様々なメリットがあるものの、「手間や費用がかかる」「要件に該当する人員の確保が必要」というデメリットも存在します。数年後に要件が満たせなくなってしまう方もいらっしゃるので、しっかりと要件を確認しておくことが重要です。ただ、ビジネスを大きく広げたい事業者の方にとってはメリットの方が大きいと思われますので、是非特定建設業許可の取得をご検討いただくことをおすすめします。

土木工事業の建設業許可についてはこちらの記事でも解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

土木工事業の「建設業許可」とは?区分や要件についても説明!

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