労災様式5号の記入例を解説!提出方法や種類も紹介

労災様式5号とは、療養補償給付の請求に用いる書類のことを指します。

業務を起因として傷病を負うことを労災と呼びますが、この労災の場合は病院や薬局での支払いが不要です。その申請の際に必要となる書類が労災様式5号です。様式5号には労働保険番号や氏名、詳細な事故の状況などを記入する必要があります。

本記事では、一人親方労災様式5号についての説明や書類の入手方法、そして記入事項や労災申請のステップについてご紹介します。やることは多いですが、この記事を参考に手順を踏めば申請ができますので、落ち着いて一つ一つこなしていきましょう。

労災の様式とは

労災様式5号の記入を進める前に、そもそも労災の様式とは何なのかについて知っておくとよいでしょう。労災の申請について理解しておくことで、申請をスムーズに進められます。

労災様式の種類

労災様式には複数の種類があります。また、それぞれの様式の種類によって対応している手続きが異なります。労災様式の種類には以下の3つが存在します。

様式の種類対応する災害
様式第5号業務災害
(仕事が原因のケガや病気)
様式第7号
様式第8号
様式第16号通勤災害
(通勤中のケガ)

また、提出する医療機関によって様式の種類はさらに細分化されます。例えば、業務災害で労災非指定病院を利用した場合は「様式第7号(1)」が用いられますが、業務災害で柔道整復師を利用した場合は「様式第7号(3)」が用いられます。

個々人の状況によって使用する様式が異なるため、自分に合った様式を事前に確認しておくとよいでしょう。様式の種類と詳細はこちらで公開されています。

それぞれの様式の違い

労災様式の種類は、主に以下の項目に対応する形で必要な様式が変わります。

  • 災害の種類
  • 給付の種類
  • 受信した医療機関の種類

労災保険の様式がそれぞれ異なる理由には、給付の内容や要件が異なることが挙げられます。労災保険の給付を受けるには、様々な要件を満たす必要があります。そして、その要件はその場合によって異なるため、多くの様式が用意されているのです。

業務災害に用いられる様式第5号、7号、8号にはそれぞれ以下のような違いがあります。

  • 様式第5号:療養補償給付申請で労災病院又は労災指定医療機関を受診した場合に用いる
  • 様式第7号:療養補償給付申請で労災指定医療機関以外を受診した場合に用いる
  • 様式第8号:休業補償給付申請で休業損害が発生した場合に用いる

労災様式5号とは?

次に、労災様式5号について説明していきます。労災様式5号とは、正式には労災保険の様式5号のことを指します。

業務が原因での事故や病気で、都道府県労働局長が指定した医療機関(指定医療機関)において治療を受けると、労災保険から療養補償給付を受けられます。

その給付を受ける際に必要なのが、労災様式5号という書類です。

労災保険様式5号の入手方法

労災保険の様式5号は2つの方法で受け取れます。

1つ目が労働基準監督署での受け取りで、2つ目が厚生労働省のホームページからのダウンロードです。

厚生労働省のホームページには、印刷してから必要事項を手書きで記入するものと、Adobe Acrobat Reader DC上で必要事項を入力してから印刷をする2種類があります。

Adobe上で記入してから印刷する方が手間を省けるのでおすすめですが、自身にとって都合の良いものを選びましょう。

労働基準監督署で受け取る

労働基準監督署で受け取りたい場合は、最寄りの労基署まで受け取りに行きましょう。労基署には様式5号など各種書類が備え付けてあり、簡単に受け取れます。

パソコンやプリンターの操作が苦手な方や「近くに労働基準監督署があるからサッと受け取りたい」という方は労働基準監督署での受け取りがおすすめです。

また厚生労働省のホームページからダウンロードする場合は、サイズなどの指定があります。それらを満たせるか心配な方も労働基準監督署での受け取りの方が良いでしょう。

厚生労働省HPからダウンロードする

労働基準監督署での受け取りではなく、WEBでダウンロードをしたい方は、以下の厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。

厚生労働省 労災保険給付関係請求書等

プリントアウトした申請書類は、提出後にOCRと呼ばれる自動読み取りが行われます。以下の条件を満たさないと受理されない可能性があるのでよく確認をしましょう。心配な方は労働基準監督署での受け取りもおすすめです。

  • 印刷ページの拡大縮小なし
  • A4サイズ
  • 汚れや折れなどがない

労災様式5号への記入方法

労災保険の様式5号は、定められた通り、そして間違いのない様記入し、申請をする必要があります。これらが満たされていないと受理して貰えないので、間違いがないようしっかりと見直しをしましょう。

