建設業許可票・看板の必要性や書き方、手に入れるための3つの方法を徹底解説!

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記事の監修者
行政書士 道原信治
行政書士 道原信治
行政書士法人Dee 代表社員・代表行政書士

建設業専門の行政書士事務所、行政書士法人Dee(ディー)を運営。 建設業許可の新規取得件数は年間150件以上あり、一人親方から上場企業に至るまで、全国トップクラスの豊富な取り引き実績を有する。 経営事項審査やM&A時の許認可の事業承継など建設業に係る行政手続きに幅広く対応している。

建設業許可票は建設業の許可を受けた際に、業者や会社以外の第三者に証明するために必要な書類です。建設業許可票は建設の許可を受けたときに自動的に発行される書類ではないため、自分で準備する必要があります。

本記事では、建設業許可票の意味や看板の必要性、記載項目、手に入れる方法などをまとめました。建設業許可票を取得、掲示しなかった場合の罰則についても掲載しているので、気になる方は参考にしてください。

建設業許可票とは?

建設業許可票や看板は、建設工事をする際に必要です。建設業許可票は会社や業者以外の第三者に建設工事を伝える大切な役割をもっています。

建設業許可票は法律で掲示する義務があるとされている大切な証明書です。厳しい条件をクリアして取得した建設業許可票は、会社の信用や信頼をアピールできる証明にもなります。

また、建設業許可票は一般的に金や銀の看板やプレートに印字して作るケースが多く、「金看板」や「金プレート」とも呼ばれていますが、材質や色については特に決まりはありません。

建設業許可票が取得可能な業種

建設業許可票をもらうには、3つの条件を全てクリアする必要があります。

  1. 会社の役員や個人事業主としての建設業の経営経験が最低5年以上あるか
  2. 十分な経験を積んだ技術者または要件に当てはまる国家資格者が居ること
  3. 会社を設立する際の資本金が一定以上あるか又は直近決算書の純資産が一定以上あること

また、本来ならば建設工事をする際は、全ての建設業者が許可を取る必要があります。ただし小さな工事の場合は建設業許可を取らなくても良いとされています。小さな工事とは下記の3点です。

  1. 請負代金が1,500万未満の建築一式工事
  2. 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  3. 1、2以外で請負代金が500万未満の工事

建設業許可票は元請業者だけではなく、下請けや孫請け業者を含めて、工事に関係あるすべての会社で取得する必要があります。

元請業者が下請に「建設業許可票をそろそろ取得してください」との声がかかったときは、大きい工事の手伝いがくるサインになるので、構えておきましょう。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分けられています。軽微な建設工事以外の建設工事を行う場合は、公共工事でも民間工事でも必ず建設業許可票を取得しなければなりません。

「特定建設業許可」は、元請が直接下請けに発注する際に代金が4500万以上の工事となった場合、元請が取得しなければならない許可になります。それ以外の建設業者は「一般建設業許可」を取得していれば建設工事に関わることが可能です。

建設業許可票を掲示する必要性

上記でも記載した通り、建設業許可票や看板は第三者に安全を伝える役割があります。建設に限らず工事は常に危険と隣合わせです。安全に工事をするには熟練した技術、経験が必要です。

そのため、近隣の住民や通行人が安心できるように、行政機関から発行されている建設業許可票を看板などに貼り付けてアピールする必要があります。

建設業許可票や看板は目に入りやすい場所に設置するように決められています。建物の外にある壁や工事現場の入口付近など、外から見てすぐに分かる場所に設置しましょう。

建設業許可票を掲示しない場合の罰則

建設業許可票を掲示していない場合、発注した業者に10万円以下の過料が発生する可能性があります。建設業許可票は工事現場やお店、業者に掲示する義務があるため、大きい会社だと掲示漏れが発生してしまうので注意が必要です。

すぐに過料が発生するわけではありませんが、提示漏れがないように気をつけましょう。また建設業許可票は5年更新で再取得する必要があります。その場合許可番号が変わるので、その都度看板や許可票を作り直しましょう。

