建設業の一人親方が払うべき消費税とは?必要な届出についても解説!

物を買ったりサービスを利用したりして、お金を支払う際は消費税も払わなくてはいけません。そして消費税を受け取った事業者は、受け取った消費税を国に納める必要があります。しかし建設業で一人親方として仕事をしている方の中には、消費税の仕組みがいまいち良く分からないという方も少なくありません。
そこでこの記事では建設業で仕事をする一人親方が納めるべき消費税について紹介します。納税方法や必要な書類を紹介しますので、現在一人親方として仕事をしている方、これから一人親方になる方はぜひご覧ください。

建設業の一人親方における消費税とは?

一人親方も個人事業主であることには変わりがないため、消費税を受け取ったら納税する義務があります。この納税の義務を怠ると脱税となり、重い罰則が科されることもあります。
悪意を以って納税しないというのはあってはならないことですが、知らずに納税を怠り罰則を科されることも避けたい事態です。消費税について知識が無いことで罰則を受けないように、ここから紹介する消費税について知識を身に付けて、適切に納税を行いましょう。

「消費税」の基礎知識

そもそも消費税とは何かと言うと、商品の購入やサービスの提供に課される税金の1つです。課税対象者と納税者が一致する直接税と異なり、課税対象者と納税者が一致しない間接税と呼ばれる税金となっています。
1989年の4月から導入された消費税は、導入当初の税率は3%でした。そこから税率は徐々に上がっていき、現在10%と軽減税率の8%という2つの税率で運用されています。建設業で仕事をする一人親方が、取引先から支払いを受ける際は10%の税率が適用されます。

消費税の納付義務がある場合

消費税の支払いを受ける一人親方は、事業者として扱われます。そして事業者は受け取った消費税を納税しなければいけません。ではどのように納税するのかというと、政府が定めた基準の期間内に受け取った消費税を、特定の期日までに納税する必要があります。
では基準の期間というのはいつからいつまでかと言うと、1月1日から12月31日までです。この期間に受け取った消費税を翌々年に納税するという仕組みになっています。ただし、課税対象となる売上げの金額が1,000万円以下の場合、この仕組みに当てはまりません。では当てはまらない一人親方はどうなるのかは、この後紹介します。

消費税の納付義務がない場合

一人親方を含む事業者は、消費税を受け取ったら基本的には納税をしなければいけません。しかし、中には納税しなくても良い事業者もいます。それはどのような事業者かと言うと、消費税の課税対象となる課税売上額が1,000万円以下の事業者です。このような事業者は課税を免除されるため、免税事業者と呼ばれています。
免税事業者は、取引先から受け取った消費税を利益として手元に残せます。しかし2023年の10月から開始されるインボイス制度では、免税事業者も消費税を納税しなくてはいけません。インボイス制度について詳しく知りたいという方は国税庁ホームページをご覧ください。

建設業の一人親方が消費税を納付する方法

消費税も税金のため、納税額をなるべく抑えたいという方は大勢いらっしゃいます。そんな中、一人親方でも納税方法によっては節税が可能です。
建設業で仕事をする一人親方が消費税を納税する際、納税には2つの方法があります。2つの納税方法では計算の仕方が異なり、適した納税方法を選べば納税額を低く抑えることも可能です。ここからはそんな2つの納税方法について詳しく紹介します。どちらが適しているかを検討しながらご覧ください。

1:課税方式で納める

納税方法の1つ目は「原則課税方式」です。原則課税方式は課税売上額に消費税をかけた金額から課税仕入に消費税をかけた金額を引いた金額を納税する方法です。原則課税方式を計算式にすると以下の通りです。
(課税売上額×消費税率)-(課税仕入額×消費税率)=納税額
例えば課税売上額が1,500万円で課税仕入が700万円の場合、納税額は以下の通りです。
(1,500万円×10%)-(700万円×10%)=150万円-70万円=80万円
売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引くだけという、まさに原則通りの納税方式と言えます。