また、以下の情報の記載が必要となります。

  • 性別
  • 労働者の生年月日
  • 労働保険番号
  • 負傷または発病年月日、時刻
  • 氏名
  • 住所
  • 職種
  • 災害発生の事実を確認した人の職名・氏名
  • 災害の原因と発生状況
  • 指定病院等の名称・所在地
  • 傷病の部位と状態
  • 事業の名称・事業場の所在地・事業主の氏名
  • 所属事業場の名称・所在地
  • 請求人の住所・氏名
  • その他就業先の有無

労働保険番号

14桁の労働保険番号を間違いのないよう記載しましょう。

労働保険番号は手続きにより各都道府県労働局から出される整理番号のことを指します。これは、労災保険番号・適用事業所番号とは別物です。

また労働保険番号が分からない場合は毎年の労働保険料更新申告書の控えに記載があるので、控えを確認するとよいでしょう。

控えを所持していない場合は、労働保険番号は事務を委託している労働保険組合に振り出されるので、会員となっている労働保険事務組合に問い合わせると解決できます。

労働者について

氏名・性別・住所・生年月日・職種・負傷又は発病年月日などの情報を記入します。職種は、事故の原因などを正確に把握するために作業内容などを把握する必要があるので、可能な限り具体的に記載が必要です。

氏名はカタカナ、姓名の間に1文字あけ、濁点半濁点は1文字スペースを使うというような記入ルールがあるのでしっかりと守りましょう。また事故の発生日時または発病の日時は正確に記入する必要があります。

自動読み取りのため、記入ルールが守られていないと書類を受理できません。注意して記入しましょう。

事故の詳細

まず災害の原因及び発生状況などを丁寧に記載してください。

以下の6つの内容を詳細に、分かりやすく記載する必要があります。また物の大きさを説明するときには何cmほどの大きさで、重さは何kgなのかまで説明できると良いでしょう。

  • どのような場所で
  • どのような作業をしているときに
  • どのような物又は環境で
  • どのような不安全な又は有害な状態があって
  • どのような災害が発生したか

また負傷又は発病年月日と初診日が異なる場合は、その理由もあわせて記載する必要があります。忘れずに記載するようにしましょう。

事業主証明

各記入事項に間違いがないことを証明するために、事業名や事業場の所在地、そして事業主の氏名を記載する必要があります。支店長等が事業主の代理人として選任されている場合は、当該支店長の証明を受ける必要があります。

また直接所属している事業場が、 一括適用の取り扱いをしている支店などの場合で、記入事項に間違いがないことの証明をするために記載した事業場と異なる場合は、労働者の所属事業場の名称と所在地の記入が必要になるので注意しましょう。

労災様式5号の提出方法

ここからは、記入した労災様式5号の提出方法について解説していきます。提出先や期限などについても解説していきます。

労災様式5号の提出先

労災様式5号は、治療を受ける病院などの指定医療機関に提出します。薬局を利用する場合には、薬局にも労災様式5号を提出する必要があります。指定機関に提出すると、その期間を経由して都道府県労働局に申請が行われます。

労災様式5号の提出期限

労災保険の申請には時効期限があります。そのため、期限過ぎてしまうと、労災保険の給付は受けられません。

労災様式5号の対象である療養補償給付の時効は2年です。また、起算日は療養にかかる費用の支出が確定した日の翌日となっています。時効までにはある程度の期間が用意されていますが、申請を忘れないように早めに申請するとよいでしょう。

労災が起きてしまった時の手順

万が一労災が起きた場合には労災の申請を進める必要があります。労災保険の受け方は主に以下の4つのステップを踏んで申請をするので、一つ一つ忘れずに行いましょう。

  • 医療機関で労災保険の使用の旨を伝える
  • 加入している労災保険の特別加入団体に事故報告をする
  • 必要書類を特別加入団体から受けとる
  • 必要書類を提出、給付申請をする

正規のステップを踏まないと、再度申請をする必要や最悪の場合は申請を受理して貰えない場合もあるので、踏むべきステップをしっかり確認してください。

医療機関で労災保険の使用を伝える

最初のステップは、病院等の医療機関での治療・診療の際に、受付で労災保険を使用すると伝えることです。

労災の場合は、普段使っている健康保険は適用せずに、代わりに労災保険を適用することになります。そのため、受付する時点で業務が原因での怪我・病気なので健康保険ではなく、労災保険を適用すると伝えましょう。

