一人親方でも従業員を雇うことはできるのか?詳しい手続きやメリットについて解説します

親方の元で修行を積んだ大工さんが家族以外の従業員を雇わずに独立開業した場合、『一人親方』になります。

『一人親方』になれる業種は7種類のみです。建設業のほかに林業や水産業などがあります。

【参考元:一人親方が従業員を雇うときの手続きを解説! 家族を雇う際の注意点も | 一人親方労災保険組合】

「毎年、確定申告が大変だから、今年こそは経理事務員を雇いたい。」

「依頼先が増えてきたから、そろそろ人手を増やしたいな。」

「でも、どうやって手続きをすればいいんだろう?」

とお困りではありませんか?

そこで今回は、一人親方が従業員を雇うときの詳しい手続きとメリットについてできるだけわかりやすく、しっかり解説していきます。

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一人親方でも従業員を雇うことはできるのか?従業員を雇うメリット・デメリットを解説

『一人親方』として一人で働く場合、軌道に乗れば乗るほど、目の回るような忙しさに追われます。一人親方は本業はもちろん、営業や経理事務、保険や税金など、全ての仕事に対応しなくてはいけないからです。

「忙しすぎて思うように仕事を受注できない…」

と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、従業員を雇うことです。

「えっ、一人で働いているから、『一人親方』って言うんだろ?従業員を雇えるの?」

と驚かれる方もいるかもしれません。

安心してください。公的な手続きを踏めば、一人親方でも従業員を雇うことができます。

この章では、従業員を雇うメリットとデメリットについて解説していきます。

一人親方が従業員を雇うメリットは?

『個人事業主』の中でも特に、建設業、林業、水産業など定められた業種に就いている人のことを、『一人親方』と呼びます。

実は『一人親方が』というより、『個人事業主』そのものが、従業員を雇うことが可能なんです。雇用形態(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)も、事業主のほうで決めることができます。

従業員を雇用するときには、もちろん社会保険の手続きが必要ですし、給与の支払いもしなければいけません。しかしその分、従業員を雇うと次にあげる魅力的な2つのメリットを得ることができます。

  • デスクワークを任せられる

一人親方が従業員を雇うと得られる1つめのメリットは、事務作業をしなくてすむようになることです。

従業員を雇わない場合、本業と並行しながら事務作業も行わなければいけないので大変ですよね。取引先とのメールや電話の応対も大変ですが、一番悩むのが確定申告。

普段から伝票の仕分けが追い付かず、申告時期になってから

「うわぁ、今年も確定申告の時期が近づいてきたぞ、どうしよう…。」

と頭を抱える人も多いのではないでしょうか。

手続きの漏れや、書類のミスがあると、もう大変です。あたふたしながら、何度も税務署に足を運ばなければいけなくて、うんざりしてしまいますよね。

そんなかたにおすすめなのが、経理事務員を雇うことです。

確定申告だけではなく、発注書や請求書などの書類作成、大切な書類や荷物などの管理、電話応対も任せられます。

業種によって会計処理(勘定科目など)や必要な書類が異なるので、最初からお任せしたいなら、同じ業種で何年か経理事務をした経験のあるかたを雇うのがベストです。

  • 生産性が上がる

一人親方が従業員を雇うと得られる2つめのメリットは、仕事の生産性を向上させることができることです。受注する件数を増やしたり、「1人では、とてもとても請け負いきれない…」とあきらめていた大きな案件にもチャレンジすることができます。売り上げを伸ばし、ひいては事業を拡大することにもつながりますよ。

また、一人親方の場合、「仕事を休みたいのに休めない」というリスクがつねにつきまとまいます。

「俺は体が丈夫なのがとりえだから、大丈夫」と思っていても、事故や冠婚葬祭など、思わぬ用事でどうしても休まなければいけないときがあるものです。あなたの代わりは誰もいないので、仕事が滞り、クライアントさんからの信用を失う恐れがあります。

従業員を雇用して業務を分散し、しっかりとしたマニュアルを作っておけば、安心感がアップします。従業員に仕事を任せられるので、いざというときに頼りになります。

一人当たりの残業も減って意欲がわくので、生産性の向上にもつながります。

一人親方が従業員を雇うデメリットは?

一人親方が従業員を雇うと、

〇事務作業を任せられる

〇生産性がアップする

という2つのメリットを得ることができます。

「仕事が楽になって会社も大きくできるなら、一石二鳥だな。じゃあ、従業員を雇おうかな。」

と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!

