一人親方と個人事業主の違いは?社会保険や開業届についても解説!

近年は個人でも独立しやすくなっているので、会社を辞めて独立する人も増えています。
そこで一人親方と個人事業主は何が違うのか、開業の方法や社会保険はどうするのかなどを解説していきます。

そもそも個人事業主と一人親方の違いは?

一見同じような意味に感じることもある個人事業主と一人親方ですが、この両者は意味が異なっています。そのため、個人事業主や一人親方という語句を使用する場合には注意しなければいけません。
どのような点が異なっているのかというと、業種の範囲、従業員の制約、労災保険の加入資格となります。それぞれメリットもあればデメリットもあるので、今後独立をして事業を行いたいと考えている人や、すでに独立することを決意している人は、目を通してもらいたいと思います。

個人事業主とは?

個人事業主というのは、法人を設立しないで事業を行っている人のことです。
株式会社や合同会社、合資会社などが法人になり、設立した際には法務局への届け出が必要になります。それ以外の設立方法は全て個人事業主となり、法務局への届け出も必要ありません。
ただし、税務署に開業届を出さなければいけない点は法人と同じです。一人親方やフリーランスも広義には個人事業主となります。個人事業主は仕事を行っている人数は関係ありませんので、法人と同じく従業員を雇用することも可能です。

一人親方とは?

一人親方というのは、簡単に言えば一人で事業を行うことなのですが、例外もあります。
例えば建設の仕事を一人で行っている場合も、家族と一緒に行っている場合も一人親方となるのです。他人を雇用した場合には一人親方ではなく、個人事業主となります。
さらに一人親方は業種が指定されているのも特徴で、建設業や水産業、林業などが当てはまります。指定されている業種以外の仕事を自分一人や家族と行っている場合には個人事業主になるのです。

一人親方が加入する社会保険の種類

法人であれば必ず加入している社会保険ですが、一人親方の場合はどうなるのか心配に感じる人もいるでしょう。一人親方は自分だけで経営するのが一般的なので、原則として社会保険の適用外となってしまいます。それは一人親方が、事業者というよりも請負契約や一般的な労働者のような働き方になるからです。
請負契約で仕事をするのか、労働者のような働き方をするのかで社会保険の取り扱いが変わってくるので、この点についても詳しく紹介していきたいと思います。

労働者の場合

一人親方であっても、現場で責任者の支持を受けながら作業を行う業務もよく行われていますが、この場合は労働者と同じような勤務方法になります。そのため、事業所や事務所に使用される者という扱いになることから、一人親方であっても労働者と判断されるケースがあるのです。労働者と判断されると、一人親方に仕事を依頼している会社側の社会保険に加入しなければいけません。依頼を行っている会社側は、一人親方であっても社会保険に加入させなければいけない義務が発生します。

請負、業務委託の場合

一人親方であれば、請負契約や業務委託という形で勤務するのが一般的です。直接現場監督などから指示を受け、社員と同じような作業をすることもあれば、請負先から指示をもらい、後は自分だけで作業をすることもあります。現場で直接指示を受けず、自分だけで作業を行うのであれば、仕事の完成を目的とした請負契約という形になるので、社会保険は自分自身で加入する必要があります。
一人親方が加入する保険の種類は、国民健康保険と建設連合国民健康保険組合になります。

一人親方の社会保険加入方法は?

一人親方の場合には、社員と同じように直接現場で指示を受けながら働く方法と、自分が中心になって働く方法があります。働き方によって社会保険の加入方法が異なっているので、少々ややこしいと言えるでしょう。
では、一人親方が加入できる社会保険の種類にはどのようなものがあるのか、どういった方法で加入するのかなど、より詳しく見ていきたいと思います。
一人親方として独立する前に、社会保険について調べておくことで、より安心できるでしょう。

国民年金

年金には大きく分けると国民年金と厚生年金があります。会社から雇用されている労働者の場合には厚生年金に加入するのが一般的ですが、一人親方の場合には国民年金のみの加入となります。国民年金は強制的に加入することになっているので、一人親方でも例外はありません。今まで正社員として働いていた場合には、14日以内に年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参して役所の年金窓口まで行き、きちんと手続きを済ませましょう。

国民年金基金

国民年金は加入が義務付けられていますが、国民年金だけでは十分な年金をもらえないのが現状です。もっと年金が欲しいと考えている一人親方は、国民年金基金に加入するのがよいでしょう。国民年金基金は任意加入となっているので、加入したい場合にはその旨を告げて手続きを行わないといけません。
加入しておくと国民年金に上乗せされる形で、より多くの年金をもらうことができます。
加入するためには国民年金基金のホームページにアクセスし、資料を送ってもらうか加入申出書をダウンロードして、必要事項を書き込んで郵送します。

小規模企業共済

一人親方として仕事をする場合、当然退職金は存在しないので、仕事を辞めても全く収入は入りません。しかし、小規模企業共済に加入することで、退職金をもらうことができるのです。もちろん無償でもらえるわけではなく、きちんと積み立てていかなければいけません。
掛け金は所得控除の対象となるので、多少の節税効果も得られます。
加入する場合には確定申告書か、税務署の受付印がある開業届の控えを提示する必要があります。小規模企業共済は一人親方だけではなく、法人や共同経営であっても加入が可能です。

労災保険

一人親方というのは、原則として一人で働いている人のことなので、労災保険には加入することができません。しかし、一人親方であってもケガをする可能性がないわけではありませんので、特別加入制度というのが設けられています。どの業種でも特別加入制度が適用されるわけではなく、貨物運送、タクシードライバー、大工やとび職などの建設関連のいずれかでなければいけません。
加入は一人親方組合を通して行います。申込はこちらから。

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一人親方は労災保険に特別加入制度がある

通常一人親方の場合には、労災保険に加入することができません。では、万が一仕事で事故が発生し、ケガをしたときには保険を使用することができないのかというと、そういうわけではないのです。一人親方として仕事をする場合、特例が設けられています。それが労災保険の特別加入制度です。
法律で定められている建設関連などの業種で働く場合には、労災保険に加入することが可能なので、加入しておけばケガをしたときに自己負担なく保険金を受け取ることができます。

おすすめの労災保険は「一人親方労災保険組合」

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公式サイト:一般社団法人一人親方労災保険組合

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【まとめ】一人親方は社会保険に必ず加入しよう!

一人親方として働くのであれば、必ず加入しておくべき保険があります。
それが社会保険なのですが、万が一に備えることはとても重要です。もし資金に余裕があるのであれば、社会保険だけではなく民間保険にも加入しておくとよいでしょう。
保険に加入することで、いろいろとメリットがあります。
万が一のときに保険金が利用できるのはもちろんですが、保険に加入しておくことでしっかりとした人と認識されやすく、仕事を受注しやすくなることもあるのです。

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