後述しますが、ここで労災保険の適用を伝えずに健康保険を適用してしまうと後々面倒な手続きが必要となるので注意してください。

加入している労災保険に事故報告をする

2番目のステップでは、加入している特別加入団体に事故の報告をする必要があります。

「労災事故報告書」と呼ばれる書類に記入して報告をしてください。特別加入団体毎に定型書式があります。加入している団体のホームページから、またホームページで入手できない場合は電話などで確認して、取り寄せるなどしましょう。

加入している団体毎に書式はありますが、主に記載する必要がある内容は以下の通りです。

  • 氏名
  • 住所
  • 職種
  • 災害の原因
  • 災害が発生した状況
  • 受診した医療機関名
  • 工事の詳細

以上の内容を間違いなく申請できるようメモなどをとるようにしましょう。

加入している労災保険から必要書類を受け取る

つぎに加入している労災保険から申請に必要な書類を受け取ります。具体的には特別加入団体の証明などが当てはまります。証明を受けるために団体あてに書類を提出しましょう。

必要書類を提出して給付の請求をする

実際に請求する先は労働基準監督署ですが、加入団体が申請してくれるケースもあるので、加入している団体に確認をしましょう。

基本的には最後に労働基準監督署に必要書類を提出すると給付の請求は完了します。

また指定医療機関で受けた療養の給付の請求は、団体に証明を受けた書類を病院に提出するだけで済みます。療養給付は病院経由で労働基準監督署に労災申請がされます。

一人親方が怪我した時の注意点

一人親方が怪我などをし労災申請をする場合に、スムーズに手続きを行うためにも気を付けるべき注意点があります。それが以下の3つです。

  • 現認者を特定しておく
  • 健康保険は使わない
  • 労災指定病院かの確認をする

それぞれ分かりやすく解説していきますので、しっかり覚えましょう。

少し間違えただけで無駄な手続きが発生してしまう可能性もあるので、そのようなことにならないためにも重要なポイントとなるので、しっかりとチェックしてください。

現認者を特定しておく

注意点の1つ目は、現認者の特定です。

現任者とは、業務上の災害や怪我の発生を確認した人のことを指します。

事故発生後に特別加入団体へ提出する労災事故報告書や労災請求書には現認者を記載する必要があるので、必ず特定をしましょう。

またそれだけでなく、現認者は事故の状況を把握するのにも役立ちます。労災申請の際には事故発生時の詳細状況を報告する必要がありますが、当事者は何が起こったのか正確には把握できない場合もあります。その際には現認者に確認することで、正確な事故状況を把握できます。

健康保険は使わない

注意点の2つ目は、健康保険を使わないことです。

通常適用している健康保険は、労災保険との併用はできませんので注意してください。

そのため、医療機関で診察を受ける際に、健康保険ではなく労災保険を適用する旨を忘れずに伝える必要があります。

健康保険を適用したまま治療を受けると、労災保険への切り替え手続きが必要です。その際、健康保険から給付された医療費を返金し、再度労災保険の申請が必要になります。

手間が掛かる手続きが増えてしまうので、必ず健康保険ではなく、労災保険を適用すると伝えましょう。

労災指定病院かの確認をする

注意点の3つ目は、診察を受ける医療費機関が、労災指定病院又は労災病院であるかを確認することです。

労災指定病院又は労災病院でない場合でも、労災保険を受けられないというわけではありませんが、可能な限り上記いずれかの病院で診察を受けましょう。

その理由は、労災指定病院・労災病院で治療を受けた場合は窓口で治療費を支払う必要がないからです。またその方が、労災の手続きにも慣れているため手続きがスムーズに進みやすいでしょう。

そして上記いずれかの病院でない場合は少々面倒な手続きが増えてしまいます。病院の窓口で医療費を全額支払った後、労災申請をして治療費を全額返金してもらう必要があるのです。

落ち着いて正しい労災申請をしましょう

一人親方の様式5号とは、一人親方が労災申請をする場合に必要な書類のことです。

労災による病気や怪我をした場合に労災保険を適用して給付を受けることができますが、その申請の際に必要になります。これらを用意して申請することで、窓口での支払いをせずに診察を受ける事ができます。

労災申請の際にはいくつものステップを踏まないといけません。書類の記入方法や、申請方法を間違えると面倒な手続きが増えてしまう場合もあるので、間違いのないよう落ち着いて一つ一つ手続きをこなしていきましょう。