残念ながら、一人親方が従業員を雇うことは、いいことばかりではありません。

2つのデメリットが発生してしまうのです。

デメリットを把握せずに安易に採用してしまうと、思わぬところでトラブルに巻き込まれる恐れがあります。従業員を雇うかどうか決断する際には、必ずメリットとデメリットをしっかり比較・検討してくださいね。

  • 責任の範囲が広がる

一人親方が従業員を雇うときに発生する1つめのデメリットは、責任を負わなければいけない範囲が広がることです。

今までは自分がミスしないように注意すればこと足りましたが、従業員が仕事で失敗をしてしまった場合でも、雇用主であるあなたに責任が降りかかってきます。

従業員がお客様や取引先に迷惑をかけてしまったら、従業員と一緒に謝罪をしなければいけません。設備を破損させてしまったり、事故で相手を怪我させてしまったら、損害賠償を請求される恐れがあります。

従業員がミスを起こさないように、分かりやすい、しっかりとしたマニュアルを作成し、十分に教育を行いましょう。

従業員の人数が増えれば増えるほど、ミスが起きる危険も高まりますので要注意です。

「一人の方が気楽だった…」

と、従業員を雇うことで逆に負担に感じることもあるかもしれません。

  • 手続きが必要

一人親方が従業員を雇うときに発生する2つめのデメリットは、さまざまな公的手続きをしなければいけないことです。

「うわっ、役所に行かなきゃいけないの?」

「どの書類をどこに、いつまでに提出すればいいの?」

「それぞれの書類はどう書いたらいいの?」

などなど、はじめて人を雇用する一人親方は、戸惑いの連続。

仕事が忙しいあまりに「従業員を雇うと得られるメリットは分かっていても、最初の一歩が面倒だよ。」と、二の足を踏んでいるかたもいらっしゃるかもしれませんね。

手続きに漏れがあると、あとで業務に支障が出る恐れもあります。

以下、詳しくご説明していきますので、焦らずひとつずつ確認していきましょう。

一人親方が従業員を雇う時に必要な手続きを解説

一人親方が従業員を雇うときしなければいけない公的な手続きには、どのようなものがあるでしょうか?

代表的な手続きは、主に3つに分けることができます。

①各種保険への加入手続き

②労務関連の(労働基準法の決まりに即した)手続き

③給料を支払うための手続き

雇用形態(正社員なのか、それとも短期間のバイトなのか)や、雇う人数によって、しなければいけない手続きが変わりますのでご注意ください。

どんな手続きを、どんなときに、いつまでにしなければいけないのか。そして、書類はどこへ提出すればいいのか。以下、順番に解説していきますね。

保険加入の手続き

従業員を病気や失業などのリスクから守るために、各種保険へ加入しましょう。

従業員を募集する際、保険がしっかりしている会社の方がよい人材が集まりやすいのは、言わずもがなです。手続きが必要な保険は3つあります。

①労災保険

②雇用保険

③社会保険(健康保険 or 厚生年金)

