建具工事業とは?建具工事業の建設業許可取得方法や資格などをご紹介!

「建具工事業で建設業許可を取得する方法は?」「建具工事の専任技術者になるためにはどうしたらいいんだろう」このようにお悩みの方へ向けて、この記事では下記を解説していきます。

  • 建具工事の概要
  • 6つの建設業許可の要件
  • 建具工事業の専任技術者の要件

一般建設業と特定建設業それぞれの要件も解説していますので、ぜひ参考にしてください。

建具工事業とは?

建具工事とは、建築現場において木製や金属製の建具を取り付ける工事のことを指します。建具は障子・ふすま・窓・ドアなどの可動部分や、建具枠・鴨居・敷居などの総称です。具体的な建具工事は主に下記のとおりです。

  • 金属製建具取付け工事
  • 金属製カーテンウォール取付け工事
  • シャッター取付け工事
  • サッシ取付け工事
  • 自動ドアー取付け工事
  • ふすま工事

単純に取り付けるだけではなく、防犯性能・省エネ性能・断熱性能などを考慮しながらどの建具を使用するか選定します。

建具工事業の建設業許可取得の要件

建具工事業の建設業許可の取得者は年々増えており、需要が大きいことがわかるでしょう。ここからは建具工事業の建設業許可取得の要件について詳しく解説していきます。要件は下記の6つです。

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 誠実性
  4. 財産基礎
  5. 欠格要件
  6. 社会保険への加入

それぞれについて詳しく紹介していきます。

1.経営業務の管理責任者

建設業の経営業務を行うためには、一定期間において経営業務を経験した者が1人は必要と判断されています。そのために設けられた要件は下記のとおりです。

  • 経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある
  • 管理責任者に準ずる役職として5年以上の経験がある
  •  管理責任者を補佐する業務の経験が6年以上ある
  •  5年以上役員の経験があり、その内2年以上建設業の役員経験がある
  •  2年以上建設業の役員経験があり、5年以上役員に次ぐ地位としての業務経験がある

経営業務の管理責任者の配置は義務付けられているため、少しの期間でも不在の場合は許可が取り消しとなるため注意しましょう。経営業務の管理責任者が退職する場合は、そのポジションが不在にならないように事前に準備をしておく必要があります。

2.専任技術者

専任技術者とは建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保する専門的知識を有する人のことです。各営業所ごとに設置することが求められます。専門技術者の詳しい条件は後述するので参考にしてください。

3.誠実性

建設業許可を受けようとする者、または重要な地位にある役員等が不正または不誠実な行為をした場合は建設業許可の取得はできません。

4.財産的基礎

建設業を営むにあたり、資材の購入や機械器具などの購入が必須となります。そのため、建設業許可を取得するためには工事を請け負うことができるくらいの資金を有しているかが要件となります。
特定建設業許可を取得したい場合はさらに求められる資金は大きくなり要件も厳しくなります。一般建設業と特定建設業の詳しい財産的基礎等は下記のとおりです。

一般建設業の場合

一般建設業の場合は下記のいずれかに該当することが必要です。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法

「建設業許可を取得したいけど500万円も手元にない・・・」このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのような場合には以下のような対処法で解決できます。

  • 複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
  • 入金のタイミングで残高証明書を取得する
  • 資金を調達する

詳しい内容や、資金調達に関する注意点などは以下の記事で分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!

特定建設業の場合

特定建設業の場合は、下記の要件にすべて該当しなければなりません。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件

建設業許可の申請書・添付書類に嘘偽の記載をした場合や記載されていない項目がある場合は許可は取得できません。または許可申請者・役員等・令第3条に規定する使用人も建設業法に定められた欠格要因の項目に1つでも該当した場合も許可は取得できませんので、しっかりと確認しておきましょう。

6.社会保険への加入

建設業許可の要件に、2020年10月より社会保険への加入が追加されました。社会保険未加入の建設業者もまだ一部は存在していますが、今後は新規・更新問わず建設業許可の申請時には社会保険へ加入していることが要件です。

【一般建設業】建具工事業の専任技術者の要件

一般建設業で取得する場合の専任技術者の要件は下記のとおりです。

  • 資格
  • 指定されている学科の卒業と実務経験
  • 建具工事業に関する実務経験が10年以上ある

下記で詳しく解説します。

資格

建具工事業の専任技術者になれる資格は下記のとおりです。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能検定・建具制作・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工

※2級建築施工管理技士の場合は、合格してから3年以上の実務経験が必要です。

指定されている学科の卒業と実務経験

上記の資格を保有していない場合でも指定されている学科を卒業し、一定の実務経験があれば専任技術者になることは可能です。土木工学や機械工学に関する学科を卒業し、高卒なら5年以上、大卒・高専卒なら3年以上建具工事の実務経験が必要とされます。

建具工事業に関する実務経験が10年以上ある

建具工事業に関する実務経験が10年以上あることも、専任技術者の要件の1つです。従事している会社が建設業許可を保有しているかしないかで必要書類が異なります。

建設業許可を保有している会社建設業許可通知書のコピー
厚生年金被保険者記録照会回答表
建設業許可を保有していない会社建具工事と明確にわかる工事請負契約書
注文書
請求書
厚生年金被保険者記録照会回答表

【特定建設業】建具工事業の専任技術者の要件

特定建設業で専任技術者を取得する場合の要件は下記のとおりです。

  • 1級建築施工管理技士の資格を取得する
  • 指導監督的な実務経験が2年以上ある

詳しく解説します。

1級建築施工管理技士の資格を取得する

特定建設業の専任技術者になるためには1級建築施工管理技士の資格を取得しましょう。建築施工管理技士は国家資格であり、施工計画・工程管理・品質管理・安全管理などを行い、工事現場の指揮監督をする者です。
1級建築施工管理技士の資格を取得すると大規模な工事に携わることができ、下記のさまざまな工事の専任技術者になることが可能です。

建具工事業大工工事業左官工事業
とび・土木工事業石工事業屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業建築工事業鋼構造工事業
鉄筋工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上げ工事業
熱絶縁工事業

指導監督的な実務経験が2年以上ある

2年以上指導監督的な立場で、4,500万円以上の建具工事を経験したことがあれば、特定建設業の建具工事の専任技術者になることが可能です。

建設業許可申請の手順

建設業許可取得の要件を全て満たしており、実際に申請してみたいと思う方はこちらの記事で申請手順や必要書類、申請にかかる費用などを詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!

建設業許可なしで工事を行ったときの罰則や罰金

建設業法で定められた、建設業許可が必要な工事を、許可なしで行った場合は法律違反となるため、罰則や罰金が科されます。
建設業法の違反に対しては、その犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されます。そのなかでも無許可で工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」という最も重い罰則が科されますので注意が必要です。
以下の記事では、実際に無許可で工事を請負い逮捕された事例なども詳しく紹介していますので、必ず目をとおしておきましょう。
建設業許可なしで請負うとバレる?建設業許可なしで行ったときの罰則や罰金などを解説

【まとめ】建具工事業の建設業許可取得の際には6つの要件を満たすことが必須

建具工事業の建設業許可について解説してきました。取得の際には6つの要件を満たす必要があります。また要件の詳しい内容は一般建設業か特定建設業によっても異なります。要件をよく確認し、建設業許可取得を目指しましょう。

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