外国人建設就労者等建設現場入場届出書とは?必要性や書き方を解説

外国人建設就労者等建設現場入場届出書

近年、建設業では外国人作業員も増えています。建設現場で外国人を就労させるためには専用書類の提出が必要です。しかし、初めて現場に入れる場合、その書類について知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は外国人が建設現場に入場する際に必要な、建設現場入場届出書について解説します。必要性や書き方を詳しくお伝えするため、よく内容を読み、必要な書類の作成方法を把握しましょう。

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外国人建設就労者等建設現場入場届出書とは

「外国人建設就労者等建設現場入場届出書」は、外国人を建設現場で作業させる際の安全書類です。

この書類は、元々は2020年東京オリンピック・パラリンピックによる建設工事の増加に対応するために誕生しました。オリンピック・パラリンピック後は、幅広い建設工事で外国人が現場に入る際に使用されています。

ここでは外国人建設就労者等建設現場入場届出書を誰が作成するのか、なぜ作成しなければいけないのか、対象となる外国人作業員について詳細に解説します。

作成者と必要な理由

外国人建設就労者等建設現場入場届出書は、建設現場において下請会社が作成し、元請会社に提出します。

外国人を雇用する企業が二次下請以降の場合、一次下請と連名で作成し、元請会社に提出しなければいけません。本書類を作成し提出することで、作業員の適切な処遇と労働環境を確保します。

また、外国人を雇用する会社にとっても安全を確保する上で重要な書類です。

提出対象となる外国人就労者

本書類の提出が必要となる外国人は、在留資格が次のいずれかに当てはまる人です。

  • 特定活動(建設就労者)
  • 特定技能(技能実習を修了しているか所定の試験に合格している)

在留資格が技能実習や永住者、配偶者などの場合、この書類は必要ありません。特定活動や特定技能といった在留資格は、取得に所定の手続きが必要となります。

外国人建設就労者等建設現場入場届出書の書き方と項目

ここからは、外国人建設就労者等建設現場入場届出書の各項目と、それぞれの書き方について解説します。内容を理解しやすいよう、4つのポイントに分けてお伝えします。

また、必要となる添付資料についても解説するため、あわせて用意しましょう。

提出先と届出者

最初に記入するのは、「提出先と届出者」です。提出先は、基本的に工事現場の責任者です。作業所長や工事事務所長など、元請会社の現場代理人と覚えておきましょう。

届出者は、基本的に一次下請会社となります。一次下請会社の会社名と責任者の役職、氏名を記入します。外国人作業員を受け入れるのが二次下請会社以降の場合は、その会社の会社名と責任者の役職、氏名も記入が必要です。

会社名などの間違いは、失礼と受け取られる恐れもあるため、提出前に誤っていないか確認しましょう。

建設工事に関する事項

続いて記載するのは、「建設工事に関する事項」です。建設工事の基本的な情報を正確に記載する必要があります。ここでは、項目ごとに書き方を解説します。

なお、記入した書類に誤字がある場合、正式なものと認められない恐れがあるため、誤字脱字に注意しましょう。

建設工事の名称

外国人建設就労者が関わる建設工事の名称を記入します。例えば、「○○ビル新築工事」など、略さず正式名称で記入することが大切です。

建設工事の名称は、下請会社によって異なる場合があります。きちんとした名称で記入するためにも、事前に元請会社に確認しておくと安心です。

施工場所

施工場所には、実際に工事を行う場所の住所や所在地を記入します。例えば、「東京都渋谷区渋谷1-2-3」など、番地まで記載します。

ただし、施工場所の正式な住所は番地まで定まっていないケースがあります。そのようなケースも踏まえて、元請会社に確認しておきましょう。

建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者に関する事項

次に記載するのは、「建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者に関する事項」です。ここでは、実際に現場で作業を行う作業員の必要な情報を記入していきましょう。

必要な4項目を解説するため、内容を把握して正しく記入できるように備えてください。

氏名・生年月日・性別・国籍

「氏名・生年月日・性別・国籍」の項目は、パスポートや在留カードに記載されている内容を記入します。氏名については、雇用する外国人の母国語で記入しても、管理者である日本人には読めません。

在留カードにはアルファベットで記載されているため、そのまま記入するか日本語での読み方を書く場合もあります。氏名の部分をどのように記載するか不安な場合は、元請会社の現場代理人など責任者に確認しましょう。

従事させる業務

「従事させる業務」の項目には、作業員が行う予定の作業内容を記載しましょう。例えば、型枠工事に従事する場合は「型枠工事作業」、配管工事であれば「配管工事作業」などと記載します。

提出先によっては具体的な記載を求められる場合もあるため、できるだけ詳細な作業内容を記載しておくと確実です。従事させる業務の項目は、書き方が提出先によって異なる場合があります。そのため、作成前に元請会社に確認することをおすすめします。

現場入場の期間

「現場入場の期間」は、従事する作業員が現場で作業を行う期間を年月日で記載します。外国人の作業員が複数人いる場合は、現場入場の期間を長めに確保しておけば、後から期間外になることもありません。