それぞれ加入条件が法律で決まっています。全ての一人親方が無条件に加入できるわけではありません。

しかし一方で、該当する場合は強制加入となっていますので、申告漏れのないように注意しましょう。

それぞれの保険の内容や、申告の仕方について説明していきます。

  • 労災保険

『労災保険』は、勤務中や通勤中にケガをしたり、病気になったときに給付金が降りる保険です。

一人親方がはじめて従業員を雇うときには、必ず労災保険に加入しなければいけません。

『一人親方』が個人事業主であっても、法人であっても、労災保険に加入する必要があります。

また、加入手続きの対象者は、すべての従業員です。

正社員だけではなく、パート従業員やアルバイト、さらに外国人を雇ったときも労災保険に加入する義務が発生しますので注意しましょう。

従業員の労災保険の手続きは、労働保険事務組合を通じて行います。

また、以下の場合もすみやかに労働保険組合に連絡してください。

〇職場の名前や所在地が変わった時

〇職場の所在地が変わった時

〇労災保険の内容について変更があったとき

  • 雇用保険

『雇用保険』は、従業員が失業するリスクに備えて加入する保険です。失業すると『失業給付』を受給できます。

また、従業員が指定の教育訓練を受けたり、育児休業を取った時にも、給付金をもらうことができます。

雇用保険の対象者になるのは、正社員と、次の要件に当てはまるパート従業員です。

〇31日以上雇用する見込みがある従業員

〇1週間に20時間以上労働する従業員

雇用保険の手続きは、ハローワークで行うのが一般的です。

しかし、一人親方が労働保険事務組合で労災保険に加入している場合は、労働保険事務組合で手続きを行うことができますよ。

必要な書類やフォームについては、労働保険事務組合に問い合わせしてみてください。

  • 社会保険

『健康保険』と『厚生年金』を合わせて『社会保険』と呼びます。

『労災保険』が勤務中や通勤中に起きたケガや病気に備える保険なのに対して、『健康保険』は業務外のケガや病気に備える保険です。

『厚生年金』は、被保険者が老齢・障害・死亡した時に備える保険です。

一人親方が常時5人以上の従業員を雇う場合、社会保険に加入する必要があります。

従業員が国民健康保険や国民年金に加入していた場合は、健康保険と厚生年金に切り替える手続きを取りましょう。

建設業の法人の場合は、従業員を雇っていなくても、必ず健康保険と厚生年金へ加入しなければなりません。

社会保険は、所轄の年金事務所で手続きを行います。

書類は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。

書類の提出方法は3つありますので、お好きな方法で提出してください。

〇年金事務所に直接書類を持っていく

〇郵送する

〇電子申請する

労務関連の手続き

一人親方が従業員を雇う場合には、労務関連の手続きも忘れず行いましょう。

労務関連の手続きには、下記のようなものがあります。

〇雇用契約の締結

〇労働条件の通知

〇36協定の締結

〇就業規則の届出

いずれも、労働基準法にのっとって手続きを行います。

ひとつずつ、順番に説明していきますね。

  • 雇用契約の締結

一人親方が従業員を雇用するときは、雇用契約を締結しましょう。

『従業員が仕事をする対価として、雇い主が給料を支払う』という契約です。

雇用契約には労働者を保護する目的があります。労働基準法で定められた内容にそって作成しましょう。

実は、雇用契約書の発行をしなければいけない、という法律はありません。口約束でも雇用することができます。

しかし、あとで雇用内容について「聞いていた話と違う」と揉めたら大変です。

その点、『雇用契約書』を作成しておくと、「事業主と従業員の双方が雇用内容に合意した」ということを証明することができます。

雇用契約書は2部作成します。一部は一人親方の、もう一部は従業員の控えです。

それぞれの書類に、一人親方と従業員が署名・捺印します。

  • 労働条件の通知

一人親方が従業員を雇う際には、雇用保険の締結と合わせて『労働条件の通知』を行います。従事する内容、給料、休日などの労働条件を、従業員にはっきりと提示しなければいけません。

絶対的明示事項(説明する義務がある労働条件)は法律で定められています。

〇労働契約の期間

〇就業する場所

〇業務内容

〇始業および就業時刻と、残業の有無

〇休憩や休日に関する事項

〇給料の計算方法や、支払時期・退職に関する事項

出典:e-gov法令検索「労働基準法施行規則(第5条)」

『労働条件通知書』には、絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項以外、すべて記載します。

フォームは厚生労働省のサイトからダウンロードできますよ。

従業員に労働条件を説明したら、『労働条件通知書』を従業員に渡します。

  • 36協定の締結

『時間外労働・休日労働に関する労使協定書』のことを、通称、36(サブロク)協定と呼びます。

従業員に残業させたり、休日労働させる予定があるときは、36協定を結んでおきましょう。

36協定の用紙は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。

同じものを2通作成し、それぞれに一人親方と従業員の代表者が署名捺印。所轄の労働基準監督署に提出します。郵送や電子申請でも提出できます。

2通のうち1通は、事業所の控えです。

労働基準監督署が受領印を押して返してくれますので、保管しておいてくださいね。

  • 就業規則の届出

従業員が10人以上になったら、『就業規則』を作成しましょう。

労働時間や残業代など、労働者のルールを書面化したものです。

『就業規則』を作っておくと、残業代請求や不当解雇、セクハラなどの労務トラブルを事前に防ぐことができますよ。従業員が少なくても作っておいたほうが安心です。

絶対的必要記載事項(就業規則に必ず記載しなければいけない内容)は、労働基準法で決められています。所轄の労働基準監督署が用意しているフォームを参考に作成してください。

都内で従業員を雇う一人親方の場合は、東京労働局のサイトからダウンロードできますよ。

『就業規則』を労働基準監督署に提出するときは、『意見書』を添付します。意見書は、従業員から就業規則について意見を聞き取って作成します。

たとえ反対意見が記載されていたとしても、受領してもらうことは可能です。とはいえ、『就業規則』は労務トラブルを事前に防ぐために作成するもの。反対意見が出た場合は、よく話し合っておくことが大切です。

給与支払いのための手続き

従業員に給与を支払うときは、たんに時給や月給を計算すればいい、というものではありません。給料から差し引いた所得税や住民税は、税務署や市役所に納付しなければいけないからです。

