土木工事業の「建設業許可」とは?区分や要件についても説明!

土木工事業は、土木一式工事業とも呼ばれるもので道路や堤防などの土木工作物を建設する工事業です。土木工事業は他の建設業種と同じく、500万円以上の工事を請負う際には建設業許可の取得が必要な業種です。
しかし建設業は合わせて29の業種があるため、建設業許可の取得の仕方にお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土木工事業で建設業許可の取得を検討されている事業者の方に向けて、土木工事業の概要、建設業許可を受けるための要件をご紹介します。

土木工事業の「建設業許可」とは?区分や要件についても説明!

土木工事業の「建設業許可」とは、どのようなものを指すのでしょうか?建設業許可の区分とともに、詳細な情報をしっかりと認識しておく必要があります。
区分と簡単にいっても、いろいろな項目があるので、細部まで目を通しておくと安心です。土木工事業の建設許可を得るための要件についても解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
これからの可能性を大きく広げるためにも、専門知識をさらに多く持ち、たくさんの経験を積んでより素晴らしい仕事ができるよう目指しましょう。

土木工事業における「建設業許可」とは?

建設業の許可とは、工事内容が公共・民間を問わず建設工事を請け負い完成させるための営業を行うためには、建設業法第三条に基づいて許可を得なければならないことを指しています。
許可を得ずに実施できる工事内容は、「一件の工事当たりの請負代金が1,500万円未満もしくは延べ面積150㎡未満で尚且つ木造住宅工事である」ことが条件です。
「木造」とは、建築基準法第二条第五号が定めている内容の木造であることが条件です。
「住宅」とは、住宅・共同住宅・店舗棟併用住宅の延べ面積の半分以上が生活可能な状態で居住のために使用されていることを示しています。
建設一式工事ではない工事は、一件につき請負代金が500万円未満の工事を指します。

この記事では、建設業許可の詳細や取得に必要な要件についてより詳しく解説しています。

建設業許可建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説

建設業許可の区分

建設業許可の区分は、いくつかの種類があります。それぞれ異なる内容の区分になるので、しっかりと内容を確認しておきましょう。
区分の違いを正しく把握することで、認識違いなどが起きにくくなる可能性を高められます。専門的で尚且つ細かな区分分けになっているので、各区分内容の把握は非常に重要です。
正しい内容を把握し、滞りなく作業や仕事が進められるよう段取りを整えましょう。細かな内容を解説しているので、要チェックです!

区分1.大臣許可と知事許可

建設業の許可には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があります。
「国土交通大臣許可」とは、ふたつ以上の都道府県区域内に営業所があることが対象です。実際は、本店所在地を所管している地方整備局長等が許可をします。
「都道府県知事許可」とは、ひとつの都道府県区域内に営業所がある状態で、営業所がある場所を管轄している都道府県知事が許可をします。
ここでの「営業所」とは、様々な工事の請負契約を行う事業所や、他の営業所で契約を行うときに指導管理を行うなどの建設営業にかかわることを指します。
許可申請を受けるには、許可を受ける行政庁に直接問い合わせを行う必要があります。

区分2.一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の二種類の区分があります。ふたつの違いには、発注者から請け負った工事の金額が関わっています。
一件4,500万円または建築工事業で7,000万円以上の下請け契約を結ぶと、特定建設業の許可が必要になります。
上記の金額を超えない場合は、一般建設業の許可で問題ありません。ある程度の大きな規模の工事も、下請契約の総額が4,500万円を超えなければ大丈夫です。
契約時の金額は、令和5年元旦に金額が引き上げられたので、そこも把握しておきましょう。

区分3.業種別許可制

建設業の許可は、29種類に分かれており、工事の内容や種類ごとにそれぞれの許可を取る必要があります。この29種類の内容は、一式工事2種類と解体工事業、そのほか専門工事26種類となっています。
工事を行う際、業種に合わせた許可が必要になりますが、複数の許可を同時に取得可能なので、申請を行うとき漏れがないかをしっかりと確認しましょう。
また、工事内容によっては別業種の許可が必要になることがあると思いますが、追加の許可取得が可能であることも知っておきましょう。

区分4.許可の有効期間

建設業の許可には、有効とされる期限が存在しています。有効期限5年を過ぎてしまうと、許可が失効となってしまうので注意しましょう。
5年ごとに更新する際、有効期限が切れる30日前までに更新申請を行う必要があります。申請が遅れてしまうと有効期限が切れてしまうため、長期間工事を行うときは忘れないようにしなければなりません。
有効期限を過ぎてしまうと、新規で再度手続きをしなければならなくなるので時間がかかってしまいます。

