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屋根工事をする際には、建設行許可を取得しなければ法律により罰せられます。しかし、屋根工事の内容によっては板金加工や防水加工など、他の施工が必要となる場合もあり、どのような許可を取得するといいのか迷うこともあるかもしれません。
屋根工事に板金加工や防水加工の作業が必要となる場合、これらは屋根工事に含まれます。一方、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当します。
屋根工事とは
屋根工事とは、瓦やスレート・金属板金などを使用し、屋根をふく工事です。建設業は29の専門工事に分けられており、屋根工事はその1つに分類されます。屋根工事により、雨漏りの防止や、リフォームの場合は家のイメージを変えることが可能です。
屋根工事では、依頼内容によっては塗装をしたり、板金を扱ったりすることもあります。それぞれの工事の区分について解説します。
屋根工事の区分
屋根ふき工事は、屋根工事に該当します。屋根に対する断熱工事は、断熱処理をした材料によって屋根をふく工事であるため、屋根ふき工事の一類型となります。
板金工事との違い
屋根をふく際に使用する材料には瓦やスレート、金属板金などがあります。とくに金属板金を使用する工事となると、板金工事がイメージされる人も多いでしょう。しかし、屋根工事では、金属板金以外の材料を使用することも多いため、包括して屋根ふき工事とされます。
そのため、使用する材料に関係なく屋根工事に該当するのです。屋根に設置する金属板金の扱いなども含め、板金工事の許可を取得しておくとよいでしょう。
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電気工事との違い
屋根一体型の太陽光パネルの設置工事や、それに伴う屋根等の止水処理は屋根工事です。しかし太陽光発電設備の設置工事に関しては、電気工事に該当します。
また、屋根に太陽光発電パネルを設置する際は、止水処理の工事も含まれています。
屋根工事で建設業許可を取得するための5つの要件
屋根工事で建設許可を受けるには、国土交通省により4つの「許可要件」に該当し、かつ「欠陥要件」に該当していないことの合計5つの基準を満たしている必要があります。事前に項目を確認し、申請を見据えた人員の配置をおこないましょう。
経営業務の管理責任者
法人の場合は、常勤役員のうち1人、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、次のいずれかに該当する必要があります。
・屋根工事業の経営業務に携わった経験が5年以上ある
屋根工事業を営む会社で、5年以上役員の役員経験が必要です。建設業許可を保有している会社であれば、建設業許可通知書のコピーと、役員期間が記載されている登記簿謄本などで証明をします。
建設業許可がない場合は、屋根工事業を営んでいると明確にわかる工事請負契約書や注文書、請求書と併せて役員期間の記載がある登記簿謄本を提出しましょう。
また、5年以上という期間は複数社での合算でも問題ありません。
・屋根工事業以外の建設業で、6年以上の経営業務の経験がある
経営業務の管理者や、経理業務の補佐も該当します。建設業許可のある会社であれば、建設業許可通知書のコピーと、6年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本等で証明をします。6年の期間は、複数の業種や会社を跨いでいても、合算できます。
基準に該当するかどうかは、許可行政庁に問い合わせて確認しましょう。
誠実性
建設業は、契約から工事完了まで長期間の工事になることが多く、多額のお金が動きます。そのため他の業種と比べて信用性が重要視されます。建設業許可を取得する際にも、誠実性という要件を満たす必要があるのです。法人の役員や事業主本人、顧問、株主、支店長などが以下の項目に該当していると、誠実性がないと判断されてしまいます。
・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
・暴力団の構成員であること
・暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
ここでの不正な行為とは、請負契約の締結や履行の際に、詐欺や脅迫、横領等の法律に違反する行為のことです。不誠実な行為は工事内容や工期などの請負契約の内容に違反するものが該当します。
欠格要件
許可申請書や添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりすると、屋根工事に限らず建設業許可を受けることができません。また、申請者や役員などが以下の項目に該当する場合も許可は下りません。