給与を支払う準備として必要な手続きには、以下のようなものがあります。

〇給与計算の準備

〇給与支払事務所等の開設届出書の提出

〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の用意

〇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出

「漢字ばっかりで、なんだか難しそう…」と頭が痛くなる人もいらっしゃるでしょうが、落ち着いてください。ひとつずつ一緒に見ていきましょう。

  • 給与計算の準備

一人親方が自分で給与計算をするときは、いくつか準備しておいたほうがいいことがあります。

〇給与計算ソフトを導入

〇給与計算ソフトへ基本事項を入力

〇給与明細書用紙を購入

〇給与の振込先(口座情報)を確認

はじめて給与ソフトを購入したかたは、使い方に慣れるまで一苦労します。

給料日目前に一気に作業しようとすると、時間がかかってあたふたしかねません。時間に余裕をもって準備しておきましょう。

忙しくて給与計算の事務処理に時間を取れないかたや、PC作業が苦手なかたは、外部に委託する方法もあります。

従業員が10人以上の場合はとくに、外部への委託を検討してもいいのではないでしょうか。

  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出

従業員を雇うことが決まったら、所轄の税務署に『給与支払事務所等の開設届出書』を提出しましょう。

『給与支払事務所等の開設届出書』とは文字通り、『従業員を雇って給与を支払う事務所を開設するための届け出書』のことです。

『給与支払事務所等の開設届出書』の用紙は、国税庁のサイトからダウンロードできます。

必要事項を記入して、所轄の税務署に持参しましょう。郵送でも提出できますよ。

提出期限は、給与を支払うことになった日から起算して一か月以内です。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の用意

年末調整に備えて、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を用意しましょう。

年末調整の際、事業主である一人親方は、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を見て、所得からいくら控除分を引けるか計算しなくてはいけません。

所得税の額は、従業員の年齢、扶養家族の人数やその年齢、障がいの有無などによって大きく異なります。申告書のフォームは、国税庁のサイトからダウンロードできます。

入社時に従業員に書類を渡し、その年の分を記入して提出してもらいましょう。また毎年12月に、翌年分を提出してもらいます。

なお、税務署や市区町村長から特に求められないかぎり、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は提出する必要はありません。年末調整で必要となるため、一人親方のほうで大切に保管しておきましょう。

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出

従業員が10人未満のときは、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出しましょう。

従業員の給料から差し引いた源泉所得税は、原則としては、毎月納付しなければいけません。

しかし給与の支払人数が10人未満のときは、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出することによって、特例として、納付を7月と翌年1月の年2回だけにすることができるのです。事務手続きを減らすことが出来るので、本業に集中しやすくなりますよ。

申請書は税務署に持参するか、郵送で提出します。

提出期限は特に定められていませんが、納付の特例が適用されるのは申請書を提出した翌月からになります。

家族を従業員として雇うことはできる?

一人親方が家族以外のかたを雇う場合に必要な手続きについて説明してきました。

「うちの母は経理事務員をしていたんだよ。母を雇いたいんだけど、どうすればいいんだい?」というかたもいらっしゃることでしょう。

一人親方が同居する家族(配偶者やご自身の子ども、兄弟姉妹)を雇う場合、法的に、一般の従業員とは区別して考えられます。

労務や保険の面で特殊な扱いをしなければいけません。しっかりと違いをおさえておきましょう。

家族を雇う場合は手続き不要?

同居する家族の場合、『家族従事者』として扱います。考え方は、『一人親方』の場合と同じです。

〇雇用保険には加入できない

〇労災保険へは特別加入できる

(中学を卒業した子どもを雇用する場合も、労災保険に特別加入できます)

〇国民健康保険(もしくは、建設国保)に加入

〇国民年金に加入

手続きが必要な場合とは?

ほかにも従業員を雇っていて、かつ以下の条件を全て満たす場合、同居する家族もほかの従業員と同じように扱うことができます。

〇ほかの従業員と、勤務時間・給与の支払い形式・休日制度などが同じ

〇雇用主の指揮命令に従って働いている

何をどうすべきか迷ったら、自治体や組合に相談してみましょう。

ひとり親方でも従業員を雇うことができる!但し、各種手続きをお忘れなく!

一人親方が従業員を雇うと、仕事の生産性を向上させたり、優遇措置を受けられるメリットがあります。

一方で、従業員の分まで責任が増え、各種手続きをするために時間がかかったりするなどのデメリットも発生します。当然ながら給与を支払わなければいけないので、それ以上の利益を生み出せるように事業プランを立てなければいけません。

従業員を増やして会社を成長させるのか、それとも自分一人で事業を進めていくのか。

将来への目標をビジョンに入れ、働きやすさも考慮しつつ、あなたにぴったりあった道を選択してくださいね。

この記事が少しでもお役に立てたなら光栄です。