一人親方労災保険の勘定科目や仕訳はどうなる?経費や法人化についても解説!

  • 一人親方の労災保険料は経費にできる?
  • 労災保険の科目って何だろう
  • 経費に計上できるものって?

とお悩みの方はいませんか?一人親方の場合は経理の業務も自分でしなくてはいけません。勘定科目や仕訳に悩む人も多くいるでしょう。

そこで今回は一人親方の労災保険の勘定科目や法人化についても解説します。経費に計上できる具体例なども紹介するので、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてみてください。

一人親方労災保険は経費計上できるの?

結論から述べると一人親方の労災保険料は経費に計上できません。一般的な会社では労災保険料を法定福利費として経費に計上できます。これは企業が雇用している従業員の保険料を負担しているためです。

一人親方の場合、雇用されていないため通常は労災保険に加入できません。そこで、労災保険に入りたい場合は労災保険組合などを通して特別加入します。そのため企業とは扱いが異なり保険料の経費の計上ができません。

基本的に労災保険料は法定福利費で計上される

一般的な会社では労災保険料を「法定福利費」で計上します。法定福利費は、必ず加入しなくてはならない労働者のための保険料のことを指し、労災保険のほかには、健康保険や介護保険などが挙げられます。

しかし一人親方の場合、経費の計上はできません。では一人親方が労災に加入している際はどのように処理すれば良いでしょうか。会計処理の方法を以下で紹介します。

一人親方の労災保険料は勘定科目「事業主貸」で計上する

一人親方の場合、労災保険料は「事業主貸」という勘定科目を使って計上してください。「事業主貸」とは経費にできない支出などがあった際に使用する勘定科目です。たとえば事業用の普通預金から現金を引き出したり、国民健康保険料の支払いをした際に使用します。事業主貸を使った仕分け方は下記の通りです。

例)10,000円の労災保険料を普通預金から支払った場合

借方金額貸方金額
事業主貸10,000普通預金10,000

ただし、

  • 家族従事者に労災保険料を支払う
  • 法人化して自ら事業主になる

上記に当てはまる一人親方の場合は法定福利費として経費で計上できます。もし間違えて事業主貸で計上すると、経費計上できなくなるので注意してください。

一人親方の労災保険料は社会保険料控除をしよう

一人親方の労災保険料は社会保険料の控除ができます。経費として計上されませんが、控除を受けることは可能です。社会保険料控除の対象は労災保険料、国民健康保険料、国民年金保険料などが含まれます。控除を受けると、将来的に所得税や住民税の額が安くなります。その他の社会保険料控除の対象については国税庁のホームページをご参照ください。

参考:国税庁「No.1130 社会保険控除

加入先団体に支払うお金は経費計上が可能

一人親方が労災保険の加入先団体に支払うお金は経費計上できます。経費に計上できるものは下記の通りです。

  • 入会金
  • 組合費
  • 事務手数料…etc.

このような支払いに対し、経費計上した際は勘定科目を使用してください。どの勘定科目を使って仕分けするかは明確に定められていませんが、項目ごとに勘定科目を統一しましょう。たとえば事務手数料を「支払い手数料」で処理していたのに次年度は「雑費」で処理する、といったことのないようにしましょう。

法人化した後も一人親方労災保険へ継続加入できるのか

一人親方が法人化した後も一人親方の労災保険に加入できるのでしょうか。一人親方が法人化した場合でも、継続加入できるケースがあります。ただ条件が限られているので、次の段落で具体的に説明します。

一人親方労災保険に特別加入できるケース

一人親方で労災保険に特別加入できるケースは「労働者を年間100日以上雇用していない」場合です。その際は法人の代表者や取締役は労災保険に特別加入します。また「家族従事者が同居している」場合もそれぞれ一人親方の労災保険に特別加入してもらうことになります。

一人親方労災保険に特別加入できないケース

逆に特別加入できないケースは「労働者を年間100日以上雇用している」場合です。これは一人親方から中小事業主労災保険に変更しなければなりません。また「家族従事者が同居していない」場合も、中小事業主の労災保険に特別加入します。

労災保険料以外に一人親方が経費計上できる費用

では一人親方が経費に計上できる費用はどんなものがあるでしょうか。基本的に仕事と関連しているものは経費計上ができます。たとえば社用車のガソリン代や高速道路代、駐車料金、事務用品などです。反対に仕事とは無関係のものを経費にした場合、脱税とみなされ、状況に応じたペナルティが課されるでしょう。

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【まとめ】一人親方労災保険は経費計上できないが社会保険控除は受けられる

いかがだったでしょうか。今回は一人親方の労災保険について詳しく解説しました。一人親方労災保険は経費の計上はできませんが、社会保険の控除が受けられます。計上する際は勘定科目を正しく使用するようにしましょう。また労災保険の加入先団体に支払うお金は経費計上ができます。他にも事業に必要なものであれば、経費にすることが可能です。このように経費について正しく理解し、上手に節税しましょう。

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