れんが工事業とは?れんが工事業の建設業許可取得方法や資格などをご紹介!

建設業で独立を検討している場合、建設業許可を取得する必要があります。建設工事を請け負うことを営業するには、公共工事・民間工事のどちらであっても、都道府県知事の許可を受けなければなりません。つまりは建設業許可がないと営業ができないということです。また、職種によっても取得要件が異なります。現在の職種で建設業許可の申請ができるのか、わからない方もいるでしょう。今回は、れんが工事業とはなにか、れんが工事業の建設業許可取得の方法や必要な資格などについてご紹介します。

れんが工とは?

れんが工事業は、「タイル・れんが・ブロック工事業」とも言われます。れんがやコンクリートブロックなどで工作物を造る、又は工作物にコンクリートブロックやタイル・れんがの取り付けや貼り付けをする工事業のことを指します。タイル張りやれんが積みの職人のことをタイル工・れんが工などと呼んでいます。今まではタイル・れんが工事関係の会社で技術者のもと見習いをして専門技術を習得している職人がほとんどでしたが、最近では就職訓練校などで技術を身に着けることができます。

コンクリートブロックの種類や用途は、こちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
コンクリートブロック 種類コンクリートブロックの種類を解説!用途やそれぞれの強度も紹介

れんが工事業の建設業許可取得の要件

れんが工事業と呼んでいますが、建設業許可29業種での工事業の正式名称は「タイル・れんが・ブロック工事業」となります。下記でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するための要件をご紹介いたします。取得要件は全部で6つです。ひとつずつ見ていきましょう。

1.経営業務の管理責任者

建設業にはさまざまな職種が携わっています。一般的な経営とは異なった特徴があるため、建設業を適正に経営するには、建設業の経営業務を経験した者が必要になります。それが経営業務の管理責任者です。建設業許可取得の要件で難しい部分と言われています。経営業務の管理責任者の要件は以下になりますので、確認してみましょう。

許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業主の場合は本人または支配人のうちの1人が下記のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者。
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務を執行する権限の委任を受け経営業務を管理した経験がある者。
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務を執行する権限を受け経営業務を管理している者の補佐をする業務に従事した経験がある者。
  4. 建設業に関し、2年以上役員等として経営の経験があること。さらに、建設業に関して財務・労務・運営の管理業務のいづれかについて役員等に次ぐ地位での実務経験が5年以上ある者。
    4-2.建設業に関し2年以上役員等として経営の経験があり、かつ、5年以上役員等としての経験がある者。

経営業務の管理責任者は必要要件のため、常勤であること、不在する期間がないようにすることに注意しなければなりません。

2.専任技術者

専任技術者とは、建設業に係る建設工事において専門的知識を持ち、請負契約の適正な締結、履行を確保する者のことです。各営業所ごとに建設業に関する見積りや請負契約締結等が行われるため、許可を受けようとする建設業に関して、「専任技術者」を設置する必要があります。また、許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業かでも資格要件が違い、常勤であることも必要です。詳しい条件については後述でご説明します。

3.誠実性

建設業で、請負契約の締結において履行に際して不正又は不誠実な行為をすることが明らかにわかる場合、誠実性がないとみなされ、建設業を経営することができません。建設業許可の対象になる法人、個人どちらでも同様で、さらに建設業の営業取引で重要な役割の地位にある役員等についても同じです。

4.財産的基礎

建設業では、建設工事を行う前に、労働者の確保や建設機械等、資材の購入などを準備するために一定の資金が必要です。事前の営業活動などにも資金を確保しなくてはなりません。建設業許可が必要な大きな工事を請け負うことができる財産的基礎等があることも必要な要件となっています。建設業には一般建設業と特定建設業がありますがこの二つでは建設業許可の要件も異なります。

一般建設業の場合

一般建設業は、

  • 自己資本金が500万円以上であること
  • 資金調達能力が500万円以上できること
  • 許可申請直前の過去5年間建設業許可を受け継続した実績があること

のいずれかに該当することです。

建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法

「建設業許可を取得したいけど500万円も手元にない・・・」このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのような場合には以下のような対処法で解決できます。

  • 複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
  • 入金のタイミングで残高証明書を取得する
  • 資金を調達する

詳しい内容や、資金調達に関する注意点などは以下の記事で分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!