2:簡易課税方式で納める

納税方法の2つ目は「簡易課税方式」です。簡易課税方式は国税庁が定めたみなし仕入率を使用して、納税額を計算する課税方法です。基本的な計算の考え方は原則課税方式と変わりませんが、みなし仕入率を使用するため計算式が異なります。簡易課税方式を計算式にすると以下の通りです。
(課税売上額×消費税率)-(課税売上額×消費税率×みなし仕入率)=納税額
課税仕入額が課税売上額に置き換わり、みなし仕入率が追加されています。これを原則課税方式と同じ課税売上額で計算した場合、納税額は以下の通りです。
(1,500万円×10%)-(1,500万円×10%×70%)=150万円-105万円=45万円
同じ課税売上額と仕入額で計算した場合、納税額を抑えることが可能です。みなし仕入率は建設業で仕事をする一人親方の場合、70%と定められています。この納税方式は中小事業者のための納税方式のため、課税売上額が5,000万円以下の事業者しか利用できません。

建設業の一人親方の消費税に必要な届出

ここまで消費税の概要と納税の必要の有無、納税額の計算方法について紹介しました。どれも建設業で仕事をする一人親方にとっては、重要な内容です。課税売上額によって納税が必要になるか、免税となるか大きく異なります。また、課税売上額によっては簡易課税方式が適用できるため、納税額を抑えることも可能です。
一人親方が消費税を納税する際、届出の提出が必要な場合があります。ここからは一人親方が提出する消費税に関する届出を紹介します。

1:消費税課税事業者届出書

1つ目の消費税に関する届出は「消費税課税事業者届出書」です。消費税課税事業者届出書は、課税売上額が1,000万円を超えて課税事業者となった事業者が提出しなければいけません。
いつ提出するかと言うと、課税売上額が1,000万円を超えてから速やかに、とされています。そのため具体的にいつまでという提出期限などはありません。提出は最寄りの税務署窓口もしくは郵送となります。書類自体は国税庁ホームページからダウンロード可能です。

2:消費税簡易課税制度選択届出書

2つ目の消費税に関する届出は「消費税簡易課税制度選択届出書」です。消費税簡易課税制度選択届出書は、消費税の計算方式を簡易課税方式で納める方が提出しなければいけません。原則課税方式から簡易課税方式へ変更する場合は、提出しなければ簡易課税方式が適用されませんので注意してください。
消費税簡易課税制度選択届出書は、簡易課税の適用を受ける期間の前日までに提出しなければいけません。例えば、5月1日から適用を受ける場合は、その前日の4月30日までに提出する必要があります。提出は最寄りの税務署窓口もしくは郵送となります。書類自体は国税庁ホームページからダウンロード可能です。

3:消費税簡易課税制度選択不適用届出書

3つ目の消費税に関する届出は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」です。消費税簡易課税制度選択不適用届出書は、簡易課税方式を適用されていた事業者が簡易課税方式を止める際に提出する届出です。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書は、簡易課税の適用を止めようとする課税期間初日の前日までに提出しなければいけません。提出は最寄りの税務署窓口もしくは郵送となります。書類自体は国税庁ホームページからダウンロード可能です。

4:消費税の納税義務者でなくなった時の届出書

4つ目の消費税に関する届出は「消費税の納税義務者でなくなった時の届出」です。消費税の納税義務者でなくなった時の届出は、課税事業者が免税事業者になる場合に提出が必要となります。基準期間内の課税売上額が1,000万円以下になる場合、速やかに提出しなければいけません。
この届出書提出した際、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は免税事業者にはなれません。提出は最寄りの税務署窓口もしくは郵送となります。書類自体は国税庁ホームページからダウンロード可能です。

【まとめ】インボイス制度の導入によって建設業の一人親方は消費税の支払いが必須に!必要な届出についても要チェック!

ここまで紹介したように、消費税にはさまざまなルールがあります。納税義務の免除や納税額の計算方式など知らなければ損をしてしまうような内容ばかりです。2023年の10月からはインボイス制度の導入が始まります。それに伴い、一人の事業主である一人親方も消費税について詳しく把握しなければいけません。
建設業で仕事をする一人親方の中には、税金などの数字の計算が苦手と言う方もいます。しかし、税金や制度について把握することで必要のない損を回避し、お得に制度を利用することも可能です。税金や制度についての理解を深め、少しでも使えるお金を増やしていきましょう。