一人親方は厚生年金に加入できない?適用除外になる理由と対策を解説!

この記事ではなぜ一人親方は厚生年金の適用除外になってしまうのか、また代わりになるような制度はあるのかについてまとめております。

厚生年金に加入できなくてもそれを補うことができる制度や仕組みについてわかりやすく説明しております。

一人親方で将来の老後資金や貯蓄について今のうちから考えたいという方はぜひ参考にしてください。

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厚生年金とは?

そもそも厚生年金とはどういうものなのでしょうか。

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建ての仕組みになっています。国民年金とは公的年金のベースで、20歳以上60歳未満の全ての人が加入しています。厚生年金は公的年金のいわば2階部分であり、主に会社員や公務員が加入しています。

厚生年金は国民年金に上乗せして年金の支給がされるため年金の受給額が高くなります。

また厚生年金は事業主と従業員が保険料を半分ずつ負担することになっています。

厚生年金の場合、保険料の納付額は被保険者の標準報酬月額と標準賞与額から算出されるため一人ひとり保険料が違い、所得が高い人ほど納める金額も高くなります。

また加入者の範囲が広い国民年金には所得が少ない人のために保険料の免除や納付猶予の制度がありますが、厚生年金にはそういった制度がないのが特徴です。

一人親方は厚生年金の適用除外?

国民年金の被保険者は主に3つに分けられます。

・第1号被保険者 国内に住所がある個人事業主、学生、無職の人など

・第2号被保険者 会社員や公務員(厚生年金加入者)

・第3号被保険者 専業主婦など第2号被保険者の配偶者

前述でもある通り第1号被保険者である一人親方は厚生年金の適用除外となってしまいます。

ただし一定の条件に当てはまる場合、厚生年金に加入することができるようになります。

条件としては「従業員が5人以上いること」と「従業員が常勤(通常の労働者の4分の3以上)であること」です。

この二点に当てはまると個人事業主であっても厚生年金への加入をする必要があります。

一人親方が加入しなければならない社会保険は?

建設業の社会保険の加入義務として、法人と5人以上の労働者を常時使用する個人経営事業主には「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」への加入が義務付けられています。

5人以下の労働者を常時使用する個人経営事務所は「雇用保険」が必須となります。

それ以外は必須ではないものの、一人親方には「国民健康保険」「国民年金」への加入が基本とされています。

一人親方が厚生年金の代わりに自分で加入するべき制度

個人事業主である一人親方は厚生年金に加入することができないため、国民年金だけでは備えが不十分なのではないかと将来を不安に思う方もいるのではないでしょうか。

そこで厚生年金以外にも老後のために備えるための制度があるのでいくつか紹介していこうと思います。

国民年金基金

国民年金基金は第1号被保険者が加入できる制度で、厚生年金のように国民年金に上乗せして受給することができます。

また公的年金の支払いと同じように掛金の支払時に支払額の全額が社会保険料控除の対象となり、受給時には公的年金等控除が適用されることから節税にもなります。

掛け金の設定や自分の人生設計に合ったプランニングができる点や、国が運営する公的年金制度であるため安心できる点などから利用しやすい制度です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは原則20歳以上65歳未満の国民年金の被保険者が対象となる制度で、毎月積み立てて運用したお金を60歳以降に受け取ることができる制度です。

iDeCoの特徴は運用する商品を自分で決め、掛け金でどの運用商品をどれくらい購入するのかを決める必要があるという点です。購入した運用商品は定期的に確認したり変更したりして自分で資産運用を行います。

また受け取り方法も様々で60歳以降好きなタイミングで一括で受け取る方法や、指定した期間で年金として分割で受け取る方法、一部を一時金で残りは年金として受け取る方法などとても自由度が高い制度です。

ただし選択する商品によってはリスクがあるものがあったり、原則60歳を迎えるまで掛け金を引き出せないなど多少のデメリット面もあります。

個人年金保険

民間の生命保険会社の個人年金保険に加入して老後の資金を増やしていく方法です。いま貯蓄しているお金を銀行に預けておくだけではなく個人年金保険に充てることで老後に得られる金額を増やしたり税負担を得ることができます。

