建築・建設業で起業するには何が必要?起業・開業準備や手続きを徹底解説

「建築業で独立や起業を考えているけど、何をしたらいいのか分からない」
そんな建築業界で独立や起業を考えている方に向け、本記事では起業の種類や企業に必要な準備、手続きについて詳しく解説していきます。
独立を見据えている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

建築・建設業の起業の種類

建設業で独立する場合、「個人事業主」または「法人化」の2つの道があります。
1人親方や少人数で経営をしたい場合は「個人事業主」
事業を拡大したい場合は「法人化」を目指すことが一般的です。
手続き・費用・税金等変わってきますので、メリットデメリットを考慮して決めると良いでしょう。

建築・建設業の起業に必要な準備

開業資金

建設業での起業では、一般の起業と比べ多くの資金準備が必要です。
具体的な金額としては、500万円程度の自己資本金額があると望ましいと言われています。
また、事務所の立ち上げや仕事道具、法人化の場合は登記申請にかかる費用。加えて、従業員を雇う場合は、毎月給料の支払いも必要になります。

また、事業拡大を考える場合は、建設業の許可を得ることが必要です。こちらを取得すると、請負金額が500万円以上の規模が大きい工事を受注出来ます。そのための自己資本金額も500万円ですので、それ以上の資金は用意しておく必要があると言えるでしょう。

事務所を用意する

事務所については、自宅を使用するか、賃貸の事務所を借りる方法があります。
自宅の利用は費用がかからないというメリットがありますが、事務所がない分信頼度が低く見られてしまうことがあります。
法人として事務所を借りる場合は、毎月の賃料は経費にできますし、将来的に事業規模を拡大を見据えているのであれば、最初から事務所を借りるのが良いでしょう。

建築・建設業の起業に必要な手続き

個人事業主(一人親方)の場合

「個人事業主」や「一人親方」として独立する場合、所轄の税務署に開業届を提出する必要があります。
詳しくはこちらの記事に記載しているのでご参照ください。
一人親方になるメリット5選!デメリットや必要な手続きも徹底解説

法人として起業する場合

法人として起業する場合の主な手続きは以下の通りです。

必要な手続き_法人化

法人として会社を設立する場合、株式会社や一般社団法人であれば、まず公証人役場で「定款の認証」を受けます。

*定款(ていかん)とは、会社の憲法とも言われ、会社運営に必要なルールを定めたものです。具体的には、商号(名称)、事業の目的、本店所在地、役員に関する事項、事業年度などです。後述する建設業許可を新規取得する際には、提出が必要な書類の1つとして、定款のコピーを提出することが必要となるので記載内容にも気をつける必要があります。

認証を受けたら、「定款」と「設立登記申請書」を法務局に提出し、設立登記を行います。そして「定款」「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」(従業員を雇う場合)を税務署に提出します。
従業員を雇う場合は健康保険や厚生年金加入手続きも行いましょう。

その他必要な手続きや詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
No.5100 新設法人の届出書類|国税庁

建設業許可を得る

前述の通り、請負金額が500万円以上規模が大きい工事を受注する場合、建設業の許可の取得が必要です。建設業許可は個人事業主、法人どちらでも取得が可能です。
どちらにおいても、事業拡大を目指す場合、建設業の許可は必須といえるでしょう。
建設業許可を取得するためには、大きく以下3つの要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者の要件(建設業に関する経営者として一定以上の経験があるか) 専任技術者の要件(建設業に関する国家資格、もしくは10年以上の実務経験があるか) 財産的信用に関する要件(500万円以上資金力があるか)

上記の要件が満たせていない場合、請け負える案件の規模は制限されてしまいますが、
建設工事実績を積み要件を満たしたら、事業拡大のためにも取得を目指したいところです。
詳細は国土交通省のHPをご確認ください。
国土交通省 建設業の許可

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準備をしっかり行い、起業を成功させよう!

本記事では以下についてご紹介しました。

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建築業で独立、起業する際の参考にしていただけますと幸いです。

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