「土木一式工事」の種類

続いて土木一式工事の概要と種類についてご紹介します。
土木一式工事とは、元請けの立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事を指します。この土木一式工事に含まれる主なものは以下の通りです。
・橋梁工事
・トンネル工事
・ダム建設工事
・道路工事
・堤防工事
・水源施設工事
・港湾工事
また他の建設業種との工事の区分の考え方は以下の通りです。
・プレストレストコンクリート工事に関しては、主に橋梁等の土木工作物をPC鋼材を用いて総合的に建設する場合は土木一式工事に分類されます。
・上下水道に関する管工事業との区分けに関しては、施設や家屋内の配管工事が管工事業、上下水道の設備そのものの建設が土木一式工事の担当にあたります。
引用:国土交通省

土木工事業で建設業許可を取得するための要件

土木工事業で建設業許可を取得するためには、消費税込み500万円以上の土木一式工事を請け負うことが必要です。
土木一式工事は非常に特殊な業種ですが、土木に関することであればなんでも請け負うことができる、というわけではありません。一式工事に記載されている該当工事のみ請け負うことが可能です。
一式工事に該当しない工事は、工事内容にあった専門工事の許可を別個で取らなければなりません。
それでは、土木工事における建設業許可の取得のポイントを、チェックしていきましょう。

要件1:経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者になるためには、土木工事業に関係する条件を満たす必要があります。
①土木工事業会社の取締役を、5年以上経験
②土木工事業ではない工事業会社で、取締役を6年以上経験
③土木工事業の個人事業主を、5年以上経験
④土木工事業ではない工事業会社の個人事業主を、6年以上経験
⑤土木工事業を含んでいる会社もしくは個人事業主のもとで、6年以上の経営補佐を経験
上記の条件を満たすだけでなく、元請の立場で土木一式工事を請け負った経験が必須となることを忘れてはいけません。
500万円未満の工事でなければ、経営経験に含まれないので注意してください。

要件2:専任技術者

専任技術者になるためには、条件をクリアしなければなりません。どのような条件をクリアしなければならないのかを確認し、自分が専任技術者になれるかをチェックしてみましょう。
「資格」「学歴・職歴」「実務経験」の3つの条件のうちどれかをクリアすれば、専任技術者になることができます。専任技術者を目指している人は、確認しておくべき項目ばかりです。
詳細情報をチェックし、自分に合った方法で専任技術者を目指してくださいね。

「専任技術者」に必要な資格

専任技術者になるための資格は、以下のものがあります。
・1級または2級土木施工管理技術士…2級の場合は、種別は土木
・1級または2級建設機械施工技師…2級の場合は、第1種~第6種
技術士の資格の中でも、以下のものを持っていると専任技術者になることが可能です。
・建設・総合技術監理(建設)
・建設 鋼構造物及びコンクリート・総合技術監理(建設 鋼構造物及びコンクリート)
・農業 農業土木・総合技術監理(農業 農業土木)
・水産 水産土木・総合技術監理(水産 水産土木)
・森林 森林土木・総合技術監理(森林 森林土木)
2級土木施工管理技術士(土木)と2級建設機械技術施工士(第1種〜第6種)以外は、国家資格です。

「専任技術者」に必要な学歴・職歴

専任技術者になるためには、土木工事業の指定学科の卒業が必要な学歴となります。指定学科には、以下の種類があります。
・土木工学…農林・鉱山・森林土木のいずれか
・砂防
・治山
・緑地または造園に関する学科を含む
・都市工学
・衛生工学または交通工学に関する学科
上記の学歴に加え、以下のような実務経験が必須です。
・高校または中等教育卒業の場合…卒業して、5年以上
・大学または高等専門学校の場合…卒業して3年以上
学歴と実務経験の面で専任技術者を目指せそうかチェックしてみてください。

「専任技術者」に必要な実務経験

専任技術者になるために必要な実務経験は、10年以上です。土木工事業における建設工事の実務経験は「元請の立場」での請負工事でなければなりません。それ以外であった場合は、実務経験として換算されないので注意してください。
土木一式工事は500万円未満の工事を行うことが条件ということを、忘れてはいけません。上記の条件に当てはまっていなければ、実務経験としては認められないので、くれぐれも注意しておくべきポイントといえます。

【まとめ】土木工事業の建設業許可には「ケイカン」と「センギ」が必要!要件となる資格や業務経験についても要チェック

土木工事事業の建設許可を得るためには、経営業務における管理責任者である「ケイカン」と、専任技術者である「センギ」が必要となります。現場で必須となるそれぞれの役職になるための、資格や業務経験は、必ずしっかりと確認しておきたいポイントといえます。
それぞれ必須資格や業務経験が異なるので、双方の情報を正しく把握しておかなければなりません。適切に情報を把握し、自分はなにを目指せるのかをしっかりと把握しましょう。