・破産者である
・建設業許可を取り消されてから5年以内である
・営業停止を命じられ、その禁止の期間が経過していない
・禁錮以上の刑に処され、その刑の執行の終わり、またその刑の執行を受けることが亡くなった日から5年以内の者
・暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を刑かしていない者
役員ではない従業員が項目に該当していても、建設業許可の申請には影響ありません。
専任技術者
建設業許可を取得するには、専門的な知識を持ち、一定の資格や経験のある専任技術者が営業所ごとに常勤している必要があります。専任技術者の条件については、一般建設業と特定建設業どちらの許可を取得するのかで基準に違いがあります。
一般建設業許可の要件
屋根工事業の一般建設業許可を取得する場合は、以下の項目のどれかに該当する必要があります。
・屋根工事業の実務経験が10年以上ある
・指定学科を卒業し、一定期間の実務経験を持つ
・資格保有者(1級建築士、建築板金技能士 等)
特定建設業許可の要件
特定建設業許可を取得する場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
・1級建築士または1級建築施工管理技士の資格保有者
・一般建設業で求められる実務経験の条件を満たしており、元請けとして4,500万円以上の工事において2年以上指導監督的な実務経験を持つ
実務経験で証明する場合
実務経験を証明する場合、工事を行っていた証明と、在籍をしていた証明の2つを用意する必要があります。工事を行っていた証明については、在籍していた建設会社が屋根工事の建設業許可を持っている、もしくは請負工事の書類が必要になります。
在籍については、年金事務所で社会保険(厚生年金)の加入記録を取ることで、期間を証明できます。もし社会保険に加入していなかった場合は、在籍していた期間の「源泉徴収票」や「住民税特別徴収税額通知書」などで証明が可能です。
財産要件
屋根工事業を始めるためには、資材や器具などの設備投資や従業員の雇用など、ある程度の資金が必要です。そのため建設業許可の取得の際に、財産的基盤がしっかりしているかも要件に含まれています。
専任技術者の要件と同様、一般建設業許可と特定建設業許可では基準に違いがあります。
一般建設業許可の要件
屋根工事の一般建設業許可の場合、以下の項目どれかに該当することで、財産的基盤があることを証明できます。
・自己資本が500万円以上ある
・500万円以上の資金を調達する能力がある
・許可を申請する直前の過去5年間に継続して営業した実績がある
特定建設業許可の要件
特定建設業許可の場合、以下の全ての項目に該当する必要があります。
・欠損額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上である
・資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上ある
屋根工事で建設業許可が不要な工事
建設業者として工事を行う場合、建設業許可がないと規定により罰せられます。しかし、工事の内容によっては建設業許可がなくても工事を請け負うことが可能です。適切な建設業許可を取得するためにも、必要でない工事について把握しておきましょう。
付帯工事
屋根工事に関連する建設工事を同時に施行する場合、屋根工事以外の業種の建設業許可は必要ありません。屋根工事に伴って防水の処理や塗装などを依頼されるケースがありますが、一連の工事として判断されます。
軽微な建設工事
軽微な建設工事に関しても、建設業許可は必要ありません。ここでの軽微な建設工事とは、1件に対して請負代金が500万円未満の工事が該当します。1件の工事に対して契約書を分けて請け負ったとしても、1つの工事として判断されるため、金額についてきちんと確認をしておきましょう。
建設業許可が必要となる工事請負金額についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
建設業許可が必要な請負金額は500万円?計算方法の注意点も解説【まとめ】屋根工事の建設業許可について理解し適切に取得しよう!
屋根工事の建設業許可を取得するためには、決められた要件を満たす必要があります。しかし請け負った屋根工事に付随するその他の建設業許可は必要ありません。建設業許可の取得には時間や労力が必要です。請け負う工事の内容と建設業許可についてきちんと確認し、適切な建設業許可を取得するようにしましょう。
屋根工事業とは?建設業許可の取得方法や資格などをご紹介! 屋根面積の計算アプリおすすめ4選!利用するメリットなどを解説出典:許可の要件|国土交通省
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