作業予定期間を記入するだけのため、特別に注意すべき点はありません。年の部分は西暦か和暦で記載しますが、欄外部分の書類作成日の年月日とあわせておきましょう。

在留期間満了日

「在留期間満了日」は、外国人作業員の在留カードを確認し、記載されている満了日を記入しましょう。在留期間の満了日は、それぞれ異なります。複数の作業員を従事させる場合は、1人ずつ在留カードを確認し、それぞれの在留期間の満了日を記入しましょう。

確認する際は自己申告ではなく、必ず在留カードを確認してください。なぜなら、万が一在留期間が過ぎていたら、トラブルに発展する恐れがあるからです。

受入建設企業・適正監理計画に関する事項の項目と書き方

「建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者に関する事項」を記入したら、受け入れる建設会社にについて記入しましょう。

ここでは、「受入建設企業・適正監理計画に関する事項」で記入が必要な7項目の書き方を解説します。

適正監理計画認定番号

「適正監理計画認定番号」は、「適正監理計画認定証」に記載されている番号です。この書類は、外国人を雇用する建設会社が、適切な管理体制を整えていると行政機関が認める書類です。適正監理計画認定証に記載された、適正監理計画の認定番号を記入しましょう。

また、本書類は提出が必要なため、コピーをとるなど予め準備しておきましょう。

受入建設企業の所在地

「受入建設企業の所在地」では、雇用している会社の住所を記入します。外国人作業員を受け入れている会社が二次下請以降であれば、その会社の住所を記入してください。あくまで記入するのは受け入れている会社の住所であり、一次下請会社の住所ではありません。

元請企業との関係

「元請企業との関係」の項目では、自社と元請企業がどのような取引関係にあるかを記入します。二次下請会社など一次下請会社以降の場合は、元請を含めて上位から順番に会社名を記入していきましょう。

自社の下にさらに下請会社がある場合は、全ての会社名を記入しなければいけません。四次まで記載されている事がありますが、それ以上の場合は枠外に記載するか元請会社に相談しましょう。

責任者

「責任者」の項目は、外国人作業員を雇用する場合の責任者を記入します。現場責任者となるのか会社全体の責任者となるのかは、受け入れている会社によって異なります。適切な責任者の名前を記入しましょう。

小規模な会社では、社長が責任者になっているケースも少なくありません。万が一トラブルが起きても適切な対応をとれる人物が好ましいため、人選には注意が必要です。

管理指導者

「管理指導者」の項目には、外国人就労者を受け入れている建設会社の管理指導者の名前を記入します。外国人を受け入れている場合、人数や職種に応じて適切な管理指導者を配置しなければいけません。

管理指導者は5年以上の実務経験者か同じくらいの能力を持つ人でなければならず、誰でもいいわけではありません。相応しい人を社内から選出し、配置する必要があります。

就労場所

「就労場所」の項目には、自社が施工を担当する対象の地域を記入します。対象の地域とは、関東地方や東北地方といった地方ごとの区分です。対象地域が狭い場合は、東京都や大阪府など特定の都道府県に限定する場合もあります。

このようなことから、就労場所は工事現場の住所と異なります。そのため、記入の際は注意が必要です。

従事させる業務の内容

「従事させる業務の内容」の項目には、作業員が行う予定の作業の内容を記入します。先ほどの「従事させる業務」同様に作業内容を詳しく記入しましょう。

大雑把な書き方をすると、具体的に書くように元請会社から修正を指示される場合もあります。作業内容が複数になる場合もできるだけ具体的に記入し、難しい場合は元請会社と相談してください。

従事させる期間(計画期間)

「従事させる期間(計画期間)」の項目には、外国人建設就労者を従事させる予定の期間を、年月日で記入します。

もし、従事させる外国人建設就労者が複数名いる場合は、従事させる期間が記入した範囲を超えないよう設定しましょう。

また、年の部分は和暦、または西暦で記載します。どちらで記載しても問題ありませんが、ほかの項目にあわせた表記にて記載しましょう。

添付資料

外国人建設就労者等現場入場届出書を提出する際は、添付資料が必要です。先ほど解説した中で紹介した、「適正監理計画認定証」も必要な添付資料の1つです。必要となる添付資料は、それ以外に次の3つがあります。

  • パスポート(国籍、氏名等や在留許可のある部分)
  • 在留カードまたは外国人登録証明書の表と裏
  • 外国人建設就労者等と受入会社との雇用契約書

また、元請会社によっては「建設キャリアアップシステムカード」が必要な場合もあります。建設キャリアアップシステムカードについては不要な場合もあるため、必要かどうか元請会社に確認しましょう。

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【まとめ】外国人建設就労者等建設現場入場届出書は外国人就労者を安全に雇用する書類!よく理解して正確に記載しよう

「外国人建設就労者等建設現場入場届出書」は、外国人が安心して建設現場で働くために重要な書類です。受け入れている会社にとっても、安全に雇用するために重要となる書類です。そのため、項目を細かくチェックし正確に記入しなければいけません。今回解説した内容を参考に適切に記入し、正しい手続きで作業員が働ける状態を作りましょう。

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