民間の生命保険会社の個人年金保険には主に3つの種類があります。

・確定年金 加入者の生死を問わず契約時に決められた期間内給付の受け取りが可能。

・有期年金 契約時に決められた期間内は給付されるが、加入者が死亡すると給付が終了する。

・終身年金 加入者が生存する限り年金が給付される。

性質が異なるため自分のライフプランに合うものを選択することが大切です。

またメリットとして個人年金保険控除の対象となるため、所得税や住民税を抑えられることや、比較的柔軟性に優れており積み立ての期間を選択できたり途中解約ができる点などが挙げられます。

小規模企業共済

個人事業主や小規模企業の経営者や役員を対象とした退職金の代わりになる制度です。

メリットは掛け金として選択できる幅が広く、加入後もいつでも金額を変更できるという点です。

ただし加入期間が20年未満だと元本割れで損をしてしまうことになるので、将来をしっかり見極めたうえで加入を検討することが大切です。

社会保険に未加入だと現場に入れない?

社会保険に加入していない業者が多いことが、建設業界に若い人材が集まりにくい要因の一つだと考えた国土交通省は厚生労働省と連携して社会保険加入への働きかけを強めています。

国土交通省→元請業者→下請業者という流れで指導を広めていくよう通達を行ったり、元請業者に対して社会保険に加入していない下請業者と契約を結ぶことを禁じるなどの対策が行われています。

また公共工事の入札の審査に社会保険の加入の有無といった項目を設け、加入していない業者は減点対象になるような仕組みを作るなどあらゆる面から社会保険加入を促しています。

公共工事の現場は社会保険加入は必須

国土交通省の指導により社会保険への加入が強く求められるようになり、加入していない一人親方は現場への立ち入りができないなど、健康保険の加入が仕事に大きく影響を与えるようになりました。

前述のとおり、社会保険未加入の業者には入札に不利になったりそもそも契約ができないといった弊害が生じます。建設業界は元請、下請、二次下請と連なっていく構造であるため社会保険に未加入であるということはあらゆる方面に支障をきたし、結果仕事が得られないということに繋がっていきます。

また求人がしにくいことや、悪質の場合は罰金等のリスクもあります。

そのため現場では社会保険加入は必須といえるでしょう。

怪我や病気の際に費用負担が大きい

社会保険に加入することにはもちろんメリットがあります。

例えば万が一の事故やケガ、病気にかかったときに医療保障を受けることができます。もし健康保険に未加入であった場合だと医療費が全額自己負担となるためかなりの金額を負担しなくてはなりません。

また障害を抱えてしまったときや老後に向けて備えることができます。社会保険は納付した金額に応じて受給額が決まるため、加入期間が長いほど将来多くの金額が得られ、短いほど受給額が少額、もしくは受け取れないこともあります。

公的年金は老後以外にも受け取れる?

公的年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つから成り立っています。

「老齢年金」はよく知られている年金のイメージのもので、原則65歳以上になると受け取ることができる年金です。他の二つに比べて受給する人が多く老後の生活資金や生活の支えとして充てられています。

障害年金

障害年金は病気やケガが原因で障害を抱え収入が途絶えてしまい、かつ一定の受給要件を満たした際に受け取ることができる年金です。

受給要件としては「初診日に被保険者であること」や「障害認定日に一級、二級(厚生年金のみ三級も含む)に該当すること」などが挙げられます。

障害年金制度によって万が一、病気やケガによる障害を抱えたとしても収入を得ることが出来ます。

遺族年金

遺族年金は年金の被保険者が死亡し、かつ一定の受給条件を満たした際に被保険者の遺族が受け取ることができる年金です。

受給することのできる遺族の範囲や受給額の求め方などは国民年金と公的年金の制度によってそれぞれ異なります。

遺族年金制度によって被保険者が死亡したとしても、残された遺族の生活を支えることができます。

【まとめ】一人親方は厚生年金に代わる備えを自分で準備しよう

一人親方は厚生年金には加入できないものの、さまざまな制度でそれを補うことができます。

国民年金基金と小規模企業共済を利用すれば厚生年金と同じ効果を得られるほか、iDeCoや民間の生命保険会社の個人年金保険を上手く利用すればさらに資産を増やしていくことができるでしょう。

自分のライフプランから将来や老後に備えられるよう、ぜひこれらの制度を利用してみてください。