建設業許可票・看板の書き方

建設業許可票は記載する内容が決まっています。店舗・営業所に掲示する内容と現場で記載する内容が少し異なるので、覚えておきましょう。

記載すべき項目

建設業許可票や看板を掲示するときに記載する項目(店舗・営業所)

  1. 特定建設業、一般建設業のどちらなのか
  2. 許可番号や許可を受けた建設業の種類
  3. 許可取得年月日
  4. 名称や商号
  5. 代表者の名前
  6. 店舗で営業している建設業

建設業許可票や看板を掲示するときに記載する項目(現場)

  1. 特定建設業、一般建設業のどちらなのか
  2. 許可番号や許可を受けた建設業の種類
  3. 許可取得年月日
  4. 名称や商号
  5. 代表者の名前
  6. 監理技術者あるいは主任技術者の名前

上記のようになります。

サイズ・素材

建設業許可票の看板のサイズは決まっています。記載すべき項目と同じで店舗・営業所用と現場用では少し違うので、覚えておきましょう。
建設業許可票・看板のサイズ(店舗・営業所)

  • 縦35cm以上
  • 横40cm以上

建設業許可票・看板のサイズ(現場)

  • 縦25cm以上
  • 横35cm以上

上記が建設業法上で決められている建設業許可票のサイズです。ミニマムサイズのみ記載されており、それ以上の大きさであれば特に問題ありません。

なるべく目につきやすい看板を使うのがおすすめです。また店舗・営業所用の建設業許可票や看板は、設置した場所に5年間掲示し続けます。

一方現場用は工事期間が終わったときに外されますが、次の現場で使うケースが多いです。どちらも長期間使うため、金属やアルミ素材の作りがしっかりした看板を使用しましょう。

建設業許可票の看板を手に入れるための3つの方法

建設業許可票はAmazon.co.jpや楽天市場などの通販、インターネット上のエクセルでもダウンロードが可能です。

通販サイトで購入する

建設業許可票や看板はAmazon.co.jp(アマゾン)、楽天市場などのECサイトで購入が可能です。

耐水性や耐久性に優れており、屋外内どちらにも使えるものや、アルミ複合板でしっかり厚みのある看板が販売されています。看板は文字を注文するだけで記載してくれるので、届き次第すぐに使用可能です。

エクセル書式をダウンロードする

建設業許可票は、インターネット上のエクセル書式でダウンロードができます。A3サイズで作成されているテンプレートもあるので、すぐに手に入れたい方や気になる方はチェックしてみてください。

建設業許可票の看板を作成してくれる業者に依頼する

建設業許可票や看板は専門店で購入が可能です。金看板をはじめ銀看板や黒看板などがあります。看板の作成業者は通知書などを見ただけで、大きさやバランスの良いオリジナル看板も作ってくれます。

取り付け方法は傾斜式・吊下式・直掛式の3パターンがあり、どの方法も簡単に取り付けられるのでおすすめです。また、看板の縁を変えたり文字の色を変えたりと、さまざまなバリエーションがあるので、気になる方は確認してみましょう。

建設業許可票・看板の書き方を確認し店舗・現場に合わせたものを手に入れよう!

建設業許可票に記載する項目は以下の通りになります。

特定、一般どちらか、建設業の種類、取得年月日、名称や商号、名前、建設業の業種(店舗・営業所)
特定、一般どちらか、建設業の種類、取得年月日、名称や商号、名前、技術者の名前(工事)

サイズは以下の通りになります
縦35cm、横40cm以上(店舗・営業所)
縦25cm、横35cm以上(工事)

建設業許可票を取得すると工事の幅が広がります。また、建設業許可票や看板を壁や外に提示しておくと、熟練の技術者が在籍しているのを近隣や通行人など第三者に伝えられます。大規模な工事をする際に建設業許可票を提示していないと、過料を課される場合もあるので、注意しましょう。

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