建設業許可の変更届とは?建設業許可の変更届を提出するときの手順や費用などを徹底解説!

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特定行政書士 大越 公一
特定行政書士 大越 公一
行政書士おおこし法務事務所代表

特定行政書士/宅地建物取引士/不動産コンサルティングマスター/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務・中小事業主資産相談業務)/18年間の不動産業務と10年間の相続関連業務で培ってきた経験と実績を基に、行政書士として独立開業。建設業の許認可、会社の設立、相続関連、外国籍の在留資格の取得、各種契約書の作成、自動車登録関連、土地活用など幅広い実績と成果をあげている。

「建設業許可の変更届ってどんな時に提出するんだろう?」「提出する時の手順や費用は?」「必要書類ってどんなもの?」とお悩みではないでしょうか?
本記事で紹介するのは主に下記のとおりです。

  • 決算変更届の必要書類
  • 各変更内容の必要書類
  • 変更届の提出手順と費用
  • 変更届を提出する際の注意点

建設業許可の変更届は必要書類が多く、手続きが複雑でスムーズにいかないこともあります。ぜひこの記事を最後まで読み、建設業許可の変更届を提出する際に参考にしてください。

建設業許可の変更届とは?

建設業許可の変更届は、建設業許可の取得申請に比べると難しい手続きではありません。取得申請の際は、県知事や大臣から慎重に審査されることになります。そのうえで書類を修正しなければならず再提出を求められることもあったのではないでしょうか。

しかし変更届は基本的に許可を求めるのではなく、建設業で定められている義務のもと提出するものです。しっかりと必要書類を理解し、期限内に提出するように意識して業務にあたれば、必要以上に心配することはありません。
とはいえ、変更内容によっては揃える資料が多い場合もあり、期限も決まっています。手続きを怠ると罰則や行政指導の対象になるので注意しましょう。

この記事では、建設業許可についてより詳しく解説しています。

建設業許可建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説

建設業許可の変更届が必要な場合

建設業の事業所の要件に変更があったときは変更届を出す必要があります。また、建設業許可は他の事業許可に比べ厳しく管理されているため、特に変更がない場合も変更届の提出義務があります。
変更届の手続きを怠った場合には行政指導や罰則があるので注意しなけれななりません。

決算変更届(事業年度終了変更届)

「変更がない年は出さなくてもいいだろう」と思っている方もいるかもしれませんが、決算変更届(事業年度終了届)は1年に1回建設業許可の変更届として提出する必要があります。決算変更届は税務署に申告する書類をもとに、工事内容や実績、財務状況などを記載します。会社の決算が終わり提出するのは4ヶ月以内となりますが、税金の申告を先にしなければならないため、実質2ヶ月弱までに提出しなければなりません。

決算変更届の必要書類

決算変更届(事業年度終了届)の必要書類は下記のとおりです。
・工事経歴書(様式第2号)
・直近3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
・財務諸表(損益計算書)
・財務諸表(貸借対照表)
・株主資本等変動計算書(様式第17号)注記表(様式第17号の2)
・事業報告書(任意様式)
・附属明細表(様式第17号の3)
・納税証明
・使用人数を記載した書面(様式第4号)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合に限る
・定款(任意様式)

必要書類のテンプレートは自治体のホームページや各地方整備局にてダウンロード可能です。

工事経歴書の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

工事経歴書の書き方は2通りある?工事経歴書を作成するときの注意点や準備などを徹底解説!

責任者・技術者の変更

責任者や技術者の変更があったときも変更届の提出は必要です。建設業許可の種類は大工工事やとび、土木など全部で29種類にもなります。
例えば新たに違う分野の技術者や責任者を採用した場合や、役員の変更、事業所の住所変更があったときなども変更届の提出が必要です。2週間以内に変更届を出す必要がある項目は下記のとおりです。

常勤役員と常勤役員の補佐をしている個人事業主以外の人 健康保険の加入状況

(人数の増減は対象外)

経営業務の管理責任者
建設業法施行令第3条に該当する使用人 営業所の代表の変更 専任技術者

上記のなかの健康保険の加入状況の項目は、令和2年10月より追加されました。基本的には事業所の責任者や代表の変更があったときは2週間以内に変更届を出さなければなりません。必要書類を用意する時間もあるので、変更があったときはすみやかに変更届を提出する準備をしましょう。

営業所の名前や商号などの変更

営業所の名前や商号以外にも、営業所の所在地や資本金額、業務内容に変更がある場合は30日以内に手続きをしなければなりません。
変更届提出の期間は30日ありますが、必要な書類を取り寄せる時間を考えると、あまり猶予はありません。なるべく早めに手続きを済ませましょう。

変更届の必要書類

変更届を提出するときの必要書類は、変更内容により異なります。変更届の内容と必要書類をいくつかまとめたのでぜひ参考にしてください。

提出期限が2週間以内の手続き

変更内容 必要書類
常勤役員の変更
  • 変更届書(様式第22号の2)
  • 常勤役員等証明書(様式第7号)
  • 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
専任技術者の変更
  • 変更届(様式第22号の2)
  • 専任技術者証明書(変更)(様式第8号)
管理責任者または専任技術者が必要な基準を満たさなくなった場合
  • 変更届(様式第22号の2)
  • 届出書(様式第22号の3)

