一人親方のメリット・デメリットを解説!必要な手続きも徹底解説

一人親方のメリット・デメリットを解説!必要な手続きも徹底解説

会社や雇用主のもとで修行を終えた職人様や建築業界従事者には、独立して一人親方として活躍したいと考えている方が多くいらっしゃることでしょう。
一人親方として独立すると、会社員のとして雇用されている場合と比べ、働き方が大きく変化するとともに多くのメリットを享受できます。

今回は

一人親方になるメリット を中心に
一人親方になるデメリット
一人親方として独立開業する場合に最低限必要な手続き

以上の3点について徹底解説させていただきます。

1. 一人親方の定義

一人親方とは一般に、建設業などで労働者を正規雇用せずに個人や家族のみで事業を行う事業主のことを指します。
建築・建設業に関わらず「事業を行う手段」の一つとして捉えていただければと思います。

2. 一人親方になる5つのメリット

一人親方になるメリットには下記が考えられます。

2-1. 収入が上がる
2-2. 社内の煩わしい人間関係から解放される
2-3. 自分で受けたい案件を選ぶ事ができる
2-4. 自分のペースで働ける
2-5. さまざまな固定費を削減できる

それぞれについて詳しくご説明します。

2-1. 単価交渉で収入の幅が広がる

一人親方になると、取引を直接行うので仕事の単価を自分で交渉できます
雇用されている場合は基本給があり、収入の幅が固定されていることが多いでしょう。
一人親方の場合、交渉次第で収入の大幅アップも可能です。

2-2. 社内の人間関係から解放される

一人親方は基本的に人を雇用しないため、社内の人間関係に悩むことがありません
特に現在の雇用先で上司からのパワハラに悩んだり、気の合わない同僚にと仕事をしている方にとっては、人間関係のストレスを解消できることは大きなメリットでしょう。

2-3. 自分で受けたい案件を選ぶことができる

雇用されているときは案件の決定権がないことがほとんどです。
一人親方になると自分で案件を選ぶことができるので、受けたくない案件は受けないという選択も可能です。

2-4. 自分のペースで働ける

一人親方の場合は自分の裁量で仕事量を調整できます
会社で雇われていたときと違い、仕事量が多すぎてキャパオーバーになったり、納期に間に合わなくて取引先に頭を下げることもありません。

2-5. 様々な固定費を削減できる

一人親方は、人を雇用しないため人件費がかかりません
大規模なオフィスを構える必要もないので賃料も削減できます
また、従業員分の携帯電話やパソコンを用意する必要もないので、キャリア料金など通信費も抑えられます

3. 一人親方になる4つのデメリット

一方で一人親方になるにはデメリットも存在します。
主に考えられるデメリットを以下の4つです。

3-1. 病気や怪我をすると収入が途絶えてしまうリスクがある
3-2. 社会的信用が低く、大企業と直接取引することが難しい
3-3. 自分で確定申告を行う必要がある
3-4. 雇用保険の対象に含まれておらず、社会保険の制限がある

それぞれ詳しくご説明しますので、メリットと同時に理解しておきましょう。

3-1. 病気や怪我をすると収入が途絶えてしまうリスクがある

個人事業主には有給休暇や休業補償といった制度がなく、病気や怪我で働けないと収入が減ってしまいます。
怪我のリスクが高い仕事であるため、安全や体調管理には充分に注意する必要があります。

3-2. 社会的信用が低く、大企業と直接取引することが難しい

一人親方は、企業の後ろ盾がある会社員と比べると社会的信用が低くなってしまいます
また、基本的に大企業はある程度の事業規模がある会社に依頼する場合が多いので、大きい仕事を直接請け負うのは難しいでしょう。

3-3. 自分で確定申告を行う必要がある

会社員と異なり、自分で確定申告をして所得税や個人事業税を納める必要があります。
現在は会計ソフトの導入で昔に比べ簡単に確定申告書が作成できますが
節税のためには領収書管理なども行なう必要があるので、手間がかかるでしょう。

3-4. 雇用保険の対象に含まれておらず、社会保険の制限がある

一人親方は、雇用保険の対象外であるため失業手当を受け取れません
従って廃業した際のリスクが高いと言えます。 
また、会社を退職すると健康保険や厚生年金から国民健康保険、国民年金に変更しますが、後者は保険料が高く、国民年金の受給金額は厚生年金より低いこともデメリットです。

一人親方として独立開業する場合に最低限必要な手続き

一人親方になると、ご自身で行なわなければならない様々な手続きがあります。
最低限必要となる5つの事項をご紹介します。

4-1. 開業届の提出
4-2. 屋号での金融機関口座登録開設
4-3. 国民年金・国民健康保険の加入
4-4. 一人親方労災保険の加入
4-5. 会計ソフトの導入

4-1. 開業届の提出

開業届を提出することで、晴れて事業を始めることが出来ます
また、税制の優遇が受けられる青色申告での確定申告が可能になるなど様々なメリットがあります。

4-2. 屋号での金融機関口座登録開設

開業届を提出したら屋号名義の口座の開設ができるようになります。
事業の出入金が明確になるため経理や確定申告がスムーズに行えます
個人口座を使用でするとプライベートの支出と混ざってしまい、経費の計算が面倒くさくなるため開設することをお勧めします。

4-3. 国民年金・国民健康保険の加入

一人親方になると、会社員時代の厚生年金・社会保険は適応しなくなります。
年金・健康保険制度への加入は国民の義務ですので、必ず会社退職後2週間以内に自治体役所窓口にて加入手続きを行いましょう。
詳しい手続きはお住まいの市区町村のHPご確認ください。
(下記は江戸川区のHPです。)https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e030/qa/kurashi/nenkin/nenkin01.html

4-4. 一人親方労災保険の加入

加入すると業務中に発生したケガや病気治療に対する自己負担が0円になります。
また、休業補償など手厚い補償が受けられます
危険と隣り合わせの職人事業を行う場合は、加入しておいた方が良いでしょう。

4-5. 会計ソフトの導入

会計や簿記に関する知識がなくとも、簡単に収支の管理ができます
先述の通り、簡単に確定申告書類を作成することも可能です。
最近は安価な会計ソフトもございますので、導入しておくと良いでしょう。

独立の手続き、独立したての案件不足でお困りならツクノビ

本記事では以下についてご紹介しました。

  • 一人親方になるメリット
  • 一人親方になるデメリット
  • 一人親方として独立開業する場合に最低限必要な手続き

一人親方として独立した際の利点や必要な手続きについてご理解いただけたかと思います。

ツクノビでは、独立するまでの支援や営業、経営など多岐にわたるサポートを行っています。

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