一人親方労災保険の特別加入とは?加入条件や対象者、今後の課題に関して徹底解説!

日本では、会社に勤める労働者が災害や事故にあったとき、労働者本人またはその家族に対して補償する制度が導入されています。本来一人親方は、会社に属していないためこの制度を使えません。しかし条件を満たし手続きを行うことで、特別加入できるのです。なにかあったときに補償されるということは、本人もその家族も安心できる上、元請けも仕事を発注しやすくなるメリットがあります。
一人親方として働く場合、この特別加入の内容を理解し、正しく補償が受けられるようにしておきたいものです。

労災保険の特別加入とは

労災保険の本来の条件は、会社に雇用されることが大前提にあり、個人事業主である一人親方は対象外です。しかし、一人親方でも労働中に災害や事故に遭う可能性もあり、その働く立場は会社員と同様と言えます。そのため、一定の条件を満たし手続きを行えば、労災保険へ特別加入できる制度があります。
任意の組合に加入し、その組合を使用者、一人親方を労働者として見なせば労災保険の特別加入ができるというわけです。あとは所定の手続きを行うことが必須条件となります。

そもそも労災保険ってどういう保険?

会社に勤めたことのある方なら、一度は耳にしたことがあるであろう「労災保険」。その中身は、労働者が仕事中または通勤中に事故などにあった場合に、その被害に対して補償するものです。会社毎の規定ではなく、国から与えられる補償であり、平等で公平性の高い労災保険は労働者であれば必ず入っておきたい保険の一つです。
会社が保険料を支払い、国が主体となって補償するため、労働者本人やその家族も安心できる保険の形式と言えます。

一人親方における労災保険への特別加入対象者

労災保険に特別加入できる一人親方の事業内容は以下の通りです。
・大工、左官、とび職などの建設業
・個人タクシー業や個人貨物運送業など
・漁業
・林業
・医薬品の配置販売
・廃棄物の収集・運搬・選別・解体など
・船員法第1条に規定する船員の事業
建設業でも細かく職種が分かれています。例えば、解体作業、大工、電気工事、配管工事、内装工事、とび、道路工事などです。その多くが労災保険特別加入の対象になっているので安心してください。

一人親方における労災保険への特別加入条件

一人親方として働く方でも、現場の状況や規模によって一時的に労働者を雇うこともあるかもしれません。労働者を雇ってしまうと一人親方と見なされないのでは?と疑問に思う方もいるでしょう。実は、労働者を使用する期間が、年間100日未満であれば一人親方として労災保険に特別加入できます。
また、個人事業主として働く場合も法人の代表者として働く場合も、両者とも一人で事業を行っていれば一人親方として見なし、労災保険の特別加入対象となります。

労災保険の特別加入を行う3つのメリット

一人親方が労災保険に特別加入する場合、手続き上の手間やコストがかかるためそれを懸念し加入を断念する方もいるかもしれません。細かい条件があり、面倒と感じることもあるでしょう。しかし、労災保険に特別加入することはそれを上回るメリットがあります。また、一度加入した履歴があると、その後に別の現場で加入しようとしたときに手続きが簡略化されることもあります。手間やコストよりもメリットをとり、特別加入するべきです。

仕事を受けやすくなる

他の業種と比べて、事故や怪我が多いとされる建設業は安心のためにも労災保険に加入しているかどうかで周囲からの見方が変わります。仕事を依頼する一人親方が労災保険に入っているかいないかでその信用度が大きく異なります。もちろん元請け業者としては、万が一の場合に備えて、労災保険に加入している方に仕事を依頼したいはずです。
一人親方で仕事をどんどん受注したいのであれば、労災保険に特別加入することは必須と言えるでしょう。

休業した場合でも給付基礎日額に応じた額の給付が受けられる

怪我や事故で療育した場合の治療費などを補償することはもちろんですが、一人親方はその怪我で休業せざるを得ないときもあるでしょう。労災保険に特別加入していれば、そういった時でも給付基礎日額に応じた額が給付されます。
労働者であれば平均賃金に相当する額を給付基礎日額として算出された額が給付されますが、一人親方の場合この基礎となる賃金がないのです。これに替わるものとして給付基礎日額が法律で定められており、自身の収入から見合う額を算出して給付されるというわけです。