提出期限が30日以内の手続き

商号・名称の変更
  • 変更届(様式第22号の2)
  • 履歴事項全部証明書
  • 印鑑証明書

※商業登記の変更が必要な場合は登記事項証明書を添付

役員の就任
  • 変更届(様式第22号の2)

※誓約書(様式第6号)・履歴事項全部証明書・新任役員の調書(様式第12号)・登記されていないことの証明書・身分証明書

資本金額・出資総額の変更
  • 変更届(様式第22号の2)

※商業登記の変更が必要な場合は登記事項証明書を添付

建設業許可変更届の提出手順

建設業許可の変更届は下記のとおりです。
・書類の用意
・変更届への記入
・自治体・地方整備局へ持参または郵送で提出

①書類の用意
変更届の様式は各自治体、各地方整備局でダウンロードが可能です。変更届は2部用意する必要があります。一部の自治体では3部必要な場合もあるので、必ず確認しましょう。

②変更届への記入
次に変更届への記入が必要です。記入項目は
・事業者名
・許可番号
・法人番号
・届出事項
・変更内容
・変更日
となります。なお、許可番号は許可通知書に記載されています。

③自治体・地方整備局へ持参または郵送で提出
記入した変更届は管轄の自治体や地方整備局へ持参、または郵送で提出します。
郵送で提出するときは、期日内に発送を済ませ到着している必要があるので、時間に余裕をもって郵送しましょう。

初めて提出する場合は、最初の書類をそろえる段階で1〜2週間ほど要すことも考えられます。書類に不備があった場合は差し戻され再提出することもあるので、時間に余裕をもっての準備、提出を心がけましょう。

2020年4月から手続きが簡素化

行政手続きコストを20%削減するため、建設業許可申請時等に提出する下記の書類が、令和2年4月1日以降削除されました。

  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
  • 営業所の地図
  • 不動産登記簿謄本・不動産賃貸借契約書等の写し
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康保険車掌カード(両面)の写し
  • 経営業務管理責任者等の住民票および令3条に規定する使用人の委任状

参考:国土交通省 令和2年4月1日以降に簡素化される書類

建設業許可の変更届に必要な費用

建設業許可の変更届を提出する際は、役所への費用(証紙代)はかかりません。変更届の提出は自分自身で書類作成をする方法と行政書士に作成を依頼する方法があります。行政書士に依頼する場合にかかる費用は下記で解説します。

大臣許可

届出内容 費用
決算変更届(事業年度終了届) 4万円
業種追加 10万円
本店所在地変更届 5万円
営業所の新設 8万円

知事許可

届出内容 費用
決算変更届(事業年度終了届) 4万円
業種追加 7〜8万円
本店所在地変更届 4万円
営業所の新設 6万円

大臣許可に比べて知事許可の方が準備に手間がかからないため、かかる費用が安くなっています。

建設業許可の変更届に関する注意点

建設業許可の変更届を提出するとき、または提出しなかった場合の注意点について解説します。

未提出・虚偽の内容は罰則がある

未提出・嘘偽の内容を提出したときは、6ヶ月以下の懲役または100万円未満の罰金が科されます。両方が科される場合もあるので注意しなければなりません。変更届は建設業で定められている義務です。未提出や嘘偽の内容が発覚し、万が一欠格要件になってしまった場合は、現在の許可は取り消され、5年間新しい許可が取得できなくなるので十分な注意が必要です。

変更届を提出しないと建設業許可の更新ができない

建設業許可は5年に1回、更新申請が必要とされますが、変更届を提出していなければ更新ができません。変更届の未提出は、建設業許可の失効につながるので注意しましょう。

信頼性を失う可能性

現在はコンプライアンスの意識は重要視されるポイントです。法的な罰則はなくても、建設業許可の変更届などの手続きを怠ると信頼性を失う可能性が考えられます。元請業者や注文者、行政書士などさまざまな関係者が各事業所の情報を確認できるようになっているため、必要な手続きがされていないと事業所にとってマイナスな評価につながるでしょう。
このような事態を防ぐためにも変更届や各手続きは確実に行う必要があります。

建設業許可の更新期限はいつまで?更新をするときの必要書類や注意点

建設業許可の更新申請は、有効期間の30日前までに行わなければなりません。更新期限を超えてしまうと、建設業許可を取得し直さなければいけなくなります。下記の記事で建設業許可の更新期限や更新時の注意点をまとめていますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可の更新期限はいつまで?更新をするときの必要書類や注意点について解説!

建設業法違反したときの罰則や監督処分とは?

せっかく建設業許可を取得したとしても、建設業法の法令違反をしてしまえば廃業の危険あります。そのため、建設業に関わる全ての方は建設業についてしっかりと把握して置くことが大切です。こちらの記事では建設業法違反したときの罰則や処分について詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業法違反したときの罰則や監督処分とは?違反の事例も解説!

【まとめ】建設業許可の変更届は変更がなくても提出する!忘れずに出しましょう

建設業許可の変更届は、変更があったときに提出するものではありません。何の変更がないときでも1年に1回提出するのが義務です。変更届の未提出は罰則が科せられ、建設業許可の更新手続きができなくなるなど、多大なリスクを伴います。
変更届は変更する内容によって提出先も必要書類も異なり、準備に時間がかかることが予想されるので時間に余裕をもって準備しましょう。

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