経営事項審査の必要書類とは?必ず提出する書類など状況別に解説

経営事項審査

経営事項審査とは、国や地方自治体から発注された建設工事をするときに受ける審査のことです。

  • 経営事項審査とは?
  • 経営事項審査の有効期間は?
  • 経営事項審査に必要な書類は?

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は経営事項審査について詳しく紹介していきます。また、経営事項審査の審査基準日や初めて申請するときの必要書類についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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経営事項審査の必要書類

  • 必ず提出しなければいけない必要書類
  • 必要に応じて提出または提示する書類
  • 必要な場合に提出する書類
  • 許可業種追加の場合に追加する資料
  • 契約後VEが発生したら追加する資料

上記内容をそれぞれ見ていきましょう。

必ず提出しなければいけない必要書類

経営事項審査を受けるときに必ず提出しなければならない書類です。

  • 経営事項審査確認書(会社名や許可番号を記載)
  • 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(申請者の名前や必要事項を記載)
  • 工事種別請負完成工事高・工事種別完成工事高(業種別の完成工事高を記載)
  • 技術職員名簿(6ヵ月以上在籍している技術職員を全員記載)
  • 技術者職員名簿に記入した人の合格証明書など
  • その他の審査項目(得以上状況や社会保険の加入、退職金などを記載)
  • 経営状況分析結果通知書(原本を提出)

以上が必要書類です。技術職員は審査基準日前から6ヵ月以上在籍しており、かつ月給10万円以上ある職員のみ記載します。

必要に応じて提出する書類

経営事項審査を受ける際に必要に応じて提出する必要がある書類です。

  • 工事経歴書(工事経歴を項目ごとに記入した書類)
  • 技術職員名簿(審査基準日を迎えるまでに6ヵ月以上の雇用が確認できる書類)
  • 建設機械の保有状況一覧表(保有中のメーカー、リース契約期間、購入日を記載)
  • 経理処理を確認した旨の書類(税理士や公認会計士など有資格者の署名が押されているもの)

以上が必要に応じて提出する書類です。必ずしもすべてが必要ではないので提出時に確認しましょう。

必要に応じて提出または提示する書類

経営事項審査を受けるときに必要に応じて提出、提示する書類です。

  • 建設業許可申請書(副本一式)
  • 建設業許可通知書・許可証明書(原本)
  • 経営事項審査申請書類(前回の副本一式)
  • 変更届出書(管理責任者や専任技術者などを記載)
  • 技術職員の雇用関係資料(対応業種の常勤職員名を記載)
  • 決算報告書(2年~3年分の原本を提出)
  • 雇用保険(雇用保険の領収書などを提出)
  • 健康保険・厚生年金(保険料納入証明書の原本提示)
  • 技術職員の資格検定合格証(合格書などを提出)
  • 退職金の共済制度(退職金共済証明書などの提示)
  • 年金や退職一時金制度(どちらか該当する資料の提示)
  • 労働災害補償保険制度(政府の保険に入っている場合、領収書と確定保険料申告書を提示する)
  • 防災協定(防災協定書と証明書の原本)
  • 公認会計士の数・二級登録経理試験合格者(合格書や資格証の写し)
  • 監査の受審状況(履歴事項全部証明書などの提示)
  • ISOの登録(ISOがある場合提示)
  • 研究開発費(会計監査人が入る場合、2期分の財務諸表を提示)
  • 消費税確定申告書の控え(電子申告の場合は電子申告書、受信通知書を出力して提示)
  • 消費税納税証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
  • 契約書類(契約書類の写し)

許可業種追加の場合に追加する資料

建設業許可の業種を追加するときは、業種を追加する前の完成工事高の証明が必要です。業種別の完成工事高が平均2年の場合は直近2年分、平均3年の場合は直近3年間分を提出します。また、完成工事高の証明は、建設業許可を取得する前の全工事を記載した「工事経歴書」の副本(写し)と正本を提出します。

契約後VEの場合に追加する資料

契約後VEとは、政府が民間の技術開発を積極的に取り入れて、建設工事に対してのコスト削減を図る目的です。契約をしたあとにVEがあった場合は、契約額の減額金額が証明できる書類が必要です。証明書類は、原本を提出します。

経営事項審査を初めて申請を行う場合に必要な書類

申請を初めてする場合は、上記の書類のほかに必要な書類があります。

  • 財務諸表(すでに提出している場合は不要)
  • 建設業許可を取得する前の完成工事高証明
  • 建設業許可の登録通知書(原本)
  • 確定申告書の控え(原本)

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経営事項審査とは

経営事項審査とは、国や地方自治体が発注する建設工事(公共工事)を建設業者が直接請け負うときに受けなければならない審査です。

  • 経営規模の認定
  • 社会性の確認
  • 技術力の評価
  • 依頼をうける会社の経営状況の分析

などを客観的に審査し、評価が下されます。

経営事項審査の審査基準日

審査基準日は、申請をする前の決算日(事業年度終了日)です。審査基準日は前回の事業年度が終わった日になるため、申請したときに新しい審査基準日になっている場合は、従前の審査基準日では審査を受けられないため、気をつけましょう。

経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期限は、結果の通知書をもらったあとの審査基準日から1年7ヵ月です。1年7ヵ月は審査基準日からの有効期間となるため、結果通知書からの期間ではないので気をつけましょう。公共工事を受注するには、1年7ヵ月以降の決算日
を基準にして経営事項審査を受ける必要があります。

毎年公共工事をする場合は、有効期間が切れないようにしなければなりません。そのため、経営事項審査を受けたあと、次の審査を受ける時期が遅れた場合、前回の有効期限が過ぎる可能性があるので、早めに審査を受けましょう。

経営事項審査の書類作成はアウトソーシングもおすすめ

経営事項審査に必要な書類の作成は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、必要書類の用意に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務に必要な書類を作成できます。専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、スムーズに書類作成を進められます。

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【まとめ】経営事項審査の必要書類をきちんと理解して審査の準備に役立てよう!

国や地方自治体が発注する工事をするときは、経営事項審査が必要です。経営事項審査をするときは必要な書類が多く、書類の内容も複雑です。また、審査中に書類の不備があったときは、修正が終わってから再審査になるため、さらに時間がかかります。会社によって用意する書類が変わってくるので、しっかり準備しましょう。

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