障害補償・遺族補償が受けられる

現場で働いて事故や災害にあったとき、障害が残ったり、最悪の場合死亡するケースもあるでしょう。そういった時でも、労災保険に特別加入していれば、障害補償・遺族補償が受けられます。障害が残る場合は、その等級に合わせた額が給付され、死亡した場合は、遺族補償年金として算出された額が給付されます。一人親方でも、万が一の場合に備えて労災保険に特別加入しておけば、長い期間の治療や最悪のケースの場合でも補償が受けられるのです。

おすすめの労災保険は「一人親方労災保険組合」

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労災保険の特別加入申請時に必要な健康診断の対象業務

下記の業務にそれぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

  • 粉塵作業を行う
  • 振動工具使用業務を行う
  • 鉛業務を行う
  • 有機溶剤業務

これらの業務を行ったことがある場合は、それぞれ特定の疾病に罹っている可能性があります。加入後の病気かそれ以前の病気かを判断し保険適用に該当するか否かを証明するための健康診断です。

粉塵作業を行う

労災保険特別加入前に、紛塵作業の業務に従事した期間が通算3年以上の場合、じん肺健康診断を受けます。常時粉塵作業を行っていれば継続的にじん肺健康診断を受けなくてはいけません。
粉塵作業についての職歴等を記載する問診表を記入したり、胸部エックス写真検査を実施したりして、産業医の診断を受けることになります。この診断結果はその後に働くときでも一定の期間使用できるものなので、大切に保管しましょう。

振動工具使用業務を行う

労災保険特別加入前に、振動工具使用業務に従事した期間が通算1年以上の場合、振動障害健康診断を受けます。簡単に言うとチェーンソーや電動のこぎりなどの工具を使用する業務です。こういった業務を行ったことがある方は、振動障害が生じる可能性があるため、その可能性を排除するために健康診断が取り決められています。
産業医が、問診・視診・触診などを行います。また、握力などの運動機能検査や、手関節などのエックス線検査を行います。

鉛業務を行う

労災保険特別加入前に、鉛業務に従事した期間が通算6か月以上の場合、鉛中毒健康診断を受けます。鉛業務とは、鉛を含有するものを扱ったり、鉛装置の破砕、溶接したりする業務です。また、換気があまり良くない環境下でのはんだ付け作業も含みます。
業務歴の問診はもちろん、尿検査や血液検査を行います。自覚症状がある方や産業医が必要と判断された方は、より詳しい検査をすることもあるでしょう。

有機溶剤業務

労災保険特別加入前に、有機溶剤業務に従事した期間が通算6か月以上の場合、有機溶剤中毒健康診断を受けます。有機溶剤は多くの場所で使われている上にその取扱いを間違えると慢性中毒に陥ることがあります。その為、有機溶剤業務に従事する方は腎臓や肝臓に障害を起こしたり、神経系に障害を起こすこともあるため、定期的な健康診断が必要です。
業務歴や既往歴、自覚症状などの問診の上に、血液検査や尿検査、眼底検査を行います。

一人親方労災保険の特別加入の制限

先述した加入時健康診断を受け、その結果が次のような場合は、労災保険特別加入は制限されます。
すでに疾病にかかっていて、その症状または障害によって一般的に就業することが困難であり、療養に専念しなければならない場合
※この場合、従事する内容に関わらず加入はできません。
すでに疾病にかかっていて、その症状または障害によって当該業務からの転換が必要と認められる場合
※この場合、加入時健康診断が必要な業種以外であれば加入が認められます。
参考:厚生労働省

一人親方労災保険の特別加入における今後の課題

現代社会において、フリーランスや個人事業主として働く方は増えています。どんどん働き方が多様化しているのです。それに伴って、労災保険の特別加入条件も柔軟に変化する必要があります。しかし、条件を追加・軟化すると悪用する人も増えるのが事実です。働いている方が平等に補償を受けられるよう、制度を固めていくことが大切です。また、条件や形式も大事ですが、一人親方を受注する側である元請けのモラルが求められるでしょう。

【まとめ】一人親方労災保険に特別加入し、従業員の安全性・仕事の受注率を高めていくことが大切

一人親方労災保険特別加入は、本人もその家族も安心して仕事を行うための制度です。自身だけでなく、周りのためにも加入しておくべき補償と言えるでしょう。また、仕事を依頼する側の元請けも、仕事を依頼する上で労災保険に加入しているかどうかは重要視するポイントです。会社に勤めている従業員でも、個人で事業を行う一人親方でも、万が一のハプニングが起こる可能性は同様です。その時に受けられる補償も同じになるよう、一人親方でも普段から保険に加入して備えておきましょう。

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