特定建設業の場合

特定建設業は、下記の要件すべてに該当しなければなりません。

  • 欠損額が資本金の20%以下であること
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金額が2,000万円以上あり、自己資本額が4,000万円以上あること

5.欠格要件

欠格要件とは許可申請書や添付書類に虚偽の記載や、重要な事実に関する記載がない場合です。また、許可申請者や役員等などが欠格要件に掲げるものに1つでも該当するならば欠格要件とみなし建設業許可は行われません。欠格要件は14項目あります。

6.社会保険への加入

以前は要件になかった社会保険への加入が、2020年10月から建設業許可の要件に追加されています。社会保険に加入していない状態で建設業許可の申請は認められなくなりました。新規もですが、更新も対象となります。更新時に社会保険の加入が認められない場合は許可が行われません。社会保険に加入しているか確認しておきましょう。

【一般建設業】れんが工事業の専任技術者の要件

では、一般建設業でれんが工事業の専任技術者の要件とはどのようなものでしょうか。
下記にご紹介する要件のいずれかに該当する者が常勤で勤務していなければなりません。

資格

次の国家資格等を有する者がいなくてはなりません。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 技能検定の1級タイル張り・タイル張り工
  • 技能検定1級築炉・築炉工・れんが積み
  • 技能検定1級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

なお、2級の場合は1級合格後3年間の実務経験が必要です。

指定されている学科の卒業と実務経験

次にご紹介するのが指定学科の条件と申請時に必要な証明書類となっています。
指定学科は、建築学、土木工学です。

  • 建設業許可を有していない会社での経験ならば、指定学科の卒業証明書と電気通信工事とわかる工事請負契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答票等で証明
  • 建設業許可を有している会社での経験ならば、指定学科の卒業証明書と建設業許可通知書の写し、厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明
  • 中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の実務経験がある人

となっています。

れんが工事業に関する実務経験が10年以上ある

資格がない場合でもれんが工事業に関する10年以上の実務経験があれば資格の代わりとなり、許可取得が可能です。申請する場合の証明書類等は次の通りです。

  • 建設業許可を有していない会社での経験ならば、タイル・れんが・ブロック工事業とわかる工事請負契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明
  • 建設業許可を有している会社での経験ならば、建設業許可通知書の写し、厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明

【特定建設業】れんが工事業の専任技術者の要件

次に、特定建設業でれんが工事業の専任技術者の要件をご説明します。
こちらも下記の条件に該当する者が各営業所に常勤で勤務する必要があります。

資格と指導監督的な実務経験が2年以上ある

特定建設業も次の資格を有する者が要件となります。

  • 一級建築施工管理技士
  • 一級建築士

その他の要件として、一般建設業の要件にある「指定学科の卒業とれんが工事業の実務経験」「れんが工事業に関する実務経験が10年以上ある」のいずれかに該当している者で、さらに元受として請負代金が4,500万円以上である工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者となっています。
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計や施工全般で工事現場監督者などの立場で工事を総合的に指導監督した経験を指します。

建設業許可申請の手順

建設業許可取得の要件を全て満たしており、実際に申請してみたいと思う方はこちらの記事で申請手順や必要書類、申請にかかる費用などを詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?申請の手順を解説!

建設業許可なしで工事を行ったときの罰則や罰金

建設業法で定められた、建設業許可が必要な工事を、許可なしで行った場合は法律違反となるため、罰則や罰金が科されます。
建設業法の違反に対しては、その犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されます。そのなかでも無許可で工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」という最も重い罰則が科されますので注意が必要です。
以下の記事では、実際に無許可で工事を請負い逮捕された事例なども詳しく紹介していますので、必ず目をとおしておきましょう。
建設業許可なしで請負うとバレる?建設業許可なしで行ったときの罰則や罰金などを解説

【まとめ】れんが工事業の建設業許可取得の際には6つの要件を満たすことが必須

れんが工事業が建設業許可を取得するための要件についてご説明しました。建設業許可取得には、経営業務の管理責任者の設置・専任技術者の設置・誠実性・財産的基礎・欠格要件・社会保険への加入と6つの要件があります。れんが工事業で建設業許可の取得を検討している方はご紹介した6つの要件を満たすことが必須条件です。また取得方法や資格などもご説明していますので参考にしてください。

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